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電離放射線障害防止規則 第九章 指定緊急作業等従事者等に係る記録等
の提出等(第五十九条の二・第五十九条の三)

電離放射線障害防止規則 目次


  (指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)
第五十九条の二 事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(以
 下この項及び様式第三号において「指定緊急作業等」という。)に従事し、又は従事したことのある
 労働者(次項及び様式第三号において「指定緊急作業等従事者等」という。)について、当該労働者
 が指定緊急作業等又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指
 示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を
 含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅
 滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認
 識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
 をいう。)で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをい
 う。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 安衛則第五十一条に規定する健康診断個人票(安衛則第四十四条第一項及び第四十五条第一項の
  健康診断並びに法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断の結果の記録に限る。) 
  (安衛則様式第五号)
 二 第五十七条に規定する電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)若しくは緊急時電離放射線健康
  診断個人票(様式第一号の三)又は除染則第二十一条に規定する除染等電離放射線健康診断個人票
  (様式第二号2 事業者は、次の各号に掲げる労働者(指定緊急作業等従事者等に限る。)の区分に応じ、第八条第
 三項又は第五項の規定による測定又は計算の結果に基づき、第九条第二項に規定する厚生労働大臣が
 定める方法により算定された当該労働者の線量(次条において「線量」という。)及び第四十五条第
 一項の規定による記録その他の必要事項を記載した線量等管理実施状況報告書(様式第三号)を作成
 し、当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によ
 つては認識することができない方法をいう。次条において同じ。)に係る記録媒体により厚生労働大
 臣に提出しなければならない。
 一 緊急作業に従事する労働者 毎月末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
 二 放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する労働者 三月ごとの月の末日(当該労働者が放射線
  業務(緊急作業を除く。)に従事する間に限る。)


(緊急作業実施状況報告)
第五十九条の三 事業者(当該放射線業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場
 合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号
 に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 緊急作業に従事する労働者(元方事業者にあつては、法第十五条第一項に規定する関係請負人の
  労働者を含む。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当該緊急作業で受けた外部被ばくに
  よる線量が一年間につき五十ミリシーベルトを超えるものについて、その線量の区分ごとの人数が
  記載された緊急作業実施状況報告書(外部線量)(様式第四号)当該緊急作業を開始した日から起
  算して十五日を経過する日及びその日から十日を経過する日ごと(当該労働者が緊急作業に従事す
  る間に限る。)
 二 緊急作業に従事する労働者について、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況
  報告書(実効線量)(様式第五号)毎月(当該緊急作業に係る事故が発生した月を除く。)末日
  (当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)