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アーク溶接作業における一酸化炭素中毒の防止について


改正履歴
                                     基安化発第0921002号
                                       平成16年9月21日


各都道府県労働局労働基準部長  殿


                                厚生労働省労働基準局安全衛生部
                                       化学物質対策課長


          アーク溶接作業における一酸化炭素中毒の防止について


 炭酸ガスアーク溶接作業においては、炭酸ガスの熱分解により一酸化炭素が発生することが知られてお
り、通風の不十分な場所における作業では発生した一酸化炭素が蓄積し作業者に健康障害の発生するおそ
れがあり、別紙のとおり、平成10年、平成14年及び平成15年に各1件の合計3件、通風の不十分な場所にお
けるアーク溶接作業に伴う一酸化炭素中毒が発生している。(一酸化炭素中毒の疑いありと診断されたも
の1件を含む。)
 しかしながら、事業者、労働者を含め溶接作業関係者の中では必ずしも一酸化炭素の発生及びこれによ
る健康障害に関する認識が十分ではないところである。
 このような状況にかんがみ、別添のとおり、関係団体に対して標記災害の防止について協力方要請した
ので、各局においても関係事業者等に対して下記事項を周知するとともに、第6次粉じん障害防止総合対
策(平成15年5月29日付け基発第0529004号の別紙1)に基づいてアーク溶接作業を有する関係事業者等に対
して指導を行う際には、下記事項についても併せて指導されたい。


                      記


1 タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所(以下「タンク内等」という。)におい
 てアーク溶接を行い、又は通風が不十分な屋内作業場においてアーク溶接を行う場合には、換気を行う
 ことにより作業場所の空気中の一酸化炭素濃度を日本産業衛生学会で示されている許容濃度である50ppm
 以下に保つこと。
  なお、換気を行うことが困難な場合にあっては、労働者に一酸化炭素用防じん機能付き防毒マスク、
 酸素呼吸器、空気呼吸器又は送気マスクを使用させること。

2 アーク溶接作業のうち、タンク内等において炭酸ガス、アルゴン又はヘリウムをシールドガスとして
 使用するアーク溶接を行う場合には、酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号。以下「酸欠
 則」という。)第21条第1項第1号の規定に基づき、作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように
 換気するとともに、一酸化炭素濃度を日本産業衛生学会で示されている許容濃度である50ppm以下に保
 つこと。
  なお、タンク内等の換気を行うことが困難な場合にあっては、酸欠則第21条第1項第2号の規定に基づ
 き、労働者に酸素呼吸器、空気呼吸器又は送気マスクを使用させること。

3 アーク溶接に関する特別教育については、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第4条
 「アーク溶接等の業務に係る特別教育」が規定されているところであり、一酸化炭素中毒及び酸素欠乏
 症の防止に関する事項についても災害防止に関する学科教育の中で教育を実施すること。
  また、アーク溶接に関する特別教育を既に修了した労働者のうち、タンク内等においてアーク溶接を
 行い、又は通風が不十分な屋内作業場においてアーク溶接を行う者に対しても、一酸化炭素中毒及び酸
 素欠乏症の防止に関する事項について、災害事例を含めた再教育を行うよう努めること。


参考1 溶接に伴って発生する一酸化炭素について
参考2 酸素欠乏症等防止規則(抄) 安全衛生特別教育規程(抄)
参考3 アーク溶接に伴う一酸化炭素中毒対策概念図