特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

基発0930第4号
平成26年9月30日
別紙に掲げる関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

 日頃から労働基準行政の推進に御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平
成26年厚生労働省告示第377号。以下「改正告示」という。)が、平成26年9月29日に公示されました。
 この改正告示により、下記の4つの告示の一部改正が行われ、ジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフ
ェイト(別名DDVP)の試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定めるとともに、1,2−ジクロロプロパン
の試料採取方法及び管理濃度を改める等の改正がなされました。
 改正告示は平成26年11月1日(一部の規定については平成26年10月1日)より適用することとしており、本
告示の適用等について別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員等に対し、改正告示の
内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
1 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)

2 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)

3 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)

4 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378
 号)

                     (別添 略)



このページのトップへ戻ります