別添1
国住指第1027号
令和2年7月1日
北海道開発局事業振興部長
各地方整備局建政部長
内閣府沖縄総合事務局開発建設部長 殿
国土交通省 住宅局 建築指導課長

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正について

 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省・国土交通省・環境省
告示第1号。以下「改正告示」という。)は、令和2年7月1日に公布、同日施行されることとなった。
 従来より、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1
号。以下「登録規程」という。)における国土交通大臣の権限は、講習が実施される規模を勘案し、原則
として地方整備局長、北海道開発局長又は内閣府沖縄総合事務局長に委任しているところである。
 ついては、改正後の登録規程の概要等について、下記のとおり通知するので、その運用に遺憾なきよう
対応をお願いする。
 なお、別添1及び別添2のとおり、それぞれ厚生労働省及び環境省からその地方支分部局あて通知すると
ともに、別添3のとおり、厚生労働省、国土交通省及び環境省から都道府県知事あて通知しているので申
し添える。
1.改正の趣旨
  建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体・改修等の作業の
 前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も含む総合的な
 専門知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10月に登
 録規程を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成
 を図ってきたところである。
  今般、厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(以下「検討会」
 という。)における議論及びその報告書(令和2年4月14日公表)に記載された内容を踏まえ、今後、石綿
 含有建材が使用されている建築物の解体等工事の件数の増加が見込まれる中、その件数の増加が特に多
 く見込まれる一戸建て住宅等に係る建築物石綿含有建材調査者を養成するため、既存の建築物石綿含有
 建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できるよう留意しつつ、一戸建て住宅等に係る石綿含有
 建材調査に関する留意事項、事例等に特化した一戸建て等石綿含有建材調査者に係る講習(以下「一戸
 建て等調査者講習」という。)を新設することとした。(別紙参照)
  これにより、下記のとおり新たに設ける当該講習を通じて、公正に正確な調査を行うことができる者
 の育成をより一層推進することとしている。
  なお、建築物石綿含有建材調査者講習(一戸建て等調査者講習を含む。)の修了者は、令和2年7月1日
 に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)による改正後の
 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(建築物に係
 るものに限る。以下同じ。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるもの
 として位置づけられ、当該事前調査は当該者に行わせなければならないことと規定される予定である。
 また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)においても、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2
 年法律第39号)の施行に伴い、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が大気汚染防止法に基づく解体
 等工事に係る事前調査を行うことを義務付ける方向で検討が進められている。

2.改正の概要
  (1) 改正告示による改正前の登録規程第2条第2項に規定する「建築物石綿含有建材調査者」について、
   「一般建築物石綿含有建材調査者」に名称を変更することとした。
  (2) 新たに一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部における石綿含有建材の使用実態の調査を行う
   者で、厚生労働大臣の登録を受けた講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格し
   た者として、「一戸建て等石綿含有建材調査者」を追加し、当該講習について、講師の要件並びに
   講義の内容、時間及び受講資格等を規定することとした。

  なお、本改正によって、登録規程第20条第2項の規定により地方整備局長、北海道開発局長又は内閣
 府沖縄総合事務局長に委任された本規程に規定する国土交通大臣の権限の内容が変わるものではないこ
 とから、貴職におかれては、引き続きその運用に遺憾なきよう対応をお願いする。






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