別添3
基発1115第1号
平成25年11月15日
環境省大臣官房長
水・大気環境局長 殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について(協力依頼)

 労働基準行政の推進につきまして、平素から格段のご理解、ご協力をいただき御礼申し上げます。
 標記につきましては、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務
等に係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び電離放射線障害防止規則(電離則)により、労働者の放
射線障害防止を図っているところです。
 現在、法令をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ば
く線量等を一元管理する制度を設立するため、関係元請事業者が参集した「除染等業務従事者等被ばく線
量登録管理制度検討会」(別添1参照)において貴省もオブザーバーとして参加の上、検討が進められてい
ます。本日、別添2のとおり、同検討会の中間とりまとめが公表され、同制度が暫定的に発足することと
なったところです。
 厚生労働省としては、同制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施する
ために有益であると考えており、今後速やかに「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための
ガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)等の改正を行う等により、除染等業務等に従事す
る事業者に対し、同制度への参加を促していきます。
 同制度への参加を促進するためには、制度参加に要する経費について発注上の配慮が必要です。また、
地方自治体(環境省からの支出委任を受けた国の機関を含む。以下同じ。)が発注する除染等業務について
は、貴省からの地方自治体への財政措置の中で配慮が必要と考えております。
 つきましては、制度の普及のため、下記事項にご留意の上、ご協力頂きますようお願いします。
 なお、国土交通省、農林水産省に対して別添3、関係事業者団体に対して別添4により、別途通知してい
ることを申し添えます。
1 同制度の実施に関する留意点
 (1) 同制度は、当面、国直轄の除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)及び事故由来廃棄物等処
  分業務を行う事業者を対象としていること。
 (2) 地方自治体が発注する除染等業務を行う事業者については、次に掲げる方法を念頭に、制度参加を
  促していくこと。
  ア 除染特別地域における除染等業務については、別添2のVの第2から第4に定める放射線管理手帳、
   線量登録・経歴照会、被ばく線量記録等の引渡しの全てに参加すること
  イ 除染特別地域以外における除染等業務については、別添2のVの第4に定める離職後の被ばく線量
   記録等の引渡しのみについて参加すること

2 同制度に係る発注業務及び財政措置における配慮
 (1) 貴省が発注する又は発注している除染等業務及び貴省が他省庁に委託して実施している除染等業務
  に係る仕様書やその運用等において、ご配慮いただきたいこと。
 (2) 地方自治体が実施する除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)における同制度に係る財政措
  置について、ご配慮いただきたいこと。

別添2「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度検討会 中間とりまとめ」PDFが開きます(PDF:127KB)
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