| 有機溶剤中毒予防規則
第二章 設備(第五条−第十三条) |
有機溶剤中毒予防規則
目次
(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
第五条 事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務
(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行
う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を
設けなければならない。
(第三種有機溶剤等に係る設備)
第六条 事業者は、タンク等の内部において第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号
ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤
業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気
装置又は全体換気装置を設けなければならない。
2 事業者は、タンク等の内部において、吹付けによる第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を
従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局
所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)
第七条 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、
第五条の規定は、適用しない。
一 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。
二 当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。
(臨時に有機溶剤業務を行う場合の適用除外等)
第八条 臨時に有機溶剤業務を行う事業者が屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における当該
有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。
2 臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタンク等の内部における当該有機溶剤業務に労働者を従事させる
場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二項の規定にかかわらず、有機溶剤
の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
(短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例)
第九条 事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において有機溶剤業務に労働者を従事
させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装
置を設けたときは、第五条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装
置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
2 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所にお
ける有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、送気マスクを備えたときは、第五条又は第六条
の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及び全体換気装置を設け
ないことができる。
(局所排気装置等の設備が困難な場合における設備の特例)
第十条 事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合
において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難
であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置
及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)
第十一条 事業者は、反応槽(そう)その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋
内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有
機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二
項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換
気装置を設けないことができる。
(代替設備の設置に伴う設備の特例)
第十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条又は第六条第一項の規定にかかわら
ず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装
置を設けないことができる。
一 赤外線乾燥炉その他温熱を伴う設備を使用する有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、
当該設備から作業場へ有機溶剤の蒸気が拡散しないように、発散する有機溶剤の蒸気を温熱により生
ずる上昇気流を利用して作業場外に排出する排気管等を設けたとき。
二 有機溶剤等が入つている開放槽(そう)について、有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないよう、有
機溶剤等の表面を水等で覆(おお)い、又は槽(そう)の開口部に逆流凝縮機等を設けたとき。
(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)
第十三条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤
の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働
基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプ
ル型換気装置を設けないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置等特例許可申請書(様式第二号)に作業場の見
取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしな
いことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。