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粉じん障害防止規則 第一章 総則(第一条−第三条の二)

粉じん障害防止規則 目次

(事業者の責務)
第一条  事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法
  の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  事業者は、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及びこれに基づく命令並びに労働安全衛生法(以
  下「法」という。)に基づく他の命令の規定によるほか、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止
  するため、健康診断の実施、就業場所の変更、作業の転換、作業時間の短縮その他健康管理のための適
  切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(定義等)
第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一  粉じん作業  別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場におけ
    る粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がない
    と当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道
  府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。
  二  特定粉じん発生源  別表第二に掲げる箇所をいう。
  三  特定粉じん作業  粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。
  前項第一号ただし書の認定を受けようとする事業者は、粉じん作業非該当認定申請書(様式第一号)
  を当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」と
  いう。)を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  前項の粉じん作業非該当認定申請書には、当該作業場に係る次に掲げる物件を添付しなければならな
  い。
  一  作業場の見取図
  二  じん肺法第十七条第二項の規定により保存しているじん肺健康診断に関する記録
  三  粉じん濃度の測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面(粉じんの発散の程度が低いこ
    とが明らかな場合を除く。)
  所轄都道府県労働局長は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書の提出を受けた場合において、
  第一項第一号ただし書の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当
  該事業者に通知しなければならない。
  第一項第一号ただし書の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん作業非該当認定申請書若しくは第三
  項第一号の作業場の見取図に記載された事項を変更したとき、又は当該認定に係る作業に従事する労働
  者が、法第六十六条第一項若しくは第二項の健康診断等において、新たに、粉じんに係る疾病にかかつ
  ており、若しくは粉じんに係る疾病にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨
  を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
  所轄都道府県労働局長は、第一項第一号ただし書の認定に係る作業が、当該作業場における粉じ
  んの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと認めら
  れなくなつたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

(設備による注水又は注油をする場合の特例)
第三条 次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章
 から第六章までの規定は適用しない。
 一 別表第一第三号に掲げる作業のうち、坑内の、土石、岩石又は鉱物(以下「鉱物等」という。)を
  ふるい分ける場所における作業
 二 別表第一第六号に掲げる作業
 三 別表第一第七号に掲げる作業のうち、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨
  し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業
 四 別表第一第八号に掲げる作業のうち、次に掲げる作業
  イ 鉱物等又は炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)を動力によりふるい分ける場所
   における作業
  ロ 屋外の、鉱物等又は炭素原料を動力により破砕し、又は粉砕する場所における作業
 五 別表第一第十五号に掲げる作業のうち、砂を再生する場所における作業
 
(適用の除外) 
 第三条の二 この省令(第二十四条及び第六章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(粉じん作業に
 労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を
 管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したとき
 は、特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う場合における前条各号に掲げる作業を除
 く。)については、適用しない。
 一 事業場における粉じんに係る管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定
  めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配
  置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
  イ 粉じんに係るリスクアセスメント(法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査をいう。)
   の実施に関すること。
  ロ イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における粉じんにさらされる労働
   者の健康障害を防止するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
 二 過去三年間に当該事業場において特定粉じん作業による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数
  が四日以上の労働災害が発生していないこと。
 三 過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結
  果が全て第一管理区分に区分されたこと。
 四 過去三年間に当該事業場において常時粉じん作業に従事する労働者について、じん肺法第七条から
  第九条の二まで、第十一条ただし書、第十五条第一項又は第十六条第一項の規定によるじん肺健康診
  断の結果、じん肺管理区分が決定された者(新たに管理二、管理三又は管理四に決定された者、管理
  一と決定されていた者であつて管理二、管理三又は管理四と決定された者、管理二と決定されていた
  者であつて管理三又は管理四と決定された者、管理三イと決定されていた者であつて管理三ロ又は管
  理四と決定された者及び管理三ロと決定されていた者であつて管理四と決定された者に限る。)がい
  ないこと。
 五 過去三年間に一回以上、第一号イのリスクアセスメントの結果及び当該リスクアセスメントの結果
  に基づく措置の内容について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価
  を受け、当該評価の結果、当該事業場において粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため
  必要な措置が適切に講じられていると認められること。
 六 過去三年間に事業者が当該事業場について法及びこれに基づく命令に違反していないこと。
 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、粉じ
 ん障害防止規則適用除外認定申請書(様式第一号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及
 び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しな
 ければならない。
 所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを
 決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれ
 かに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければな
 らない。
 所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定
 を取り消すことができる。
 一 認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
 二 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
 三 粉じんに係る法第二十二条及び第二十八条の二第一項の措置が適切に講じられていないと認めると
  き。
 前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作
 業場所について行われた第二十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分され
 た」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第二十六条の二第一項の第一
 管理区分に相当する水準にある」とする。