1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて

事務連絡
令和7年10月15日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて

 標記について、千葉労働局労働基準部健康安全課長から、別添1のとおり、りん伺があり、別添2のとお
り回答したので了知されたい。



	



このページのトップへ戻ります