労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程等の一部を改正する告示

 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)の一部の施行に伴い、及び関係法
令の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程等の一部を改正する告示を
次のように定め、平成二十六年十二月一日から適用する。

   労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程等の一部を改正する告示

  (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部改正)
第一条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)
 の一部を次のように改正する。
  第二条の表中「第八十八条第三項」を「第八十八条第二項」に改める。

  (昭和五十八年労働省告示第六十二号の一部改正)
第二条 昭和五十八年労働省告示第六十二号(労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のた
 め職員を出張させる場合を定める件)の一部を次のように改正する。
  「又は第六号」を「、第六号又は第十三号」に改める。

  (平成八年労働省告示第十三号の一部改正)
第三条 平成八年労働省告示第十三号(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の三第
 一号及び第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める件)の一部を次のように改正する。
  第二号ロ中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削る。

  (インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸
 用保護具の一部改正)
第四条 インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない
 呼吸用保護具(平成二十四年厚生労働省告示第五百七十九号)の一部を次のように改正する。
  第三号中「日本工業規格T八一五七」を「電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働
 省告示第四百五十五号)第六条」に改める。


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