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安全衛生情報センター
1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて
改正履歴
事務連絡
令和7年10月15日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
1ピン式グラップルのつり具としての取扱いについて
標記について、千葉労働局労働基準部健康安全課長から、
別添1
のとおり、りん伺があり、
別添2
のとお り回答したので了知されたい。