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別添1
基安安発0313第2号
基安労発0313第2号
基安化発0313第2号
平成30年3月13日
国土交通省大臣官房技術調査課長 殿
国土交通省土地・建設産業局建設業課長 殿
国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課長 殿
農林水産省農村振興局整備部設計課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生課長
化学物質対策課長

平成30年度の建設業における安全衛生対策の推進に係る協力要請について

 平素より労働安全衛生行政の推進に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省では、平成30年度の労働安全衛生対策の推進に当たり、下記の取組を進めることとし
ています。
 つきましては、了知の上、別紙一覧に記載された関係通達等に御配意いただき、直轄工事の受注者その
他の建設業の事業者への周知等に特段の御配慮を賜りますよう御協力をよろしくお願いいたします。
1 足場等からの墜落・転落防止対策
 (1) 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)で規定された足場等からの墜落防止措置の遵守徹底
   を図るとともに、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱に基づく対策の実施を指導する。
 (2) 十分な敷地を確保できる場合は一側足場ではなく本足場を設置するよう指導する。
 (3) 足場の組立て等に当たっては、手すり先行工法の積極的な採用を促進する。特に労働安全衛生法
   に基づく足場の計画届の受理時において足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱に基づく
   「より安全な措置」等を勧奨するほか、委託事業において、設置されている足場の診断・助言や
   「より安全な措置」等に関する研修会を実施する。

2 その他の墜落・転落災害防止対策
 (1) 「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会」検討結果を踏まえ、労働安
   全衛生法施行令及び安衛則等の改正を平成30年度前半に、構造規格の改正を同年度後半に順次行う
   予定であり、その円滑な施行に向けて経過措置を含む事項の周知徹底を図る。
 (2) 橋梁工事の現場に対し労働安全衛生関係法令の遵守徹底を指導する。
 (3) 屋根改修工事や太陽光パネル取付工事等において足場の設置が困難な場合には、適切な安全帯取
   付設備を設置して安全帯の使用を徹底するよう指導する。
 (4) 休業4日以上の墜落・転落災害においては、「はしご等」を起因物とするものが約3割を占めてい
   ることから、はしご等からの墜落・転落災害の防止に関するリーフレットを活用し、はしご等から
   の墜落・転落災害の防止について周知、指導を行う。

3 建設工事関係者連絡会議の運営
  「建設工事関係者連絡会議の設置について」(平成26年4月11日基安発0411第1号)に基づき、都道府
 県単位及び地区単位の建設工事関係者連絡会議を都道府県労働局及び労働基準監督署において開催し、
 施工の安全衛生に配慮した発注、安全衛生経費の確保、統括安全衛生管理の徹底のための相互パトロー
 ル、安全衛生教育等について協議し、実行する。
  建設工事従事者の安全と健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)及び建設工事に関す
 る各種ガイドライン等についても周知するとともに、職長・安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教
 育の参加勧奨、墜落防止用個人用保護具に係る安衛則改正等の周知について、公共工事発注機関等に協
 力を求める。

4 建設業労働安全衛生マネジメントシステムの普及
  コスモス導入企業の災害の減少率が建設業全体の減少率より19ポイント大きいデータがあることを踏
 まえ(下記アドレス参照)、建設事業者の的確な安全衛生管理活動を推進するため、建設業労働安全衛生
 マネジメントシステムの普及促進を図る。普及に当たっては、上記3の建設工事関係者連絡会議等の機
 会を捉え、活用を図る。
 https://www.kensaibou.or.jp/safe_tech/cohsms/files/COHSMS_result.pdf

5 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会対策
 (1) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、競技施設の建設や首都圏を
   中心としたインフラ整備、再開発等の建設投資が増大することが見込まれるが、これらに対し、現
   場の作業に習熟した労働者、現場管理者が不足する等により、労働災害が増加することも懸念され
   る。このため、労働災害発生状況のほか、建設需要の動向等を勘案し、指導を徹底する。
 (2) 委託事業において、首都圏を対象にした新規入職者等に対する安全衛生教育及び建設現場に対す
   る専門家の技術指導を実施する。
 (3) 新国立競技場等の大会施設工事の安全衛生対策については、関係省庁、発注機関及び建設業団体
   で構成する「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 大会施設工事安全衛生対策協議
   会」を厚生労働省本省において運営し、長時間労働の縮減も含めた労働災害防止対策の徹底を図る。
   また、大会の施設工事において実施されている先進的な取組を、今後の快適で安全な建設工事のモ
   デルとしていく。

6 職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育の普及
  「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」(平成29年2月20
 日基発0220第3号)に基づき、対象者に当該教育を受講させるよう、機会を捉えて発注者及び事業者に対
 し周知するとともに、参加勧奨についての要請を行う。また、当該教育の対象者が所属する事業場には、
 対象者に当該教育を実施し、又は安全衛生教育機関が実施する教育に参加させるよう勧奨を行う。

7 建設工事従事者教育の徹底
  「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について」(平成15年3月25日基安発第0325001号)
 に基づき、建設現場で働く労働者が守らなければならない労働安全衛生法令の遵守事項等の基本的事項
 についての教育の推進を図る。また、建設工事関係者連絡会議において、発注者等にも周知し、関係者
 の参加を勧奨する。

8 建設工事における安全衛生経費の確保対策
 (1) 建設工事における安全衛生経費の確保について、平成27年6月に厚生労働省と国土交通省の連名で
   作成したパンフレットを活用し、経費の積算に当たっては労働災害防止のために必要な経費を盛り
   込むことについて、建設事業者及び発注者に対して、建設工事関係者連絡会議等の場を活用し、周
   知、要請する。
 (2) 委託事業により、建設事業者を対象にした安全衛生経費の項目、見積り方法等を分かりやすく解
   説する啓発ガイドブックを作成し、説明会を開催する。

9 中小専門工事業者の安全衛生活動支援事業
  建設業における労働災害の被災者の約80%は、所属する店社の規模が30人未満であること等から、建
 設業労働災害防止協会に対し、平成30年度から中小専門工事業者の安全衛生活動を支援するための補助
 事業を実施する予定であり、その実施について適宜協力する。

10 外国人建設就労者等の労働災害防止対策
 (1) 外国人労働者(外国人建設就労者受入事業及び外国人技能実習制度による受入れ外国人を含む。)
   を雇用する事業場に対し、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するた
   めの指針」に示す安全衛生教育の実施、労働災害防止のための日本語教育等の実施、労働災害防止
   に関する標識・掲示等について周知、指導する。
 (2) 外国人建設就労者については、厚生労働省と国土交通省の連名で作成したパンフレット「外国人
   建設就労者の労働災害の防止のために」を活用して周知徹底を図る。なお、外国人建設就労者につ
   いては、委託事業において、外国人建設就労者及びその使用者を対象とした安全衛生に係る研修会
   を開催する。

11 各種ガイドライン等の周知徹底等
 (1) ずい道等建設工事における災害防止については、「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害
   防止対策に係るガイドライン」(平成28年12月26日基発1226第1号平成30年1月18日基発0118第1
   号により改正)、「シールドトンネル工事に係る安全対策ガイドライン」(平成29年3月21日基発0321
   第4号)及び「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(平成12年12月26日基
   発第768号の2)について周知、指導する。
 (2) 「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」(平成27年6月29日基安安発0629第
   1号)等に基づき、掘削工事現場を指導するとともに、建設工事関係者連絡会議等の機会を捉えて発
   注者等に対しても周知徹底を図る。また、「斜面の点検者に対する安全教育実施要領」(平成27年6
   月29日基安安発0629第4号)に基づく教育を受けた者が点検者となるよう、併せて指導する。
 (3) のり面保護工事等を行う事業者に対する集団指導や個別指導等の機会を捉え、安衛則に基づきロ
   ープ高所作業における危険の防止措置について周知、指導を行う。

12 転倒災害防止対策(「STOP!転倒災害プロジェクト」)
  引き続き転倒災害の防止を図るため、「今後の転倒災害防止対策の推進について」(平成28年1月13日
 基安発0113第5号)に基づき、「STOP!転倒災害プロジェクト」に沿って転倒災害防止ための周知、指導
 を行う。職場のあんぜんサイト内の「STOP!転倒災害プロジェクト」特設サイトにおいて公表している、
 転倒災害防止のための教材等を周知するとともに、その活用を図る。

13 交通労働災害防止対策
  建設業の死亡災害に占める交通事故の割合は近年増加しており、特に現場と事務所間の往復における
 死亡者数が過半数を占めていることから、「交通労働災害防止のためのガイドライン」(平成25年5月28
 日付け基発0528第2号)の周知徹底を図る。
  加えて、道路上で作業する労働者に反射材を貼付したベストを着用させるなど、視認性向上による交
 通労働災害の未然防止を促進する。

14 熱中症対策
  平成30年度においても「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」(5月から9月まで、準備期間:4月)
 を実施するので、建設事業者等に対して、WBGT値の把握及び低減対策の実施、休憩場所の確保や熱への
 順化を考慮した作業計画の策定、定期的な水分・塩分の摂取徹底、健康診断結果を用いた就業上の措置、
 作業開始前の健康状態の確認、作業を管理する者や労働者に対する労働衛生教育の実施等について周知、
 指導する。
  また、熱中症予防対策に関する講習会を第一四半期から第二四半期を目処に実施する。

15 じん肺予防対策
 (1) 平成30年度から34年度を期間とする「第9次粉じん障害防止総合対策」の重点事項として、①屋外
   における岩石・鉱物の研磨作業若しくはばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉
   じん障害防止対策、②ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策、③呼吸用保護具の使用の徹
   底及び適正な使用の推進、④じん肺健康診断の着実な実施、⑤離職後の健康管理等を掲げており、
   引き続きこれらの対策を推進する。
    また、解体作業等において、法令上必要にもかかわらず現場監督など事業者側の判断により防じ
   んマスクを外させることのないよう、防じんマスクの確実な使用を周知、指導する。
 (2) ずい道等建設工事に従事する労働者の健康管理の充実を図るため、当該労働者のじん肺関係の健
   康情報、有害業務従事歴等を一元管理するためのシステム(ずい道等建設労働者健康管理システム)
   の構築及び運用を行う建設業労働災害防止協会に対して支援を行う。
    平成31年1月のシステム稼働に向けて、事業者がずい道等建設工事に従事する労働者の同意を得て、
   建設業労働災害防止協会に健康情報等を提供することが円滑に行われるよう周知する。

16 石綿健康障害予防対策
 (1) 建築物解体等作業を行う事業者への対応について、特に、石綿に関し一定の知見を有し、的確な
   判断ができる者が事前調査を行うよう指導するほか、事前調査の結果に関する掲示、石綿含有成形
   板の手ばらし及び隔離空間からの石綿漏えい防止措置、除去後の包装の徹底を図る。
 (2) 建築物解体等作業の発注者への対応について、発出予定の改訂石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュ
   アルの内容等について建設工事関係者連絡会議等の場も活用し、発注者に対して積極的に周知、要
   請を行う。
 (3) 石綿に係る新たな届出の義務付けを検討することとしており、関係規則の改正を行うこととなっ
   た場合には、地方公共団体とも連携して、必要な周知啓発を行う。
 (4) 今後、石綿使用建築物の解体等作業の増加が見込まれることを踏まえ、労働者の石綿健康障害防
   止対策の必要性等について、作成予定のリーフレットも活用し、国民・民間事業者等に対して幅広
   い周知を行い、個人を含む幅広い発注者の理解の醸成を図る。

17 移動式クレーン構造規格の改正
  移動式クレーンについて、国際規格で認められている設計法の導入を図るとともに、つり上げ荷重が
 3トン未満の移動式クレーン等について、荷重計以外の過負荷を防止するための装置を義務付けること
 等により移動式クレーンの安全確保を一層推進するため移動式クレーン構造規格等が改正され、本年3
 月1日から適用される。改正規格等の円滑な施行を図るため、改正内容について、移動式クレーン製造
 者及びユーザーに対して周知徹底を図るとともに、改正構造規格に基づき、製造許可及び製造時等検査
 を適切に実施する。
 
18 建設工事の現場等における荷役災害防止対策
  建設工事の現場等において、荷役作業に従事する陸上貨物運送事業の労働者が死亡する労働災害が多
 発していることから、事業者が参集する機会を捉え、パンフレット等を活用し、荷役ガイドラインに基
 づく荷主等(荷主、配送先及び元請事業者等)としての取組の必要性を説明するとともに、荷役作業場所
 の確保等安全に荷役作業を行える状況の保持等について要請する。

19 化学物質による健康障害防止対策
 (1) 塗料等の掻き落とし作業について、鉛等有害物の有無等により工事に要する安全衛生経費は大き
   く変わることから、発注者に対し、有害物の有無等に応じた必要な安全衛生経費の積算等、必要な
   対応を行うよう求める。
 (2) 通風の不十分な場所における内燃機関の使用による一酸化炭素中毒が、公共工事も含め一定数見
   られることから、必要に応じて建設工事関係者連絡会議等の場を活用し、周知する。
 (3) 建設業においても、塗装など多くの化学物質を用いていることから、化学物質に係るリスクアセ
   スメント等を実施するよう周知・指導する。その際、本年7月1日から「アスファルト」、「ポルト
   ランドセメント」等がラベル表示、安全データシート交付及び化学物質リスクアセスメント実施の
   義務対象物質になることも併せて周知する。

20 東日本大震災及び熊本地震に関連する安全衛生対策
 (1) 東日本大震災について、地方自治体及び国の出先機関の発注情報等により復旧・復興工事の情報
   を把握し、工事の進捗状況に応じて、住宅建築工事、除染工事、生活基盤の復旧工事、建築物等の
   解体工事等について、集団指導、パトロール、個別指導等を組み合わせることにより引き続き効果
   的・効率的な指導を実施する。熊本地震については、木造家屋の新築工事が増加するとともにマン
   ション等のビル外壁の補修工事が進められていることから、これらの工事について、安全衛生が確
   保されるよう指導を徹底する。
 (2) 建築工事については、建築確認申請を受け付ける市町村、委託事業により設置される東日本大震
   災・熊本地震復旧復興工事労災防止支援センター、木造家屋等低層住宅建築工事安全対策協議会等
   と連携を図りつつ、必要な指導等を行う。
 (3) 木造家屋建築工事に対する指導に当たっては、「木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害
   防止対策の推進について」(平成8年11月11日基発第660号の2)に基づき、足場先行工法等による工
   事の実施、安全衛生管理体制の整備等について指導する。墜落・転落災害防止対策については、1及
   び2を踏まえ実施する。
 (4) 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事については、墜落・転落災害防止対策に重点を置くとと
   もに、クレーン等作業、土工事、杭工事等の安全対策の徹底を図る。
 (5) 除染工事や生活基盤の復旧工事等に対する指導に当たっては、特に、重機による災害、墜落・転
   落災害、土砂崩壊災害等重篤な災害につながりやすい労働災害の防止を図る。このうち道路復旧工
   事等では、「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン」で定められた各種措置の
   実施について、建設工事関係者連絡会議や「東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議」等の場
   を活用し、関係発注機関等の取組を促進する。
 (6) 復旧・復興工事等における上下水道やガス、電気等のインフラ整備に伴う小規模な溝掘削工事に
   おいては、土砂崩壊災害を防止するため、引き続き、関係発注機関等に対して「土止め先行工法」
   の更なる普及に努めるよう働きかける。
 (7) 「東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議及び工事エリア別協議組織の設置について」(平成
   23年10月21日基安発1021第2号)に基づき、エリア別協議組織の円滑な運営に資するよう、復旧・復
   興工事の進捗状況に応じ、適切な時期に県単位の連絡会議を開催する。
 (8) 復旧・復興工事において新規参入者等に対する安全衛生教育が確実に実施されるよう指導すると
   ともに、委託事業において実施する巡回指導のほか、新規参入者等、専門工事業者の安全衛生管理
   担当の責任者等、中小総合工事業者の管理監督者等に対する安全衛生教育の活用を図る。

21 一人親方等の安全衛生対策
  建設業に従事する一人親方等の死亡災害の把握に努める。また、平成30年度から、委託事業により建
 設業の一人親方等に対する安全衛生対策に係る研修会を実施する。

22 伐木等作業の安全対策
  伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書が本年3月に報告書を取りまとめられた
 ところであり、これを受けて平成30年度に伐倒時の立入禁止、かかり木処理の禁止事項等の安衛則等の
 改正を予定している。建設業においても少なからず伐木作業における死亡災害が発生しているので、円
 滑な施行のため、改正内容の周知を図る。

23 建設業におけるメンタルヘルス対策の推進
  建設業においても精神障害が多く発生しており、建設業の事業場におけるメンタルヘルス対策の取組
 割合が51.0%と低調であることから、引き続き、ストレスチェック制度の実施の徹底を図るとともに、
 建設業労働災害防止協会とも連携して、建設工事の現場等におけるメンタルヘルス対策の取組の普及を
 図る。

24 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行
  建設職人基本法に基づく都道府県計画を策定する都道府県に対し、管内の労働災害発生状況の分析結
 果、国が実施する施策等に係る情報について積極的に提供するなど、連携を強化する。