別紙

要請事項

1 各団体における共通の取組
  別添3の改正省令及び別添4の改正告示の趣旨及び内容について、別添2を活用する等により会員に対
 して周知すること。

2 車両系建設機械を使用する事業者の団体の取組
  会員事業場等が、改正された労働安全衛生規則等の遵守に加え、次の安全対策を実施するよう周知啓
 発を行うこと。
 (1) 機械総重量が大きく、かつブーム又はアームの長い車両系建設機械を使用する場合は、現場の作業
  箇所の状態を調査した上で、地盤を締め固める等車両系建設機械の転倒防止措置を適切に講じること。
 (2) アタッチメントを取り替えた場合には、運転者の見やすい位置に、当該アタッチメントの重量(す
  くい上げることのできる物の容量や持ち上げることができる物の重量を含む。以下同じ。)の表示又
  は書類の備付けを行うとともに、当該アタッチメント自体にも同様の表示を行うよう努めること。
 (3) 取替え可能なアタッチメントの定期自主検査(特定自主検査)は、その実施漏れを防ぐ観点から、車
  両系建設機械本体の定期自主検査と合わせて行うよう努めること。
 (4) 1年以内に行う定期自主検査(特定自主検査)を実施した車両系建設機械については、当該検査を行
  った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければならないが、取替え可能なアタッ
  チメントにも、当該検査を実施したことを証するシール(別添5参照)を貼るよう努めること。
 (5) 改正により新設された労働安全衛生規則第171条の5のただし書の「物体の飛来等の状況に応じた当
  該危険を防止するための措置」の例として、別添3の第2の1の(4)のイのBにおいて次のアからウまで
  の事項が示されているが、できるだけア又はイの措置を採ること。
  ア アタッチメント自体に物体の飛来を防止する覆いを取り付けること。
  イ 予想される物体の飛来又は激突の強さに応じた強度を有する防護設備を設けること。
  ウ 物体の飛来の強さが十分弱い場合に、顔面の保護面を有する保護帽及び身体を保護できる衣服を
   使用させること。
 (6) アタッチメントを取り替えた結果、労働安全衛生法令上の車両系建設機械ではなくなった建設機械
  についても、車両系建設機械に準じて次の措置を講ずること。
  ア 機体重量3トン以上の機械については、平成25年7月1日以降に実施される車両系建設機械(解体
   用)運転技能講習を修了した者をその運転業務に就かせること。
  イ 機体重量3トン未満の機械は、今般改正された安全衛生特別教育規程に基づく小型車両系建設機
   械(解体用)の運転の業務に係る特別教育を実施した者をその運転業務に就かせること。
  ウ アタッチメントを取り替えた場合には、運転者の見やすい位置に、当該アタッチメントの重量の
   表示又は書類の備付けを行うとともに、当該アタッチメント自体にも同様の表示を行うよう努める
   こと。
  エ 不安定なアタッチメントである場合は、交換時に架台を使用させること。
  オ 定期に自主検査を実施すること。

3 車両系建設機械の製造者の団体の取組
 (1) 会員事業場等が、車両系建設機械の製造に当たって、改正省令等に定める安全基準に適合させるこ
  とのみならず、次の安全対策に取り組むよう働きかけを行うこと。
  ア 転倒時保護構造(以下「ROPS」という。)又は横転時保護構造(以下「TOPS」という。)を備えた車
   両系建設機械の種類を増やしていくこと。
    なお、これらを備えた車両系建設機械については、運転者の見やすい位置に、その旨の表示を行
   うことが望ましいこと。
  イ 取替え可能なアタッチメントには、当該アタッチメントの重量の表示を行うこと。
  ウ 運転室を有しない解体用機械について、予想される物体の飛来等による危険を防止するための設
   備を備えた解体用機械の種類を増やしていくこと。
  エ 作業範囲(安定を確保する観点から定められた、ブーム及びアームを動かすことができる範囲)を
   超えてブーム又はアームが操作されるおそれがある解体用機械について、当該作業範囲を超えてブ
   ーム又はアームが操作されたときに、起伏装置及び伸縮装置の作動を自動的に停止させる装置の開
   発に努めること。
  オ 斜面で使用される車両系建設機械の転倒災害を防止するため、接地面の傾斜を測定するための本
   体角度計及び車体が安定度の限界となる角度を超えることがないように作動する転倒防止警報装置
   の開発に努めること。
 (2) ドラグ・ショベルの操作の標準化は、各メーカーの協力等により進められてきていることから、解
  体用機械についても同様に、労働災害防止の観点から操作の標準化について検討すること。

4 定期自主検査実施関係団体の取組
  1年以内に行う定期自主検査(特定自主検査)を実施した車両系建設機械のアタッチメントに当該検査
 を実施したことを証するシール(別添5参照)を貼ることについて、車両系建設機械を使用する専門工事
 業者やその元方事業者等関係者の要請に適切に対応すること。

5 機械等貸与関係団体の取組
  会員事業場等が次の事項を実施するよう周知啓発に取り組むこと。
 (1) 取替え可能なアタッチメントには、当該アタッチメントの重量の表示を行うよう努めること。
 (2) 1年以内に行う定期自主検査(特定自主検査)を実施したアタッチメントには当該検査を実施したこ
  とを証するシール(別添5参照)を貼り付けること。また、1年以上貸与するなど、定期自主検査の実施
  周期を超えて貸与した車両系建設機械のアタッチメントについては、貸与を受けた者により定期自主
  検査を実施したことを証するシールが貼り付けられているか確認すること。
 (3) ROPS又はTOPSを備えた車両系建設機械の普及状況を踏まえつつ、できるだけこれらを備えた機械を
  貸与するよう努めること。

6 登録教習機関関係団体の取組
  現行の車両系建設機械(解体用)運転技能講習(ブレーカ対象)を修了した者又は鉄骨切断機等の運転の
 業務に平成25年7月1日時点において6ヶ月以上従事した者に対して行う、改正省令附則第3条各号の規定
 に基づき都道府県労働局長が定める講習(以下「技能特例講習」という。)については、受講希望者が可
 能な限り速やかに受講できるよう受講機会を確保することが重要であることを会員等に対して周知啓発
 すること。
  また、技能特例講習の対象者ができるだけ早く当該講習を受講するよう周知啓発に取り組むこと。

7 民間発注者団体の取組
  会員事業場等が次の事項を実施するよう働きかけること。
 (1) 自らが発注する建設工事の関係請負人の中に、車両系建設機械を用いた作業を行う事業者がいる場
  合には、同事業者において上記2の(1)から(6)の事項が適切に講じられるよう、工事を請け負わせた
  元方事業者等と連携の上、当該関係請負人に対し、必要な指導・援助を行うこと。
 (2) 都市再開発等において多く見られるが、建築物の新築工事とは別に解体工事を専門に実施する施工
  業者に解体工事を直接発注する場合は、鉄骨切断機等の運転に必要な資格者の配置等法令に基づく措
  置はもとより、上記2の(1)から(6)に掲げる事項を適切に講ずることができる者を施工業者として選
  定するよう配慮すること。





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