安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第53条の2第1項により、都道府県労働局長 は、登録設計審査等機関(以下「登録機関」という。)として登録を受ける者がいないときその他必要があ ると認めるときは、法第37条第3項に規定する設計審査及び法第38条第1項に規定する製造時等検査(以下 「検査等」という。)の業務の全部又は一部を自ら行うことができることとされており、都道府県労働局長 が検査等の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、法第112条の2第1項第6号等に基づき、必要な事項を インターネットその他の方法の適切な方法により公示しなければならないこととされている。 今般、検査等の業務の全部又は一部を自ら行う都道府県労働局長の名称や当該検査等の業務の範囲及び 期間等をインターネット等により公示することとしたところである。 各都道府県労働局長におかれては、下記事項について周知徹底を図るとともに、検査等の業務に遺漏な きを期されたい。
1 趣旨 従来、多くの都道府県において登録機関が存在しないこと、また、登録機関である事務所の実施体制 が十分でなかったことから、一部の都道府県労働局長が検査等の業務の全部を自ら行ってきたところで ある。 今般、都道府県労働局長の管内において、登録機関のみによる検査等の業務を実施できる体制が確保 できた場合、これらの都道府県労働局長(以下「該当労働局長」という。)を厚生労働省のホームページ 等のインターネットで公表し、当該労働局の局長が自ら行っていた検査等の業務の全部又は一部を行わ ないものとすること。 2 停止期日以降、該当労働局長において、引き続き実施する業務 以下の業務については、該当労働局の局長が自ら行っていた検査の業務を行わないものとする期日 (以下「停止期日」という。)以降も引き続き該当労働局の局長が実施するものであること。 (1) 法第37条第1項に基づく特定機械等の製造許可及びボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省 令第33号。以下「ボイラー則」という。)第4条等に基づく製造許可に係る変更報告に関する業務。な お、製造のための設備の変更等、製造時等検査(以下単に「検査」という。)に関わる製造許可の変更 については、該当労働局長が変更報告を受理し、申請者に副本を交付してから、登録機関に検査申請 を行わせること。 (2) 材料の使用の可否、構造規格の規定の解釈等に係る問い合わせ 各構造規格の解釈に係る労働基準局長通達(平成15年4月30日付け基発第0430004号等)に明記され ている事項については、登録機関が適宜判断できるものであるが、材料の使用の可否等それ以外のも のは、従来どおり、該当労働局長が判断すること。 3 複数の製造事業者がボイラー及び第一種圧力容器を共同製造する場合の検査の取扱いについて (1) 従来の検査の取扱い ア ボイラー則及び同規則第3条の解釈に係る労働基準局長通達(以下「解釈例規」という。)におい ては、それぞれ詳細な条件は異なるが、複数の事業者が共同でボイラー及び第一種圧力容器を製造 (以下「共同製造」という。)する場合、全ての共同製造事業場が一つの都道府県労働局に検査の申 請(以下「一括申請」という。)を行い、別の都道府県労働局に検査依頼を行うこととされている場 合(別紙1の1参照)と、共同製造事業場がそれぞれの所轄都道府県労働局に検査の申請(以下「分割 申請」という。)を行うこととされている場合(別紙1の2参照)があること。 (2) 停止期日以降の検査の取扱い 停止期日以降、過去の解釈例規に関わらず、該当労働局長の管轄区域において共同製造があった場 合には、以下の取扱いとすること。 ア 分割申請の場合は、共同製造事業者に、それぞれの事業場の所在地を管轄する所轄都道府県労働 局長又は登録機関の検査事務所に対して検査の申請を行わせること。 イ 一括申請の場合は、共同製造を行う事業場のいずれかが該当労働局長の管轄区域にあるときは、 製造許可をどの都道府県労働局長に申請するかに関わらず、共同製造事業者に、登録機関の検査事 務所に対して一括して検査申請を行わせ、当該事務所が出張して他の都道府県での検査の業務を実 施すること。 (3) 製造許可の申請については、従来の取扱いから変更はないこと。 4 構造規格に定める都道府県労働局長の認定等について (1) 検査において、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)及び圧力容器構造規格(平成 15年厚生労働省告示第196号)の規定により、都道府県労働局長の認定等が必要な項目は以下のとおり であること。 ア ボイラー構造規格第3条第1項第1号ニ又は圧力容器構造規格第3条第1項第1号ニ(都道府県労働局 長が認めた箇所に使用されるステンレス鋼の許容引張応力) イ ボイラー構造規格第4条第2号イ又は圧力容器構造規格第4条第2号イ(都道府県労働局長の定める 試験に合格した鋳造品の鋳造係数) ウ ボイラー構造規格第46条第3項又は圧力容器構造規格第43条第4項(都道府県労働局長の定める方 法による特殊な材料等の熱処理) エ ボイラー構造規格第57条第2号又は圧力容器構造規格第56条第2項ただし書き(都道府県労働局長 が必要ないと認めた放射線検査の省略) オ 圧力容器構造規格第56条第1項第3号(都道府県労働局長が指定する高合金鋼板の溶接継手の放射 線検査) カ ボイラー構造規格第86条(第101条において準用する場合を含む。)(都道府県労働局長がボイラー 構造規格第1章から第4章までの規定に適合するボイラーと同等以上の安全性を有すると認めたもの) キ 圧力容器構造規格第70条(第73条において準用する場合を含む。)(都道府県労働局長が圧力容器 構造規格第1章から第4章までの規定に適合する第一種圧力容器と同等以上の安全性を有すると認め たもの) (2) (1)に掲げる項目については、個別判断が必要となるため、別紙2に定めるひな形により、検査申請 者に、該当労働局長に対して特例の認定等を申請させること。なお、オについては、現在指定されて いるものはないこと。