「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」の策定について

基発0318第1号
令和8年3月18日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」の策定について

 職場における熱中症の予防については、令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防
基本対策要綱の策定について」に基づき対策を推進してきたところであるが、職場における熱中症による
労働災害については、令和7年12月末速報値で、死亡者数は15人と前年同期比から半減したものの、休業4
日以上の死傷者数は1,681人と前年同期比から約41%増加した上、4年連続で増加している。
 今般、「職場における熱中症防止対策に係る検討会」報告書にて、「熱中症予防については、業種・業
態や作業場所による制約条件などにより作業内容が異なり、対策の実施にあたっての留意点も様々なもの
がある中、一律による対策を示すのではなく、複数のオプションの中から、事業者がその業種・業態に応
じて適切な対策を選択できるよう、包括的に熱中症防止対策をまとめたガイドラインを策定することが有
効」とされたことを受け、別紙のとおり、「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」を定め、
熱中症予防対策の一層の推進を図ることとしたところである。
 ついては、関係事業場等において、本ガイドラインの内容を踏まえて、適切に取組が行われるよう指導
 等に遺漏なきを期されたい。
 また、関係団体等に対しては別途令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に関する連絡に
て通知しているので、併せて了知されたい。 
 なお、本通達をもって、令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の
策定について」は廃止する。	 
	 
	 
	 
	 
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