東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について

基発0615第7号
平成24年6月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出され
た放射性物質に汚染された土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務に従事する労働者の放射線障害防
止については、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等
に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。)及び関
連告示を平成24年1月1日より施行・適用している。
 今般、避難区域の区分の見直しに伴い、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に
伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平
成23年法律第110号)第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点
調査地域(以下これらの地域を「除染特別地域等」という。)において、除染等業務以外の生活基盤の復旧、
復興作業等が順次開始される見込みとなっており、これら業務に従事する労働者の放射線障害防止対策が
必要となっている。
 このため、これら復旧・復興作業等の作業形態に応じ、適切に労働者の放射線による健康障害を防止す
るための措置を規定するため、除染電離則及び関連告示を改正することとし、「東日本大震災により生じ
た放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を
改正する省令」(平成24年厚生労働省令第94号)及び関連告示が本日公布・公示され、平成24年7月1日より
施行・適用される。
 また、土壌等の除染等の業務及び廃棄物収集等業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進
のため、除染電離則の規定のほか、事業者が講ずべきこと及び労働安全衛生関係法令において規定されて
いる事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とした「除染等業務に従事する労働者の放射線障
害防止のためのガイドライン」(平成23年基発1222第6号、以下「除染等ガイドライン」という。)を改正
するとともに、新たに、「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平
成24年6月15日付け基発0615第6号。「以下「特定線量ガイドライン」という。」を策定した。
 ついては、事業者が、除染等ガイドライン及び特定線量ガイドラインと相まって、改正後の除染電離則、
改正後の「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る
電離放射線障害防止規則第二条第七項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分」(平成
23年厚生労働省告示第468号。以下「基準告示」という。)及び改正後の「除染業務特別教育及び特定線量
下業務特別教育規定」(平成23年厚生労働省告示第469号。以下「特別教育規定」という。)の規定を的確
に実施するため、下記事項に留意の上、現場の実態に即した放射線障害防止対策を講じられるよう事業者
に対する周知及び指導を行い、除染電離則等の施行に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
 東京電力福島第一原子力発電所の事故の収束に向けた工程表のステップ2が、平成23年12月16日に完了
したことを踏まえ、原子力災害対策本部から「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見
直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日原子力災害対策本部決定)が
示され、警戒区域及び避難指示区域は、新たに3つの避難指示区域([1]避難指示解除準備区域、[2]居住制
限区域、[3]帰還困難区域)に見直すこととされている。
 避難指示区域の見直しに伴い、除染特別地域等において、除染等業務以外の生活基盤の復旧、製造業等
の事業、病院・福祉施設等の事業、営農・営林、廃棄物の中間処理、保守修繕、運送業務等が順次開始さ
れる見込みとなっており、これら業務に従事する労働者の放射線障害防止対策が必要となっている。
 この点に関し、現行の除染電離則の適用を受ける事業者は、除染特別地域等において、「土壌等の除染
等の業務又は廃棄物収集等業務を行う事業の事業者」と定められており、それ以外の復旧・復興作業を行
う事業者は、除染電離則の適用がなかった。このため、これら復旧・復興作業等の作業形態に応じ、適切
に労働者の放射線による健康障害を防止するための措置を規定するため、除染電離則の一部を改正し、除
染電離則で定める除染等業務に特定汚染土壌等取扱業務を追加して除染等業務の範囲を広げ、また、特定
線量下業務を除染電離則の対象業務に追加し、この2つの業務を行う事業の事業者に対して、作業形態に
応じ、適切に労働者の放射線による健康障害を防止するための措置を義務付けることとしたものである。
 なお、国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の2007年勧告(Publication 103)においては、事
故に伴う緊急時の対応が終了した後の長期的な改善作業や影響を受けた場所での長期の雇用によって生じ
る被ばくは、現存被ばく状況(放射線源がその管理についての決定をしなければならない時に既に存在す
る、緊急事態後の長期被ばく状況を含む被ばく状況)であっても、計画被ばく状況(放射線源が管理されて
いる被ばく状況)での職業被ばくの一部として扱うべきであるとされている。このため、特定汚染土壌等
取扱業務及び特定線量下業務に関する被ばく限度等の基準値については、原則として、電離放射線障害防
止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)で定める基準値と同じものを使用している。

第2 細部事項
 1 総則(第1章関係)
  (1) 基本原則(第1条関係)
      第1条は、放射線により人体が受ける線量が除染電離則に定める限度以下であっても、確率的
     影響の可能性を否定できないため、除染電離則全般に通じる基本原則を規定したものであること。
       基本原則を踏まえた具体的実施内容としては、特定汚染土壌等取扱業務又は特定線量下業務
     を実施する際に、特定汚染土壌等取扱業務又は特定線量下業務に従事する労働者の被ばく低減
     を優先し、次に掲げる事項に留意の上、あらかじめ、作業場所における除染等の措置が実施され
     るよう努めることがあること。
      ア  ICRPで定める正当化の原則(以下「正当化原則」という。)から、一定以上の被ばくが見込
      まれる作業については、被ばくによるデメリットを上回る公益性や必要性が求められることに
      基づき、特定汚染土壌等取扱業務従事者の被ばく低減を優先して、作業を実施する前にあらか
      じめ、除染等の措置を実施するよう努めること。
       ただし、特定汚染土壌等取扱業務のうち、除染等の措置を実施するために最低限必要な水道
      や道路の復旧等については、除染や復旧等を進めるために必要不可欠という高い公益性及び必
      要性に鑑み、あらかじめ除染等の措置を実施できない場合があるとともに、覆土、舗装、農地
      における反転耕等、除染等の措置と同等以上の放射線量の低減効果が見込まれる作業について
      は、除染等の措置を同時に実施しているとみなしても差し支えないこと。
      イ  正当化原則に照らし、最低限必要な水道や道路の復旧等以外の特定汚染土壌等取扱業務を継
       続して行う事業者は、労働時間が長いことに伴って被ばく線量が高くなる傾向があること、必
       ずしも緊急性が高いとはいえないことも踏まえ、あらかじめ、作業場所周辺の除染等の措置を
       実施し、可能な限り線量低減を図った上で、原則として、被ばく線量管理を行う必要がない平
       均空間線量率(2.5マイクロシーベルト毎時以下)のもとで作業に就かせるよう努めること。
  (2) 定義(第2条関係)
    ア 第2条は、除染電離則における用語の定義を示したものであること。
    イ 第2項の除染特別地域等について、現在指定されているものは別紙1のとおりであること。
    ウ 第7項第2号及び第3号において、除去土壌、汚染廃棄物及び特定汚染土壌等のセシウム134及
     びセシウム137の放射能濃度の下限値である1万ベクレル毎キログラムについては、電離則第2
     条第2項及び電離則別表第1で定める放射性物質の定義のうち、セシウム134及びセシウム137の
     放射能濃度の下限値と同じであること。
    エ 第7項第2号イの「除去土壌」には、特定汚染土壌等取扱業務に伴い生じた土壌が含まれるが、
     作業場所において埋め戻し、盛り土等に使用する土壌等、作業場所から持ち出さない土壌は
     「除去土壌」には含まれないこと。
    オ 第7項第3号の特定汚染土壌等取扱業務の前提となる土壌等を取り扱う業務には、生活基盤の
     復旧等の作業での土工(準備工、掘削・運搬、盛土・締め固め、整地・整形、法面保護)及び基
     礎工、仮設工、道路工事、上下水道工事、用水・排水工事、ほ場整備工事における土工関連の
     作業が含まれるとともに、営農・営林等の作業での耕起、除草、土の掘り起こし等の土壌等を
     対象とした作業に加え、施肥(土中混和)、田植え、育苗、根菜類の収穫等の作業に付随して土
     壌等を取り扱う作業が含まれること。ただし、これら作業を短時間で終了する臨時の作業とし
     て行う場合はこの限りでないこと。
    カ 第8項で規定する特定線量下業務
     (ア) 第8項の特定線量下業務の適用の基準である平均空間線量率2.5マイクロシーベルト毎時
       は、放射線審議会の「ICRP1990年勧告(Pub.60)の国内制度等への取り入れについて(意見
       具申)」(平成10年6月)に基づき設定された電離則第3条の管理区域設定基準である、3月間
       につき1.3ミリシーベルト(1年間につき5ミリシーベルトを3月間に割り振ったもの)を、週
       40時間13週で除したものであること。
        なお、平均空間線量率は、各作業場所におけるものであり、製造業等屋内作業について
       は、屋内作業場所の平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時以下の場合は、屋外の平
       均空間線量が2.5マイクロシーベルト毎時を超えていても特定線量下業務には該当しないも
       のとして取り扱うこと。
     (イ) 高速で移動することにより2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所に滞在する時間が限
       定される自動車運転作業及びそれに付帯する荷役作業等については、[1]荷の搬出又は搬入
       先(生活基盤の復旧作業に付随するものを除く。)が平均空間線量率2.5マイクロシーベルト
       毎時を超える場所にあり、当該場所に1月あたり40時間以上滞在することが見込まれる作業
       に従事する場合、又は[2]2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所における生活基盤の復
       旧作業に付随する荷(建設機械、建設資材、土壌、砂利等)の運搬の作業に従事する場合に
       限り、特定線量下業務に該当するものとして取り扱うこと。
        また、平均空間線量率2.5マイクロシーベルト毎時を超える地域を単に通過する場合につ
       いては、特定線量下業務には該当しないものとして取り扱うこと。
     (ウ) 特定線量下業務は、事故由来放射性物質により2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所
       における業務であることから、エックス線装置等の管理された放射線源により2.5マイクロ
       シーベルト毎時を超えるおそれのある場所は、引き続き電離則第3条第1項の管理区域として
       取り扱うこと。
  (3) 除去土壌、汚染廃棄物又は汚染土壌等の放射能濃度を求める方法(第2条第7項及び基準告示第1
    条関係)
     ア 第2条第7項第2号又は第3号における「厚生労働大臣が定める方法」については、基準告示第
      1条によること。
     イ 基準告示第1条第3項による分析方法は、平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト毎時以下
     の場所のうち、森林、農地等のように汚染土壌等が比較的均質な場合は、汚染土壌等の放射能
     濃度がその直上の空間線量率に比例することが明らかになっていることから、平均空間線量率
     から汚染土壌等の放射能濃度を簡易に算定する方法として定めたものであり、その具体的な実
     施手順としては、除染等ガイドラインの別紙6-2(農地土壌)又は6-3(森林土壌等)で定めるもの
     があること。
       ただし、特定汚染土壌等取扱業務であって、耕起されていない農地の地表近くの土壌のみを
     取り扱う作業、森林の落葉層や地表近くの土壌のみを取り扱う作業又は生活圏(建築物、工作
     物、道路等の周辺)での作業については、基準告示第1条第1項第2号に基づく測定である、除染
     ガイドライン別紙6-1の簡易測定により、実際に作業で取り扱う汚染土壌等の放射能濃度を求
     める必要があること。
  (4) 平均空間線量率の計算方法(第2条第8項及び基準告示第2条関係)
     ア 第2条第8項の平均空間線量率の算定方法は、基準告示第2条に定めるところによること。
     イ 基準告示第2条第1号ロは、特定汚染土壌等取扱作業又は特定線量下作業を行う場合であって、
     汚染の状況が比較的均一であると見込まれる場合における平均空間線量率の算定方法を定めた
     ものであること。この場合、これら業務は、土壌等の除染等の業務と異なり、作業場の区域の
     全域にわたって行われるとは限らず特定の場所で行われるため、作業場の区域のうち、実際に
     作業を行う場所において最も空間線量率が高いと見込まれる3地点の空間線量率の測定結果によ
     り平均空間線量率を算定することとしていること。

 2 除染等業務における線量の限度及び測定(第2章第1節関係)
  (1) 除染等業務従事者の被ばく限度(第3条関係)
    ア 第1項の「5年間」については、異なる複数の事業場において特定汚染土壌等取扱業務に従事
     する労働者の被ばく線量管理を適切に行うため、全ての特定汚染土壌等取扱業務を事業として
     行う事業場において統一的に平成24年1月1日を始期とし、「平成24年1月1日から平成28年12月
     31日まで」とすること。平成24年1月1日から平成28年12月31日までの間に新たに特定汚染土壌
     等取扱業務を事業として実施する事業者についても同様とし、この場合、事業を開始した日から
     平成28年12月31日までの残り年数に20ミリシーベルトを乗じた値を、平成28年12月31日までの
     第1項の被ばく線量限度とみなして関係規定を適用すること。
    イ 第1項の「1年間」については、「5年間」の始期の日を始期とする1年間であり、「平成24年
     1月1日から平成24年12月31日まで」とすること。ただし、平成23年3月11日から平成23年12月
     31日までに受けた線量は、平成24年1月1日に受けた線量とみなして合算する必要があること。
      なお、特定汚染土壌等取扱業務については、平成24年1月1日以降、平成24年6月30日までに受
     けた線量を把握している場合は、それを平成24年7月1日以降に被ばくした線量に合算して被ば
     く管理すること。
    ウ 「1年間」又は「5年間」の途中に新たに自らの事業場において除染等業務に従事することと
     なった労働者については、当該「5年間」の始期より当該除染等業務に従事するまでの被ばく線
     量を当該労働者が前の事業者から交付された線量の記録の写し(労働者がこれを有していない場
     合は前の事業場から再交付を受けさせること。)により確認する必要があること。
      なお、ア及びイに関わらず、放射線業務を主として行う事業者については、事業場で統一され
     た別の始期により被ばく線量管理を行っても差し支えないこと。
    エ 実効線量が1年間に20ミリシーベルトを超える労働者を使用する事業者に対しては、作業環境、
     作業方法及び作業時間等の改善により当該労働者の被ばくの低減を図る必要があること。
    オ 上記ア及びイの始期について、除染等業務従事者に周知させる必要があること。
  (2) 線量の測定(第5条関係)
     第1項の外部被ばく線量の測定については、土壌等の除染等の業務又は廃棄物収集等業務と同様
    に、特定汚染土壌等取扱業務のうち、事業の性質上、作業場所を限定することができない生活基盤
    の復旧作業等、電離則の管理区域設定基準と同じ2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所におい
    て労働者を作業に従事させることが見込まれる事業者に対して、外部被ばく線量の測定を義務付け
    たものであること。一方、営農等の作業場所が特定されている作業であって、2.5マイクロシーベ
    ルト毎時以下の場所のみで作業に従事する労働者については、外部被ばく線量の測定を義務付けて
    いるものではないこと。
  (3) 線量の測定結果の確認、記録等(第6条関係)
     第2項は、放射線による確率的影響は晩発性であることに鑑みて、保存年限を30年間とし、また、
    被ばく限度が5年間につき100ミリシーベルトであることから、最低限5年間は事業者において記録
    を保存することを義務付けていたところであるが、地域によっては除染等業務が今後5年間継続し
    て実施されるとは限らないことを踏まえ、今回の改正により、除染等業務従事者が離職した後には、
    厚生労働大臣が指定する機関に当該従事者に係る記録を引き渡すことを可能としたこと。

 3 除染等業務の実施に関する措置(第2章第2節関係)
  (1) 事前調査(第7条関係)
    ア 第2項の特定汚染土壌等取扱業務については、営農等、同一の場所において継続して業務を行
     うことがあるため、作業の開始前のみならず、開始後2週間ごとに、作業の場所の状況、平均空
     間線量率及び汚染土壌等の濃度を調査することを義務付けたものであり、第4項は、その結果を
     労働者に明示することを義務付けたものであること。
    イ 第2項により調査する第1項第1号の作業の場所の状況については、作業を行う場所の地表、草
     木、莓水の集合場所、傾斜、作業場所の周辺の状況のほか、作業場所までの道路の使用可能性等
     が含まれるが、2週間ごとに行う調査は、調査後に状況に変動があった事項について実施すれば
     差し支えないこと。
    ウ 第2項により調査する第1項第2号の平均空間線量率については、作業場所が2.5マイクロシー
     ベルト毎時を超えて被ばく線量管理が必要か否かを判断するために行うものであるため、文部科
     学省が公表している航空機モニタリング等の結果を踏まえ、事業者が、作業場所が明らかに2.5
     マイクロシーベルト毎時を超えていると判断する場合、作業場所に係る航空機モニタリング等
     の結果をもって平均空間線量率の測定に代えることができること。
      また、継続して作業を行っている間2週間につき1度行う測定については、天候等による測定
     値の変動を考慮し、測定値が2.5マイクロシーベルト毎時のおよそ9割を下回れば、その後の測
     定を行わないこととして差し支えないこと。ただし、台風や洪水、地滑り等、周辺環境に大き
     な変化があった場合は、測定を実施する必要があること。
    エ 第2項により調査する第1項第3号の汚染土壌等の放射能濃度について、継続して作業を行って
     いる間2週間に1度行う測定は、測定値が1万ベクレル毎キログラムを明らかに下回る場合は、そ
     の後の測定を行わないこととして差し支えないこと。それ以外の場合には、測定値が概ね10週
     間にわたって1万ベクレル毎キログラムを下回れば、その後の測定を行わないこととして差し支
     えないこと。ただし、台風や洪水、地滑り等、周辺環境に大きな変化があった場合は、測定を
     実施する必要があること。
      なお、事前調査は、汚染土壌等の濃度が1万ベクレル毎キログラム又は50万ベクレル毎キログ
     ラムを超えているかどうかを判断するために行われるものであるため、除染ガイドライン別紙
     6-2又は6-3の早見表その他の知見に基づき、土壌を掘削する深さ及び作業場所の平均空間線量
     率等から、作業の対象となる汚染土壌等の放射能濃度が1万ベクレル毎キログラムを明らかに下
     回り、特定汚染土壌等取扱業務に該当しないことを明確に判断できる場合にまで、作業前の放射
     能濃度測定を義務付ける趣旨ではないこと。
  (2) 作業計画、作業の指揮者、作業の届出(第8条及び第9条関係)
     作業計画及び作業指揮者については、特定汚染土壌等取扱業務の内容に照らし、特定汚染土壌
    等を高い頻度で取り扱い、作業計画により被ばくの低減措置が必要となる2.5マイクロシーベルト
    毎時を超える場所において作業を行う場合に実施を義務付けたものであること。
  (3) 作業の届出(第10条関係)
     第10条は、特定汚染土壌等取扱業務の性質上、作業場が短期間で移動してしまうことにより、
    労働基準監督機関における作業場の把握が困難となることから、除染特別地域等内(平均空間線量
    率が2.5マイクロシーベルト毎時を超える場所に限る。第5条第2項において規定。)において当該
    業務を行う元方事業者に対し、あらかじめ、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に作業
    の届出の提出を義務付けたものであること。
  (4) 診察等(第11条関係)
     第11条は、特定汚染土壌等取扱業務従事者に放射線による障害が生ずるおそれがある場合に、
    医師の診察又は処置を受けさせることを義務付けたものであること。

 4 特別の教育(第5章関係)
  特別の教育(第19条関係)
  ア 第1項は、特定汚染土壌等取扱業務に従事する者に対し、除染電離則で定める措置を適切に実施
   するために必要とされる知識及び実技の科目について特別の教育を実施することを義務付けたもの
   であること。
  イ 第2項の厚生労働大臣が定める事項については、特別教育規程によること。
  ウ 第1項第1号から第4号までが学科教育、同項第5号が実技教育であり、その範囲及び時間について
   は、特別教育規程第2条及び第3条によること。第3号及び第5号については、特定汚染土壌等取扱業
   務で扱う機械等の運転には労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第61条に定める技能講習の修了等
   が必要である場合が多いことを踏まえ、運転業務に関する部分等を除いたものであること。
     なお、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第35条第2項の規定により、教育の事項のう
   ち全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項
   についての教育を省略できるものであること。
  エ 第1項第1号から第4号までの学科教育の科目については、標準的なテキストを示す予定であり、
   また、第5号の実技教育の実施を支援する動画を公表していること。

 5 健康診断(第6章関係)
  (1) 健康診断(第20条関係)
   ア 第20条に規定する健康診断は、特定汚染土壌等取扱業務に2.5マイクロシーベルト毎時を超え
    る場所で従事させる場合に、当該従事者の健康状態を継続的に把握することにより、当該従事者
    に対する労働衛生管理を適切に実施するために行うものであること。
   イ 特定汚染土壌等取扱業務に常時従事しない特定汚染土壌等取扱業務従事者についても、雇入れ
    又は当該業務に配置替えの際に、第1項第1号の被ばく歴の有無の調査及びその評価を実施するこ
    とが望ましいこと。
  (2) 健康診断結果の記録(第21条関係)
     第21条は、放射線による確率的影響は晩発性であることに鑑みて、健康診断結果の記録の保存
    年限を30年間とし、また、被ばく限度が5年間につき100ミリシーベルトであることから、最低限5
    年間は事業者において記録を保存することを義務付けていたところであるが、地域によっては除染
    等業務が今後5年間継続して実施されるとは限らないことを踏まえ、今回の改正により、除染等業
    務従事者が離職した後には、厚生労働大臣が指定する機関に当該従事者に係る記録を引き渡すこと
    を可能としたこと。

 6 特定線量下業務における線量の限度及び測定(第3章第1節関係)
  (1) 特定線量下業務従事者の被ばく限度(第25条の2関係)
   ア 第25条の2に定める被ばく限度は、第3条と同様に、電離則第4条に定める放射線業務従事者の
    被ばく限度と同じ被ばく限度を採用したものであること。また、特定線量下業務では、汚染土壌
    等を取り扱わないため、内部被ばくに係る限度は設定していないこと。
   イ 第1項の「5年間」については、異なる複数の事業場において特定線量下業務に従事する労働者
    の被ばく線量管理を適切に行うため、全ての特定線量下業務を事業として行う事業場において統
    一的に平成24年1月1日を始期とし、「平成24年1月1日から平成28年12月31日まで」とすること。
    平成24年1月1日から平成28年12月31日までの間に新たに特定線量下業務を事業として実施する事
    業者についても同様とし、この場合、事業を開始した日から平成28年12月31日までの残り年数に
    20ミリシーベルトを乗じた値を、平成28年12月31日までの第1項の被ばく線量限度とみなして関
    係規定を適用すること。
   ウ 第1項の「1年間」については、「5年間」の始期の日を始期とする1年間であり、「平成24年1
    月1日から平成24年12月31日まで」とすること。ただし、平成23年3月11日から平成23年12月31
    日までに受けた線量は、平成24年1月1日に受けた線量とみなして合算する必要があること。
     なお、特定線量下業務については、平成24年1月1日以降、平成24年6月30日までに受けた線量
    を把握している場合は、それを平成24年7月1日以降に被ばくした線量に合算して被ばく管理を行
    う必要があること。
   エ 事業者は、「1年間」又は「5年間」の途中に新たに自らの事業場において特定線量下業務に従
    事することとなった労働者について、当該「5年間」の始期より当該特定線量下業務に従事する
    までの被ばく線量を当該労働者が前の事業者から交付された線量の記録(労働者がこれを有して
    いない場合は前の事業場から再交付を受けさせること。)により確認すること。
     なお、イ及びウに関わらず、放射線業務を主として行う事業者については、事業場で統一され
    た別の始期により被ばく線量管理を行って差し支えないこと。
   オ 実効線量が1年間に20ミリシーベルトを超える労働者を使用する事業者に対しては、作業環境、
    作業方法及び作業時間等の改善により当該労働者の被ばくの低減を図る必要があること。
   カ 上記イ及びウの始期については、特定線量下業務従事者に周知させる必要があること。
  (2) 被ばく限度(第25条の2第2項関係)
   ア 第2項については、妊娠に気付かない時期の胎児の被ばくを特殊な状況下での公衆の被ばくと
    同等程度以下となるようにするため、「3月間につき5ミリシーベルト」としたこと。なお、「3
    月間につき5ミリシーベルト」とは、「5年間につき100ミリシーベルト」を3月間に割り振ったも
    のであること。
   イ 「3月間」の最初の「3月間」の始期は第1項の「1年間」の始期と同じ日にすること。「1年間」
    の始期は「1月1日」であるので、「3月間」の始期は「1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日」と
    なること。
   ウ イの始期については、女性の特定線量下業務従事者に周知させる必要があること。
   エ 第2項の「妊娠する可能性がない」との医師の診断を受けた女性についての実効線量の限度は
    第1項によることとなるが、当該診断の確認については、当該診断を受けた女性の任意による診
    断書の提出によることとし、当該女性が当該診断書を事業者に提出する義務を負うものではない
    こと。
  (3) 被ばく限度(第25条の3関係)
     妊娠と診断された女性については、胎児の被ばくを公衆の被ばくと同等程度以下になるようにす
    るため、他の労働者より厳しい限度を適用することとしたこと。
  (4) 線量の測定(第25条の4関係)
   ア 第1項の「特定線量下作業により受ける外部被ばく」とは、特定線量下作業に従事する間(拘束
    時間)における外部被ばくであり、いわゆる生活時間における被ばくについては含まれないこと。
   イ 第2項の「1センチメートル線量当量」は、セシウム134及びセシウム137による被ばくが1セン
    チメートル線量当量による測定のみで足りることから定められたものであること。
   ウ 第3項に規定する部位に放射線測定器を装着するのは、当該部位に受けた1センチメートル線量
    当量から、実効線量及び女性の腹部表面の等価線量を算定するためであること。
  (5) 線量の測定結果の確認、記録等(第25条の5関係)
   ア 第1項は、1日における外部被ばくによる線量が1センチメートル線量当量について1ミリシーベ
    ルトを超えるおそれのある特定線量下業務従事者については、3月ごと又は1月ごとの線量の確認
    では、その間に第25条の2及び第25条の3に規定する被ばく限度を超えて被ばくするおそれがある
    ことから、線量測定の結果を毎日確認しなければならないこととしたものであること。このよう
    な特定線量下業務従事者については、警報装置付き放射線測定器を装着させる等により、一定限
    度の被ばくを避けるよう配慮する必要があること。
   イ 第2項は、放射線による確率的影響は晩発性であることに鑑みて、保存年限を30年間とすると
    ともに、5年間経過後又は特定線量下業務従事者の離職後に、厚生労働大臣が指定する機関に記
    録を引き渡すことを可能としたこと。
     なお、同項における「厚生労働大臣が指定する機関」については、別途指定する予定であるこ
    と。
   ウ 第2項第1号において、3月ごとの合計を算定、記録し、同項第2号及び第3号において女性(妊娠
    する可能性がないと診断されたものを除く。)について1月ごとの合計を算定、記録するのは、そ
    れぞれの被ばく線量限度を適用する期間より短い期間で線量の算定、記録を行うことにより、当
    該被ばく線量限度を超えないように管理するためであること。
   エ 第2項第1号において、5年間のうちどの1年間についても実効線量が20ミリシーベルトを超えな
    い者については、当該5年間の合計線量の確認、記録を要しないこととしているが、5年間のうち
    1年間でも20ミリシーベルトを超えた者については、それ以降は、当該5年間の初めからの累積線
    量の確認、記録を併せて行うこと。
   オ 第2項第1号の記録については、3月未満の期間を定めた労働契約又は派遣契約により労働者を
    使用する場合には、被ばく線量の算定を1月ごとに行い、記録すること。

 7 特定線量下業務の実施に関する措置(第3章第2節関係)
  (1) 事前調査(第25条の6関係)
    ア 第25条の6は、特定線量下業務においては、製造業等の屋内作業、測量等の屋外作業等、作業
     内容が多様であり、作業場ごとに放射線源の所在が異なるとともに、作業場の形状や作業内容
     により労働者ごとの被ばくの状況が異なるため、特定線量下業務を行うときに、作業場所につ
     いて、当該作業の開始前及び同一の場所で継続して作業を行っている間2週間につき1度、平均
     空間線量率を調査し、その結果を記録することを義務付けたものであること。
    イ 第25条の6の事前調査は、作業場所が2.5マイクロシーベルト毎時を超えて被ばく線量管理が
     必要か否かを判断するために行うものであるため、文部科学省が公表している航空機モニタリ
     ング等の結果を踏まえ、事業者が、作業場所が明らかに2.5マイクロシーベルト毎時を超えてい
     ると判断する場合、作業場所に係る航空機モニタリング等の結果をもって平均空間線量率の測
     定に代えることができるとともに、作業場所における平均空間線量率が2.5マイクロシーベルト
     毎時を明らかに下回り、特定線量下業務に該当しないことを明確に判断できる場合にまで、作
     業前の測定を義務付ける趣旨ではないこと。
    ウ 継続して作業を行っている間2週間につき1度行う測定については、天候等による測定値の変
     動を考慮し、測定値が2.5マイクロシーベルト毎時のおよそ9割を下回れば、その後の測定を行
     わなくて差し支えないこと。ただし、台風や洪水、地滑り等、周辺環境に大きな変化があった
     場合は、測定を実施する必要があること。
    エ 第2項の事前調査の結果等の労働者への明示については、書面により行うこと。
  (2) 診察等(第25条の7関係)
    ア 第25条の7は、特定線量下業務従事者に放射線による障害が生ずるおそれがある場合に、医師
     の診察又は処置を受けさせることを義務付けたものであること。
    イ 第1項第2号の「誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者」とは、事故等で大量の土砂等に埋
     まったこと等により、大量の土砂や汚染水が口に入った者等、一定程度の内部被ばくが見込ま
     れる者に限るものであること。

 8 特別の教育(第3章第3節関係)
  特別の教育(第25条の8関係)
  ア 第25条の8第1項は、特定線量下業務に従事する者に対し、除染電離則で定める措置を適切に実施
   するために必要とされる知識について特別の教育を実施することを義務付けたものであること。
  イ 第2項の厚生労働大臣が定める事項については、特別教育規程によること。
  ウ 第1項第1号から第3号まで全て学科教育であり、その範囲及び時間については、特別教育規程第5
   条によること。
  エ 第1項第1号から第3号までの学科教育の科目については、標準的なテキストを示す予定であるこ
   と。

 9 被ばく歴の調査(第3章第4節関係)及び雑則(第4章関係)
  (1) 被ばく歴の調査(第25条の9関係)
    第25条の9による被ばく歴の調査は、事業者が、特定線量下業務従事者の過去の被ばく歴を把握す
    るために義務付けたものであること。なお、除染等業務従事者については、第20条第1項第1号の
    被ばく歴の有無の項目により把握されるものであること。
  (2) 記録の引渡し等(第27条及び第28条関係)
   ア 有期労働契約又は派遣契約を締結した特定汚染土壌等取扱業務従事者又は特定線量下業務従事
    者については、第6条第25条の5及び第25条の9に定める事項のほか、当該契約期間の満了日ま
    での当該者の線量の記録を作成し、当該者が離職するときに、当該者に当該記録の写しを交付す
    る必要があること。
   イ 特定汚染土壌等取扱業務に常時従事しない特定汚染土壌等取扱業務従事者について、第20条の
    健康診断を実施した場合には、除染等電離放射線健康診断個人票を作成し、当該者が離職すると
    きは、当該者に当該個人票の写しを交付する必要があること。
  (3) 調整(第29条関係)
   ア 第29条第1項は、電離則第2条第3項の放射線業務に従事する際に受けた線量は、除染等作業又
    は特定線量下作業における線量とみなし、除染等作業又は特定線量下作業による被ばくと合算し
    て、第3条及び第4条並びに第25条の2及び第25条の3の被ばく限度を超えないようにすることを義
    務付けたものであること。また、除染電離則の施行前に行われた除染等作業により労働者が受け
    た線量についても、合算する必要があること。
   イ 第2項及び第3項は、特定線量下業務に従事する際に受けた線量は除染等作業における線量とみ
    なし、除染等業務に従事する際に受けた線量は特定線量下作業における線量とみなして、それぞ
    れ第3条及び第4条並びに第25条の2及び第25条の3の被ばく限度を超えないようにすることを義務
    付けたものであること。

 10 様式(様式第1号及び第2号関係)
   土壌等の除染等の業務特定汚染土壌等取扱業務に係る作業届(様式第1号)及び除染等電離放射線健
  康診断個人票(様式第2号)は、記載すべき必要最小限度の事項を定めるものであって、これと異なる
  様式を用いることを妨げるものではないこと。

 11 電離則との適用関係
  (1) 電離則の一部改正(改正附則第3条関係)
   ア 改正附則第3条による電離則第2条第3項の改正により、電離則第2条第3項でいう「放射線業務」
    (電離則第59条の2に係るものを除く。)から、除染電離則第2条第7項第1号で規定する「土壌等の
    除染等の業務」、同項第2号に規定する「廃棄物収集等業務」、同項第3号に規定する「特定汚染
    土壌等取扱業務」及び同条第8項に規定する「特定線量下業務」が除かれているため、これら除
    染電離則が適用になる業務については、電離則(第59条の2を除く。)の適用はないこと。
   イ 改正附則第3条による電離則第59条の2第1項第2号の改正により、指定緊急作業従事者等が除染
    等業務に従事した場合において、電離則第59条の2第1項の規定により厚生労働大臣に提出するこ
    とが義務付けられている健康診断結果の様式に、除染電離則様式第2号を追加したこと。
   ウ 改正附則第3条による電離則第61条の3(調整)の改正は、特定線量下作業により受けた線量又は
    除染等作業により受けた線量を放射線業務に従事する際に受けた線量とみなして、放射線業務従
    事者の被ばく限度を超えないようにすることを義務付けたものであること。
  (2) 電離則の一部改正に伴う経過措置の一部改正(原始附則第4条及び第4条の2関係)
   ア 原始附則第4条の改正により、除染電離則の施行の際現に電離則第3条第1項に規定する管理区
    域のうち、東京電力福島第一原子力発電所に属する原子炉施設並びに蒸気タービン及びその附属
    設備又はその周辺の区域であって、その平均空間線量率が0.1ミリシーベルト毎時を超えるおそ
    れのある場所(以下「特定施設等」という。)については、(1)の改正後の電離則第2条第3項に関
    わらず、電離則が適用されること。このため、東京電力福島第一原子力発電所における特定施設
    等以外の場所については、除染電離則が適用されること。
     なお、除染特別地域等においてエックス線装置等の管理された放射線源による放射線により電
    離則第3条の管理区域設定基準を超えた区域については、除染電離則の除染等業務及び特定線量
    下業務が事故由来放射性物質に関するものに限定されていることから除染電離則の適用はなく、
    改正後の電離則第2条第3項により、引き続き電離則第3条の管理区域となること。
   イ 原始附則第4条の2は、東京電力福島第一原子力発電所の特定施設等において非密封線源を取り
    扱う作業を行った場合、事業者に、除染電離則第14条及び第15条に基づく汚染検査を実施するこ
    とを義務付けるものであること。

 12 附則関係
   (1) 施行期日(附則第1条関係)
    この省令は、平成24年7月1日から施行すること。
   (2) 労働安全衛生規則の一部改正(改正附則第2条関係)
    労働安全衛生規則第36条の特別教育を必要とする業務に特定線量下業務を加えること。
   (3) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(改正附則
    第4条関係)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
    律施行規則の一部改正(改正附則第5条関係)及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間
    事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(改正附則第6条関係)
    について所要の改正を行っていること。

第3 根拠条文及び罰則
    除染電離則は、労働安全衛生法第22条第27条等に基づく省令であり、罰則の適用があること。な
  お、除染電離則の新設条文の根拠条文等は、別紙2のとおりであること。




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