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労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
W  労働安全衛生規則関係

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について 目次

W 労働安全衛生規則関係
  第1 改正の要点
  1 安全衛生管理体制等
  (1)総括安全衛生管理者が統括管理する業務として、安全衛生に関する方針の表明に関すること、
    法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査等(以下「危険性又は有害性等の調査等」という
    。)に関すること並びに安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関することを定め
    たこと。(第3条の2)
  (2)安全管理者の資格要件として、厚生労働大臣が定める研修を修了したことを追加したこと。
    (第5条)
  (3)産業医の職務として、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための
    措置に関することを追加したこと。(第14条)
  (4)安全委員会の調査審議事項として、危険性又は有害性等の調査等のうち安全に係るものに関す
    ること、並びに安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善
    に関することが含まれるものとしたこと。(第21条)
  (5)衛生委員会の調査審議事項として、危険性又は有害性等の調査等のうち衛生に係るものに関す
    ること、安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関す
    ること、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関するこ
    と並びに労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが含まれるものと
    したこと。(第22条)
  (6)事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の議事の概要を労働者に周知させなけ
    ればならないものとしたこと。(第23条)
  (7)職長等に教育を行わなければならない事項として、危険性又は有害性等の調査等に関すること
    を追加したこと。(第40条)
  2 自主的活動の促進のための指針
    厚生労働大臣が定める事業者が行う自主的活動を促進するための指針に定める内容を具体的に明
   らかにしたこと。(第24条の2)
  3 危険性又は有害性等の調査等
  (1)危険性又は有害性等の調査の実施時期を定めたこと。(第24条の11第1項)
  (2)危険性又は有害性等の調査等を行うべき業種として、安全管理者を選任しなければならない業
    種を定めたこと。(第24条の11第2項)
  4 化学物質等に係る表示及び文書交付制度
  (1)容器又は包装に表示しなければならない事項として、注意喚起語並びに安定性及び反応性に関
    する事項を追加したこと。(第34条)
  (2)文書の交付等により通知しなければならない事項として、危険性又は有害性の要約、安定性及
    び反応性に関する事項、適用される法令等を追加したこと。(第34条の2の4)
  5 面接指導等
  (1)面接指導の対象となる労働者の要件を、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1月当た
    り100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとしたこと。ただし、期日前1月
    以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する者で、面接指導を受ける必要がないと医師が
    認めたものを除くこととしたこと。(第52条の2第1項)
  (2)(1)の時間の算定に当たっては、毎月1回以上、一定の期日を定めてこれを行わなければなら
    ないものとしたこと。(第52条の2第2項)
  (3)面接指導は、(1)の要件に該当する労働者の申出により行うものとしたこと。(第52条の3第
    1項)
  (4)産業医による申出の勧奨、面接指導における確認事項、結果の記録、書類の保存、医師の意見
    聴取手続等について規定したこと。(第52条の3第2項から第52条の7まで)
  (5)法第66条の9の必要な措置は、面接指導又はこれに準ずる措置とするとともに、当該措置を講ず
    べき者として、長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労
    働者及び事業場において定められた同条の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者を定
    めたこと。(第52条の8)
  6 計画の届出が免除される事業者の認定
  (1)法第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「認定」
    という。)を受けるに際して事業者が講ずる措置として、危険性又は有害性等の調査等その他2
    の指針に従って事業者が行う自主的活動を定めたこと。(第87条)
  (2)認定は、事業場ごと(建設業に属する事業の仕事を行う事業者に係る認定は、請負契約を締結
    している事業場ごと)に行うものとしたこと。(第87条の2第87条の10)
  (3)所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業者が次に掲げる要件のすべてに適合して
    いるときは、認定をしなければならないものとしたこと。(第87条の4)
    [1] (1)の措置を適切に実施していると認められること。
    [2] 労働災害の発生率が当該事業場の属する事業の業種における平均的な労働災害の発生率を
     下回っていると認められること。
    [3] 申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していない
     こと。
  (4)認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものと
    したこと。(第87条の6)
  (5)その他、認定の欠格事項、申請書の記載事項、認定の取消事由、実施状況等報告書について規
    定したこと。(第87条の3第87条の5第87条の7から第87条の9まで)
  7 有害物ばく露作業報告
    事業者は、労働者を厚生労働大臣が定める物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある
   作業に従事させたときは、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、所轄労働基準監督署
   長に報告しなければならないものとしたこと。(第95条の6)
  8 元方事業者による連絡調整等
    法第30条の2第1項の元方事業者は、随時、同項の元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人
   相互間における連絡及び調整を行わなければならないものとするとともに、特定元方事業者の講ず
   べき措置に準じて、合図、標識、警報を統一し、関係請負人に周知させなければならないものとし
   たこと。(第643条の2から第643条の7まで)
  9 化学設備の改造等の仕事の発注者による請負人への情報提供
  (1)仕事の発注者が(2)の措置を講じなければならない作業は、化学設備及び特定化学設備並びに
    これらの附属設備の改造、修理、清掃等の作業で、当該設備を分解するもの又は当該設備の内部
    に立ち入るものとしたこと。(第662条の3)
  (2)発注者は、製造し、又は取り扱う物の危険性及び有害性、当該作業において注意すべき安全又
    は衛生に関する事項等を記載した文書を作成し、これをその請負人に交付しなければならないも
    のとしたこと。(第662条の4)
  10 免許等の見直し
    クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合、地山の掘削作業主任者技能講習と土止め支保
   工作業主任者技能講習の統合、デリック運転実技教習の廃止、特定化学物質等作業主任者技能講習
   と四アルキル鉛等作業主任者技能講習の統合、ボイラー据付け工事作業主任者技能講習の廃止及び
   特定化学物質等作業主任者技能講習からの石綿作業主任者技能講習の分離に伴い、所要の規定の整
   備を行ったこと。
 第2 細部事項
  1 総括安全衛生管理者が統括管理する業務(第3条の2関係)
    事業場における自主的な安全衛生活動の促進には、事業場トップの積極的な取組が必要であるこ
   とから、総括安全衛生管理者が統括管理する業務について、具体的に、安全衛生の方針の表明に関
   すること、危険性又は有害性等の調査等に関すること並びに安全衛生に関する計画の作成、実施、
   評価及び改善に関することを定めたこと。
  2 安全管理者の資格
  (1)安全管理者の資格の見直し(第5条関係)
     安全管理者がその職務を的確に遂行する実務能力を担保するため、厚生労働大臣の定める研修
    を修了した者であることを安全管理者の資格要件に追加したこと。この資格要件は、労働安全コ
    ンサルタント及び改正省令附則第2条に該当する者を除き、既に選任されている者についても課
    されるものであること。
     併せて、必要となる産業安全の実務に従事した経験年数を、大学卒業(理科系統)では3年か
    ら2年に、高校卒業(理科系統)では5年から4年に、それぞれ短縮したこと。
  (2)経過措置(改正省令附則第2条関係)
    ア 改正省令附則第2条に該当する者
      改正省令附則第2条は、安全管理者として選任され、その職務を行った経験年数が平成18年
     10月1日までに通算2年以上である者については、安全管理者として一定期間職務を行うことに
     より産業安全に関する一定の知識を得ていると認められることから、安衛則第5条第1号の研修
     を修了していない場合であっても、法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者(
     安全管理者として選任することができる者)とすることとしたものであること。
      期間の計算の方法については、具体的には次によること。
     [1] 一の事業場において安全管理者であった者については、安全管理者として選任され、かつ、
      選任報告が提出された者が該当すること。よって、平成18年10月1日まで継続して安全管理
      者である者については、選任日が平成16年10月1日以前であるとして選任報告が提出された
      者が該当すること。
     [2] 複数の事業場において、又は同一事業場において2回以上安全管理者に選任された期間は、
      通算できること。
     [3] [1][2]いずれの場合も、安全衛生推進者としての期間は含まないこと。
    イ 留意事項
      事業者は、改正省令附則第2条に該当する者を安全管理者として選任する場合であっても、
     法第10条第1項各号の業務の安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修
     であって、厚生労働大臣が定めるものを修了させることが望ましいこと。
      また、改正省令附則第2条は、経過措置として平成18年10月1日前に従事していた事業場での
     安全管理者としての活動を継続して認めるという趣旨であることから、同条に該当する者であ
     っても、平成18年10月1日前に経験を有したことのある事業場と安全の態様が大きく異なる事
     業場の安全管理者として選任しようとする場合には、当該研修を修了させるよう特に努める必
     要があること。
  (3)安全管理者選任報告
    ア 安全管理者選任報告を行うに当たっては、様式第3号に同様式裏面備考11に記載の書類を添
     付するほか、免除科目がある場合は当該免除の根拠となる研修、講座等を修了したことを証す
     る書面を併せて添付すること。
    イ 様式第3号裏面備考11の「平成18年10月1日において安全管理者として2年以上の経験年数を
     有する者であることを証する書面(又は写し)」とは、その者に係る過去の安全管理者の選任
    について事業者が説明したものであること。
  3 産業医の職務(第14条第1項関係)
    従来の労働者の健康障害の防止と健康保持を図るための産業医としての専門的な立場からの職務
   内容に、医師による面接指導等に関する事項を追加したものであること。
  4 安全委員会、衛生委員会等
  (1)安全委員会の付議事項(第21条関係)
     事業場における安全衛生水準の向上には、事業場トップ及び労働災害防止の当事者であり現場
    を熟知している労働者が参画する安全衛生委員会等(安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員
    会をいう。以下同じ。)の活性化が必要であることから、安全委員会の調査審議事項に、危険性
    又は有害性等の調査等のうち安全に係るものに関すること、並びに安全衛生に関する計画(安全
    に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関することが含まれることとしたこと。
  (2)衛生委員会の付議事項(第22条関係)
    ア 事業場における安全衛生水準の向上には、事業場トップ及び労働災害防止の当事者であり現
     場を熟知している労働者が参画する安全衛生委員会等の活性化が必要であることから、衛生委
     員会の調査審議事項に、危険性又は有害性等の調査等のうち衛生に係るものに関すること、並
     びに安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関する
     ことが含まれることとしたこと。
    イ 第9号は、脳・心臓疾患の労災認定件数が高い水準で推移しており、事業場において労使が
     協力して長時間労働による健康障害の防止対策を推進する重要性が増していることから、衛生
     委員会等の付議事項として、「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るため
     の対策の樹立に関すること」を明記したものであること。
      なお、この対策の樹立に関することには、
     [1] 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計画の策定等に関すること
     [2] 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること
     [3] 第52条の3第1項及び第52条の8第3項に規定する労働者の申出が適切に行われるための環
      境整備に関すること
     [4] 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われること
      がないようにするための対策に関すること
     [5] 第52条の8第2項第2号に規定する事業場で定める必要な措置に係る基準の策定に関するこ
      と
     [6] 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への周知に関することが含
      まれること。
    ウ 第10号は、精神障害等の労災認定件数が増加しており、事業場において労使が協力してメン
     タルヘルス対策を推進する重要性が増していることから、衛生委員会等の付議事項として、第
     8号とは別に、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」を明
     記したこと。
      なお、この対策の樹立に関することには、
     [1] 事業場におけるメンタルヘルス対策の実施計画の策定等に関すること
     [2] 事業場におけるメンタルヘルス対策の実施体制の整備に関すること
     [3] 労働者の精神的健康の状況を事業者が把握したことにより当該労働者に対して不利益な取
      扱いが行われるようなことがないようにするための対策に関すること
     [4] 労働者の精神的健康の状況に係る健康情報の保護に関すること
     [5] 事業場におけるメンタルヘルス対策の労働者への周知に関することが含まれること。
    エ 衛生委員会等において長時間労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策について調
     査審議するに当たっては、医学的及び専門的な見地からの意見が重要であり、その構成員であ
     る産業医や衛生管理者の積極的な関与が必要であることから、事業場においては、産業医や衛
     生管理者について、その適正な選任はもとより、衛生委員会等への出席の徹底を図り、その役
     割が適切に果たされる必要があること。また、衛生委員会等において調査審議を行った結果、
     一定の事項について結論を得た場合については、これに基づいて着実に対策を実施するなど、
     事業者はこの結論を当然に尊重すべきものであること。
    オ 常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場においては、衛生委員会等の調査審議
     に替え、第23条の2の関係労働者の意見を聴くための機会を利用して、長時間労働による健康
     障害防止対策やメンタルヘルス対策について労働者の意見を聴取するように努め、その意見を
     踏まえつつこれらの対策を樹立することが必要であること。また、衛生に係るこれらの対策の
     担当者として衛生推進者又は安全衛生推進者の活用に努めることも必要であること。
  (3)委員会の議事録の概要の周知(第23条第3項関係)
     安全衛生委員会等の透明性を確保するため、事業者は、安全衛生委員会等の開催の都度、遅滞
    なく、その議事の概要を労働者に周知させなければならないこととし、その方法として、法第101
    条第1項に基づく労働者に対する法令等の周知の方法と同様の方法(改正省令による改正前の安
    衛則第98条の2)を定めたこと。
  5 作業主任者を選任すべき作業
  (1)作業主任者を選任すべき作業(第16条第17条別表第1関係)
    ア ボイラーの据付けの作業について、作業主任者の選任を要しないものとされたことに伴う整
     備を行ったこと。
      なお、今後は作業の指揮者を定め、ボイラーの据付けの作業の指揮を行わせることとしたこ
     と。(Xの第3章の第2の3参照)
    イ 令第6条第18号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を
     修了した者から特定化学物質作業主任者を選任することとしたこと。
    ウ 令第6条第20号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を
     修了した者から四アルキル鉛等作業主任者を選任することとしたこと。
    エ 令第6条第23号の作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者から石綿作業主任
     者を選任することとしたこと。
  (2)経過措置(改正省令附則第3条関係)
    ア 旧法別表第18第5号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者については、令第
     6条第9号に掲げる作業に係る地山の掘削作業主任者となる資格を有するものであること。
    イ 旧法別表第18第6号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者については、令
     第6条第10号に掲げる作業に係る土止め支保工作業主任者となる資格を有するものであること。
    ウ 旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者については、
     令第6条第18号に掲げる作業に係る特定化学物質作業主任者及び令第6条第23号に掲げる作業に
     係る石綿作業主任者となる資格を有するものであること。
    エ 旧法別表第18第24号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者については、
     令第6条第20号に掲げる作業に係る四アルキル鉛等作業主任者となる資格を有するものである
     こと。
  6 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(第24条の2関係)
    本条は、従来より同条に基づき公表されている「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指
   針」(平成11年労働省告示第53号)の主要な事項を示したものであること。
    なお、同指針の改正については、別途示すところによること。
  7 危険性又は有害性等の調査等(第24条の11及び第24条の12関係)
  (1)調査の実施時期(第24条の11第1項関係)
     第2号の「設備」には機械、器具が含まれ、「設備、原材料等を新規に採用」することには設
    備等を設置することが含まれ、「変更」には設備の配置換えが含まれること。
     第3号の「作業方法若しくは作業手順を新規に採用するとき」には、建設業等の仕事を開始し
    ようとするとき、新たな作業標準又は作業手順書等を定めるときが含まれること。
     第4号には、地震等の影響により、建設物等が損傷する等危険性又は有害性等に変化が生じて
    いるおそれがある場合が含まれること。このような場合には、当該建設物等に係る作業を再開す
    る前に調査を実施する必要があること。
     調査については、第1号から第3号までに掲げる時期の前に十分な時間的余裕をもって実施する
    必要があること。また、これら変更等に係る計画等を策定する場合は、その段階において実施す
    ることが望ましいこと。
  (2)対象業種(第24条の11第2項関係)
     法第28条の2第1項ただし書の業種として、安全管理者の選任義務のある業種を定めたものであ
    ること。
  (3)指針の公表(第24条の12関係)
     指針を公表するに当たっての手続を規定したものであること。
     なお、法第58条の削除に伴い、指針の公表について規定した第34条の22を削除したこと。
  8 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善
  (1)容器・包装等に表示しなければならない事項(第31条から第34条まで関係)
     別途示すところによること。
  (2)文書の交付等により通知しなければならない事項(第34条の2の4関係)
     別途示すところによること。
  9 職長等の教育(第40条関係)
    危険性又は有害性等の調査等の実施は職長等が重要な役割を担うことになることから、職長等の
   教育の事項に、これまでの事項に加えて、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等
   に関することを含めることとしたこと。
  10 就業制限についての資格(第41条等関係)
  (1)就業制限についての資格(第41条別表第3関係)
     令第20条第6号及び第8号の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者が従事
    できることとなること。
     なお、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第224条の4に基づき取り扱うことので
    きる機械の種類を限定した免許を受けた者については、令第20条第8号の業務には従事できない
    こと。
  (2)経過措置(改正省令附則第4条関係)
    ア デリック運転士免許を受けている者は、引き続き、令第20条第8号の業務に従事することが
     できるものであること。
    イ クレーン運転士免許を受けている者は、改正省令附則第5条第1項又は第2項の規定により、
     限定のないクレーン・デリック運転士免許又は取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに
     限定したクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなされることから、引き続き、令第
     20条第6号の業務に従事することができるものであること(14参照)。
      また、取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免
     許を受けている者は、改正省令附則第5条第3項の規定により、取り扱うことのできる機械の種
     類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けたものとみなされる
     ことから、引き続き、従前の業務に従事することができるものであること。
  11 健康診断の結果の通知(第51条の4関係)
  (1)雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、
    結核健康診断に加え、労働衛生指導医の意見に基づく臨時の健康診断、給食従業員の検便、歯科
    医師による健康診断の結果の通知についても、遅滞なく行わなければならないものとしたこと。
  (2)「遅滞なく」とは、事業者が、健康診断を実施した医師、健康診断機関等から結果を受け取っ
    た後、速やかにという趣旨であること。
  12 面接指導(第52条の2から第52条の7まで関係)
  (1)面接指導の対象者となる労働者の要件等(第52条の2関係)
    ア 第1項の「休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超え
     た時間」(以下「時間外・休日労働時間」という。)について、1月当たりの時間外・休日労
     働時間の算定は、次の式により行うこと。
1か月の総労働時間数(労働時間数+延長時間数+休日労働時間数)
−(計算期間(1か月間)の総暦日数/7)×40
      この算定方法は、特例措置対象事業場(週44時間労働制)、変形労働時間制やフレックスタ
     イム制を採用している事業場についても同様であること。
    イ 専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者については、使用者
     が健康・福祉確保措置を行うに当たって把握されている「労働時間の状況」を基に、事業場ご
     とに取り決めた方法により、時間外・休日労働時間を把握すること。
    ウ イに掲げるもののほか、管理・監督の地位にある者等労働時間等に係る規定の適用について
     特段の定めのある労働者については、労働者自らが「時間外・休日労働時間が1月当たり100時
     間を超え、かつ、疲労の蓄積があると認められる」と判断し、第52条の3の規定による申出が
     あった場合に面接指導を実施すること。
    エ 時間外・休日労働時間の時間数について、事業者の把握している時間数と第52条の3に基づ
     く申出を行った労働者の把握している時間数との間に差異があり、かつ、その確定に時間を要
     する場合においては、健康確保の観点から、まずは面接指導を実施することが望ましいこと。
    オ 第1項の「疲労の蓄積」は、通常、他者には認知しにくい自覚症状として現れるものである
     ことから、第52条の3に基づく申出の手続をとった労働者については、「疲労の蓄積があると
     認められる者」として取り扱うものであること。
    カ 第1項の「これに類する労働者」には、医師による診察の結果、健康診断の結果、過去の面
     接指導の結果、疲労蓄積度のチェックリストの結果等に基づき、医師が健康上問題がないと認
     めた労働者が含まれること。
    キ 第2項の「一定の期日」は事業場の判断により定めるものであり、例えば、事業場における
     賃金締切日が考えられること。
  (2)面接指導の実施方法等(第52条の3関係)
    ア 必要な労働者に対し、確実に面接指導を実施することができるよう、月100時間を超える時
     間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、
     [1] 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
     [2] 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出手続を行うための体制の整備
     [3] 労働者に対する体制の周知
     を図ること。
      なお、これらについては、衛生委員会等において調査審議すること。この調査審議の際には、
     申出を行うことによる不利益な取扱いが行われることがないようにすることなど、申出がしや
     すい環境となるよう配慮すること。
    イ 第1項の申出は、労働者が面接指導を受ける旨を申し出るものであるが、確実に面接指導を
     実施するためには、当該申出の際に、労働者の希望する面接指導の実施日時、場所その他面接
     指導を実施するに当たり配慮を求める事項等についても申し出ることが考えられること。また、
     労働者が事業者の指定する医師以外の医師の面接指導を受けることを希望する旨についても、
     この申出の際に併せて申し出る取扱いとすることも可能であること。なお、申出の際に労働者
     の希望する医師についても申し出るようにすることとし、当該医師を事業者が指定することも
     考えられること。
    ウ 第1項の申出は書面や電子メール等で行い、事業者は、その記録を残すようにすること。
    エ 第2項の「遅滞なく」とは、概ね1月以内をいうこと。
    オ 第3項の「遅滞なく」とは、申出後、概ね1月以内をいうこと。
    カ 家族や職場の周囲の者が労働者の不調に気付くことも少なくないことから、プライバシーの
     保護に留意しつつ、事業者は、家族や周囲の者から相談・情報を受けた場合に、必要に応じて
     当該労働者に面接指導を受けるように働きかけるなどの仕組みを整備することが望ましいこと。
    キ 第4項に基づき、産業医が労働者に確実に申出の勧奨を行うことができるよう、事業者は、
     産業医に対して、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた労働者に関する作業環境、
     労働時間、深夜業の回数及び時間数等の情報を提供することが望ましいこと。また、勧奨の方
     法として、[1]産業医が、健康診断の結果等から脳・心臓疾患の発症リスクが長時間労働により
     高まると判断される労働者に対して、第52条の2に該当した場合に申出を行うことをあらかじ
     め勧奨しておくことや、[2]上記カと同様に家族や周囲の者からの相談・情報を基に産業医が当
     該労働者に対して申出の勧奨を行うことも考えられること。
    ク 事業場において、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超えた労働者全員に対して面
     接指導を実施することとした場合については、対象者全員に対して面接指導の実施について通
     知等を行い、これに対して労働者が申込みを行った場合や現に面接指導を受けに来たことをも
     って申出を行ったものとみなすことができること。なお、この場合、対象者全員に通知等を行
     ったにもかかわらず、面接指導を受けなかった労働者については、申出がなかったものとして
     差し支えないこと。
  (3)労働者の希望する医師による面接指導の証明(第52条の5関係)
     事業者に提出する面接指導の結果の証明に記載すべき事項については、医師が面接指導を通じ
    て知り得た労働者の状況について、健康情報留意事項通達に基づき、必要に応じて適切に判断す
    る必要があること。特に第5号の心身の状況については、必ずしも疾病名等の状況を記載すべき
    趣旨ではないこと。
  (4)面接指導結果の記録の作成(第52条の6関係)
     第1項の面接指導結果の記録は、第2項の事項が記載されたものであれば、面接指導を実施した
    医師からの報告をそのまま保存することで足りること。
  (5)医師からの意見聴取(第52条の7関係)
     意見聴取は遅滞なく行われる必要があるが、遅くとも面接指導を実施してから概ね1月以内に
    行うこと。なお、労働者の健康状態から緊急に事後措置を講ずべき必要がある場合には、可能な
    限り速やかに行われる必要があること。
  13 法第66条の9の必要な措置(第52条の8関係)
  (1)第1項の「面接指導に準ずる措置」には、労働者に対して保健師等による保健指導を行うこと、
    チェックリストを用いて疲労蓄積度を把握の上必要な者に対して面接指導を行うこと、事業場の
    健康管理について事業者が産業医等から助言指導を受けること等が含まれること。
  (2)第2項第1号の「長時間」とは時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えることをいうこと。
  (3)第2項第2号の「基準」を事業場において定めるに当たっては、衛生委員会等で調査審議の上、
    定めるものとすること。この際には、事業者は衛生委員会等における調査審議の内容を踏まえて
    決定するとともに、長時間労働による健康障害に係る医学的知見を考慮し、以下のア及びイに十
    分留意すること。
     なお、常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場においては、衛生委員会等の調査
    審議に代え、第23条の2の関係労働者の意見を聴くための機会を利用して、上記基準の設定につ
    いて労働者の意見を聴取するように努め、その意見を踏まえつつ対策を樹立する必要があること。
    ア 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える労働者及び2ないし6月の平均で1月当た
     り80時間を超える労働者については、すべての労働者について面接指導を実施するよう基準の
     設定に努めること。
    イ 時間外・休日労働時間が1月当たり45時間を超える労働者については、健康への配慮の必要
     な者の範囲と措置について検討し、それらの者が措置の対象となるように基準を設定すること
     が望ましいこと。また、この措置としては、時間外・休日労働時間が1月当たり45時間を超え
     る労働者について作業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供し、事業場における健康管理
     について事業者が助言指導を受けることも考えられること。
  (4)必要な労働者が確実に第3項の申出を行うことができるよう、実施体制の整備を図ることが必要
    であることは第52条の3に基づく申出の場合と同様であること。(12(2)参照)
  (5)面接指導又は面接指導に準ずる措置を実施した場合には、その結果に基づき事後措置を実施す
    るよう努めること。
  14 クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合(第62条第64条第66条の2第69条第70条、
   別表第4別表第5改正省令附則第5条から第8条まで関係)
  (1)クレーン・デリック運転士免許に係る免許証(様式第11号)表面の免許証の種類欄は、「クレ・
    デリ」の項に記載されるものであること。
     なお、取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック
    運転士免許(以下14において「新床上クレーン限定免許」という。)及び取り扱うことのできる
    機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(以下14において「新クレーン
    限定免許」という。)に係る免許証については、同様式裏面の備考欄に、新床上クレーン限定免
    許又は新クレーン限定免許である旨が記載されるものであること。
  (2)施行日前に次の表の左欄に掲げる者は、特段の手続を要さず、施行日において同表の右欄に掲
    げる免許を受けたものとみなされること。この場合において、施行日以降に第67条に基づく免許
    証の再交付又は書換えの申請が行われたときは、当該みなされた免許に係る記載がされた免許証
    を交付するものであること。(改正省令附則第5条関係)
[1]  クレーン運転士免許(取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。)及びデリック運転士免許の両方を受けている者
クレーン・デリック運転士免許
[2]  クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く。)を受けている者
新クレーン限定免許
[3]  旧床上クレーン限定免許を受けている者
新床上クレーン限定免許
  (3)施行日前に次の表の左欄に掲げる者が施行日以降に当該免許の申請を行った場合には、同表の
    右欄に掲げる免許を交付するものであること。(改正省令附則第6条関係)
[1]  クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く。)を受けている者で、デリック運転士免許試験の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から1年を超えないものに限る。[2]において同じ。)
クレーン・デリック運転士免許
[2]  クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く。)を受ける資格を取得した者で、デリック運転士免許試験の学科試験に合格したもの
クレーン・デリック運転士免許
[3]  クレーン運転士免許(旧床上クレーン限定免許を除く。)を受ける資格を取得した者([2]に該当する者を除く。)
新クレーン限定免許
[4]  旧床上クレーン限定免許を受ける資格を取得した者
新床上クレーン限定免許
[5]  デリック運転士免許を受ける資格を取得した者
デリック運転士免許(注)
(注)  改正省令附則第6条第4項の規定により、なお従前の例により与えるものとされている。なお、当該免許に係る安衛則様式第11号の免許証の種類の欄は「(デリック)」となる。
  (4)都道府県労働局長は、施行日までにデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者に対し、
    平成19年3月31日までの間、なお従前の例によりデリック運転士免許試験の実技試験を行うもの
    とされているが、当該試験は指定試験機関が実施するものであること。なお、当該実技試験に合
    格した者には、デリック運転士免許が交付されること。(改正省令附則第6条第4項及び第7条関係)
   15 技能講習の統合等(第79条第83条別表第6関係)
    地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の受講資格として、地山の掘削の作業又は土止
   め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に一定以上従事し
   た経験を有する者を定めたほか、講習の統合等に伴う所要の規定の整備を行ったこと。
   16 計画の届出(第84条の2関係)
     本条は、法第88条第1項の改正に伴い、届出を要しない仮設の建設物等について規定した従前の
   第87条を第84条の2に移動したものであり、改正前後で内容に変更はないものであること。
   17 計画の届出が免除される事業者の認定(第87条の2から第87条の10まで関係)
  (1)厚生労働省令で定める措置(第87条関係)
     法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置が、法第28条の2第1項の危険性又は有害
    性等の調査等を含めた第24条の2の指針に従って事業者が行う自主的活動(労働安全衛生マネジ
    メントシステム)であることを規定したものであること。
  (2)認定の単位(第87条の2関係)
      認定の単位は、法の適用単位である事業場単位とすることを規定したものであること。
      なお、建設業については、第87条の10に規定する特例によること。
  (3)欠格条項(第87条の3関係)
      事業者がこれに該当する場合は認定を受けることができない旨を定めたものであること。
  (4)認定基準(第87条の4関係)
    ア 第1号関係
      「第八十七条の措置を適切に実施していること」とは、第24条の2に基づく指針及び当該指
     針において引用する法第28条の2第2項に基づく指針に従って当該措置を適切に実施しているこ
     とをいうものであること。
    イ 第2号関係
      「労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回
     つていると認められること」とは、認定を受けようとする事業場に係る申請の日前1年間に通
     知された労災保険のメリット収支率が75%以下である場合をいうものであること。
      また、建設業については、第87条の10に規定する特例により、認定を受けようとする建設の
     仕事の請負契約を締結している事業場(店社)が締結した契約の仕事を行う全ての事業場に係
     る労災保険のメリット収支率のうち、申請の日前1年間に通知されたものを平均した値が75%
     以下である場合をいうものであること。
      なお、メリット制が適用されない事業場又は専門工事業者等の保険料を自ら納めていない事
     業場にあっては、メリット収支率の計算方法に準ずる方法で計算した値により判断するもので
     あること。
    ウ 第3号関係
      「労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害」とは、自社の労働者(労働者派遣法
     第45条各項の規定により自社に使用する労働者とみなされる派遣中の労働者(建設労働者の雇
     用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第44条の規定により派遣労働者とみなされる
     送出労働者を含む。)を含む。以下(4)において同じ。)又は関係請負人の労働者に係る労
     働災害(関係請負人の労働者に係る労働災害については、法第30条から第31条の2までの規定
     の違反について送検されたものに限る。)であって、次の[1]〜[3]に掲げるものをいう(第三者
     に主たる原因のあるもの及び地震による災害等予見不可能なものを除く。)。
     [1] 死亡労働災害
     [2] 一度に3人以上の労働者に4日以上の休業又は労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23
      号)別表第2の身体障害等級表に掲げる身体障害を伴った労働災害
     [3] 爆発、火災、破裂、有害物の大量漏洩等による労働災害であって、災害対策基本法(昭和
      36年法律第223号)第60条等の規定に基づく避難勧告又は避難指示を伴ったもの
  (5)認定の申請(第87条の5第1項関係)
    ア 第1項第2号関係
    (ア)第87条の措置の実施状況に関する評価に当たっては、評価の客観性を担保する観点から、
      2名以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者によ
      り実施することを規定したものであること。
    (イ)また、認定の審査に当たっては、申請時点における認定事業場の現状について把握する必
      要があることから、第87条の5第1項第2号の評価は、申請の日前3月以内に実施されたものに
      限るものであること。
    (ウ)「評価されたことを証する書面」は、評価を行った者全員の合意に基づき作成されたもの
      とし、当該書面には、第87条の措置が適切に実施されていることを評価した旨及び評価を行
      った日付を記載するほか、評価者の全員の記名押印又は署名があること。
    (エ)「当該評価の概要を記載した書面」は、第87条の措置の実施状況について、第24条の2の
      指針及び当該指針が引用する法第28条の2第2項に基づく指針の項目ごとに評価結果の概要を
      記載したものであること。評価結果の概要を記載した書面には、どのような書面、ヒアリン
      グ結果等に基づき、第87条の措置を指針に従って適切に実施していると判断したのかをでき
      るかぎり具体的に記載すること。
    イ 第1項第3号関係
    (ア)労働安全衛生マネジメントシステムは、労働安全及び労働衛生両方に関わるものであるこ
      とから、監査に当たっては、安全に関して優れた識見を有する者及び衛生に関して優れた識
      見を有する者それぞれ1名以上により実施されることとしたものであること。また、監査の
      趣旨に鑑み、監査を実施する者は、第1項第2号の評価を実施した者とは別の者とすること。
    (イ)「監査を受けたことを証する書面」は、監査を行った者全員の合意に基づき作成されたも
      のとし、当該書面には、評価結果が妥当である旨及び監査を行った日付を記載するほか、
       監査者全員の記名押印又は署名があること。
    ウ 第1項第4号関係
    (ア)申請に当たっては、第87条の4第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として、
      [1]継続事業又は一括有期事業にあっては労働局から送付された直近の「労災保険率決定通知
      書」の写し、[2]単独有期事業にあっては申請前1年間に労働局から送付された「改定確定保
      険料決定通知書」の写しを添付すること。
    (イ)建設業の場合にあっては、(ア)の書面について、申請を行う店社が契約した建設工事の
      仕事を行う事業場に係るものすべてを添付するとともに、すべての事業場のメリット収支率
            の平均値の計算結果を添付すること。
    (ウ)メリット制非適用の継続事業又は一括有期事業については、申請前1年間に行った年度更
      新時に事業者が提出した「概算・確定保険料申告書」の写しを添付すること。
  (6)評価又は監査を行う者の要件(第87条の5第2項及び第3項関係)
    ア 利害関係を有しない者
      第2項及び第3項の「利害関係」を有する者とは、当該認定によって利益を得る者をいい、具
     体的には、[1]認定を受けようとする事業者(以下「認定対象事業者」という。)の役員若しく
     は職員(以下「役職員」という。)又は1年以内に役職員であった者、[2]認定対象事業者に対
     して、コンサルティング等継続的に利益を得る可能性のある業務を行っている又は評価若しく
     は監査の前1年間に行った者、[3]認定対象事業者の親会社(商法第211条ノ2第1項の親会社を
     いう。以下同じ。)の役職員又は1年以内に役職員であった者、[4]認定対象事業者が親会社で
     ある会社の役職員又は1年以内に役職員であった者、[5]認定対象事業者の親会社と同一の法人
     が親会社である法人の役職員又は1年以内に役職員であった者、[6]認定対象事業者の株主若し
     くは出資者(相続又は遺贈により認定対象事業者の株式又は出資を取得後1年を経過しない場
     合を除く。)又は債権者若しくは債務者(相続又は遺贈により認定対象事業者の債権又は債務
     を取得後一年を経過しない場合、その有する債権又は債務の額が100万円未満である場合等特
     別の事情を有する場合を除く。)を含むこと。
    イ 第2項第1号及び第3項第1号の自主的活動の実施状況についての評価の実施時期は、コンサル
     タントの登録を行う前であっても差し支えないものであること。
    ウ 第2項第1号及び第3項第1号の「自主的活動の実施状況についての評価」とは、自らが使用さ
     れている事業者に係る評価は含まず、また、「三件以上」とは、それぞれ別の事業場に対して
     実施されたものであること。
    エ 第2項第1号及び第3項第1号の「コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験」と
     は、コンサルタント登録を行った後に3年以上、概ね毎月、労働安全コンサルタントにあって
     は安全診断等の業務に従事した経験を、労働衛生コンサルタントにあっては衛生診断等の業務
     に従事した経験をいうものであること。
    オ 第2項第2号の「同等以上の能力を有する者」
      第2項第2号の「同等以上の能力を有する者」とは、次の(ア)から(ウ)までの要件のすべ
     てに該当する者をいうこと。ただし、(ア)から(ウ)までの要件に該当することとなった時
     期の前後は問わないものとすること。
    (ア)次のいずれかに該当すること。
      [1] 大学(短期大学を除く。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その
       後8年以上の産業安全の実務経験を有するもの
      [2] 大学(短期大学を除く。)における理科系統以外の課程を修めて卒業した者で、その後
       10年以上の産業安全の実務経験を有するもの
      [3] 高等専門学校又は短期大学において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その
       後10年以上の産業安全の実務経験を有するもの
      [4] 高等専門学校又は短期大学において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で、その後
       12年以上の産業安全の実務経験を有するもの
      [5] 高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その
       後13年以上の産業安全の実務経験を有するもの
      [6] 高等学校又は中等教育学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で、その後
       16年以上の産業安全の実務経験を有するもの
    (イ)労働安全衛生マネジメントシステムの評価に関して、以下の項目の研修を修了しているこ
      と。
      [1] 労働安全衛生マネジメントシステムの目的と意義
      [2] 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針とシステムの構築
      [3] 危険性又は有害性等の調査等の目的と意義
      [4] 危険性又は有害性等の調査等の手法
      [5] 労働安全衛生マネジメントシステムの評価の方法
      [6] 労働安全衛生マネジメントシステムの評価の演習
        なお、研修の内容の詳細等については、別途示すところによること。
    (ウ)労働安全衛生マネジメントシステムの評価の業務について、3件以上従事した経験を有す
      ること。なお、評価の業務は、自らが使用されている事業者に係る評価は含まず、かつ、そ
      れぞれ別の事業場に対して実施されたものであること。
    カ 第3項第2号の「同等以上の能力を有する者」
      第3項第2号の「同等以上の能力を有する者」とは、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該
     当する者をいうこと。ただし、(ア)から(ウ)までの要件に該当することとなった時期の前
     後は問わないものとすること。
    (ア)次のいずれかに該当すること。
      [1] 大学(短期大学を除く。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その
       後8年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
      [2] 大学(短期大学を除く。)における理科系統以外の課程を修めて卒業した者で、その後
       10年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
      [3] 高等専門学校又は短期大学において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その
       後10年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
      [4] 高等専門学校又は短期大学において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で、その後
       12年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
      [5] 高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その
       後13年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
      [6] 高等学校又は中等教育学校において理科系統以外の学科を修めて卒業した者で、その後
       16年以上の労働衛生の実務経験を有するもの
    (イ)オ(イ)に掲げる研修を修了していること。
    (ウ)労働安全衛生マネジメントシステムの評価の業務について、3件以上従事した経験を有す
      ること。なお、評価の業務は、自らが使用されている事業者に係る評価は含まず、かつ、そ
      れぞれ別の事業場に対して実施されたものであること。
     キ 要件を満たしていることを明らかにする書面(様式第20号の2関係)
    (ア)様式第20号の2備考5の「評価又は監査を実施した者が労働安全衛生規則第87条の5第2項及
      び第3項に該当する者であることを明らかにする書面」には、以下のものが含まれること。
      a 第2項第1号及び第3項第1号の者にあっては、認定の実施について利害関係を有しないこ
       とを申し立てる書面、コンサルタント登録証の写し、コンサルタントとしての業務経験を
       証する安全診断等の実績事業場リスト、3件以上の自主的活動の評価経験を証する評価結
       果書等(評価者の氏名が記載されているものに限る。)の写し及び評価の概要等当該評価
       が第24条の2の指針に定める事項を評価したものであることを説明する書面が含まれるこ
       と。
      b 第2項第2号及び第3項第2号の者にあっては、認定の実施について利害関係を有しないこ
       とを申し立てる書面、実務経験を証する実務経歴書等、研修の受講を証する書面の写し、
       3件以上の自主的活動の評価経験を証する評価結果書等(評価者の氏名が記載されている
       ものに限る。)の写し及び評価の概要等当該評価が第24条の2の指針に定める事項を評価
       したものであることを説明する書面が含まれること。
    (イ)過去に行った認定の申請の際の添付書類に自己の評価書又は監査書を添付したことのある
      者で、その認定証の写しに加え、第2項第1号及び第3項第1号の者にあってはコンサルタント
      登録番号を、第2項第2号及び第3項第2号の者にあっては受講した研修の実施者、修了証等の
      番号及び修了日を添付するときは、(ア)で定める第2項の評価又は第3項の監査を行う者の
      要件を満たすことを証する書面(認定の実施について利害関係を有しないことを申し立てる
      書面を除く。)を省略することができること。
    (ウ)業務経験、実務経験、評価経験を証する書面については、個別事業場名等、申請事業場に
      それらを開示することが適切でない情報も含まれる可能性があるため、労働基準監督署長あ
      ての厳封書類とすること。
  (7)認定の更新(第87条の6関係)
    ア 更新の申請に当たって添付する第87条の5第1項第2号の評価の結果は、期間の満了日前4月以
     内に実施されたものに限ること。
    イ 期間満了日の翌日に更新を受けることを希望する者は、期間満了日の1月前までに更新の申
     請を行うこと。それ以降に申請があった場合は、新規の申請と同様に取り扱うものであること。
  (8)実施状況等の報告(第87条の7関係)
    ア 報告の時期について
      認定事業場は、1年以内ごとに1回、労働安全衛生マネジメントシステムのシステム監査結果
     及び認定を受けた後(又は前回の実施状況等報告後)の機械等の設置等の状況について報告す
     ることを規定したものであること。
    イ システム監査結果について
      システム監査の結果については、自らが実施したもの(内部監査)のほか、外部監査の結果
     でも差し支えないこと。
    ウ 添付書類について
    (ア)第87条の9各号に掲げる要件に該当していないことを説明する書面を添付すること。
    (イ)機械等の設置等の概要を記載した書面を添付すること。
    (ウ)認定証の記載事項に変更が生じた場合には、記載事項の変更を証する書面を添付すること。
  (9)措置の停止(第87条の8関係)
     第87条の措置を行わなくなったとき(認定事業者が認定事業場に係る事業の全部を譲り渡し、
    又は認定事業者について相続、合併若しくは分割があり、認定事業場に係る事業を他の者が承継
    することとなったときを含む。)は、その旨を速やかに所轄労働基準監督署長に報告するととも
    に、認定証を返納すること。
  (10)認定の取消し(第87条の9関係)
     本条は、欠格事項に該当するに至ったとき、認定基準に適合しなくなったと認められるとき、
    第87条の7の報告書及び書面を提出せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらを提出したとき、又
    は不正の手段により認定若しくはその更新を受けたことが明らかになったときには、所轄労働基
    準監督署長が認定を取り消すことができる旨を規定したものであること。
  (11)建設業の特例(第87条の10関係)
     建設業にあっては、店社と当該契約による仕事を行う事業場が一体となって労働安全衛生マネ
    ジメントシステムを運用することが必要であることから、認定の単位を店社単位とすることを規
    定したものであること。
     また、第87条の3に規定する欠格事項、第87条の4に規定する認定の基準、第87条の9に規定す
    る認定の取消しにあたっては、店社に加え、店社において締結した請負契約に係る仕事を行う事
    業場に係る事項も含めて判断することとしたものであること。
  18 法第88条第4項の仕事の範囲(第90条関係)
    令第16条等の改正に伴う整備を行ったものであり、改正前後で「石綿等」の指し示す物に変更は
   ないものであること。
  19 有害物ばく露作業報告(第95条の6関係)
    労働者の化学物質へのばく露の程度やその広がりを推定し、健康障害の発生のおそれがある作業
   等を把握して、リスクが特に高い作業等についてはリスクの程度に応じた適正な健康障害防止対策
   が図られるようにするため、事業者が、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物(以下「ばく露
   作業報告対象物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸
   気又は粉じん(以下「ガス等」という。)にばく露するおそれのある作業(以下「ばく露作業」と
   いう。)に従事させたときには、事業者は、厚生労働大臣が別途定めるところにより、労働者が従
   事した作業の種類、事業場における換気設備の設置状況等のばく露防止に関し必要な事項について、
   所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととしたこと。
  (1)ばく露作業報告対象物
     ばく露作業報告対象物は、原則として法第57条の2の通知対象物の中から別途厚生労働大臣が
    定めるものであること。
  (2)対象作業
     ばく露作業報告対象物のガス等にばく露するおそれのある作業とは、ばく露作業報告対象物を
    製造し、又は取り扱う作業場において、ガス等の発散源に係る作業又はその近傍での作業であっ
    て、労働者が発散源からのガス等にばく露するおそれのあるものをいうものであること。
     なお、ばく露作業報告対象物が密閉式の構造の設備で取り扱われており、又は隔離室での遠隔
    操作の作業等労働者が当該物のガス等にばく露するおそれがないと考えられる場合は、報告する
    必要はないこと。
  (3)事業場の範囲
     報告は事業場単位で行うものであること。
     報告を行う事業場の範囲は、昭和47年9月18日付け基発第91号「労働安全衛生法の施行につい
    て」の第2の3における事業場の範囲と同一であること。
     労働者が建設現場等の事業場外において一定の期間塗装作業等に従事する場合の建設業におけ
    る事業場の適用については、昭和63年9月16日付け基発第601号の2「建設業における労働基準法
    の適用単位について」を参照すること。
  (4)有害物ばく露作業報告書(様式第21号の7関係)
     有害物ばく露作業報告書は、ばく露作業報告対象物ごとに作成するものであること。また、ば
    く露作業の種類を記載する場合における、「ガス等の発散源の近傍での作業」の種類を記載する
    際は、発散源に係る作業と同一の作業として取り扱うものとすること。
     なお、作業の種類が多岐にわたり記載しきれないときは、続紙を使用すること。
  (5)その他
     有害物ばく露作業報告は、一定期間におけるばく露報告対象物の製造又は消費量が一定以上の
    事業場ごとに行うこととしているが、これらの範囲、有害物ばく露作業報告を行う時期等につい
    ては、別途厚生労働大臣が定めるところによるものであること。
  20 化学設備の定義の変更に伴う整備(第258条第259条第268条から第278条まで、第287条、
   第289条関係)
    化学設備については、旧令第15条第1項第5号の「化学設備」に配管を含めたものとして、令第9
   条の3において改めて定義したところであり、これに伴う関係条文の所要の変更を行ったものであ
   ること。なお、第274条の2については、従前の「化学設備」に配管を含めたものを新たに対象設備
   としたものであること。
  21 地山の掘削作業主任者及び土止め支保工作業主任者の選任(第359条第374条関係)
  (1)地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主
    任者を選任しなければならないこととしたこと。(第359条関係)
  (2)地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業
    主任者を選任しなければならないこととしたこと。(第374条関係)
  22 製造業等の元方事業者等の講ずべき措置(第643条の2から第643条の7まで関係)
  (1)法第30条の2第1項の元方事業者が講ずべき、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置そ
    の他必要な措置の内容を、特定元方事業者が講ずべき措置に準じて規定したこと。なお、特定元
    方事業者に係る第640条第1項第2号に掲げる場所並びに第642条第1項第3号及び第5号に掲げる場
    合については、法第30条の2第1項の元方事業者においては想定されないことから、これらに相当
    する規定を設けていないこと。(第643条の2から第643条の6まで関係)
  (2)(1)の措置に応じて請負人が講ずべき措置の内容を規定したこと(第643条の3第2項、第643
    条の4第2項及び第3項、第643条の5第2項、第643条の6第2項及び第3項関係)。
  23 化学物質等を製造し、又は取り扱う設備の改造等の仕事の注文者の講ずべき措置(第662条の2か
   ら第662条の4まで関係)
  (1)第662条の3関係
    ア 本条の規定は、注文者から請負事業者に発注して作業が行われる改造等の仕事のうち、特に、
     第275条に規定する分解等の作業については、注文者による文書の交付等による請負事業者へ
     の情報提供により、未然に労働災害を防止する必要があることから、対象としたものであるこ
     と。
    イ 「清掃等」の「等」には、塗装、解体及び内部検査が含まれること。
  (2)第662条の4関係
    ア 本条に基づく文書は、注文者が請負事業者に発注する改造等の仕事ごとに作成、交付すれば
     足りるものであり、当該仕事に含まれる個別の作業ごとに作成、交付する必要はないこと。
    イ また、同種の仕事を反復して発注する場合において、既に当該仕事に係る文書が交付されて
     いるときは、再度文書の交付を行う必要はないこと。
    ウ 第1号の「危険性及び有害性」には、化学物質等安全データシート(MSDS)又は書籍、学術
     論文等から抜粋した当該化学物質の危険有害性情報があること。
    エ 第2号の「当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項」には、各作業ご
     とに記載した安全及び衛生に配慮した作業方法、発注者の直接の指示を必要とする作業の実施
     方法、作業場所の周囲における設備の稼働状況等の具体的な安全又は衛生に関する連絡事項が
     あること。
    オ 第3号の「当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置」には、発注
     者が講じた動力源の遮断、バルブ・コックの閉止、設備内部の化学物質等の排出措置等がある
     こと。
    カ 第4号の「当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置」には、
     関係者への連絡、火災発生時における初期消火の実施、被災者に対する救護措置等があること。
  24 その他
  (1)現行の第87条の内容が第84条の2に移動することに伴い、別表第8を削除し、新たに別表第6の2
    として規定しているが、改正の前後でその内容に変更はないこと。
  (2)その他、改正法、整備政令及び改正省令の施行に伴い所要の規定の整備を行ったこと。