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別紙3


               型式検定に係る検定の方法等

1 新規検定
(1) 新規検定は、検定則第8条の基準に基づき、各型式検定対象機械等の構造について、以下の表1から
 表13までにより確認するほか、検定則第8条第1項第2号イからニまでの設備等を有することを書類審査
 及び実地調査により確認すること。
(2) 輸入した型式検定対象機械等については、検定則第6条第2項の規定により厚生労働大臣が指定する
 者(以下別紙3において「指定外国検査機関」という。)が作成した構造規格に適合していることを明ら
 かにする書面を活用して検定することができること。
  この場合、指定外国検査機関が作成した当該書面については、[1]検査を行った日付が指定外国検査
 機関の指定の有効期間内であること、[2]基準等適合証明書を作成した証明書作成者が指定外国検査機
 関の証明書作成者名簿に記載されている者であること等を確認すること。

2 更新検定
  有効期間内の型式検定合格証並びに検定則第6条第1項各号に掲げる図面及び書面により、昭和53年2
 月10日付け基発第80号の記のUの4の(2)に規定する次の事項について、書類審査及び必要に応じ実地調
 査により確認すること。
  ア 当該型式検定合格証の有効期間中に変更があった設備等
  イ 型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造等
  ウ 当該型式の機械等に係る厚生労働大臣の定める規格が改正された場合は、当該規格の改正部分に
   係る構造等

3 型式検定合格証の記載事項の変更
  型式検定合格証変更申請書(検定則様式第10号)により型式検定合格証の記載事項の変更申請があった
 場合は、有効期間内の型式検定合格証及び変更の事実を証する書面について書類審査及び必要に応じ実
 地調査により検定則第8条第1項第2号のイからニまでの設備等を有することを確認した上で、型式検定
 合格証を書き替えること。
 
 表1
 表2
 表3
 表4
 表5
 表6
 表7
 表8
 表9
 表10
 表11
 表12の1
 表12の2
 表13