労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
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労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
目次
Z その他
1 罰則の適用に関する経過措置
改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものとしたこと。(改正法
附則第11条、整備政令附則第3条及び改正省令附則第13条関係)
2 様式に関する経過措置
(1)改正省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正省令による改正前のそれぞれの省令
に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式によ
る申請書等とみなすものとしたこと。(改正省令附則第11条関係)
(2)改正省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができるものとしたこと。(改
正省令附則第12条関係)
3 その他
職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)、作業環境測定法施行規則(昭和50年労
働省令第20号)、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び厚生労働省の所管する法令の
規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17
年厚生労働省令第44号)について、所要の整備を行ったこと。