労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の一部の施行に伴
い、及び関係法令の規定に基づき、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施
行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示を次のように定める。

   労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省
   関係告示の整備等に関する告示

  (作業環境測定士規程の一部改正)
第一条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (試験)
第二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二
 十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下
 「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げ
 る試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
 定める範囲について行うものとする。
試験の科目 範囲
 (略)  (略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリング 統計に関する基礎理論 ガス、蒸気及び粉じんの性質 測定点等の設定方法 個人ばく露測定(作業環境測定法第二条第三号に規定する個人ばく露測定をいう。以下同じ。)の対象となる労働者等の設定方法 測定機器の選択方法 試料採取機器の原理及び使用方法 採取した試料の管理方法 簡易測定機器の原理及び使用方法
 (略)  (略)
2 (略)	

  (講習)
第三条 作業環境測定法第五条の講習(以下
 「講習」という。)は、次の表の上欄に掲げ
 る講習の科目に応じ、それぞれ、同表の中
 欄に定める範囲について同表の下欄に定める
 時間により行うものとする。
講習の科目 範囲 時間
 (略)  (略)  (略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法に係るもの 作業環境測定の目的 個人サンプリング法(規則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法をいう。以下同じ。)に係るデザインの方法 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法 簡易測定機器とその取扱い
 (略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人ばく露測定に係るもの 作業環境測定の目的 個人ばく露測定に係るデザインの方法 個人ばく露測定に係るサンプリングの方法 個人ばく露測定の結果の評価 呼吸用保護具の選択 八時間
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法及び個人ばく露測定に係るものを除く。) 作業環境測定の目的 デザイン(個人サンプリング法及び個人ばく露測定に係るものを除く。)の方法 サンプリング(個人サンプリング法及び個人ばく露測定に係るものを除く。)の方法 簡易測定機器とその取扱い  (略)
 (略)  (略)  (略)
2〜4  (略)
  (試験)
第二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二
 十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下
 「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げ
 る試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に
 定める範囲について行うものとする。
試験の科目 範囲
 (略)  (略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリング 統計に関する基礎理論 ガス、蒸気及び粉じんの性質 測定点等の設定方法 測定機器の選択方法 試料採取機器の原理及び使用方法 採取した試料の管理方法 簡易測定機器の原理及び使用方法




 (略)  (略)
2 (略)			

  (講習)
第三条 作業環境測定法第五条の講習(以下
 「講習」という。)は、次の表の上欄に掲げ
 る講習の科目に応じ、それぞれ、同表の中
 欄に定める範囲について同表の下欄に定める
 時間により行うものとする。
講習の科目 範囲 時間
 (略)  (略)  (略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法に係るもの 作業環境測定の目的 個人サンプリング法(規則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法をいう。次の項において同じ。)に係るデザインの方法 個人サンプリング法に係るサンプリングの方法 簡易測定機器とその取扱い  (略)
 (新設)  (新設)






 (新設)
作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法以外のものに係るもの 作業環境測定の目的 デザイン(個人サンプリング法を除く。)の方法 サンプリング(個人サンプリング法を除く。)の方法 簡易測定機器とその取扱い



 (略)
 (略)  (略)  (略)
2〜4  (略)	

  (作業環境測定基準の一部改正)
第二条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次ののように改正する。

  (作業環境評価基準の一部改正)
第三条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (測定結果の評価)
第二条 労働安全衛生法第六十五条の二第一項
 の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場
 所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告
 示第四十六号)第二条第一項第一号に規定す
 る単位作業場所をいう。以下同じ。)ごとに
 、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当
 該各号の表の下欄に掲げるところにより、第
 一管理区分から第三管理区分までに区分する
 ことにより行うものとする。
 一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第
  一号から第二号までの規定により行う測定
  (作業環境測定基準第十条第四項、第十条
  の四第二項、第十一条第二項及び第十三条
  第四項において準用する場合を含む。)を
  いう。以下同じ。)のみを行つた場合
  (表略)
 二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二
  条第一項第二号の二の規定により行う測定
  (作業環境測定基準第十条第四項、第十条
  の四第二項、第十一条第二項及び第十三条
  第四項において準用する場合を含む。)を
  いう。以下同じ。)を行つた場合
  (表略) 
2〜4  (略)

第四条 前二条の規定は、C測定(作業環境測
 定基準第十条第五項第一号から第四号までの
 規定により行う測定(作業環境測定基準第十
 一条第三項及び第十三条第五項において準用
 する場合を含む。)をいう。)及びD測定(作業
 環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号
 の規定により行う測定(作業環境測定基準第
 十一条第三項及び第十三条第五項において準
 用する場合を含む。)をいう。)について準用
 する。この場合において、第二条第一項第一
 号中「A測定(作業環境測定基準第二条第一項
 第一号から第二号までの規定により行う測定
 (作業環境測定基準第十条第四項、第十条の
 四第二項、第十一条第二項及び第十三条第四
 項において準用する場合を含む。)をいう。
 以下同じ。)」とあるのは「C測定(作業環境
 測定基準第十条第五項第一号から第四号まで
 の規定により行う測定(作業環境測定基準第
 十一条第三項及び第十三条第五項において準
 用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」
 と、同項第二号中「A測定及びB測定(作業環
 境測定基準第二条第一項第二号の二の規定に
 より行う測定(作業環境測定基準第十条第四
 項、第十条の四第二項、第十一条第二項及び
 第十三条第四項において準用する場合を含む
 。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測
 定及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項
 第五号及び第六号の規定により行う測定(作
 業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条
 第五項において準用する場合を含む。)をい
 う。以下同じ。)」と、「B測定の測定値」と
 あるのは「D測定の測定値」と、「(二以上の
 測定点においてB測定を実施した場合には、
 そのうちの最大値。以下同じ。)」とあるの
 は「(二人以上の者に対してD測定を実施した
 場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)
 」と、同条第二項及び第三項中「測定点があ
 る単位作業場所」とあるのは「測定値がある
 単位作業場所」と、同条第二項から第四項ま
 での規定中「測定点における測定値」とある
 のは「測定値」と、同条第四項中「測定点ご
 とに」とあるのは「測定値ごとに」と、前条
 中「logEA1」とあるのは「logEC1」と、「l
 ogEA2」とあるのは「logEC2」と、「EA1」と
 あるのは「EC1」と、「EA2」とあるのは「EC
 2」と、「A測定の測定値」とあるのは「C測
 定の測定値」と、それぞれ読み替えるものと
 する。
  (測定結果の評価)
第二条 労働安全衛生法第六十五条の二第一項
 の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場
 所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告
 示第四十六号)第二条第一項第一号に規定す
 る単位作業場所をいう。以下同じ。)ごとに
 、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当
 該各号の表の下欄に掲げるところにより、第
 一管理区分から第三管理区分までに区分する
 ことにより行うものとする。
 一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第
  一号から第二号までの規定により行う測定
  (作業環境測定基準第十条第四項、第十条
  の二第二項、第十一条第二項及び第十三条
  第四項において準用する場合を含む。)を
  いう。以下同じ。)のみを行つた場合
  (表略)
 二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二
  条第一項第二号の二の規定により行う測定
  (作業環境測定基準第十条第四項、第十条
  の二第二項、第十一条第二項及び第十三条
  第四項において準用する場合を含む。)を
  いう。以下同じ。)を行つた場合
  (表略) 
2〜4  (略)

第四条 前二条の規定は、C測定(作業環境測
 定基準第十条第五項第一号から第四号までの
 規定により行う測定(作業環境測定基準第十
 一条第三項及び第十三条第五項において準用
 する場合を含む。)をいう。)及びD測定(作業
 環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号
 の規定により行う測定(作業環境測定基準第
 十一条第三項及び第十三条第五項において準
 用する場合を含む。)をいう。)について準用
 する。この場合において、第二条第一項第一
 号中「A測定(作業環境測定基準第二条第一項
 第一号から第二号までの規定により行う測定
 (作業環境測定基準第十条第四項、第十条の
 二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四
 項において準用する場合を含む。)をいう。
 以下同じ。)」とあるのは「C測定(作業環境
 測定基準第十条第五項第一号から第四号まで
 の規定により行う測定(作業環境測定基準第
 十一条第三項及び第十三条第五項において準
 用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)」
 と、同項第二号中「A測定及びB測定(作業環
 境測定基準第二条第一項第二号の二の規定に
 より行う測定(作業環境測定基準第十条第四
 項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び
 第十三条第四項において準用する場合を含む
 。)をいう。以下同じ。)」とあるのは「C測
 定及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項
 第五号及び第六号の規定により行う測定(作
 業環境測定基準第十一条第三項及び第十三条
 第五項において準用する場合を含む。)をい
 う。以下同じ。)」と、「B測定の測定値」と
 あるのは「D測定の測定値」と、「(二以上の
 測定点においてB測定を実施した場合には、
 そのうちの最大値。以下同じ。)」とあるの
 は「(二人以上の者に対してD測定を実施した
 場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)
 」と、同条第二項及び第三項中「測定点があ
 る単位作業場所」とあるのは「測定値がある
 単位作業場所」と、同条第二項から第四項ま
 での規定中「測定点における測定値」とある
 のは「測定値」と、同条第四項中「測定点ご
 とに」とあるのは「測定値ごとに」と、前条
 中「logEA1」とあるのは「logEC1」と、「l
 ogEA2」とあるのは「logEC2」と、「EA1」
 とあるのは「EC1」と、「EA2」とあるのは
 「EC2」と、「A測定の測定値」とあるのは
 「C測定の測定値」と、それぞれ読み替える
 ものとする。

  (作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方
 法の一部改正)
第四条 作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実
 施方法(平成二十一年厚生労働省告示第百四十五号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省
令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定す
る該当科目(以下単に「該当科目」という。)
は、次に掲げるところにより行われるものであ
ること。
 一 該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目
  に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範
  囲について同表の第三欄に掲げる履修方法
  により同表の第四欄に掲げる時間以上行わ
  れるものであること。
科目 範囲 履修方法 時間
 (略)  (略)  (略)  (略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリング 統計に関する基礎理論 ガス、蒸気及び粉じんの性質 単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下同じ。)、測定点及び試料採取時間の設定方法 個人ばく露測定(作業環境測定法第二条第三号に規定する個人ばく露測定をいう。以下同じ。)の対象となる労働者及び試料採取時間の設定方法  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
単位作業場所及び測定点の設定 個人ばく露測定の対象となる労働者の設定  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)  (略)
 二  (略)
 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省
令第二十号)第五条の五第一項第一号に規定す
る該当科目(以下単に「該当科目」という。)
は、次に掲げるところにより行われるものであ
ること。
 一 該当科目が次の表の第一欄に掲げる科目
  に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範
  囲について同表の第三欄に掲げる履修方法
  により同表の第四欄に掲げる時間以上行わ
  れるものであること。
科目 範囲 履修方法 時間
 (略)  (略)  (略)  (略)
作業環境について行うデザイン及びサンプリング 統計に関する基礎理論 ガス、蒸気及び粉じんの性質 単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下同じ。)、測定点及び試料採取時間の設定方法








 (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
単位作業場所及び測定点の設定



 (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)
 (略)  (略)  (略)  (略)
 二  (略)	

  (金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部改
 正)
第五条 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令
 和二年厚生労働省告示第二百八十六号)の一部を次ののように改正する。

  (第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の一部改正)
第六条 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告
 示第三百四十一号)の一部を次ののように改正する。

  (個人ばく露測定講習規程の廃止)
第七条 個人ばく露測定講習規程(令和六年厚生労働省告示第九十三号)は、廃止する。


   附 則
  (適用期日)
第一条 この告示は、令和八年十月一日から適用する。ただし、第七条及び次条から附則第四条までの規
 定は、令和八年九月一日から適用する。
  (経過措置)
第二条 この条の適用の際現に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に
 伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和八年厚生労働省令第百十六号。次条において「整
 備省令」という。)第十条の規定による廃止前の有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和六
 年厚生労働省令第四十四号)附則第三条第二項の規定による登録を受けている者については、第七条の
 規定による廃止前の個人ばく露測定講習規程は、令和八年九月一日から、当該登録を受けた日から起算
 して五年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(整備省
 令附則第八条第二項の登録を受けた者を含む。以下「登録講習機関」という。)が、整備省令附則第九
 条第一項の規定により、令和八年十月一日前に、整備省令による改正後の作業環境測定法施行規則(昭
 和五十年労働省令第二十号)第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及びサン
 プリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)を実施する場合にあっては、第一条の
 規定による改正後の作業環境測定士規程第三条の規定の例によらなければならない。
第四条 登録講習機関が、令和八年十月一日前に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者
 に対して、新個人ばく露測定講習を実施する場合(前条に規定する場合を含む。)においては、第一条の
 規定による改正後の作業環境測定士規程第三条第一項の表作業環境について行うデザイン及びサンプリ
 ングの実務のうち個人ばく露測定に係るものの項中「呼吸用保護具の選択」とあるのは「呼吸用保護具
 の選択 労働安全衛生法、作業環境測定法、労働安全衛生法施行令、作業環境測定法施行令(昭和五十年
 政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、特定化学物
 質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)、規則及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働
 省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項」と、「八時間」とあるのは「九時間」と
 読み替えるものとする。
第五条 この告示の適用の際現に作業環境測定法施行規則第五条の二の登録を受けている同条に規定する
 大学等については、令和九年二月二十八日までの間、作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号
 に規定する該当科目について、第四条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則第五条の五第一項
 第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法の規定にかかわらず、なお従前の例による
 ことができる。




第二条の表PDFが開きます(PDF:151KB)
第五条の表PDFが開きます(PDF:125KB)
第六条の表PDFが開きます(PDF:135KB)
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