安全衛生情報センター
日頃より、労働安全衛生行政の推進に御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。) については、令和7年5月14日に公布され、令和8年4月1日から改正法の一部が施行されます。これに伴い、 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和7年政令第361号。以 下「整備政令」という。)が令和7年10月31日に、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法 律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第3号。以下「整備省令」と いう。)が令和8年1月20日にそれぞれ公布され、また、労働安全衛生法第四十七条第三項に規定する厚生 労働大臣の定める設計審査の方法(令和8年厚生労働省告示第158号。以下「設計審査告示」という。)等 が令和8年3月18日以降にそれぞれ告示され、いずれも令和8年4月1日に施行又は適用されることとなって います。 これを踏まえ、改正法、整備政令、整備省令及び整理告示のうち、機械の労働災害防止等に関係する部 分について、施行に係る運用等が別添のとおり示されています。 貴団体におかれましては、上記の改正の趣旨等をご了知いただきますとともに、関係の皆様に対して周 知等いただきますようよろしくお願いいたします。