特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条の二第二項及び第三項の規定に基づき、特定
化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第三十六条の二第一項中「若しくは6」を「、6若しくは7」に改め、同条第三項中「別表第三第一号
6」の下に「若しくは7」を加える。

   附 則
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。


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