労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令

   労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十五条第六十五条第一項第六十六条第
二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

  (労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
  別表第二第二号中「いう」の下に「。第五号において同じ」を加え、同表第五号中「前号の」を「前
 号に規定する」に、「これ」を「当該放射性物質若しくは第二号に規定する装置から発生した電離放射
 線」に改める。

  (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)の一部を次のよう
 に改正する。
  附則第三条を削る。
  附則第四条第二項を削り、同条を附則第三条とする。
  附則第五条中「並びに前条第一項」を「及び前条」に改め、「及び同条第二項の規定によりなおその
 効力を有することとされる場合」を削り、同条を附則第四条とする。
  附則第六条から第八条までを削る。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年三月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年四月一日から
 施行する。

  (経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「旧改正令」と
 いう。)附則第三条各号に掲げる物のうち、この政令の施行の日において現に使用されているものにつ
 いては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第五十五条の規定は、適用しない。

2 前項の規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物に対する旧改正令附則第四条第
 二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第
 十八条及び別表第九の規定の適用については、なお従前の例による。
3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一号)
 附則第三条、労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第六
 条、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十
 五号)附則第三条及び労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第
 六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧改正令附則第四条第二項の規定によ
 りなおその効力を有することとされた旧改正令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条及び別表
 第九の規定の適用についても、前項と同様とする。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為並びに前条第二項及び第三項の規定によりなお従前の例によること
 とされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
 る。
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