印刷業に対する有機溶剤中毒予防規則等の遵守徹底のための取組について

基発0731第38号
平成24年7月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

印刷業に対する有機溶剤中毒予防規則等の遵守徹底のための取組について

 先般、大阪労働局管内の事業場において、校正印刷の業務に従事していた複数の労働者等から、胆管が
んによる労災請求がなされる事案が発生したこと等を受け、平成24年6月12日付け基発0612第2号「印刷
業に対する有機溶剤中毒予防規則等の遵守状況等に係る立入調査の実施について」により、有機溶剤等を
使用して特定の業務を行っている事業場等に対し立入調査を実施したところである。その結果、何らかの
有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)違反が認められたのは383事
業場であり、有機則の規制対象物質を使用していた事業場の77.5%にも及ぶことも踏まえ、有機溶剤等を
使用するすべての印刷業事業場に対して、有機則等の遵守を徹底させる必要がある。
 このため、下記により、全国の印刷業事業場に対して有機溶剤の使用状況の確認等を行うとともに、有
機則がん原性指針(平成23年 健康障害を防止するための指針公示第21号)等に関する遵守徹底を図るこ
ととしたので、遺漏なきを期されたい。
1 対象事業場
  労働者を使用するすべての印刷業の事業場とする。ただし、製本の業務のみを行っている事業場を除
 く。

2 調査票による通信調査の実施
 (1) 平成24年7月中に、本省から上記1の事業場に別添1の調査票を送付する。
 (2) 調査票の送付に当たり、「印刷業における有機溶剤中毒予防規則のポイント」(別添2)を同封する。

3 集団説明会の実施
  上記2の通信調査で、有機則又はがん原性指針の対象物質を使用していると回答した事業場及び通信
 調査に未回答の事業場等に対して、集団説明会を開催し、有機則及びがん原性指針等の内容について周
 知を図る。

4 監督指導等の実施
  上記2及び3の取組結果を踏まえ、有機則及びがん原性指針の対象物質を使用している疑いがあり、法
 令等の周知等が十分でないと考えられる事業場等に対して、計画的に監督指導等を実施し、有機則等の
 遵守について徹底を図ること。


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