法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

特定化学物質障害予防規則 第一章 総則(第一条・第二条)

特定化学物質障害予防規則 目次

(事業者の責務)
第一条  事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、
  使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康
  管理の徹底その他必要な措置を講じ、もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質
  にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなけ
  ればならない。

(定義等)
第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一  第一類物質  労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第一号に掲げる物をいう。
  二  第二類物質  令別表第三第二号に掲げる物をいう。
  三  特定第二類物質  第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、12、15、17、19か
  ら20まで、23、24、26、27、28から30まで、31の2及び34から36までに掲げる物並びに別表第一第一
  号、第二号、第四号から第七号まで、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号から第二十号まで、
  第二十三号、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二
  及び第三十四号から第三十六号までに掲げる物をいう。
  四  オーラミン等  令別表第三第二号8及び32に掲げる物並びに別表第一第八号及び第三十二号に掲
    げる物をいう。
  五  管理第二類物質  第二類物質のうち、特定第二類物質及びオーラミン等以外の物をいう。
  六  第三類物質  令別表第三第三号に掲げる物をいう。
  七  特定化学物質  第一類物質、第二類物質及び第三類物質をいう。
  令別表第三第二号37の厚生労働省令で定める物は、別表第一に掲げる物とする。
  令別表第三第三号9の厚生労働省令で定める物は、別表第二に掲げる物とする。
 (適用の除外)
第二条の二 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、
 当該業務については、適用しない。
 一 令別表第三第二号15に掲げる物及び別表第一第十五号に掲げる物(以下「酸化プロピレン等」と
  いう。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注
  入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
 二 酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて
  相互に接続する場合に限る。)