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特定機械等の検査制度に係る留意事項について

改正履歴
                                    基安安発第0322002号
                                      平成18年3月22日


都道府県労働局労働基準部長殿
      
                                   厚生労働省労働基準局
                                    安全衛生部安全課長


         特定機械等の検査制度に係る留意事項について


 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)及び労働安全衛生規則等の一部を改
正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)の施行については、平成18年2月24日付け基発第0224003号に
より通達されたところであるが、特定機械等の検査制度の運用に当たっては、下記の事項にも留意し、そ
の運用に遺漏なきを期されたい。


                      記


1 台帳・検査証の取扱い
(1)労働安全衛生法第88条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規
  定による認定を受けた事業者(以下「認定事業者という。)から、労働安全衛生規則第87条の7に規
  定する実施状況等報告書(以下「実施状況等報告書」という。)、各種検査申請書、建築基準法(昭
  和25年法律第201号)第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物のエレベーターにあっては検査済証
  の写しが提出された場合は、適宜、台帳及び検査証に反映させること。また、移動式クレーン又はゴ
  ンドラについては、労働基準行政情報システムの特定機械情報を活用すること。なお、台帳及び検査
  証に一部空欄が生じてもやむを得ないこと。
(2)認定事業者は、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター(以下「クレーン等」という。)
  及び建設用リフトについて変更検査を要しない変更を行い実施状況等報告を行う前に譲渡しようとす
  る等の場合は、変更状況等必要な情報を譲渡先に提供すること。
(3)認定事業者が、設置、変更等について任意で検査証への記載を要望する場合は、当該設置、変更等の
  内容を確認の上、行政サービスとして表書又は裏書を行って差し支えないこと。
2 休止の取扱い
(1)認定事業者については休止報告が免除されていることから、認定事業者が所有する特定機械等が有
  効期間を超えた場合であっても直ちに廃止されたものとして取り扱わず、休止の有無を実施状況等報
  告書により確認すること。
(2)有効期間を超えている特定機械等について実施状況等報告の中で休止されていない場合は、当該機
  械等について廃止されたものとして取り扱うこと。
3 落成検査及び変更検査の取扱い
(1)認定事業者から検査申請書が署長あて提出された場合の署における処理は以下によること。
  ア 申請の段階で検査の必要があると即断できるものについては、所定の手数料とともに申請書を受
   け付けること。一方、検査の必要がないと即断できるものについては、手数料を要せず申請書を提
   出させること。
  イ 申請の段階で検査の要否が即断できないものについては、手数料を要せず申請書を提出させ、署
   長決裁を経た上で検査の必要があると判断した場合には、所定の手数料を納付させること。
  ウ 検査の必要を認めない場合は、認定事業者からの工事完了の報告を受けた後、検査証の交付又は
   裏書を行うこと。
(2)円滑な検査申請書の受付手続に資するため、認定事業者に対して、検査申請書の提出前に時間的余
  裕をもって、検査の要否について相談するよう指導すること。
(3)認定事業者からの検査申請書の受付後、書類の審査、検査の実施、検査後の処理については、従前
  と同様であること。
(4)クレーン等について変更検査を要しない変更を行い、実施状況等報告を行う前に性能検査(所轄署
  長が実施する場合に限る。)、使用再開検査又は変更検査の必要が生じた場合は、それらの検査の申
  請時に変更点等を報告させること。
   また、同様に登録性能検査機関が行う性能検査の必要が生じた場合も、変更箇所が検査証に未記載
  であり、特定機械等について構造規格を満たすことを登録性能検査機関が確認できず不合格になるこ
  とのないよう、検査の際に、登録性能検査機関に対して労働安全衛生規則第87条の5第4項に基づく認
  定証(写で可)及び検査証に未記載の変更状況を提示するよう認定事業者を指導すること。
   おって、登録性能検査機関に対しては、別途要請しているので申し添える。
4 落成検査又は変更検査の不合格について
  検査の不合格自体は労働安全衛生法の違反を構成するものではなく、認定事業者の認定の効力に影響
 を与えるものではないこと。
5 標準処理期間について
  平成6年9月30日付け基発第612号・婦発第273号「行政手続法等の施行について」第2の1(2)ロ(イ)
 [2]又は[3]に基づく特定機械等の検査の標準処理期間(1か月)に変更はないこと。



                                         (参考)
                                   基安安発第0322003号
                                     平成18年3月22日


登録製造時等検査機関の長あて

                                  厚生労働省労働基準局
                                   安全衛生部安全課長


         労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行に伴う
         特定機械等の製造時等検査等に係る留意事項について


 日頃から労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、平成17年11月2日に労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号。以下「法」
という。)が、また、平成18年1月5日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省
令第1号。以下「省令」という。)が、それぞれ公布され、平成18年4月1日から施行されます。
 今回の改正に伴い、法第88条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の
規定による認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、特定機械等の設置届、変更届、設置
報告、休止報告(以下「届出等」という。)の義務が免除されることとなりました。
つきましては、貴機関におかれましては、今回の改正の趣旨をご理解いただき、下記事項に留意の上、引
き続き厳正な製造時等検査等(以下「検査」という。)の実施に遺漏のないようお願い申し上げます。


                       記


1 今回の改正で検査の実施に何ら変更はないこと。
2 認定事業者による届出等が免除されたことに伴い、労働安全衛生規則第87条の7に規定する実施状況等
 報告書(以下「実施状況等報告書」という。)が労働基準監督署に提出され検査証の記入が行われる前
 に検査が行われる場合は、検査証に未記載の欄があることとなること。
3 認定事業者がクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーターについて、変更検査の対象でない
 変更を行った場合で、実施状況等報告の前に検査が行われる場合は、変更箇所が検査証に未記載となる
 ことから、検査の際に、労働安全衛生規則第87条の5第4項に基づく認定証(写で可)及び検査証に未記
 載の変更状況を提示するよう認定事業者に対し依頼すること。