危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部改正について

基発0317第1号
令和3年3月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部改正について

 危険又は有害な業務に現に就いている者に対しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2
第2項の規定に基づき、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成
元年5月22日付け安全衛生教育指針公示第1号。以下「指針」という。)を定め、適切かつ有効な安全衛生
教育の推進を図ってきたところである。
 今般、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表。以下
「検討会報告書」という。)の内容、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11
号。以下「改正省令」という。)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」とい
う。)の改正及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第32号)による安全
衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の改正を踏まえ、危険又は有害な業務に現に就いている者
に対する安全衛生教育に関する指針の一部を改正する件(令和3年3月17日付け安全衛生教育指針公示第6号)
を別添1のとおり官報に公示したところである。指針については、別添2の新旧対照表のとおり改め、別添
3のとおりとしたものであり、改正の内容は下記のとおりであるので、事業者、関係事業者団体等に対し
て周知を図るとともに、当該教育の推進に遺漏なきを期されたい。
 なお、安衛則第40条の2で準用する安衛則第24条の規定により、指針は厚生労働省労働基準局安全衛生
部安全課のほか都道府県労働局労働基準部安全主務課において閲覧に供することとされているので念のた
め申し添える。
1 改正の内容
 (1) 改正省令により安衛則第36条第8号の2が削除され、チェーンソーによる伐木等作業の特別教育が
  統合されたことを踏まえ、指針の別表の14について、「のうちチェーンソーを用いて行うもの及び同
  条第8号の2の業務」を削除し、「チェーンソーを用いて行う伐木等の業務(安衛則第36条第8号の業務)
  従事者安全衛生教育」とする。
 (2) 検討会報告書において「特別教育の内容について充実を図るべき」とされたことを踏まえ、指針の
  別表の14に掲げる教育に係る表の科目「1 伐木作業等の特徴と作業の安全」の範囲に、新たに「(3)
  下肢の切創防止用保護衣等の着用」を追加し、当該科目の時間を「2.0」に、当該教育に係る合計時
  間を「6.5」に改める。

2 添付資料
 (1) 別添1 官報公示文
 (2) 別添2 新旧対照表
 (3) 別添3 改正後の指針






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