ボイラー構造規格等の一部改正について

基発1107第5号
令和7年11月7日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

ボイラー構造規格等の一部改正について

 ボイラー構造規格等の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第291号。以下「改正告示」という。)
については、令和7年11月7日に告示され、令和8年4月1日から適用されることになった。
 ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)等は、従来からASME(米国機械学会)規格に整合す
るよう定められているところ、本改正は、材料の品質向上等により強度不足によるボイラー等の損傷のリ
スクは低減しており、設計の計算に用いる安全係数、水圧試験の圧力、引張試験の合格基準に関し、ASME
規格に合わせて見直した場合でも安全確保に影響しないことが確認されたことから、上記の合格基準を最
新のASME規格に整合させるとともに、近年の技術革新に対応した電子式の圧力計に関する規定の整備、放
射線検査の方法の追加、構造規格中で引用する日本産業規格について最新版への更新その他所要の改正を
行うものである。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の
上、その運用に遺漏のないようにされたい。なお、平成13年1月15日付け基発第13号「ボイラーの主要材
料としてのステンレス鋼の使用について」平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格
及び圧力容器構造規格の全部改正について」及び平成16年3月30日付け基発第0330003号「圧力容器構造
規格第3条第1項のイ及びロに規定する許容引張応力に係る同規格第70条の適用について」は、本通達をも
って廃止する。
T ボイラー構造規格関係
U 圧力容器構造規格関係
V 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格関係
W 簡易ボイラー等構造規格関係PDFが開きます(PDF:1,311KB)

別添1PDFが開きます(PDF:180KB)
別添2PDFが開きます(PDF:230KB)
 	
	
	
	
	
	
	
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