労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項第五号ニ並びに労働安全衛生法(昭和
四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項及び第二項第六十六条の三第六十七条第四項第百条第
一項並びに第百十五条の二の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定め
る。
 
   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者
 を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次
 の項目について医師による健康診断を行わな
 ければならない。ただし、医師による健康診
 断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入
 れる場合において、その者が当該健康診断の
 結果を証明する書面を提出したときは、当該
 健康診断の項目に相当する項目については、
 この限りでない。
 一〜六  (略)
 七 アスパラギン酸アミノトランスフェラー
  ゼ(AST)アラニンアミノトランスフェラ
  ーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランス
  フェラーゼ(γ-GT)の検査(次条第一項第
  七号において「肝機能検査」という。)

 八・九  (略)
  血清クレアチニン検査
 十一十二  (略)

  (定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者
 (第四十五条第一項に規定する労働者を除く
 。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、
 次の項目について医師による健康診断を行わ
 なければならない。
 一〜三  (略)
 四 胸部エックス線検査

 五〜九  (略)
  血清クレアチニン検査
 十一十二  (略)	
2 第一項第三号、第四号、第六号から第十号
 まで及び第十二号に掲げる項目については、
 厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が
 必要でないと認めるときは、省略することが
 できる。	
3・4  (略)

  (特定業務従事者の健康診断)
第四十五条  (略)
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、
 前回の健康診断において第四十四条第一項第
 六号から第十号まで及び第十二号に掲げる項
 目について健康診断を受けた者については、
 前項の規定にかかわらず、医師が必要でない
 と認めるときは、当該項目の全部又は一部を
 省略して行うことができる
3 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第
 一項の健康診断について準用する。この場合
 において、同条第二項中「第三号、第四号、
 」とあるのは、「第三号、」と、同条第三項
 中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み
 替えるものとする。
4  (略)

  (海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二  (略)
2・3  (略)
4 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第
 二項の健康診断について準用する。この場合
 において、同条第二項中「第三号、第四号、
 第六号から第十号まで及び第十二号」とある
 のは、「第三号」と読み替えるものとする
 。

  (健康診断結果報告) 
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用
 する事業者は、健康診断(第四十四条又は第
 四十五条の健康診断であつて定期のものに限
 る。以下この項において同じ。)を行つたと
 きは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用し
 て、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
 に報告しなければならない。
 一〜六  (略)
 七 第四十四条第一項第三号(聴力の検査に
  限る。)及び第四号から第十二号までに掲
  げる項目について健康診断を受けた労働者
  の当該項目ごとの数並びに当該項目につい
  て異常所見があると診断された労働者の当
  該項目ごとの数
 八〜十  (略)
2  (略)
  (雇入時の健康診断)	
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者
 を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次
 の項目について医師による健康診断を行わな
 ければならない。ただし、医師による健康診
 断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入
 れる場合において、その者が当該健康診断の
 結果を証明する書面を提出したときは、当該
 健康診断の項目に相当する項目については、
 この限りでない。
 一〜六  (略)
 七 血清グルタミックオキサロアセチックト
  ランスアミナーゼ(GOT)血清グルタミッ
  クピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及
  びガンマ-グルタミルトランスペプチダー
  ゼ(γ-GTP)の検査(次条第一項第七号にお
  いて「肝機能検査」という。)
 八・九  (略)
  (新設)
 十一  (略)

  (定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者
 (第四十五条第一項に規定する労働者を除く
 。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、
 次の項目について医師による健康診断を行わ
 なければならない。
 一〜三  (略)
 四 胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)
  査
 五〜九  (略)
  (新設)
 十一  (略)
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号
 まで及び第十一号に掲げる項目については、
 厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が
 必要でないと認めるときは、省略することが
 できる。
3・4  (略)

  (特定業務従事者の健康診断)
第四十五条  (略)
2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、
 前回の健康診断において第四十四条第一項第
 六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項
 目について健康診断を受けた者については、
 前項の規定にかかわらず、医師が必要でない
 と認めるときは、当該項目の全部又は一部を
 省略して行うことができる。
3 第四十四条第二項及び第三項の規定は、第
 一項の健康診断について準用する。この場合
 において、同条第三項中「一年間」とあるの
 は、「六月間」と読み替えるものとする。


4  (略)

  (海外派遣労働者の健康診断)
第四十五条の二  (略)
2・3  (略)
4 第四十四条第二項の規定は、第一項及び第
 二項の健康診断について準用する。この場合
 において、同条第二項中「、第四号、第六号
 から第九号まで及び第十一号」とあるのは、
 「及び第四号」と読み替えるものとする。


  (健康診断結果報告) 
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用
 する事業者は、健康診断(第四十四条又は第
 四十五条の健康診断であつて定期のものに限
 る。以下この項において同じ。)を行つたと
 きは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用し
 て、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
 に報告しなければならない。
 一〜六  (略)
 七 第四十四条第一項第三号(聴力の検査に
  限る。)及び第四号から第十一号までに掲
  げる項目について健康診断を受けた労働者
  の当該項目ごとの数並びに当該項目につい
  て異常所見があると診断された労働者の当
  該項目ごとの数
 八〜十  (略)
2  (略) 
  様式第五号を次のように改める。
  様式第5号(第51条関係)
  様式第八号及び様式第九号中「GOT」を「AST」に、「GPT」を「ALT」に、「γ-GTP」を「γ-GT」に
 改める。

  (労働基準法施行規則の一部改正)
第二条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
第三十四条の二  (略)
②〜⑫  (略)
⑬ 法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労
 働省令で定める項目は、次に掲げるものとす
 る。
 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省
  令第三十二号)第四十四条第一項第一号か
  ら第三号まで、第五号及び第八号から第十
  二号までに掲げる項目(同項第三号に掲げ
  る項目にあつては、視力及び聴力の検査を
  除く。)
 二  (略)
⑭・⑮  (略)
第三十四条の二  (略)
②〜⑫  (略)
⑬ 法第四十一条の二第一項第五号ニの厚生労
 働省令で定める項目は、次に掲げるものとす
 る。
 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省
  令第三十二号)第四十四条第一項第一号か
  ら第三号まで、第五号及び第八号から第十
  一号までに掲げる項目(同項第三号に掲げ
  る項目にあつては、視力及び聴力の検査を
  除く。)
 二  (略)
⑭・⑮  (略)

 

  (有機溶剤中毒予防規則の一部改正)
第三条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
   次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
別表(第二十九条関係)
有機溶剤等 項目
 (略)  (略)  (略)
 (二)
オルト−ジクロルベンゼン
クレゾール
クロルベンゼン
一・二−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)及びガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)の検査(以下「肝機能検査」という。)
 (略)  (略)  (略)
別表(第二十九条関係)
有機溶剤等 項目
 (略)  (略)  (略)
 (二)
オルト−ジクロルベンゼン
クレゾール
クロルベンゼン
一・二−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)
 (略)  (略)  (略)
  様式第三号中「GOT」を「AST」に、「GPT」を「ALT」に、「γ-GTP」を「γ-GT」に、「IU/l」
 を「U/l」に改める。

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第四条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  別表第三及び別表第四中「血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)」を「ア
 スパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)」に、「血清グルタミツクピルビツクトランスアミナー
 ゼ(GPT)」を「アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)」に、「血清ガンマ-グルタミルトランスペプ
 チダーゼ(γ-GTP)」及び「ガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GTP)」を「ガンマグルタミル
 トランスフェラーゼ(γ-GT)」に改める。

   附 則 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。
  (じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第四十五号)附則第二条中「及
 び様式第六号から様式第六号の三まで」を「、様式第六号の二及び様式第六号の三」に改める。
  (経過措置)
第三条 事業者は、当分の間、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第五十二条第一項に規定す
 る方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることが
 できる。
第四条 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第八
 号による健康管理手帳は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳
 とみなす。
第五条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」とい
 う。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみ
 なす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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