緊急作業に従事した労働者のその後の緊急作業以外の放射線業務による被ばく線量に係る指導について

基発0428第1号
平成23年4月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

緊急作業に従事した労働者のその後の緊急作業以外の放射線業務による被ばく線量に係る指導について

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の
特例に関する省令により、福島第一原子力発電所において、特にやむを得ない緊急の作業に限って、緊急
作業時における被ばく限度を100mSvから250mSvへと引き上げ、電離放射線障害防止規則第1条の基本原則
を踏まえて、平成23年3月15日付け基発0315第7号の記の第2に細部事項を示したところであるが、福島第
一原子力発電所における特にやむを得ない緊急作業に従事させた労働者のその後の緊急作業以外の放射線
業務による被ばく線量に係る指導について、下記のとおり示すので留意されたい。
1  福島第一原子力発電所における特にやむを得ない緊急作業による被ばく線量が100mSv以下の労働者の
 その後の緊急作業以外の放射線業務への従事については、当該緊急作業に従事した期間を含む5年間に
 おける当該放射線業務従事者の被ばく線量の総量が100mSvを超えないようにその低減化を図るよう指導
 すること。
  なお、これは、福島第一原子力発電所における特にやむを得ない緊急作業を含む被ばく線量の総量に
 ついての取扱いであり、緊急作業以外の放射線業務のみでの被ばく線量が1年間につき50mSvを超えた場
 合には法令違反となることについては変更はないこと。

2  福島第一原子力発電所における特にやむを得ない緊急作業による被ばく線量が100mSvを超えた労働者
 のその後の緊急作業以外の放射線業務への従事については、当該緊急作業に従事した期間を含む5年間
 の残りの期間について、それ以上被ばくさせないように指導すること。

3  1の取扱いは、電離則放射線障害防止規則第4条第1項の放射線業務従事者に限るものであり、東日本
 大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害
 防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第2条第2項の除染等業務従事者には該当しないこと。