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有機溶剤中毒予防規則 附則

有機溶剤中毒予防規則 目次

附  則
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条  有機溶剤中毒予防規則(昭和三十五年労働省令第二十四号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条  一・一・一−トリクロエタンに係る有機溶剤業務については、昭和四十八年九月三十日までの間
  は、第二章及び第三章の規定は、適用しない。

附  則  (昭五〇・九・三〇  労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五〇年十月一日から施行する。<後略>

附  則  (昭五三・八・七  労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。ただし、第一条中第十六条第一項の改正規定、
  第二十九条第二項各号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第三十条の改正規定、同条の次に二
  条を加える改正規定(第三十条の二に係る部分に限る。)、第三十一条の改正規定(「前条」を「第三
  十条」に改める部分を除く。)、別表の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、様式第三号の改
  正規定及び同様式の次に一様式を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の有機溶剤中毒予防規則(以下「新規則」という。)第二章、第三章
  及び第七章の規定の適用(第三十七条の規定の適用に係る場合を除く。)については、昭和五十四年二
  月二十八日までの間は、次の表の上欄に掲げる物は、新規則第一条第一項第二号から第五号までの規定
  にかかわらず、それぞれ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十
  六号)による労働安全衛生法施行令の改正がなかつたものとして第一条の規定による改正前の有機溶剤
  中毒予防規則(以下「旧規則」という。)第一条(第三号を除く。)の規定を適用することとした場合
  に同条の規定により定められ、又は区分される同表の下欄に掲げる物をいうものとする。(表)
2  旧規則第十九条及び第二十六条(第二号から第五号までを除く。)の規定は、昭和五十五年八月三十
  一日までの間(新規則第十九条第二項の規定により事業者が有機溶剤作業主任者を選任している期間を
  除く。)は、なおその効力を有する。
3  新規則第二条又は第三条の規定による新規則第二章、第三章及び第七章の規定の適用除外に係る有機
  溶剤等の許容消費量については、昭和五十四年二月二十八日までの間は、なお従前の例による。

附  則  (昭五三・一〇・九  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧規則」という。)第六条又は
  第七条の規定により全体換気装置を設けて行われている有機溶剤業務については、昭和五十五年二月二
  十九日までの間は、旧規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2  旧規則第十三条第一項第二号に該当することにより所轄労働基準監督署長が行つた同項の許可は、改
  正後の有機溶剤中毒予防規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項の規定により所轄労働基準監
  督署長が行つた許可とみなす。
3  この省令の施行の際現に存する局所排気装置(旧規則第二章の規定により設けたものに限る。)の性
  能については、新規則第十六条の規定にかかわらず、昭和五十五年二月二十九日までの間は、なお従前
  の例による。
4  この省令の施行前にした旧規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
  による。

附  則  (昭五九・一・三一  労働省令第一号)
1  この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭五九・二・二七  労働省令第三号)(抄)
  この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

附  則  (昭六一・三・一八  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附  則  (昭六三・九・一  労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中第二十八条第一項の改正規
  定及び第四条の規定は、昭和六十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行前に行われた改正前の有機溶剤中毒予防規則第二十八条第二項の屋内作業場に係
  る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の有機溶剤中毒予
  防規則第二十八条の二から第二十八条の四までの規定は、適用しない。

附  則  (平元・六・三〇  労働省令第二三号)
1  この省令は、平成元年十月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平二・一二・一八  労働省令第三〇号)
  この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附  則  (平六・三・三〇  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条  この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項
  〈中略〉の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始され
  る工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一
  項の届出としての効力を有するものとする。
2  旧有機則第三十七条第三項〈中略〉の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係る
  ものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力
  を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
  におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平八・九・一三  労働省令第三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附  則  (平九・三・二五  労働省令第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
 一 <略>
  二  <前略>有機溶剤中毒予防規則目次及び第十八条の改正規定、同令第十八条の次に二条を加える改
  正規定、同令第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二及び第三十四条の改正規定並び
  に同令様式第二号の次に様式を加える改正規定 平成九年十月一日
(経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一一・一・一一  労働省令第四号)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
  ができる。

附  則  (平一二・三・二四  労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則  (平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年六月
  一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
  定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
  等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
  書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一三・七・一六  厚生労働省令第一七二号)
1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平成一五・一二・一九  厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附  則  (平成一七・二・二四   厚生労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

附 則  (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                   
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>
  (様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (平二三・一・一四 厚生労働省令第五号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則  (平二四・四・二 厚生労働省令第七一号) 
 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則  (平二六・八・二五 厚生労働省令第一〇一号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十
 八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十七年二月一日前に同規則別表第七の十三の
 項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新
 特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防
 規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号に該当するもの及び第三条の規定による改正前
 の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物
 に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労
 働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法
 施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四
 に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、
 若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分
 の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものに
 ついては、平成二十七年十月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の八において準用する有機溶剤
 中毒予防規則第五条及び第六条の規定は、適用しない。
  (罰則に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 (平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則  (平二九・三・二九 厚生労働省令第二九号) 
 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則  (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ
 り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
 用することができる。

附 則  (令二・三・三 厚生労働省令第二〇号) 
  (経過措置)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」とい
 う。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみ
 なす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (令二・八・二八 厚生労働省令第一五四号) 
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
 の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則 (令四・四・一五 厚生労働省令第八二号)(抄) 
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令四・五・三一 厚生労働省令第九一号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
 ら施行する。
 一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
  (様式に関する経過措置)
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。
 以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
 を取り繕って使用することができる。
  (罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
 による。

附 則 (令五・三・二七 厚生労働省令第二九号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。<後略>

附 則 (令五・四・二一 厚生労働省令第六九号)(抄) 
 この省令は、公布の日から施行する。<後略>

附 則 (令五・四・二四 厚生労働省令第七〇号)(抄) 
 この省令は、公布の日から施行する。<後略>