建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の制定等について

基発1023第6号
平成30年10月23日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の制定等について

 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下
「新規程」という。)が、平成30年10月23日、告示・適用されたところである。都道府県労働局における
運用に係る詳細は追って示す予定であるが、その概要等については、下記のとおりであるので、了知する
とともに、関係者に積極的な周知を図られたい。
 なお、別添1及び別添2のとおりそれぞれ国土交通省及び環境省から当該地方支分部局あて通知するとと
もに、別添3のとおり3省から都道府県知事あて通知しているので申し添える。
第1 新規程及び旧規程
 1 告示の趣旨
   建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の把握を推進するため、国土交通省では、
  平成25年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25年国土交通省告示第748号。以下
  「旧規程」という。)を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有
  建材調査者の育成を行ってきた。
   また、建築物の解体・改修時においては、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条
  及び大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17の規定に基づき、解体等の作業の前に行う石綿
  含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)が必要とされており、厚生労働省及び環
  境省では、石綿に関し一定の知見を有する等の者が当該調査を行うよう、周知啓発等を行ってきた。
   これらの調査に求められる知識や技能は共通の内容が多く、今後、石綿含有建材が使用されている
  建築物の解体工事の増加が見込まれることを踏まえると、これらの調査に携わる者の育成については、
  一体的に行うことが効果的かつ効率的であると考えられる。
   今般、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、建築物の通常の使用状態における石綿含有建
  材に関する調査に加えて、解体作業等における石綿含有建材の事前調査に必要な知識を含む総合的な
  専門的知識を有する者を育成するため、旧規程の内容を発展させ、新規程を制定するものである。
  (別紙1参照)
   また、本日告示された建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を廃止する件(平成30年国土交通省
  告示第1203号)により、旧規程が本日廃止されている。

2 告示に基づく地方支分部局に関わる事務
 (1) 講習の登録(新規程第2条第2項関係)
   新規程においては、厚生労働大臣が講習の登録を行うものとした。
 (2) 関係行政機関の長の連携(新規程第19条関係)
   厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習の登録をしたときは、国土交通大臣及び環境大臣
  に通知すること等、関係行政機関における連携について規定した。(別紙2参照)
 (3) 権限の委任(新規程第20条関係)
   講習が実施される規模を勘案し、原則として、厚生労働大臣の権限は都道府県労働局長に、国土交
  通大臣の権限は地方整備局長、北海道開発局長又は内閣府沖縄総合事務局長に、環境大臣の権限は地
  方環境事務所長に、それぞれ委任した。(別紙3参照)

3 旧規程からの変更点
  新規程においては、主に以下のとおり受講機会の拡大につながる見直しを行い、公正に正確な調査を
 行うことができる者の育成を推進することとしている。
 (1) 講習方法の区分
   旧規程においては、建築物石綿含有建材調査者講習を単一のコース(講義、実地研修、筆記試験及
  び口述試験)とし、その修了者の名称を「建築物石綿含有建材調査者」としていたが、新規程におい
  ては、講習を以下の2コースに区分し、それぞれの修了者を当該区分に掲げる名称とした。
  @講義及び筆記試験
   「建築物石綿含有建材調査者」
  A講義、実地研修、筆記試験及び口述試験
   「特定建築物石綿含有建材調査者」
   また、これらのコースは段階的に受講することが可能であるため、「建築物石綿含有建材調査者」
  があらためて実地研修及び口述試験を修了すれば、「特定建築物石綿含有建材調査者」となることが
  できる。
   なお、旧規程における講習修了者(旧規程の「建築物石綿含有建材調査者」)は、あらためて新規程
  による講習を修了することなく、「特定建築物石綿含有建材調査者」とみなされる。
 (2) 受講資格の拡大
   建築物石綿含有建材調査者講習は、旧規程においては、建築に関して一定の知識及び経験を有する
  者を受講資格としていたが、新規程においては、これらの者に加えて、労働安全衛生法に基づく石綿
  作業主任者技能講習の修了者等も受講可能とした。

第2 関係通達の改正
   次に掲げる通達の一部を別紙4の新旧対照表のとおり改正する。
  ア 平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」
  イ 平成24年5月9日付け基発0509第10号「「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に
   関する技術上の指針」の制定について」



    ※別添1(平成30年10月23日国住指第2365号)、
     別添2(平成30年10月23日環水大大発第1810232号)
     及び別紙1〜3は略




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