労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)の一部の施行に伴い、及び関係法
令の規定に基づき、労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備
に関する省令を次のように定める。

   労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関す
  る省令

  (労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
  第五十条の二第三号イ中「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第六の二」を
 「別表第四」に改める。
  第五十七条第一項中「第二号については労働安全衛生規則」の下に「(昭和四十七年労働省令第三十
 二号)」を加え、「労働安全衛生規則様式第二十三号」を「同令様式第二十三号」に改める。
  別表第三の次に次の一表を加える。
 別表第四(第五十条の二関係)
  一 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
  二 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
  三 金属の溶接又は溶断の業務
  四 ガラス製造の業務
  五 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製の
   業務
  六 乾燥設備を使用する業務
  七 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
  八 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
  九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
  十 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
  十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製
   造し、若しくは取り扱う業務
  十二 労働安全衛生規則第十三条第一項第二号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。) 

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第八十四条の二」を「第八十五条」に改める。
  第八十四条の二を削る。
  第八十五条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
   (計画の届出をすべき機械等)
 第八十五条 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもの
  のほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号
  のいずれかに該当するものを除く。
  一 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は
   薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機
   械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」と
   いう。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
  二 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
   第八十六条に見出しとして「(計画の届出等)」を付し、同条第一項中「別表第七」の前に「事業者
   は、」を加え、「事業者が」を「ときは、」に、「による届出をしようとするときは、」を「によ
   り、」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「(以下「特定化学設備等」という。)」を削り、
   同項を同条第二項とする。
  第八十七条中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
  第八十七条の二中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第八十七条の十」を
 「第八十八条」に改める。
  第八十八条を削り、第八十七条の十を第八十八条とする。
  第八十九条を削り、第八十九条の二中「第八十八条第三項」を「第八十八条第二項」に改め、同条を
 第八十九条とする。
  第九十条中「第八十八条第四項」を「第八十八条第三項」に改める。
  第九十一条第一項中「第八十八条第三項」を「第八十八条第二項」に改め、同条第二項中「第八十八
 条第四項」を「第八十八条第三項」に改める。
  第九十二条中「第八十八条第四項」を「第八十八条第三項」に改める。
  第九十二条の二及び第九十二条の三中「第八十八条第五項」を「第八十八条第四項」に改める。
  別表第六の二を削る。
  別表第七中「第八十六条、第八十八条」を「第八十五条、第八十六条」に改め、同表の二十一の項中
 「)、電離則第十五条第一項の放射線装置室、電離則第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室又は電
 離則第二条第二項の放射性物質に係る貯蔵施設」を「以下この項において同じ。)」に、「上欄に掲げ
 る機械等」を「放射線装置」に改め、「放射線装置にあつては」及び「、その他の機械等にあつては放
 射線装置室等摘要書(様式第二十八号)」を削る。
  別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダ
 ムの建設の仕事を除く。)の項中「第八十九条の二第一号」を「第八十九条第一号」に改め、同表第八
 十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条
 第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事
 にあつては建設の仕事に限る。)の項中「第八十九条の二第二号」を「第八十九条第二号」に、「第八
 十九条の二第三号」を「第八十九条第三号」に、「第八十九条の二第四号」を「第八十九条第四号」に、
 「第八十九条の二第六号」を「第八十九条第六号」に改める。
  様式第二十号を次のように改める。
 
 様式第20号(第86条関係)

  様式第二十号の三及び様式第二十号の四を次のように改める。

 様式第20号の3(第87条の5関係)
 様式第20号の4(第87条の7関係)

  様式第二十八号を削る。

  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
  第十条第一項中「ボイラー(移動式ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を設置しようとする
 事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者は、ボイラー(移動
 式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により」に改め、同条第
 二項及び第三項を削る。
  第十一条ただし書中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。
  第十四条第三項中「第十条第一項又は第三項」を「第十条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第二十三条第一項中「安衛則」を「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安
 衛則」という。)」に改める。
  第四十一条第一項中「ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようと
 する事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者は、ボイラー
 について、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項
 の規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第四十二条第一項中「前条第一項各号」を「前条各号」に改め、同条第二項中「前条第一項又は第
 三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第五十六条第一項中「第一種圧力容器を設置しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による
 届出をしようとするときは」を「事業者は、第一種圧力容器を設置しようとするときは、法第八十八条
 第一項の規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第五十九条第三項中「第五十六条第一項又は第三項」を「第五十六条」に、「同条第一項」を「同条」
 に改める。
  第七十六条第一項中「第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、ふた板又はステーを変更しようとす
 る事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者は、第一種圧力
 容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定
 により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第七十七条第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第二項中「前条第一項又は第三項」を
 「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。

  (クレーン等安全規則の一部改正)
第四条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項中「クレーンを設置しようとする事業者が、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八
 十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者は、クレーンを設置しようとすると
 きは、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の規定により」に改め、同条第二項及び
 第三項を削る。
  第六条第六項中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「前条第一項又は第三項」
 を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第二十一条第三項中「安衛則」を「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安
 衛則」という。)」に改める。
  第四十四条第一項中「設置されているクレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更し
 ようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者は、ク
 レーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の
 規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第四十五条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改め、同条第三項中「前条第一項又は
 第三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第八十五条第一項中「設置されている移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を
 変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者
 は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十
 八条第一項の規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第八十六条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改め、同条第三項中「前条第一項又は
 第三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第九十六条第一項中「デリツクを設置しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出を
 しようとするときは」を「事業者は、デリックを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定
 により」に、「デリツク設置届」を「デリック設置届」に、「デリツク明細書」を「デリック明細書」
 に、「デリツクの組立図」を「デリックの組立図」に、「デリツクの種類」を「デリックの種類」に改
 め、同条第二項中「デリツク」を「デリック」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に改め、同条
 第三項から第五項までを削る。
  第九十七条第四項中「又は第四項」を削り、「同条第一項」を「同項」に改める。
  第九十九条の見出しを「(デリック検査証)」に改め、同条第一項中「デリツク又は」を「デリック又
 は」に、「デリツクについて」を「デリックについて」に、「デリツク検査証」を「デリック検査証」
 に、「デリツクで」を「デリックで」に改め、「第九十六条第二項」の下に「(同条第四項において準
 用する場合を含む。)」を加える。
  第百二十九条第一項中「設置されているデリツクについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更
 しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者は、
 デリックについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項
 の規定により」に、「デリツク変更届」を「デリック変更届」に、「デリツク検査証」を「デリック検
 査証」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第百三十条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に、「デリツク」を「デリック」に改め、
 同条第三項中「前条第一項又は第三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第百四十条第一項中「エレベーターを設置しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による
 届出をしようとするときは」を「事業者は、エレベーターを設置しようとするときは、法第八十八条第
 一項の規定により」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
  第百四十一条第四項中「又は第四項」を削り、「同条第一項」を「同項」に改める。
  第百六十三条第一項中「設置されているエレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を
 変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者
 は、エレベーターについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八
 条第一項の規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第百六十四条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改め、同条第三項中「前条第一項又
 は第三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第百七十四条第一項中「建設用リフトを設置しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定によ
 る届出をしようとするときは」を「事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条
 第一項の規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第百七十五条第四項中「前条第一項又は第三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。
  第百九十七条第一項中「設置されている建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を
 変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者
 は、建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八
 条第一項の規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第百九十八条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一号」に改め、同条第三項中「前条第一項又
 は第三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同条」に改める。

  (ゴンドラ安全規則の一部改正)
第五条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
  第十条第一項中「ゴンドラを設置しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をし
 ようとするときは」を「事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定に
 より」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第十二条第三項中「安衛則」を「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)」に改める。
  第二十八条第一項中「設置されているゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更し
 ようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは」を「事業者は、ゴ
 ンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の
 規定により」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
  第二十九条第一項中「前条第一項各号」を「前条各号」に改め、同条第四項中「(同条第二項におい
 て準用する場合を含む。)」を削り、「前条第一項又は第三項」を「前条」に、「同条第一項」を「同
 条」に改める。

  (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
  第十八条の三第二項第四号中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第七条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第十九条の三に次の一号を加える。
  十三 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具
  第五十三条第一項の表中「第八十九条の二第一号」を「第八十九条第一号」に、「第八十九条の二第
 二号」を「第八十九条第二号」に改める。

  (機械等検定規則の一部改正)
第八条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
  第七条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改める。
  第八条第二項中「又は面体の気密試験設備」を「、面体の気密試験設備、公称稼働時間試験設備又は
 騒音試験設備」に改める。
  第十条第二号中「及び第六号」を「、第六号及び第十三号」に改める。
  第十四条を次のように改める。
   (型式検定合格標章)
 第十四条 条法第四十四条の二第五項の規定による表示は、当該型式検定に合格した型式の機械等の見
  やすい箇所(次の各号に掲げる機械等にあつては、当該各号に定める部分ごとにそれぞれの見やすい
  箇所)に、型式検定合格標章(様式第十一号)を付すことにより行わなければならない。
  一 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができるもの(以下「取替え式の
   もの」という。) ろ過材及び面体
  二 令第十四条の二第五号の防じんマスクのうち、ろ過材の取替えができないもの(以下「使い捨て
   式のもの」という。) 面体
  三 令第十四条の二第六号の防毒マスク 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるもの
   であつて、ろ過材が分離できるものにあつては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)及び面体
  四 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できるもの 
   電動ファン、ろ過材及び面体等(面体、フード又はフェイスシールドをいう。次号において同じ。)
  五 令第十四条の二第十三号の電動ファン付き呼吸用保護具のうち、電動ファンが分離できないもの
    ろ過材及び面体等
  別表第一に次のように加える。
令第十四条の二第十三号に掲げる機械等 現品
ろ過材 十四
排気弁及び弁座(排気弁を有するものに限る。)
  別表第二に次のように加える。
令第十四条の二第十三号に掲げる機械等
  • 一 粒子捕集効率測定設備
  • 二 漏れ率試験設備
  • 三 公称稼働時間試験設備
  • 四 騒音試験設備
  • 五 面体を有するものにあつては、二酸化炭素濃度上昇値試験設備
  • 六 面体を有するものにあつては、通気抵抗試験設備
  • 七 面体を有するものにあつては、排気弁の作動気密試験設備
  • 八 面体を有するものにあつては、内圧試験設備
  • 九 フード又はフェイスシールドを有するものにあつては、最低必要風量試験設備
  別表第三に次のように加える。
令第十四条の二第十三号に掲げる機械等
  • 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
  • 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有するもの
  • 三 八年以上電動ファン付き呼吸用保護具の研究、設計、工作、検査又は型式検定の業務に従事した経験を有する者
  様式第六号(3)の備考1及び様式第九号(3)の備考1中「又は防毒マスク」を「、防毒マスク又は電動
 ファン付き呼吸用保護具」に改める。
  様式第十一号を次のように改める。

 様式第11号(3)(甲)(第14条関係)
 様式第11号(3)(乙)(第14条関係)

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一
 年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十三条第一項の表第二十三条第一項の項中「安衛則」を「労働安全衛生規則(昭和四十七年労働
 省令第三十二号。以下「安衛則」という。)」に改める。

  (厚生労働省組織規則の一部改正)
第十条 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
  第三十七条第二項第一号中「第八十八条第三項」を「第八十八条第二項」に改める。

  (石綿障害予防規則の一部改正)
第十一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
  第五条第二項中「第八十八条第四項」を「第八十八条第三項」に改める。

  (労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第十二条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第百一号)の一部を次
 のように改正する。
  附則第二条中「労働安全衛生規則第八十六条第一項及び」を削り、「第八十八条第二項において準用
 する同条第一項」を「第八十八条第一項」に、「同規則」を「労働安全衛生規則」に改める。
  附則第十条第一項中「昭和五十年法律二十八号」を「昭和五十年法律第二十八号」に改める。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 (平成二十六年十二月一日)から施行する。
  (様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛
 生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項に
 おいて「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安全
 衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の
 間、必要な改定をした上、使用することができる。


労働安全衛生規則 様式第20号PDFが開きます(PDF:130KB)
労働安全衛生規則 様式第20号の3PDFが開きます(PDF:65KB)
労働安全衛生規則 様式第20号の4PDFが開きます(PDF:223KB)
機械等検定規則 様式第11号(3)(甲)PDFが開きます(PDF:77KB)
機械等検定規則 様式第11号(3)(乙)PDFが開きます(PDF:77KB)
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