法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を
改正する省令、クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について

改正履歴


                                          基発第583号
                                        平成2年9月26日

都道府県労働基準局長

                                      労働省労働基準局長



       労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を
       改正する省令、クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について


 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第253号)及び労働安全衛生法関係手数料令の
一部を改正する政令(平成2年政令第254号)は、平成2年8月31日に公布され、同年10月1日(特定自主検査を行
うべき機械等に係る部分は平成4年10月1日)から施行されることとなった。
 また、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成2年労働省令第19号)、クレーン等安全規則の一部を
改正する省令(平成2年労働省令第21号)及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(平成2年
労働省令第20号)は、平成2年9月13日に公布され、同年10月1日(労働安全衛生規則の一部を改正する省令の
うち特定自主検査に係る部分については、平成4年10月1日、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正す
る省令については、公布の日)から施行されることとなった。
 今回の改正は、
[1] 最近の建設機械等及びクレーン等に係る労働災害の発生状況等にかんがみ、これらについての規制の
  整備・充実を図ること。
[2] 昭和63年12月1日の臨時行政改革推進審議会の答申を踏まえ、行政事務の簡素化を図るため規定の整備
  等を図ること(クレーン等の定期自主検査に係る荷重試験の省略、第二種圧力容器設置報告の廃止)
としたものである。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされ
たい。


                         記


第1 労働安全衛生法施行令の一部改正等関係
T 改正の要点
  1 機械等貸与者等の講ずべき措置の必要な機械等、労働大臣が定める規格等を具備すべき機械等並び
   に定期自主検査及び特定自主検査を実施すべき機械等として、コンクリートポンプ車、ブレーカ、不
   整地運搬車及び作業床の高さが2メートル以上の高所作業車の4機種を追加したこと。(第10条第
   13条第15条関係)
  2 就業制限業務として、次に掲げる業務を追加したこと。(第20条関係)
   (1) 機体重量3トン以上のブレーカ(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものに限る。)の
     運転の業務
   (2) 最大積載量1トン以上の不整地運搬車の運転の業務
   (3) 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務
   (4) 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床
     上操作式クレーン」という。)でつり上げ荷量が5トン以上のものの運転の業務
   (5) つり上げ荷量1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務
  3(1) 平成3年10月1日前に製造、輸入されたコンクリートポンプ車等の新規制機械については、構造
    規格等に係る労働安全衛生法第42条の規定は適用されないものであること。(附則第2条関係)
   (2) 2(1)から(5)までの業務について、平成4年9月30日までの間は、経過措置として、事業者は就業
    制限に係る資格を有さない者を就業させることができること。(附則第3条関係)
  4 新たに行われる技能講習の手数料の額を定めたこと。(手数料令関係)
II 細部事項
  1 定義
   (1) 「不整地運搬車」とは、不整地走行用に設計した専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラ式
     又はホイール式のもの(ホイール式のものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立に駆
     動させることができるものに限る。)をいい、ハンドガイド式のものは含まないものであること。
      なお、林内作業車(林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械をいう。)は、不
     整地運搬車に該当しないものである。
   (2) 「高所作業車」とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって作業床
     (各種の作業を行うために設けられた人が乗ることを予定した「床」をいう。)及び昇降装置その他
     の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有す
     る機械のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものをいうものであるこ
     と。
      なお、消防機関が消防活動に使用するはしご自動車、屈折はしご自動車等の消防車は高所作業車
     に含まないものであること。
  2 第10条関係
   第4号の「床面の高さ」とは、車体の接地面から作業床の床面までを垂直に測った高さをいうもので
  あること。
  3 第20条関係
   (1) 第14号の「不整地運搬車の運転」の「運転」には、走行の操作のほか、ダンプ装置の操作が含ま
     れるものであること。
   (2) 第15号の「高所作業車の運転」の「運転」には、構造上定められた走行姿勢により移送のために
     走行させる運転は含まれないこと。
  4 別表第7関係
   「ブレーカ」には、油圧ショベルのバケットを打撃式破砕機に交換したものが含まれるものであるこ
   と。
第2 労働安全衛生規則の一部改正関係
T 改正の要点
  1 亜硫酸ガス用に用いられる防毒マスクの区分を整備したこと。(第26条関係)
  2 特別教育を必要とする業務に、最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転の業務等を追加したこと。
   (第36条関係)
  3 技能講習の区分に、床上操作式クレーン運転技能講習等を追加したこと。(第78条関係)
  4 不整地運搬車を規制対象機械に追加したことに伴い、車両系荷役運搬機械等の区分及び車両系荷役
   運搬機械等を用いて作業を行う場合等の措置に係る規定を整備したこと。(第151条の2第151条の3
   、第151条の10及び第151条の13関係)
  5 不整地運搬車に係る作業等について事業者が講ずべき措置として使用の制限等貨物自動車と同様の
   規定を設けたこと。(第151条の44から第151条の52まで関係)
  6 不整地運搬車について、定期自主検査の内容等を定めたこと。また、2年以内ごとに1回行う定期自
   主検査を特定自主検査とすることとしたこと。(第151条の53から第151条の58まで関係)
  7 車両系建設機械のうちヘッドガードを備えることが必要なものとしてブレーカを追加したこと。(第
   153条関係)
  8 車両系建設機械のうち特定自主検査を行わなければならないものとしてブレーカ及びコンクリート
   ポンプ車を追加したこと。(第169条の2関係)
  9 コンクリートポンプ車に係る作業等について、現行の車両系建設機械の規定を適用するほか、これ
   に加え、輸送管等の脱落及び振れの防止並びに輸送管等の組立て又は解体を行うときの作業指揮に係
   る規定を設けたこと。(第152条第154条から第171条の3関係)
  10 ブレーカに係る作業等について、車両系建設機械の規定を適用するほか、これに加え、工作物の解
   体作業時等の措置に係る規定を設けたこと。(第152条から第171条まで及び第171条の4関係)
  11 ボーリングマシンの強度等について、くい打機及びくい抜機と同様の規制を行うこととし、これら
   の規定にボーリングマシンを加えたほか、ロッドの取付時等の措置及びウォータースイベル用ホース
   の固定等に係る規定を設けたこと。(第172条から第174条まで、第176条から第182条まで、第184条か
   ら第190条まで、第192条及び第194条の3関係)
  12 高所作業車について、前照燈及び尾燈の設置等車両系荷役運搬機械又は車両系建設機械で設けられ
   ている規定と同様の規定を設けたほか、作業床への搭乗制限等作業床上の労働者の安全確保のための
   規定を設けたこと。(第194条の4から第194条の18まで関係)
  13 高所作業車について、定期自主検査及び特定自主検査の内容等を定めたこと。(第194条の19から第
   194条の24まで関係)
  14 自動車用タイヤの組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業
   を行うときに、タイヤの破裂等による危険を防止するため、事業者が講じさせなければならない措置
   等を定めたこと。(第328条の2関係)
U 細部事項
  1 第36条関係
   (1) 第10号の2の「作業装置の操作」とは、ブーム、圧送ポンプ、洗浄装置等の操作をいい、コンクリ
     ートポンプ車の走行のための運転操作は含まないものであること。
   (2) 第10号の3の「ボーリングマシン」とは、チャックで固定されたロッド等を動力により回転させ
     て、さく孔をするための機械をいうものであること。
      また、「ボーリングマシンの運転」の「運転」とは、巻上げ機の操作及びロッドを回転させるた
     め、又は給進若しくは後退させるための操縦装置の操作をいい、やぐらの組立て・解体作業及びボ
     ーリングマシンの移動作業は該当しないものであること。
   (3) 第33号の「タイヤに空気を充てんする作業」とは、タイヤの組立ての工程においてリムに組み込
     んだタイヤ又はチューブに空気の充てんを行う作業をいうものであり、タイヤの空気圧を補正する
     ために行う空気の補充は含まないものであること。
      また、自動車組立工場等で行われている、人手を介さない自動的なタイヤへの空気充てんは含ま
     ないものであること。
  2 第151条の43第151条の44第151条の48及び第151条の51関係
    第151条の43ただし書は第151条の27ただし書と、第151条の44第151条の48及び第151条の51はそ
   れぞれ第151条の30第151条の70及び第151条の73と同様の趣旨であること。
  3 第171条の2関係
   (1) 第1号の「輸送管等を堅固な建設物に固定させること等」の「等」には、輸送管支持アングルを設
     けてUボルト等の緊結金具を用いて固定すること、配管用足場を設置して番線、当て物等の固定器
     材を用いて固定すること、配管支持台を用いて水平管を振動しないように受けること等が含まれる
     ものであること。
   (2) 第3号の「コンクリート等の吹出し」とは、ホース先端からのコンクリート、骨材、水及び空気の
     吹出しをいうものであり、「労働者に危険が生ずるおそれのある箇所」とは、輸送管等の先端部の
     吹出し口の前方をいうものであること。
   (3) 第4号の「空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等」の「等」には、ポンプを逆回転させ
     管内の圧力を下げること、ピンを管内に打ち込みコンクリート等の吹出しを防止すること等が含ま
     れるものであること。
   (4) 第5号の「洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具」には、ボール受け管が
     含まれるものであること。
  4 第171条の3関係
    「輸送管等の組立て又は解体」には、コンクリート打設作業開始前の組立て及びコンクリート打設
   作業終了後の解体のほか、打設場所の変更に伴う輸送管等の設置場所変更のための当該輸送管等の全
   部又は一部を組立て又は解体する作業が含まれるものであること。
  5 その他コンクリートポンプ車関係
    コンクリートポンプ車の作業装置の操作台は、第162条の「乗車席」に含まれるものであること。
  6 第176条関係
   (1) 第1号の「ロッド等」の「等」には、ウォータースイベル、ビット等が含まれるものであること。
   (2) 第3号の「ホイスティングスイベル等」の「等」には、ホイスティングウォータースイベルが含ま
   れるものであること。
  7 第177条関係
    「ホイスティングスイベル等」の「等」には、ホイスティングウォータースイベルが含まれるもの
   であること。
  8 第178条関係
    「バンドブレーキ等」の「等」には、ディスクブレーキが含まれるものであること。
  9 第180条関係
    第3項第2号の「危険が生ずるおそれのある区域」の「区域」とは、ロッド等が落下した場合の飛来
   による危険のある区域をいうものであること。
  10 第185条関係
    「止め金付きブレーキを用いて制動しておく等」の「等」にはバンドブレーキ等のブレーキを用い
   て制動しておくことが含まれるものであること。
  11 第188条関係
    本条は、ボーリング孔からロッドを引き抜く場合については適用されないものであること。
  12 第194条の2関係
    第一項の規定は、人手を介してロッドの着脱作業を行う場合について規定したものであり、スピン
   ドルの回転力を使い、自動的にロツドのネジを締め、又は解く場合には、適用されないものであるこ
   と。
    また、第2項の「ロッドホルダー等」の「等」には、チャックが含まれるものであること。
  13 第194条の3関係
    「当該ホースをやぐらに固定する」とは、ロッド等の給進又は後退に支障のない程度に、ホースの
   長さに余裕をもたせて固定することをいうものであること。
    また、「当該ホースをやぐらに固定する等」の「等」には、回り止めバーの取付けが含まれるもの
   であること。
  14 その他ボーリングマシン関係
   (1) ボーリングマシンのロッド、スピンドル、チャック、スイベル等の回転部分で接触により労働者
     に危険を及ぼすおそれのある部分については、第101条第1項の規定が適用されるものであること。
   (2) ボーリングマシンのチャックに附属する止め具については、第101条第2項の規定が適用されるもの
     であること。
  15 第194条の5関係
    停電復旧工事等の緊急時における作業については、あらかじめ定めた標準作業手順に基づき事前に
   訓練を行っている場合には、この標準作業手順を当該作業計画とすることで差し支えないこと。
  16 第194条の9関係
   (1) 第1号の「作業床を最低降下位置に置く」とは、ブーム式にあっては通常の走行姿勢時のブームを
     格納した状態にすることをいうものであること。
   (2) 「ブレーキを確実にかける等」の「等」には、タイヤに輪止めを行うことが含まれること。
  17 第194条の16及び第194条の17関係
    第1項第2号の「適正な制限速度」は、高所作業車の転倒、作業床の振れ等による危険が防止できる
   よう定められなければならないこと。
  18 第328条の2関係
   (1) 第1項の「タイヤの破裂等」には、タイヤに空気を充てんすることによって生ずるタイヤ又はチュ
     ーブの破裂、タイヤ、ホイール等の飛来が含まれるものであること。
   (2) 「空気の圧力を適正に調節させ」とは、空気導管又は空気圧縮機の空気取出し口に設けた圧力調
     節弁、エアトランスファ等により、充てんするタイヤ空気の圧力をリムへ組み込むのに適する圧力
     に調節させることをいうものであり、走行時の空気圧に調節させることをいうものではないこと。
   (3) 「安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具」は、タイヤ全体を覆う囲いに限定
     するものではなく、労働者とタイヤとを隔てることができる障壁又は柵、ホイールを固定したまま
     空気の充てんを行うことができるタイヤチェンジャー(単一リムに組み込んだタイヤに空気を充て
     んする場合に限り、サイドリングの飛来を防止するための棒等を併用するものを含む。)等を含む
     ものであること。
  19(1) 附則第2条関係
     床上操作式クレーン及び小型移動式クレーンの運転業務について、平成4年9月30日までの間は、
    従来どおり新たに従事する者に特別教育を行わなければならないこととしたこと。
     なお、床上操作式クレーン運転技能講習修了者及び小型移動式クレーン運転技能講習修了者は、
    それぞれの業務に関し、安衛則第37条の「特別教育の科目について十分な知識及び技能を有してい
    ると認められる労働者」に該当するものであること。
   (2) 附則第3条及び第4条関係
     今回の改正により新たに就業制限業務となった業務について、平成4年9月30日までの間に行う
    「都道府県労働基準局長が定める講習」を修了した者に就業資格を与えることとしたこと。
     なお、「都道府県労働基準局長が定める講習」は、別紙「技能特例講習の基準」によること。
第3 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正関係
   第二種圧力容器設置報告を廃止することとしたこと。(第85条関係)
第4 クレーン等安全規則の一部改正関係
I 改正の要点
  1 つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーン運転業務及びつり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動
   式クレーン運転業務について、技能講習を修了した者等でなければ従事できないこと。(第22条及び
   第68条関係)
  2 クレーン、移動式クレーン及びデリックに係る定期自主検査について、当該定期自主検査を行う日
   前2月以内に性能検査の荷重試験を行った場合又は当該定期自主検査を行う日後2月以内に検査証の有
   効期間が満了する場合に荷重試験を省略できること。(第34条第76条及び第119条関係)
  3 移動式クレーンのジブの組立て・解体の作業において、作業指揮者の選任等を要すること。(第75条
   の2関係)
II 細部事項
  1 第22条関係
    「床上操作式クレーン」には、無線操作方式、メッセンジャー方式等運転する者が荷とともに移動
   しない方式のクレーンは含まれないものであること。
    なお、床上操作式には、操作スイッチボックスのケーブルがホイスト等に付けられた支持棒等を介
   して取り付けているもの等も含まれるものであり、ケーブルが直接ホイスト等に付けられているもの
   に限るものではないこと。
  2 第75条の2関係
    「移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業」には、移動式クレーンのジブ脇等に常時備えら
   れている補助ジブを、ヒンジを介して回転させること等により主ジブ先端に着脱する作業は含まれな
   いものであること。
  3 附則第2条及び第3条
    第2のIIの19と同様であること。