平成25年度夏季の電力需給対策を受けた事務所・作業場の室内温度等の取扱いについて

基安発0520第1号
平成25年5月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

平成25年度夏季の電力需給対策を受けた事務所・作業場の室内温度等の取扱いについて

 平成25年4月26日に、「電力需給に関する検討会合」が開催され、2013年度(平成25年度)夏季の電力需
給見通しについて、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会総合部会」の下に設置した「電力需給検証
小委員会」での第三者の専門家による検証結果を踏まえて、国民生活及び経済活動への影響を極力回避す
るよう配慮した上で、「2013年度夏季の電力需給対策について」(以下、「電力需給対策」という。)が取
りまとめられたところである(別添1参照)。
 電力需給対策では、9電力管内(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、北陸電力、中
国電力、四国電力及び九州電力)において、平成25年7月1日(月)から平成25年9月30日(月)までの平日(た
だし、8月13日(火)から15日(木)までを除く)の9:00から20:00までの時間帯に、数値目標を設けない節電
要請をしているところである。
 電力需給対策で事業者向けに具体的に提示された「節電メニュー(別添2参照)」のうち、事務所の室温、
照明及び空調に関する内容と、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)
の規定との関係等に関して、事業者が講ずべき措置等は、下記のとおりであるので、当該期間における事
業場への指導等に当たり留意されたい。
 なお、本取扱いに関し、別添3のとおり、関係団体の長あてに通知していることを申し添える。
1 事務所の室内温度について
  事務所の室内温度について、事務所則第5条第3項により、事務所に空気調和設備を設けている場合は、
 室の温度が28度以下になるよう努めなければならないとされている。また、電力需給対策の3の(1)の①
 中において、「熱中症等への健康被害に対して、配慮を行う。」と記載されていることを踏まえ、上記
 対策に基づく電力抑制のため室内温度を引き上げる場合には、まずは、28度を上限とするよう努めるこ
 と。電力抑制のための事業者の自主的な取組の一つとして室内温度を28度よりも引き上げることも考え
 られるが、その場合には、職場における熱中症を予防するため、平成21年6月19日付け基発第0619001号
 「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症予防対策を、当該事業場において講じること。

2 事務所その他の屋内作業場の照度について
  事務所の作業面の照度については、事務所則第10条第1項に定められているところであるが、事務作業
 を行う際の照度を電力抑制のため暗くする場合であっても、労働者の心身の負担を軽減するため、作業
 面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作業の場合の規制値である300ルクス以上とすることが望
 ましいこと。また、VDT(Visual Display Terminals)作業を行う者については、平成14年4月5日付け基
 発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の3の(1)についても留
 意すること。
  また、製造業の作業場など、事務所則の適用のない屋内作業場においては、労働安全衛生規則(昭和47
 年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第3編第4章の規定が適用され作業面の照度の基準は、安衛
 則第604条に定めているところであるが、作業を行う際の照度を電力抑制で暗くする場合であっても、労
 働者の心身の負担を軽減するため、作業面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作業の場合の規
 制値である300ルクス以上とすることが望ましいこと。

3 事務所の換気について
  事務所の換気については、空気調和設備又は機械換気設備の運転に当たり、過度な換気による電力消
 費及び冷房効率低下を抑制するために、外気に対する還流空気の混合率を大きくしようとするときは、
 室内の二酸化炭素の濃度が、事務所則第5条第1項第2号で定める基準(1,000ppm以下)に適合する範囲で
 調整すること。





別添1「2013年度夏季の電力需給対策について」PDFが開きます(PDF:358KB)
別添2「節電メニュー」PDFが開きます(PDF:2,742KB)
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