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労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行
について

改正履歴
                                       基発第0224003号
                                       平成18年2月24日


都道府県労働局長殿


                                   厚生労働省労働基準局長


   労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
          
  
 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号。以下「改正法」という。)について
は、平成17年11月2日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発第1102002号をもって通達
したところである。また、平成18年1月5日に労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
政令の整備及び経過措置に関する政令(平成18年政令第2号。以下「整備政令」という。)及び労働安全
衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号。以下「改正省令」という。)が、同年
2月16日に労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成18年厚生労働
省告示第24号)ほか36件の関係告示(以下「関係告示」という。)が、それぞれ公布されたところであ
る。
 改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、整備政令によ
る改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)及び労働安全衛生法関
係手数料令(昭和47年政令第345号)並びに改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省
令第32号。以下「安衛則」という。)及び関係省令の内容等は、下記のとおりであり、一部を除き平成
18年4月1日から施行されることとなる。
 今般の改正は、労働災害の要因となる建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等の調査及びその結果
に基づく必要な措置の実施を努力義務とする等、事業者の自主的な安全衛生水準の向上に向けた取組を促
進するほか、一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導の導入等により過
重労働・メンタルヘルス対策の充実を図るなど、安全及び衛生の両面について多岐にわたる改正を行うも
のとなっているので、改正の趣旨を十分に理解するとともに、これらの施行に遺漏のないようにされたい。
 おって、関係告示の内容等に関し必要な事項については、別に示すこととしているので、了知された
い。

                       記
目次
 T 労働安全衛生法関係
  1 危険性又は有害性等の調査等
  2 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
  3 化学物質を製造し、又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置
  4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善
  5 健康診断実施後の措置等
  6 特殊健康診断の結果の通知
  7 面接指導等
  8 計画の届出の免除
  9 健康診断等に関する秘密の保持
  10 教習及び技能講習制度の見直し 
  11 その他
 U 労働安全衛生法施行令関係
 V 労働安全衛生法関係手数料令関係
 W 労働安全衛生規則関係
  第1 改正の要点
   1 安全衛生管理体制等
   2 自主的活動の促進のための指針
   3 危険性又は有害性等の調査等
   4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度
   5 面接指導等
   6 計画の届出が免除される事業者の認定
   7 有害物ばく露作業報告
   8 元方事業者による連絡調整等
   9 化学設備の改造等の仕事の発注者による請負人への情報提供
   10 免許等の見直し
  第2 細部事項
   1 総括安全衛生管理者が統括管理する業務
   2 安全管理者の資格
   3 産業医の職務
   4 安全委員会、衛生委員会等
   5 作業主任者を選任すべき作業
   6 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
   7 危険性又は有害性等の調査等
   8 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善
   9 職長等の教育
   10 就業制限についての資格
   11 健康診断の結果の通知
   12 面接指導
   13 法第66条の9の必要な措置
   14 クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合
   15 技能講習の統合等
   16 計画の届出
   17 計画の届出が免除される事業者の認定
   18 法第88条第4項の仕事の範囲
   19 有害物ばく露作業報告
   20 化学設備の定義の変更に伴う整備
   21 地山の掘削作業主任者及び土止め支保工作業主任者の選任
   22 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置
   23 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置
   24 その他
 X その他の省令関係
  第1章 じん肺法施行規則関係
  第2章 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則関係
  第3章 ボイラー及び圧力容器安全規則関係
  第4章 クレーン等安全規則関係
  第5章 ゴンドラ安全規則関係
  第6章 有機溶剤中毒予防規則関係
  第7章 鉛中毒予防規則関係
  第8章 四アルキル鉛中毒予防規則関係
  第9章 特定化学物質障害予防規則関係
  第10章 高気圧作業安全衛生規則関係
  第11章 電離放射線障害防止規則関係
  第12章 登録製造時等検査機関等に関する規則関係
  第13章 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則関係
  第14章 石綿障害予防規則関係
 Y 労働者派遣法、労働者派遣法施行令及び労働者派遣法施行規則関係
 Z その他
 [ 関係通達の一部改正