労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、並びに労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第百条第一項及び第百十三条の規定に基づき、労働安
全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第三十六条第二十八号の二中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改め、同条第二十八号の三中
 「原子炉施設をいう。)」を「試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規
 定する発電用原子炉施設をいう。)」に改める。

  (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第二条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第四十一条の十一第一項中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
  第四十一条の十二第一項中「原子炉施設をいう。」を「試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条
 の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。」に改める。

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第十七条第七号中「原子炉主任技術者若しくは」を「試験研究用等原子炉主任技術者若しくは同法第
 四十三条の三の二十六第一項の規定により選任されている発電用原子炉主任技術者若しくは」に改める。

  (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放
 射線障害防止規則の一部改正)
第四条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電
 離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次のように改正する。
  附則第四条中「第二十三条第二項第五号に規定する原子炉施設」を「第四十三条の三の五第二項第五
 号に規定する発電用原子炉施設」に改め、「及び第三十二条」を「、第三十二条及び第四十四条(同条
 第一項第四号に係る部分に限る。)」に改める。
  附則第四条の二中「ついては、」の下に「第十一条(同条第一項第三号に係る部分に限る。)、」を、
 「おいて、」の下に「第十一条第一項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第四条第一項の放射
 線業務従事者(次項及び第十四条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第二項中「除
 染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、」を加え、「電離則第四条第一項の放射線業務
 従事者(以下この条において単に「放射線業務従事者」という。)」を「放射線業務従事者」に改める。
   附 則 
  (施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年
 七月八日)から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。




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