労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

基発0622第1号
平成30年6月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号。以下「改正政令」という。)が平
成30年6月8日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号。以下「改正
省令」という。)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号。
以下「改正告示」という。)が平成30年6月19日にそれぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又
は適用することとされたところである。
 本改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向等を踏まえ、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う
場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって足場を組み立てる等の措置が困
難な場合等に使用される安全帯について、安全性の向上を図るとともに、その適切な使用を図ることとし
たものである。
 改正政令改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に
対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨及び概要
1 改正政令関係
  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第42条の対象となる機械等からいわゆる
 「U字つり」の安全帯を除くため、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」とい
 う。)第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用
 器具」に改めること。
2 改正省令関係
 (1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)ボイラー及び圧力容器
   安全規則(昭和47年労働省令第33号)クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)ゴンドラ安
   全規則(昭和47年労働省令第35号)及び酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)の規定のう
   ち、事業者に安全帯を労働者に使用させることを義務付ける規定及び安全帯の使用状況の点検等を
   義務付ける規定等について、「安全帯」を「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制
   止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)」に改めること。
 (2) 「U字つり」の安全帯は、墜落制止用器具として認められないため、(1)の改正により要求性能墜
   落制止用器具の使用が義務付けられる作業を行う場合、「U字つり」の安全帯を使用していたとして
   も、要求性能墜落制止用器具を併用しなければならないこと。
 (3) 法第59条第3項に基づき安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない危険又は有害な
   業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落
   制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を
   除く。)」を追加すること。
3 改正告示関係
  法第59条第3項の特別教育を行わなければならない業務として2(3)の業務を追加することに伴い、安
 全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号。以下「特別教育規程」という。)において当該業務に
 係る特別教育の科目、範囲及び時間数等の細目を定めるなど所要の改正を行うこと。
4 施行日、適用日及び経過措置
 (1) 改正政令
   ア 改正政令は、平成31年2月1日から施行すること。
   イ 改正政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとする
    こと。
 (2) 改正省令
   ア 改正省令は、平成31年2月1日から施行すること。
   イ 2(1)に関する規定の適用については、2019年(平成31年)8月1日前に製造された安全帯(要求性
    能墜落制止用器具を除く。)は、2022年(平成34年)1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具と
    みなすこと。
 (3) 改正告示
     平成31年2月1日から適用すること。

第2 詳細事項
1 「墜落制止用器具」の名称(施行令第13条第3項第28号関係)
 (1) 本条は、安全帯に関するISO規格において「一本つり」の安全帯を指す用語として「フォールアレ
   スト・システム(fall-arrest systems)」という用語が用いられているところ、和訳すると高所か
   ら墜落してしまった場合に、地面等に激突する前に墜落をおさえとどめるという意味であることか
   ら、「墜落制止」とし、また、「墜落を制止するために用いる器具」であるため、その名称は「墜
   落制止用器具」としたものであること。
 (2) また、かつて、欧州諸国の規格等においては、「インダストリアル・セーフティベルト(industral
    safety belt)」という用語が使用されていたが、ISO規格では、フルハーネス型を前提としている
   ため、「セーフティベルト」という用語は使用されておらず、また、現行の諸外国の法令等におい
   ても、ほとんど使用されていない。我が国においても、今回の改正により、今後、フルハーネス型
   を原則としていく趣旨であることから、国際的な動向を踏まえ、「安全帯」という用語は用いなか
   ったものであること。
2 特別教育(安衛則第36条第41号及び特別教育規程関係)
 (1) 対象業務(安衛則第36条第41号関係)
   ア 本条は、墜落災害においては、安全帯を着用しているが使用していなかった事例や、安全帯を
    使用していてもその使用方法が適切でなかった事例が多数あることを踏まえ、フルハーネス型の
    墜落制止用器具を用いて作業を行う労働者に対する教育を強化する趣旨であること。
   イ 本条で規定する業務は、作業床の設置が困難な場所での作業は、他の高所作業と比較して墜落
    の危険性が高いこと、フルハーネス型は胴ベルト型と比較して適切な着用や使用が難しいこと等
    を踏まえて規定されたものであること。
   ウ ロープ高所作業については、既に特別教育が義務付けられていることから、新たな特別教育の
    対象業務から除いたこと。
 (2) 科目の省略(安衛則第36条第41号及び特別教育規程関係)
    安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識経験を有してい
   ると認められる労働者については、当該科目の教育を省略することができることとされている。こ
   の規定に基づき、次のとおり特別教育を省略することができるものであること。
   ア 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけ
    るフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正
    後の特別教育規程第24条第2項及び第3項に規定する科目のうち「作業に関する知識」、「墜落制
    止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識」及び「墜落
    制止用器具の使用方法等」の科目を省略することができること。
   イ 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけ
    る胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の
    特別教育規程第24条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」の科目を省略することがで
    きること。
   ウ 特別教育規程第22条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第23条
    に定めるロープ高所作業に係る業務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規
    程第24条第2項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」を省略できること。
   エ 改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第24条第2項及び第3項に規定する特別
    教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。
 (3) 施行日及び適用日(附則関係)
   ア 改正省令及び改正告示における特別教育に係る規定は、平成31年2月1日に施行及び適用される
    こと。
   イ 改正省令附則第2条により、現行の安全帯の規格のみに適合するハーネス型安全帯であっても、
    改正後の要求性能墜落制止用器具とみなされるため、当該ハーネス型安全帯を用いて作業を行う
    場合であっても、施行日以降、改正された安衛則第36条第41号に該当する業務を行う場合は、特
    別教育の実施が義務付けられること。
3 墜落等による災害を防止するための措置(安衛則第130条の5等関係)
 (1) 「墜落による危険のおそれに応じた性能」(安衛則第130条の5等関係)
   ア 墜落制止用器具に「墜落による危険のおそれに応じた性能」を求める規定は、フルハーネス型
    を原則とすべきであるが、フルハーネス型墜落制止用器具の着用者が墜落時に地面に到達するお
    それのある場合等の対応として、胴ベルト型の使用を認める等の趣旨から、定められたものであ
    ること。
   イ なお、今後、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)を改正し、一定の高さを超える箇
    所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型であること、墜落制止用器具は着用者の体重及び
    その装備品の質量の合計に耐えるものであること及びショックアブソーバを備えたランヤードに
    ついては、当該ショックアブソーバの種別が取付設備の作業箇所からの高さ等に応じたものであ
    ること等を定めることを予定しているところであり、「墜落による危険のおそれに応じた性能を
    有する」とは、これら作業者や作業の状況に応じて適切な性能を有する墜落制止用器具を選択す
    ることが含まれる予定であること。
 (2) 施行日及び経過措置(附則関係)
   ア 改正省令附則第2条は、一般的な安全帯の耐用年数を踏まえ、2019年(平成31年)8月1日前に製
    造された安全帯(要求性能墜落制止用器具を除く。)は、2022年(平成34年)1月1日までの間、要求
    性能墜落制止用器具とみなすこと。
   イ 今後、安全帯の規格を改正するに当たり、2022年(平成34年)1月2日以降、墜落制止用器具は改
    正された安全帯の規格に適合することが義務付けられる予定であるが、2019年(平成31年)8月1日
    以前に製造された安全帯であっても、当該改正後の安全帯の規格に適合するものについては、墜
    落制止用器具として、2022年(平成34年)1月2日以降も使用できるものであること。




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