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労働安全衛生法第88条に基づく計画届の免除認定制度の運用について

改正履歴
                                      基安発第0310001号
                                       平成18年3月10日

都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局
                                         安全衛生部長


      労働安全衛生法第88条に基づく計画届の免除認定制度の運用について
   

 標記については、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)及び労働安全衛生
規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第1号)により新たに規定された制度であるが、そ
の運用に当たっては、平成17年11月2日付け基発第1102002号平成18年2月24日付け基発第0224003号(以
下「施行通達」という。)に定めるほか、下記の事項に留意し、その施行に遺漏のないようにされたい。

                       記

第1 認定基準等について
 1 労働安全衛生マネジメントシステム等を適切に実施していることに関する認定基準について
   施行通達のIV第2の17(4)アの第24条の2に基づく指針等に従って当該措置を適切に実施している
  こととは、以下のすべてを満たしていることにより判断されるものであること。
 (1)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第87条の5第1項第2号に
   規定する「当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面」において、申請事業場
   が安衛則第87条の措置を適切に実施している旨の記載があること。
 (2)安衛則第87条の5第1項第2号に規定する「当該評価の概要を記載した書面」により、安衛則第24条
   の2の指針(以下「マネジメントシステム指針」という。)の項目に規定する措置を適切に実施し
   ていると評価されていること。
   ア マネジメントシステム指針に従って行う措置の実施状況についての評価項目には、別添1があ
    ること。
   イ マネジメントシステム指針第17条に規定するシステム監査の実施状況についてもその評価の対
    象とする必要があること。
 (3)安衛則第87条の5第1項第3号に規定する「監査を受けたことを証する書面」において、評価が適切
   に行われた旨の記載があること。
    なお、同号に規定する「監査」は、同項第2号の評価に対する監査をいうものであり、安衛則第
   87条の7の「第87条の措置の実施状況について行った監査」(マネジメントシステム指針における
   「システム監査」)とは異なるものであること。
 2 労働災害発生率に関する認定基準としてのメリット収支率について
 (1)申請事業場に労災保険上の複数の事業がある場合
    施行通達のIV第2の17(4)イの「労災保険のメリット収支率」は、申請に係る事業場において、
   労災保険上の継続事業又は有期事業の一括(以下「一括有期事業」という。)が複数ある場合にあ
   っては、申請事業場における主たる事業に係るメリット収支率によるものであること。
 (2)継続事業の一括の場合
    施行通達のIV第2の17(4)イの「労災保険のメリット収支率」について、申請事業場に係る労災
   保険が継続事業の一括とされている場合にあっては、当該継続事業の一括によるメリット収支率を
   申請事業場のメリット収支率とみなして差し支えないこと。
 (3)建設業の場合
    施行通達のIV第2の17(4)イの「メリット収支率のうち、申請の日前1年間に通知されたものを
   平均した値」について、建設業の申請に係る「平均した値」は、以下により計算するものであるこ
   と。
   ア 店社が締結した契約の仕事を行う事業場(以下「建設現場」という。)に係る労災保険が、
    一括されない有期事業(以下「単独有期事業」という。)のみである場合、メリット収支率の「
    平均した値」は、申請前1年間に通知されたすべての事業場に係る労災保険の「改定確定保険料
    決定通知書」の[5]の「給付額合計」を合算したものを、すべての事業場に係る[2]のロの「非業
    災減確定保険料の額×調整率」を合算したもので除して計算(別添2の1の第1式)されたもので
    あること。なお、この計算には、メリット制非適用の事業場を算入する必要はないこと。
   イ 建設現場に係る労災保険に単独有期事業及び一括有期事業の両方が含まれる場合、メリット収
    支率の「平均した値」は、申請前3年間の年度更新で提出した「概算・確定保険料申告書」及び
    申請前3年間に通知された「労災保険率決定通知書」により、別添2の2(1)の第2式を用いて計
    算されたものであること(別添2の2(1)の正規法)。また、この計算には、メリット制非適用
    の事業場を算入する必要はないこと。
     なお、別添2の2(1)の第2式によらず、第1式で計算した値又は申請前1年間に通知された「労
    災保険率決定通知書」のメリット収支率のいずれか高い方を平均値とみなしても差し支えないこ
    と。(別添2の2(2)の簡易法)
 (4)メリット制非適用の継続事業又は一括有期事業の場合
    施行通達のIV第2の17(4)イの「メリット収支率の計算方法に準ずる方法で計算した値」は、申
   請前1年間の年度更新において事業者が提出した労災保険の「概算・確定保険料申告書」の写しか
   ら、メリット収支率の計算方式に基づき計算された値によるものであること。
 3 申請前1年以内に営業譲渡等があった場合における労働災害発生率及び死亡災害等重大な災害に関す
  る基準について
 (1)施行通達のIV第2の17(4)ウの「労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害」について、
   認定を申請している事業者において、申請前1年以内に認定対象事業場に係る事業の譲渡、相続、
   合併又は分割があった場合にあっては、申請前1年以内にそれら譲渡等を受けた事業において発生
   した労働災害についても、安衛則第87条の4第3号の審査の対象とすること。
 (2)上記の場合における労災保険のメリット率については、継承されたメリット収支率がある場合は
   それをもって安衛則第87条の4第2号の申請事業場のメリット収支率とすること。
 4 認定単位について
 (1)共同企業体について
    施行通達のIV第2の17(2)の「建設業」における事業場について、法第5条で定める共同企業体
   の事業場は、同条第4項の規定に従い、共同企業体の代表者の事業場とみなすこと。
 (2)署長認定と労働安全衛生マネジメントシステムの全社単位の評価等について
    施行通達のIV第2の17(2)の「事業場単位」については、企業単位や、複数の事業場をまとめて
   労働安全衛生マネジメントシステムに係る外部評価等を受けている場合にあっても、認定は事業場
   (建設業の場合は店社)単位で行うことから、申請書に添付される評価書等には、認定対象
   事業場のみに関するものを添付させるものとすること。
 5 認定の更新について
   施行通達のIV第2の17(7)アの「更新」は、認定の期間の満了日の翌日に新たな認定証の交付をも
  って行うものとすること。この場合、認定番号及び認定年月日は当初の認定から変更されないもので
  あること。

第2 評価又は監査を行う者の要件等について
 1 利害関係に関する特例について
   施行通達のIV第2の17(6)ア[6]の「特別の事情を有する場合」とは、その債権又は債務が、預金
  ・貯金、投資信託、生命保険契約、損害保険契約、住宅等の賃借料、自動車購入費用、電気、ガス、
  上下水道及び電話の使用料金等の「公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令」(昭和49年大
  蔵省令第58号)第1条に掲げるものである場合をいうこと。
 2 実務経験等について
 (1)コンサルタントの業務経験について
    施行通達のIV第2の17(6)エの「安全診断等」の「等」には、事業場の安全に関する指導が含
   まれ、「衛生診断等」の「等」には、事業場の衛生に関する指導が含まれること。
 (2)産業安全の実務について
    施行通達のIV第2の17(6)オ(ア)の「産業安全の実務」には、昭和47年9月18日付け基発第601
   号の1に定めるもののほか、事業場における安全管理に関するコンサルティング等による指導業務、
   又はマネジメントシステム指針に従った自主的活動の評価業務が含まれること。
 (3)労働衛生の実務について
    施行通達のIV第2の17(6)カ(ア)の「労働衛生の実務」には、昭和47年11月15日付け基発第
   727号及び昭和48年3月19日付け基発第145号で定めるもののほか、事業場における労働衛生管理に
   関するコンサルティング等による指導業務又はマネジメントシステム指針に従った自主的活動の
   評価業務が含まれること。
 3 労働安全衛生マネジメントシステムの評価に関する研修について
   施行通達のIV第2の17(6)オ(イ)の「研修」については、施行通達に定めるほか、次に定める
  ところによること。
 (1)研修の内容については、別添3によること。
    なお、別添4の表の右欄に掲げる者は、それぞれ同表の左欄に掲げる科目について、当該科目の
   免除を受けることができるものであること。
 (2)講師の要件については、別添5によること。
 (3)研修を実施する機関等は、次に掲げる事項を実施すること。
   ア 研修の実施管理者を指名し、研修の実施を管理させること。
   イ 研修の講師の名簿を備え付けること。
   ウ 研修を修了した者に対して、研修実施機関等名、受講者名、修了証番号及び修了日を記載し
    た修了証を交付すること。
   エ 演習については、講師1人あたりの受講者数は15人以下とすること。
   オ 研修実施後、担当講師名、修了者名、修了証番号及び修了日を記録し、保存すること。
 4 有識者の要件を証する書面について
   施行通達のIV第2の17(6)キ(ア)a及びbの「評価の概要等当該評価が第24条の2の指針に定める
  事項を評価したものであることを説明する書面」には、過去の評価結果の概要等がマネジメントシ
  ステム指針の項目すべてを含んでいることを説明するものがあること。