特定化学物質障害予防規則 第五章の二
特殊な作業等の管理
(第三十八条の五−第三十八条の十八) |
特定化学物質障害予防規則
目次
(塩素化ビフエニル等に係る措置)
第三十八条の五 事業者は、塩素化ビフエニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定め
るところによらなければならない。
一 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフエニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いて
ある場所の塩素化ビフエニル等による汚染の有無を点検すること。
二 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフエ
ニル等をふき取る等必要な措置を講ずること。
三 塩素化ビフエニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフエニル等が漏れ
ないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
第三十八条の六 事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエ
ニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。
第三十八条の七から第三十八条の十一まで 削除
(エチレンオキシド等に係る措置)
第三十八条の十二 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号三十七に掲げる物で同号5に係る
もの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事さ
せる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプ
ッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
一 労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。
二 滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充填された滅菌器の内部を減圧した後に大気
に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させるこ
とをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
三 滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充填する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じているこ
とを点検すること。
四 エチレンオキシド等が充填された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定
め、これにより作業を行うこと。
五 滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な
措置を講ずること。
(コークス炉に係る措置)
第三十八条の十三 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコークス製造の作業に労働
者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車
に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学
物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構
造のものとすること。
二 コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散
物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれた
コークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除
じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。
四 コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な
設備を設ける等の措置を講ずること。
五 上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇
管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。
六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口のふたの開閉は、労働者がコークス炉発散物に
より汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。
七 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項につい
て、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これ
により作業を行うこと。
イ コークス炉に石炭等を送入する装置の操作
ロ 第四号の上昇管部に設けられた設備の操作
ハ ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部にお
けるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検
ニ 石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業
ホ 上昇管の内部に付着した物の除去作業
ヘ 保護具の点検及び管理
ト イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止する
ために必要な措置
2 第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は前項第二号の局所排気装置について、第七条
第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は前項第二号のプッシュプル型換気装置について準用す
る。
(燻(くん)蒸作業に係る装置)
第三十八条の十四 事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻(くん)蒸作業に労働者を従事させるときは、
次に定めるところによらなければならない。
一 燻(くん)蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸する場所における空気中のシアン化水素、
臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸する
場所の外から行うことができるようにすること。
二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、
倉庫燻(くん)蒸作業又はコンテナー燻(くん)蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送
気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この限りでない。
三 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を点検するこ
と。
四 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を
講ずること。
五 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、そ
の旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻(くん)蒸の効果を確認する場合において、労働者に
送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働
者を、当該燻(くん)蒸中の場所に立ち入らせることができる。
六 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸中の場所のとびら、ハツチボード等を開放するときは、当
該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置
を講ずること。
七 倉庫燻(くん)蒸作業又はコンテナー燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 倉庫又はコンテナーの燻(くん)蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、
目張りをすること。
ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻(くん)蒸しよ
うとする場所から労働者が退避したことを確認すること。
ハ 倉庫の一部を燻(くん)蒸するときは、当該倉庫内の燻(くん)蒸が行われていない場所に関係労働
者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
ニ 倉庫若しくはコンテナーの燻(くん)蒸した場所にとびら等を開放した後初めて労働者を立ち入ら
せる場合又は一部を燻(くん)蒸中の倉庫内の燻(くん)蒸が行われていない場所に労働者を立ち入ら
せる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻(くん)蒸した場所又は当該燻(くん)
蒸が行われていない場所における空気中のシアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度
を測定すること。この場合において、当該燻(くん)蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場
所の外から行うこと。
八 天幕燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定
し、かつ、当該天幕の裾(すそ)を土砂等で押えること。
ロ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ハ ロの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講
ずること。
ニ 投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風
向を確認する等必要な措置を講ずること。
九 サイロ燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密閉する
こと。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻(くん)蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。
ハ 燻(くん)蒸したサイロには、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認す
るまでの間、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
十 はしけ燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。
ロ 燻(くん)蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のものとし、
又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。
ハ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ニ ハの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講
ずること。
ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固
着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻(くん)蒸する場所から労働者が退
避したことを確認すること。
ヘ 燻(くん)蒸した場所若しくは当該燻(くん)蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に
労働者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の場所に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場
合には、当該場所又は居住室等における空気中のシアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒド
の濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行
うこと。
十一 本船燻(くん)蒸作業にあつては、次に定めるところによること。
イ 燻(くん)蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口
部等を密閉すること。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻(くん)蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉さていることを
確認し、及び当該船倉から労働者が退避したことを確認すること。
ハ 燻(くん)蒸した船倉若しくは当該燻(くん)蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外
した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は燻(くん)蒸中の船倉に隣接する居住室等に労働者を立
ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のシアン化水素、臭化メチル又はホル
ムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送
気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させるときのほか、当該居住室等の外から行う
こと。
十二 第七号ニ、第十号へ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中の
シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、シアン
化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつ
て当該場所の廃棄を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使
用させ、かつ、監視人を置いたときには、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。
(表)
2 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻(くん)蒸した場所若しくは当該場所
に隣接する居住室等又は燻(くん)蒸中の場所に隣接する居住室等において燻(くん)蒸作業以外の作業に
労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、労働者が臭
化メチル等により汚染されるおそれのないことが明らかなときは、この限りでない。
一 倉庫、コンテナー、船倉等の燻(くん)蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻(く
ん)蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のシアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒ
ドの濃度を測定すること。
二 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のシアン化水素、臭化メチル又
はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ
る値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。
(ニトログリコールに係る措置)
第三十八条の十五 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めると
ころによらなければならない。
一 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填
(てん)剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填(てん)薬す
る場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコー
ルの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をい
う。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。(表)
二 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲
げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。
(表)
三 手作業により填(てん)薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじ
め指名した者に掃除させること。
四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏
れないようにふた又は栓(せん)をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、
通風がよい一定の場所に置くこと。
(ベンゼン等に係る措置)
第三十八条の十六 事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。
ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労
働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フー
ドの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。
2 第七条第一項及び第八条の規定は前項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の
規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。
(一・三−ブタジエン等に係る措置)
第三十八条の十七 事業者は、一・三−ブタジエン若しくは一・四−ジクロロ−二−ブテン又は一・三
−ブタジエン若しくは一・四−ジクロロ−二−ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤
その他の物(以下この条において「一・三−ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設
備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めると
ころによらなければならない。
一 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業場所に、一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッ
シュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、
局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合
において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防
するため必要な措置を講じたときは、この限りではない。
二 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
イ 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守
点検を行う作業場所である旨
ロ 一・三−ブタジエン等の人体に及ぼす作用
ハ 一・三−ブタジエン等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
三 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項
を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 一・三−ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講
じた応急の措置の概要
四 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点
検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係
記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署に提出すること。
2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規
定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設
置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気
装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。
(硫酸ジエチル等に係る措置)
第三十八条の十八 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有す
る製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労
働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を
密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の
作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の
健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りではない。
二 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やす
い箇所に掲示すること。
イ 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨
ロ 硫酸ジエチル等の人体に及ぼす作用
ハ 硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
三 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月
を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急
の措置の概要
四 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとす
るときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労
働基準監督署に提出すること。
2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規
定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設
置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気
装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。
(一・三−プロパンスルトン等に係る措置)
第三十八条の十九 事業者は、 一・三−プロパンスルトン又は一・三−プロパンスルトンをその重量の
一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三−プロパンスルトン等」
という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければ
ならない。
一 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとする
こと。
二 一・三−プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が一・三−プロ
パンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、
廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。
三 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコツクを除く。)
については、一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のう
ち一・三−プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三−プロパンスル
トン等の漏えいを防止するため、一・三−プロパンスルトン 等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい
材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
四 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の
接合部については、当該接合部から一・三−プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、
ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
五 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操
作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三−プロパンスルトン
等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。
イ 開閉の方向を表示すること。
ロ 色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならない。
六 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコツクについては、次に定
めるところによること。
イ 開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る一・三−プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、耐久
性のある材料で造ること。
ロ 一・三−プロパンスルトン等を製造 し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り
外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は
取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。
ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられる バルブ又はコツクが確実に閉止している
ことを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
七 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する労働者が
当該送給を誤ることによる一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が見や
すい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示する
こと。
八 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、一・
三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。
イ バルブ、コツク等(一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を
送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
ロ 冷却装置、加熱装置、 攪拌 (かくはん)装置及び圧縮装置の操作
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整
ニ 安全弁その他の安全装置の調整
ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における一・三−プロパンスルトン等の漏えいの有無
の点検
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理
ト 容器の運搬及び貯蔵
チ 設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理
リ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
ヌ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ
ル その他一・三−プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置
九 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び一・三−プロパンスルトン等を製造
し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。
十 一・三−プロパンスルトン等を製造し、 又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する
作業場以外の作業場で一・三−プロパンスルトン等を合計百リツトル以上取り扱うものには、関係者以外
の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
十一 一・三−プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、一・三−プロパンスルトン等が漏れ、
こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。
十二 前号の容器又は包装の見やすい箇所に一・三−プロパンスルトン等の名称及び取扱い上の注意事項
を表示すること。
十三 一・三−プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。
十四 一・三−プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、一・三−
プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積してお
くこと。
十五 その日の作業を開始する前に、一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び一・
三−プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の一・三−
プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。
十六 前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた一・
三−プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
十七 一・三−プロパンスルトン等を製造 し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・三-プロパンス
ルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・三−プロパンスルトン等が漏れ
ないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
十八 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事する労
働者が見やすい箇所に掲示すること。
イ 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨
ロ 一・三−プロパンスルトン等の人体に及ぼす作用
ハ 一・三−プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
十九 一・三−プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者に
ついて、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 一・三−プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が
講じた応急の措置の概要
二十 一・三−プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保
護手袋及び保護長靴を使用させること。
二十一 事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に第十九号の
作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。