| |||
| 労働安全衛生規則 附則 |
|---|
附 則(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に掲げる日から施行する。
一 第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、
第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定 昭
和四十八年一月一日
二 第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百
六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、
第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定 昭和四十八年四月一日
三 第五百七十六条及び第六百三十条第十一号(休憩室の設置に係る部分に限る。)の規定 昭和四十
八年十月一日
(廃止)
第二条 次の省令は、廃止する。
一 労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)
二 労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年総理庁令 労働省令第一号)
三 労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令(昭和三十四年労働省令第二十五号)
四 安全衛生改善計画に関する省令(昭和四十七年労働省令第二十六号)
(共同企業体の代表者の選定の届出に関する経過規定)
第三条 この省令の施行の際現に法第五条第一項の規定による届出に係る仕事が開始されている場合又は
当該仕事の開始の日が昭和四十七年十月十五日以前の日である場合には、第一条第二項の規定にかかわ
らず、当該届出は同月十五日までに行なえば足りるものとする。
(安全管理者の選任に関する経過措置)
第四条 事業者は、この省令の施行の際現に設置されている清掃業又は通信業に属する事業を行なう事業
場で、新たに安全管理者を選任すべきこととなつたものについては、昭和四十八年三月三十一日までの
間は、安全管理者を選任することを要しない。
2 事業者は、第四条第一項第三号の規定により新たに専任の安全管理者を選任すべきこととなつたもの
については、昭和四十八年三月三十一日までの間は、専任の安全管理者を選任することを要しない。
(安全管理者の資格に関する経過措置)
第五条 事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(以下
「旧安衛則」という。)第一条の規定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する
資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。
2 前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規
定による報告は、要しないものとする。
(産業医の選任に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に旧安衛則第十一条の規定により医師である衛生管理者として選任されて
いる者は、この省令の施行の際法第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。この場
合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものとする。
(林業架線作業主任者に関する経過措置)
第七条 事業者は、次の各号に掲げる作業については、昭和四十八年三月三十一日までの間は、当該各号
に掲げる者を、林業架線作業主任者として選任することができる。
一 令第六条第三号(令附則第三条第四項の規定により、昭和四十八年三月三十一日までの間適用する
こととされた規定をいう。以下この条において同じ。)に掲げる作業のうち同号イの機械集材装置に
係る作業 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第三号)による改正前の
労働安全衛生規則(以下「昭和四十六年改正前安衛則」という。)第二百三十七条の規定による集材
架線技士免許を有する者
二 令第六条第三号に掲げる作業のうち、支間の斜距離の合計が千五百メートル以上の運材索道に係る
作業 昭和四十六年改正前安衛則第二百四十九条第二項の規定による一級の運材架線技士免許を有す
る者
三 令第六条第三号に掲げる作業のうち、前二号に掲げる作業以外の作業 昭和四十六年改正前安衛則
第二百四十九条第二項の規定による一級の運材架線技士免許を有する者又は同条第三項の規定による
二級の運材架線技士免許を有する者
(プレス作業主任者に関する経過措置)
第八条 事業者は、昭和四十七年九月三十日までに旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主
任者講習を修了した者で、同日においてプレス機械による作業に従事した経験年数が五年に満たないも
のについては、当該経験年数が五年に達する日までの間は、プレス機械作業主任者として選任すること
ができない。
(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)
第九条 令第十三条第十四号から第十九号まで、第二十二号及び第三十一号から第三十四号までに掲げる
機械等が具備しなければならない規格又は安全装置については、昭和四十七年十二月三十一日までの間
は、なお従前の例による。
第十条 ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省
令第三号。以下「旧ボイラ則」という)附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条
の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具
備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。
第十一条 第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働
省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。
2 前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備
するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。
第十二条 クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十
六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前
の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用につい
ては、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2 第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用
しない。
3 前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を
具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
第十三条 クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第
三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、
第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備してい
るものとみなす。
2 前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備す
るに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。
(譲渡等の制限に関する経過措置)
第十四条 昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第
二十一号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する
省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を
受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認
定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。
第十五条 昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受け
たプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。
(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等)
第十五条の二 労働大臣は、令附則第九条の二の規定によりその名称等を公表しなければならない化学物
質(以下「公表化学物質」という。)のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され、又は輸入された
化学物質の名称等を記載した表を昭和五十四年二月二十八日までに公示するものとする。
第十五条の三 前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日か
ら一月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。
第十五条の四 前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出
の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の
製法の概略)
三 申出に係る化学物質の用途
四 申出の趣旨
第十五条の五 労働大臣は、附則第一五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認
めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から消除し、
その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。
第十五条の六 昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに新たに製造され、又は輸入
された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年三月三十一日までにその旨を労働大臣に申し
出ることができる。
2 附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する
第十五条の七 労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又
は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。
第十五条の八 昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学
物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることが
できる。
2 附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。
第十五条の九 労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入され
た公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。
第十五条の十 附則第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七及び第十五条の九の規定による公示は、
官報に掲載することにより行うものとする。
(特別の教育に関する経過措置)
第十六条 事業者は、旧安衛則第四十五条第一項の規定の例により第三十六条第四号及び第七号から第十
三号までに掲げる業務に労働者をつかせるときは、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、当該労働
者に対し特別教育を行なうことを要しない。
(就業制限に関する経過措置)
第十七条 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務
については昭和四十六年四月一日において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定
による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現
に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができる。
この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第十八条 事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号の業務については、この省令
の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者で、昭和
四十九年九月三十日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定めるものを修了した者を当該業務につか
せることができる。この場合においては、当該者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しな
い。
(健康診断に関する経過措置)
第十九条 事業者は、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十八条の規定により新たに行
なわなければならないこととされた健康診断については、昭和四十八年九月三十日までの間は、当該健
康診断を行なうことを要しない。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二十条 令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当
する者の申請に基づいて所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書(様
式第七号)に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事
実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
(林業架線作業主任者免許に関する経過措置)
第二十一条 都道府県労働基準局長は、昭和四十八年三月三十一日までの間は、附則第七条第一号又は第
三号に掲げる者で、営林局長又は林業労働災防止協会会長が行なう労働大臣が定める講習を修了した者
に対し、その者の申請により、林業架線作業主任者免許を与えることができる。
2 前項の規定により林業架線作業主任者免許を受けようとする者は、その者の住所を管轄する都道府県
労働基準局長に旧安衛則第二百四十一条の規定の例による林業架線技士免許申請書を提出しなければな
らない。
3 前項に規定する申請書を提出する者は、手数料として百円を、その額に相当する額の収入印紙を当該
申請書にはつて納付しなければならない。
(発破技士免許試験に関する経過措置)
第二十二条 都道府県労働局長は、第七十条の規定にかかわらず、附則第十七条に規定する者に対し、
発破技士免許試験の試験科目のうち別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することが
できる。
(技能講習に関する経過措置)
第二十三条 令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。
一 旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習(昭和四十六年一月一日前に都道府
県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。)
二 旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習
三 労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解
体又は変更の作業主任者講習
四 旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習
五 特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十
一号)第八章の規定による特定化学物質等作業主任者講習
六 鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二号)第八章の規
定による鉛作業主任者講習
七 四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令
第四号)第五章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習
八 酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)
第四章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習
九 旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習
十 旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習
十一 旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習
十二 旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習
(計画の届出に関する経過措置)
第二十四条 法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る
工事の開始の日が昭和四十七年十月三十一日以前の日である場合には、これらの規定にかかわらず、当
該届出は、当該工事の開始の日の十四日前までに行なえば足りるものとする。
第二十五条 第九十条の規定により新たに行なわなければならないこととなつた法第八十八条第三項の規
定による届出に係る仕事の開始の日が昭和四十七年十月十五日以前の日である場合には、同項の規定に
かかわらず、当該届出は、当該工事の開始の日までに行なえば足りるものとする。
第二十五条の二 昭和五十四年六月三十日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲
げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者
とみなす。
一 第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
二 第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
三 第百六十九条の二第二項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定
める研修
四 第百六十九条の二第三項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定
める研修
五 第百六十九条の二第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定
める研修
(軌道装置に関する経過措置)
第二十六条 昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条、第二百六
条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条及び第二百十八条の規定は、適用しない。
(揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)
第三十二条 法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」とい
う。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の揚貨
装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験
事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別
表第五第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科
試験の全部を免除することができる。
附 則 (昭四八・五・一五 労働省令第一五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は公布の日から施行する。
附 則 (昭四九・四・一一 労働省令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第
三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭四九・五・二一 労働省令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第三号に掲げる規定以外の規定 昭和四十九年五月二十五日
二 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、
同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える
改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同
規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百
三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号
の次に様式を加える改正規定 昭和四十九年八月二十五日
三 第一条中労働安全衛生規則第二百六十 九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、
同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定昭和四十
九年十一月二十五日
(普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)
第二条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改
正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種
圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改
正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第
一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧
力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条により普通第一種圧力容器取扱作業主任
者技能講習修了証とみなす。
(化学設備等に関する経過措置)
第三条 昭和四十九年十一月二十四日において現に設置されている化学設備又はその配管については、昭
和五十年五月二十四日までの間は、新安衛則第二百七十二条及び第二百七十三条の二から第二百七十三
条の四までの規定は、適用しない。この場合において、旧安衛則第二百七十二条に規定する事項につい
ては、なお従前の例による。
(免許試験の学科試験の免許に関する経過措置)
第四条 都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特
別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン
運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第
五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若し
くは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免
除することができる。
(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)
第五条 事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日まで
の間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下
「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について
の第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。
2 事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボ
イラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六
条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱
作業主任者として選任することができる。
附 則 (昭五〇・一・一六 労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第八条の規定による
健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(次項において「新規則」という。)第五十三条第
一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければなら
ない。
2 前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書(様
式第七号)に新規則第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、
当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
附 則 (昭五〇・三・二二 労働省令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。
一 第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第五
号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定 昭
和五十年四月一日
二 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)、同規則第
三十六条、第二百九十六条及び第三百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を
加える改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)並びに同規則第三百四十八条、第三百五
十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定 昭和五十
年七月一日
三 第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部
分に限る。)、同規則第三十一条、第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百
七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三条の五、第二百七十四条、第二
百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次
に一節を加える改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規
則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第八号の作業の項の次に一
項を加える部分に限る。)、同規則別表第六の改正規定(同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次
に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三
条の規定 昭和五十年十月一日
四 第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四
百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十
三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条まで
の規定 昭和五十一年一月一日
(化学設備等に関する経過措置)
第二条 次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表
の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)の規定は、昭和五十一年三月三
十一日までの間は、通用しない。(表)
2 安衛則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項にお
いて準用する同条第一項の規定は、昭和五十年十二月一日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、
若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(ボイラー等の安全装置に関する経過措置)
第三条 昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラ
ー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(同条第三号のボイラー並びに同
条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。)で内容積が〇・
一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定
は、なお効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二条又は第六百四十八条の規定に
違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭五〇・八・一 労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日<昭和五十年八月一日>から施行する。 <以下略>
附 則 (昭五一・一・一六 労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条の改正規定は、昭和五十一年四月一日
から施行する。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第一号。以下「改正令」という。)
附則第五条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)
第五十三条第一項で定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うもの
とする。
2 前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書(新規則様式第七号)に改正令
附則第五条に規定する要件に該当する者であることを証する書類(当該書類がない場合には、当該事実
についての申立て書)(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第八号の
業務に係る前項の申請をしようとする者にあっては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影によ
る写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
附 則 (昭五一・三・二五 労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭五一・七・九 労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭五二・三・一九 労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の
三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。) 昭和五十
二年七月一日
二 労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の
二に係る部分に限る。) 昭和五十二年十月一日
三 <略>
(作業室及び気閘(こう)室に関する経過措置)
第二条<第一項 略>
2 昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に
使用させている作業室及び気閘(こう)室については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」と
いう。)第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。
3 昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘(こう)室については、新高圧則第七条の三の規定
及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行
為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭五二・一〇・二七 労働省令第二九号)
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭五二・一二・二七 労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで
及び第百五十一条の三十八から第百五十一条の四十二までに係る部分に限る。) 昭和五十三年四月
一日
二 第百三十五条の次に二条を加える改正規定(第百三十五条の三に係る部分に限る。)、第二編第一
章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の二十四に係る部分に限る。)及び第百六十九条の次
に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法
律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十
五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二条 改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項(第十五条第三項及び第十六条第二項において準
用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エ
ツクス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病
勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺に
よる高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核が
あると認められるものである場合に限る。)である者に関する改正後の労働安全衛生規則(以下「新安
衛則」という。)第五十三条の第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの
間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。
(車両系建築機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に関する経過措置)
第三条 昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定によ
り行われた車両系建設機械運転技能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械(整地・運
搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された車両系
建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械(整地・
運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証とみなす。
(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する経過措置)
第四条 昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修
了した者は、第百三十五条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研
修を修了した者とみなす。
(沖繩県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令の一部改
正)
第五条 沖繩県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令
(昭和四十七年労働省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「検定」を「個別検定及び型式検定」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「第
四十四条第一項」を「第四十四条の二第一項」に、「検定」を「型式検定」に改め、同項を同条第三項
とし、同条第一項中「急停止装置」の下に「(電気的制動方式以外の制動方式のものに限る。)」を加
え、「第四十四条第一項」を「第四十四条の二第一項」に、「検定」を「型式検定」に改め、同項を同
条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
特別措置法の施行前に沖繩安衛則第三十七条又は第三十八条の規定により行政主席の認定を受けたゴム、
ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式のものに限る。)については、
当該認定の有効期間内に限り、法第四十四条第一項の個別検定を受けることを要しない。
附 則 (昭五三・三・二八 労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則
様式第八号の健康管理手帳とみなす。
(健康管理手帳に関する経過措置)
第三条 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の
整備に関する政令(昭和五十三年政令第三十三号)によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみ
なされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する
法律(昭和五十二年法律第七十六号)による改正前のじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条
第二項(同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定さ
れた健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、じん肺によ
る中等度心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認めら
れるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、
かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)であ
る者(この省令の施行の日前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳
(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第三号の業務に係るものに限る。
以下同じ。)の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者
を除く。)に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条の第一項の規定にかかわらず、健康管理
手帳を交付しないものとする。
附 則 (昭五三・八・七 労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。 <以下略>
(経過措置)
第二条
4 第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二条第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行
の日おいて現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十
七条第一項の規定(同項第三号の適用に係る部分に限る。)は、適用しない。
附 則 (昭五三・八・一六 労働省令第三三号)
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則 (昭五三・九・二九 労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(免許試験の試験科目に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレ
ーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの
受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規
則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン
則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定に
かかわらず、なお従前の例による。
(就業制限に関する経過措置)
第三条 事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛
生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる
者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。
一 施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運
転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行
日以後に当該免許を受けたもの
二 次のいずれかに該当する者
イ 施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転
士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開
始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの
ロ 施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転
実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の
申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの
ハ この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置
運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けるこ
とができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレ
ーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの
附 則 (昭五三・九・三〇 労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に掲げる日から施行する。
一 <略>
二 附則第十三条の規定(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の二十
四の改正規定に限る。)労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七
十六号)第一条の規定(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条に三項を加える
改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日
附 則 (昭五三・一〇・九 労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。
附 則 (昭五三・一二・八 労働省令第四五号)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭五四・一・二七 労働省令第二号)
この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。ただし、附則第十五条の次に九条を加える改正規
定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭五四・四・二五 労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及
び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)
は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭五四・七・三〇 労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年六月三十日から適用する。
附 則 (昭五五・八・二六 労働省令第二三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、
第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部
分に限る。)及び次条第一項の規定 昭和五十六年三月一日
二 第三百八十二条の次の二条を加える改正規定(第三百八十二条の三に係る部分に限る。)、第三百
八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部
分に限る。)、第六百四十二条の次の一条を加える改正規定及び次条第二項の規定 昭和五十六年九
月一日
(経過措置)
第二条 ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算
して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」とい
う。)第三百八十九条の五(新規則第三百八十九条の六について準用する場合を含む。)の規定は、適
用しない。
2 ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に
終了する予定であるものについては、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十
九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規則は、適用しない。
附 則 (昭五五・一二・二 労働省令第三〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭五五・一二・一五 労働省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の
次に一条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定 昭和五十七年一月一日
二 第一編第二章の次に一章を加える改正規定(第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に
限る。)、第三十四条の四の改正規定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正
規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次の二条を加える改正規定(第六百四十三条の三
に係る部分に限る。)並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定 昭和五十七年六月一日
三 第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定
(第五百十七条の七、第五百十七条の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に
限る。) 昭和五十八年六月一日
(はしご道に関する経過措置)
第二条 昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はしご道については、改正後の労働安全衛
生規則(以下「新安衛則」という。)第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例
による。
(作業構台に関する経過措置)
第三条 昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章
及び第六百五十五条の二の規定は、適用しない。
附 則 (昭五七・五・二〇 労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。
一 〈前略〉第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十
条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」
に改める部分に限る。)並びに〈中略〉の規定 昭和五十七年七月一日
二 〈前略〉第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定 昭和五十八年四月一日
(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防
止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安
衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正
後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛
生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習と
みなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安
衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質
等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭五七・六・二四 労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭五七・七・二九 労働省令第二八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和五十七年度において満十八歳に達する者に対する同年度における第四十四条の健康診断に関する
改正後の第四十四条第二項第一号の規定の適用については、同号中「健康診断の際」とあるのは、「健
康診断及び満十七歳に達する日の属する年度に前項の規定により行われた健康診断の際」とする。
附 則 (昭五七・一二・二二 労働省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭五八・六・二〇 労働省令第一八号)
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
る日から施行する。
一 第二編第一章中第八節の次に一節を加える改正規定(第百五十条の三第一号第百五十条の四及び第
百五十条の五第一号に係る部分に限る。) 昭和五十九年一月一日
二 第三十六条に二号を加える改正規定及び第三十九条の改正規定 昭和五十九年四月一日
附 則 (昭五八・七・三〇 労働省令第二四号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のため関係法律の一部を改正する法律の施行
の日<昭和五十八年八月一日>から施行する。
附 則 (昭五九・一・三一 労働省令第一号)
1 この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭五九・三・二七 労働省令第六号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭六〇・九・三〇 労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭六一・一・二四 労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭六一・三・一八 労働省令第八号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭六二・一・一六 労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭六二・三・二七 労働省令第八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭六三・六・六 労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭六三・九・一 労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。)、第四条第一項第二号の改正規定、
第五条の改正規定、第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分を除く。)、第十条の
改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二
条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定 昭和六十四年四月一日
二 第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六
十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七
条の規定 昭和六十四年十月一日
(有害性の調査に関する経過措置)
第二条 昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七条の二第一項の規定による有害性の調査につい
ては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の三及び第三十四条の四の
規定にかかわらず、なお従前の例による。
(衛生管理者免許に関する経過措置)
第三条 昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第
六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生
管理者免許を受けたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
第四条 昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則
様式第十一号の免許証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項
に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平元・二・二〇 労働省令第三号)
この省令は、平成元年三月一日から施行する。
附 則 (平元・六・三〇 労働省令第二二号)
1 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平元・七・一二 労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平二・九・一三 労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一
款を加える改正規定(第百五十一条の五十六に係る部分に限る。)、第百六十九条の二の改正規定及び
第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定(第百九十四条の二十二に係る部分に限る。)は、平
成四年十月一日から施行する。
(特別教育に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則(以下
「新安衛則」という。)第三十六条の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五ト
ン以上の跨こ線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動
する方式のクレーン又は跨こ線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第十六号中「一
トン」とあるのは「五トン」とする。
(就業制限に関する経過措置)
第三条 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)
第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十
三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経
験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定める
ものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労
働安全衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。
2 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条
第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に
従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に
行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。
この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
3 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務(旧令第二十
条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に従
事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行
われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。
この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
4 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十四号に掲げる業務については、
この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であっ
て、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したもの
を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の
規定は、適用しない。
5 事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十五号に掲げる業務については、
この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であっ
て、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したもの
を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の
規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平二・一二・一八 労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平三・一〇・一 労働省令第二四号)
1 この省令は、平成三年十二月一日から施行する。
2 その出力側無負荷電圧(交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接
物との間の電圧をいう。以下同じ。)が一・五秒以内に三十ボルト以下となる交流アーク溶接機(その
外箱に出力側無負荷電圧を表示した銘板を取り付けたものに限る。)で、この省令の施行の際現に製造
しており、又は存するものについては、改正後の労働安全衛生規則第三百三十二条及び第六百四十八条
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平四・二・四 労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に船舶ぎ装に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の労
働安全衛生規則別表第五第二号の表の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平四・六・二九 労働省令第二二号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平四・八・二四 労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日<平成四
年十月一日>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 <略>
二 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(同令第二編八章の二に係る部分に限る。)、同令第
七十八条第十一号の二の改正規定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名
の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第五百十七条の四の見出し及び同条の
改正規定、第五百十七条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定
(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の
十二の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令
第五百十七条の十一の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に
限る。)、同令第五百十七条の十の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五の五」に改
める部分に限る。)、同令第五百十七条の九の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五
号の五」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章
を加える改正規定(同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係る部分に限る。)、同
令第五百十七条の七の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に
限る。)、同令第五百十七条の六の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に
改める部分に限る。)、同令第二編第八章の二の次に一章を加える改正規定(改正後の同令第五百十
七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。)、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六
の改正規定(同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。)並びに次条の規定
平成六年十月一日
(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行
われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)
により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定に
より交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付さ
れた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。
第三条 新安衛則第九十条第二号の二の仕事であって平成五年一月一日前に開始されるものについては、
労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。
2 新安衛則第九十条第二号の二の仕事であって平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安
衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。
第四条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組
立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。
2 施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項(同条第三号及び第四
号に係る部分に限る。)、新安衛則第二百四十一条の規定(同条第一号から第三号まで係る部分に限る。)
及び新安衛則第二百四十二条の規定(同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。)は、適用し
ない。
第五条 新安衛則第五百十七条の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月
三十日までの間、同項中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金
属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又
は変更」とする。
2 新安衛則第五百十七条の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六
条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの
(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。
3 新安衛則第五百十七条の六第一項、第五百十七条の七及び第五百十七条の十第一項の規定の適用につ
いては、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の三」とあるのは、「橋梁
(りょう)の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上である
もの又は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解
体又は変更」とする。
4 新安衛則第五百十七条の二十第一項、第五百十七条の二十一及び第五百十七条の二十四の規定の適用
については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の六」とあるのは、
「橋梁(りょう)の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又
は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更」
とする。
第六条 橋梁(りょう)の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル
以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が三十メートル以上である部分に限る。)
の架設、解体又は変更の作業であって、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第
五百十七条の六の規定は、適用しない。
2 橋梁(りょう)の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又
は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業であ
って、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の二十の規定は、適用
しない。
第七条 施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の
免許証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平五・二・一二 労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平六・一・二五 労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(避難等の訓練に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新規則」という。)第三百八
十九条の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の
十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練(以下この条において「旧規則による最後の訓練」
という。)を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八十九
条の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練(以下この条において「新規則による最初の
訓練」という。)を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行つた日から一年以
内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に行つた事業
者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。
附 則 (平六・三・三〇 労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、
この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令によ
る改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省
令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この
省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省
令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令
による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく
届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、こ
の省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を
有するものとする。
2 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則
第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三
項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法
第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。
3 この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第五十六条第一項に
基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条
第三項の届出としての効力を有するものとする。
4 旧高圧則第五十六条第二項において準用する同条第一項に基づく届出であって、施行日後に開始され
る工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第四項の届出としての効力を有するものと
する。
(事故報告に関する経過措置)
第三条 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十
一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこ
の省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれ
らの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。
(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)
第四条 この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規
定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条
第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書
の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉
じん則第二条第二項に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平六・四・一 労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
附 則 (平七・一・二六 労働省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
る日から施行する。
一 第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三
に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定 平成七
年十月一日
二 第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定 平成八年四月一日
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の仕事であって平成七年六月一日前に開始される
ものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第四項の規定は適用しない。
(測定結果の評価等に関する経過措置)
第三条 平成七年十月一日前に行われた労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号6
又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定について
は、改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)第三十六条の二から第三十六
条の四までの規定は、適用しない。
2 令別表第三第一号3又は第二号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る
法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定であって、平成八年十月一日前に行われるものについ
ては、新特化則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平八・三・五 労働省令第七号)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平八・三・二七 労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平八・九・一三 労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
(労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置)
第二条 次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第
十四条第二項の規定にかかわらず、労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備え
た者とする。
一 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新規則第十四条第二項第一号に規定する研修
に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者
二 平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三条第一項の産業医として同項に規定する労働者
の健康管理等を行った経験年数が三年以上である者
(健康診断の結果の通知に関する経過措置)
第三条 施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三条、第四十四条又は第四十五条から
第四十六条までの健康診断については、新規則第五十一条の四の規定は、適用しない。
附 則 (平九・三・二五 労働省令第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。
一 第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定 平成九年四月一日
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平九・九・二五 労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備
に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平九・一一・一二 労働省令第三四号)
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平一〇・六・二四 労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三条の改正規定、
第四十四条第一項及び第三項の改正規定、第四十五条第二項の改正規定(「第八号まで」を「第九号まで」
に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。)第四十五条の二第四項の改正規定、様式第五号の
改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平一一・一・一一 労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
ができる。
附 則 (平一一・三・三〇 労働省令第二一号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平一一・八・一三 労働省令第三五号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、平成十二年一月
一日から施行する。
附 則 (平一一・九・二九 労働省令第三七号)(抄)
1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平一一・一一・三〇 労働省令第四六号)
この省令は、平成一二年一月三十日から施行する。
附 則 (平一二・一・三一 労働省令第二号)(抄)
第一条 この省令は、平成一二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」
という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を
準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長
若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は
地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により
都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下
「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る
行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定
(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により
都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後の
それぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに
基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に
対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の
施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日
においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日
以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定により
された処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員
に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその
手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は
地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその
手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条に
よる改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条
の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による
改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による
改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条
の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第十四条の規定による
改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の
産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による
改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による
申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による
申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平一二・三・二四 労働省令第七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
ができる。
附 則 (平一二・三・三〇 労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定
及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公
布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平一二・九・一一 労働省令第三八号)(抄)
1 この省令は、平成十二年十一月十五日から施行する。
附 則 (平一二・一〇・三一 労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年六月
一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 (前略)第三四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九五条の三の規定による証票(中略)は、
当分の間、(中略)第三四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九五条の三の規定による証票(中略)
とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定
める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等と
みなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書
等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平一三・三・二七 厚生労働省令第四二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平一三・四・二五 厚生労働省令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始される
ものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。
附 則 (平一三・四・二七 厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則
第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する
同条第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項まで
の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号五の二に掲げる物又は第二条の
規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に
掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれら
の主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第三条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものに
ついては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第四条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場
を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日まで
の間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第五条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この
省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第二十一条の
規定は、適用しない。
附 則 (平一三・七・一六 厚生労働省令第一七一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平一三・七・一六 厚生労働省令第一七二号)
1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平一三・九・二七 厚生労働省令第一九二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平一三・一一・一六 厚生労働省令第二一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平一四・二・二二 厚生労働省令第一四号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から
施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
を取り繕って使用することができる。
附 則 (平一五・一・二〇 厚生労働省令第二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五・一二・一〇 厚生労働省令第一七四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中労働安全衛生規則第六百七十二条に一号を加
える改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五・一二・一九 厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。
附 則(平一五・一二・二五 厚生労働省令一七九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成
十六年四月一日から施行する。
<略>
附 則 (平成一六・三・二六 厚生労働省令第四四号)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則 (平成一六・三・三〇 厚生労働省令第七〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中事務所衛生基準規則第五条の改正規定、第七条
の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定(「前条」を「第七条」に改める部分を除く。)及び
第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている室については、
当分の間、第一条による改正後の事務所衛生基準規則第五条第一項第一号の規定は適用しない。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六・一〇・一 厚生労働省令第一四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から
施行する
(経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令
の施行の日(次条において「施行日」という。)前に製造され、又輸入されたものに対する第一条の規定
による改正後の特定化学物質等障害予防規則別表第一第四号並びに第二条の規定による改正後の労働安
全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、なお従前の例による。
第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後
にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七・二・二四 厚生労働省令第二一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
(解体等の作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第
五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
(石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(昭和
四十七年労働省令第三十九号。以下「旧特化則」という。)第三十八条の七第二項各号に掲げる措置を
講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、第十一条の規定にかかわらず、当該作
業に労働者を従事させることができる。
(作業に係る設備等に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定石綿等に係るものに限る。以下この条におい
て同じ。)について旧特化則第六条第一項の認定を受けている場合における当該作業場については、第
十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第六条第四項及び第五項の
規定の適用については、なお従前の例による。
(床に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床
であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九条の規定は、適用しない。
(製造等の禁止の前に製造され、又は輸入された石綿含有製品等に関する経過措置)
第六条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第九号)附則第四条第一項に規定す
るアモサイト等で、同令の施行の日前に製造され、又は輸入されたもの及び労働安全衛生法施行令の一
部を改正する政令(平成十五年政令第四百五十七号)附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同
令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、特定石綿等とみなして、この省令の規定
を適用する。
(処分等の効力の引継ぎ)
第七条 この省令の施行前に旧特化則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相当規
定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(様式に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用する
ことができる。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
<略>
(労働安全衛生規則の一部改正)
第十条 労働安全衛生規則の一部を次のように改正する。
第三十六条に次の一号を加える。
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一
項の石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務
第百条中「及び電離放射線障害防止規則」を「、電離放射線障害防止規則」に、「様式第二号を」を「様
式第二号及び石綿則様式第三号を」に改める。
別表第一中
|
「
|
|
」
|
を
|
|
「
|
|
」
|
に
|
| 二十五 特定石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備 | 一 特定石綿等を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 特定石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 特定石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
|
(就業制限に関する経過措置) 第四条 事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新ク レーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六 条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定す
るデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により
旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その
者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 (クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレー ン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限 定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免 許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン ・デリック運転士免許を受けたものとみなす。 2 この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新ク レーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定し たクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の 四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デ リック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。 第六条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現 に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を 受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、 かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」とい う。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。) に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。 2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧ク レーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの( 前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。 3 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床 上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていな いものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。 4 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。 一 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を 受けていないもの 二 次条の規定により行われる試験に合格した者 (免許試験に関する経過措置) 第七条 都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわら ず、旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一 年を超えないもの(前条第一項の規定に該当する者を除く。)に対し、なお従前の例により旧デリック運
転士免許試験の実技試験を行うものとする。 2 法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の 規定による試験について準用する。 第八条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる 者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験 の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
|
2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上ク レーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験 のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二 号に掲げる科目を免除することができる。 3 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第 五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。 (登録教習機関に関する経過措置) 第九条 第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。 )第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受けよう
とする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第七十七条第三項において準用す
る法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。 第十条 施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者 は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この 場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の 規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
|
2 施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録 を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、
施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」とい
う。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所
を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、
それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止
め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、
施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録
教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係
る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第
五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同
一の期間とする。 (様式に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請 書等とみなす。 第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八・八・二 厚生労働省令第一四七号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)か ら施行する。 <中略> (届出に関する経過措置) 第三条 新石綿則第五条第一項各号に掲げる作業(同項第一号又は第三号に掲げる作業にあっては、経過 措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項 の規定は、適用しない。 2 第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に 係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法( 昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。 (適用除外製品等に関する経過措置) 第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定す る適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条 から第三十五条まで、第四十条及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別 表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三 十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日か ら四十年間」とする。 <中略> (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書 等とみなす。 第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八・一〇・二〇 厚生労働省令第一八五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十条の物又は新安 衛則第三十一条各号に掲げる物(この省令による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。) 別表第二に掲げる物に該当するものを除く。)であって、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) 別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセ ント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満で あるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第 五十七条第一項の規定は、適用しない。 第三条 新安衛則第三十条の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百三 十一号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲 げる物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについ ては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。 第四条 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当する物を除く。)又は新 安衛則第三十四条の二の二各号に掲げる物であって、令別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別 表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号 7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三 十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。 第五条 新安衛則第三十四条の二の物(改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三 十四条の二の二の物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存す るものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しな い。 <略> 附 則 (平成一九・三・三〇 厚生労働省令第四三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助 教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 <略> 七 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表 <略> 附 則 (平成一九・三・三〇 厚生労働省令第四七号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九・七・六 厚生労働省令第九六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成一九・八・三一 厚生労働省令第百八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交 付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、 様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免 許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改 正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による 健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳 再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許 更新申請書とみなす。 第三条 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定を した上、使用することができる。 附 則(平成二一・三・二 厚生労働省令第二三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項、第四十四条第二項 第一号、第四十四条の二第一項、第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同 年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。 <略> 附 則(平成二一・三・三〇 厚生労働省令第五五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
| 平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件) による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任 基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) | 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」 という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) | 登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七 |
| 旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) | 新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。) | |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業 環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号 の指定 | 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 | 登録省令第十九条の二十四の八 |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 | 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 | 登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三 |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和 四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 | 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「 新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録 | 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八 |
| 第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 | 第五条の規定 による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」 という。)第二条第七号の登録 | 登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十 |
| 旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 | 新コンサルタント則第十一条第十号の登録 | |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 | 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等 に係る工事の項第一号ロの登録 | 登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条 |
| 旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 | 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に 、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録 | |
| 第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」 という。)第十七条第二号の講習 | 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 | 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八 |
| 旧作環則第十七条第十六号の講習 | 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録 |
2 <略> 3 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている 者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場 合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十 一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度 (平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度に あつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年 度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の 開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事 業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指 定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十 一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十 三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録 省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日 の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた 後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度 開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは 「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業 年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年 度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事 業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習 の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事 業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指 定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十 一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
| 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚 生労働大臣が定める研修 | 新安衛則第十四条第二項第一号の指定 |
| 旧安衛則第十四条第二項第二号の指定 | 新安衛則第十四条第二項第二号の指定 |
| 旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 | 新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定 |
| 平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号 に掲げる者の項の講習 | |
| 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件 )による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以 下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項 の講習に係るものに限る。) | 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定 する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。) |
| 法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する 者に対する同項の講習に係るものに限る。) | 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。) |
| 法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する 者に対する同項の講習に係るものに限る。) | 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。) |
| 法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) | 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限 る。) |
| 法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定 する者に対する同項の講習に係るものに限る。) | 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条 第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。) |
| 法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従 事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再 発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) | 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運 転業務従事者に対する講習に係るものに限る。) |
| 法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再 発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働 省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) | 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。 ) |
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表 の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
| 旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) | 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。) |
| 旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) | 新安衛則第十二条の三第一項の講習( 登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。) |
| 旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 | 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修 |
| 旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 | 新安衛則第十四条第二項第二号の実習 |
| 旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 | 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 |
| 旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 | 新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習 |
| 旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 | 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 |
| 旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 | 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 |
| 旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 | 新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習 |
| 旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習 | |
| 旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 | 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 |
| 旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 | 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び 第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 |
| 旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 | 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目 |
| 旧作環則第十七条第二号の講習 | 新作環則第十七条第二号の講習 |
| 旧作環則第十七条第十六号の講習 | 新作環則第十七条第十六号の講習 |
5 この省令の施行前に受けた旧測定基準第二条第三項第一号の規定による較正は、新粉じん則第二十六 条第三項の規定による較正とみなす。 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術 の利用に関する省令の一部改正) 第三条 <略> 附 則 (平成二一・一二・二四 厚生労働省令第一五八号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二・一・二五 厚生労働省令第九号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二・六・二八 厚生労働省令第八二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施 行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規 則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、 それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並 びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号 による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。