労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件

 
 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成二
十三年厚生労働省令第三十四号)の施行に伴い、及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及
び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二十四の二の三第一項第一号の規定に
基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項
第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告
示第百三十四号)の一部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から適用する。

 題名を次のように改める。
   労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第
   二号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の三第一項第一号の
   規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間
 第一条を次のように改める。
  (動力プレス検査員研修)
 第一条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省
  令第四十四号。以下「登録省令」という。)第十九条の二十二第一項第一号の研修は、次の各号に定
  めるところにより行うものとする。
  一 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表
   の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 範囲 時間
動力プレスの検査に必要な一般的事項に関する知識 動力プレスの種類及び構造 三時間
制御系統 五時間
空圧系統 油圧系統 五時間
安全機構 五時間
動力プレスの検査の方法に関する知識 分解、組立て及び調整の方法 検査の手順 検査機器の使用方法 各部分の異常の有無の判定方法 五時間
関係法令 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。 以下「安衛則」という。)中の関係条項動力プレス機械構造規格(昭和五十二年労働省告示第百十六号) 四時間
 二 実技研修は、動力プレスの検査の方法(分解、組立て及び調整の方法を含む。)について八時間以上
  行うこと。
 三 検査実習は、十台以上の動力プレスを対象として安衛則第百三十四条の三第一項各号に掲げる事項
  について行うこと。
 第三条を次のように改める。
  (フオークリフト検査員研修)
第三条 登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修は、次の各号に定めるところにより行うものとす
 る。 
 一 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の
  下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 範囲 時間
フオークリフトの検査に必要な一般的事項に関する知識 フオークリフトの種類及び構造 二時間
原動機の種類及び構造 二時間
動力伝達装置 走行装置 操縦装置 四時間
荷役装置 油圧装置 四時間
制動装置 電気系統 安全装置 二時間
フオークリフトの検査の方法に関する知識 分解及び組立ての方法 検査の手順 検査機器の使用方法 各部分の異常の有無の判定方法 四時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 フオークリフト構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十九号) 二時間
 二 実技研修は、フオークリフトの検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について十五時間以上
  行うこと。
 三 検査実習は、十基以上のフオークリフトを対象として安衛則第百五十一条の二十一第一項各号に掲
  げる事項について行うこと。
 第四条(見出しを含む。)中「フォークリフト」を「フオークリフト」に改める。
 第五条を次のように改める。
  (車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修)
第五条 登録省令第十九条の二十二第三項において準用する同条第二項第一号の研修は、次の各号に定め
 るところにより行うものとする。
 一 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の
  下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 範囲 時間
車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)の検査に必要な一般的事項に関する知識 車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)の種類及び構造 二時間
原動機の種類及び構造 二時間
動力伝達装置 走行装置 操縦装置 四時間
作業装置 油圧装置 四時間
ブレーキ 電気系統 安全装置 二時間
車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)の検査の方法に関する知識 分解及び組立ての方法 検査の手順 検査機器の使用方法 各部分の異常の有無の判定方法 四時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項車両系建設機械構造規格(昭和四十七年労働省告示第百五十号) 二時間
 二 実技研修は、車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)の検査の方法(分解及び組立
  ての方法を含む。)について十五時間以上行うこと。
 三 検査実習は、十基以上の車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)を対象として安衛
  則第百六十七条第一項各号に掲げる事項について行うこと。
 第六条(見出しを含む。)中「整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用」を「令別表第七第一号、第二
号及び第六号」に改める。
 第七条を次のように改める。
  (車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修)
第七条 第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第四項において準用する同条第二項第一号の研修に
 ついて準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六
 号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第三号)」と読み替えるものとする。第八条の見出し
 中「基礎工事用」を「令別表第七第三号」に、同条中「整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用」を
 「令別表第七第一号、第二号及び第六号」に、「基礎工事用」を「令別表第七第三号」に改める。
 第九条を次のように改める。
  (車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修)
第九条 第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第五項において準用する同条第二項第一号の研修に
 ついて準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六
 号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第四号)」と読み替えるものとする。
 第十条の見出し中「締固め用」を「令別表第七第四号」に、同条中「整地・運搬・積込み用、掘削用及
び解体用」を「令別表第七第一号、第二号及び第六号」に、「締固め用」を「令別表第七第四号」に改め
る。
 第十一条を次のように改める。
  (車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修)
第十一条 第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第六項において準用する同条第二項第一号の研修
 について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第
 六号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第五号)」と読み替えるものとする。
 第十二条(見出しを含む。)中「コンクリート打設用」を「令別表第七第五号」に改める。
 第十三条を次のように改める。
  (不整地運搬車検査員研修)
第十三条 第三条の規定は、登録省令第十九条の二十二第七項において準用する同条第二項第一号の研修
 について準用する。この場合において、第三条中「フオークリフト」とあるのは「不整地運搬車」と、
 「フオークリフト構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十九号)」とあるのは「不整地運搬車構造規格
 (平成二年労働省告示第六十九号)」と、「第百五十一条の二十一第一項各号」とあるのは「第百五十一
 条の五十三第一項各号」と読み替えるものとする。
 第十四条中「整地・運搬・積込み用、掘削用及び解体用」を「令別表第七第一号、第二号及び第六号」
 に改める。
 第十五条を次のように改める。
  (高所作業車検査員研修)
第十五条 第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第八項において準用する同条第二項第一号の研修
 について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第
 六号」に改める。第一号、第二号及び第六号)」とあるのは「高所作業車」と、「ブレーキ」とあるの
 は「制動装置」と、「車両系建設機械構造規格(昭和四十七年労働省告示第百五十号)」とあるのは「高
 所作業車構造規格(平成二年労働省告示第七十号)」と、「第百六十七条第一項各号」とあるのは「第百
 九十四条の二十三第一項各号」と読み替えるものとする。
 第十六条中「コンクリート打設用」を「令別表第七第五号」に改める。