石綿ばく露防止対策の推進について
基発第0728008号
平成17年7月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
石綿ばく露防止対策の推進について
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)は、平成17年2月24日に公
布され、その施行については、平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」
(以下「施行通達」という。)により指示しているところであるが、石綿則が平成17年7月1日に施行された
ことから、今後の石綿ばく露防止対策を下記により推進することとしたので、その実施に遺憾なきを期さ
れたい。
記
第1 基本的考え方
石綿ばく露防止対策については、石綿のばく露により肺がん・中皮腫などの重篤な健康障害が発生
するおそれがあり、平成16年10月1日から石綿を含有する製品の製造等が原則として禁止され、国内
の石綿使用量が大幅に減少しているところであるが、今後、石綿等(石綿則第2条第1項第1号に定める
ものをいう。以下同じ。)が使用されている建築物等の解体等の作業の増加に伴い、当該作業におけ
る石綿ばく露及び建築物の天井等に吹き付けられた石綿等の損傷、劣化等による石綿ばく露が懸念さ
れることから、その対策の徹底を図る必要がある。
このため、今後とも石綿ばく露防止対策を健康障害予防上の重点対策として積極的に取り組むこと
とし、その具体的な推進に当たっては、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業における石
綿ばく露及び建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露を防止することを最重点とし
て位置付け、次の点に特段の配意の上、効果的に取り組むこととする。
1 石綿則の周知については、平成17年3月18日付け基発第0318004号「石綿障害予防規則の周知につい
て」(以下「周知通達」という。)に基づき、関係事業者のみならず、関係事業者団体、地方公共団体
等との連携を図りつつ、あらゆる機会をとらえてその徹底を図ること。この場合、石綿等が使用され
ている建築物等の解体等の作業を行う建設事業者は、その数が相当数に上り、また、地方公共団体に
対して法令等に基づく各種届出が行われることとなっていることから、当該地方公共団体との積極的
な連携を図ることによる効果的な把握に努める必要があること。
2 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業における石綿則に基づく措置の履行確保の徹底を
図るためには、当該作業に係る労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第88
条第4項に基づく計画の届出(石綿則第5条第2項の規定に該当する計画の届出を含む。以下「計画届」
という。)及び石綿則第5条に基づく作業の届出(以下「作業届」という。)の受理段階から、適切な指
導を行うことが重要であること。
3 建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止については、当該建築物において労
働者を就業させる事業者のみならず、建築物の所有者など管理する権限を有する者に対しても、石綿
則に基づく措置の周知、指導等を行う必要があること。
4 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業を行う事業者には、小規模の建設事業者が多数含
まれていることから、石綿則の周知、指導による石綿則に基づく措置の効果的な徹底を図るためには、
石綿則の施行後3年程度の間は、集中的かつ計画的な取組みを随時行うことが重要であること。
第2 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策
1 対象事業場等の把握
石綿則等に基づく石綿ばく露防止措置の履行確保を的確に行うためには、計画届又は作業届の対象
となる作業に係る作業現場(以下「対象事業場」という。)の確実な把握が不可欠となることから、次
の点に留意の上、取り組むこと。
(1) 地方公共団体には、次のとおり対象事業場に係る各種の届出が行われることとされていることか
ら、地方公共団体の各担当部署との連携を密にすること。
ア 建築物の解体工事であってその床面積が80平方メートル以上の建築物に係るもの、建築物に係
る修繕又は模様替であってその請負代金の額が1億円以上であるもの、建築物以外の解体工事で
あってその請負代金の額が500万円以上となるものについては、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、注文者(建物所有者)が工事開始
7日前までに都道府県知事又は地方公共団体の長(別紙1参照)への届出が義務付けられていること。
イ 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その
他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業については、大気汚染防止法に基づき、施工業
者が作業の開始14日前までに、都道府県知事又地方公共団体の長((別紙2参照)への届出が義務付
けられていること。
(2) 国及び地方公共団体の発注する建設工事であっても計画届又は作業届の対象となるものがあるこ
とから、計画届又は作業届の懈怠を防止する観点に立って、発注担当部署との連携を図ること。
また、民間の事業者が発注者となる建設工事についても、計画届又は作業届の懈怠を防止する観
点に立って、労働基準行政関係事業者団体等の間での石綿等が使用されている建築物等の解体等に
関する情報交換を密にすること。
(3) 平成17年8月2日付け基安発第0802001号「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく
露防止対策等の実施内容の掲示について」をもって、関係事業者団体等に対し、[1]計画届又は作
業届の届出を要する作業、[2]計画届又は作業届の届出は要さないが石綿ばく露防止対策を講じる
必要のある作業、[3]石綿を使用していない建築物等の解体等の作業のそれぞれについて、石綿ば
く露防止対策等の実施内容等を関係労働者のみならず周辺住民へ周知するために作業現場の見やす
い場所に掲示することを要請していること。また、石綿則第3条により、建築物等の解体等の作業
について、石綿等の使用の有無の調査を終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要の掲示が
義務付けられているところ、本掲示についても、関係労働者のみならず周辺住民にも見やすい場所
に掲示することが望ましい旨、平成21年2月18日付け基発第0218002号をもって関係事業者団体等に
示していること。これらについてあらゆる機会を捉えて、その周知、徹底を図ること
(4) 一般からの情報又は関係行政機関からの情報により、計画届け又は作業届けの対象であるにもか
かわらず届出等がなされない石綿等使用建築物の解体工事(そのおそれも含む。以下「無届解体工
事」という。)を把握した場合には、局・署間において情報の共有化を図ること。
2 計画届又は作業届の審査等
石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業については、当該作業を行う事業者が計画届又は
作業届を提出しなければならないこととされているが、計画届又は作業届の審査等に当たっては、次
の点に留意すること。
(1) 計画届
ア 計画届の審査等
(ア) 同一の作業現場において、計画届の対象となる作業と作業届の対象である作業を行う場合
には、作業届の提出を要さないこと。また、計画届に石綿等が使用されている保温材等の除
去作業に係る石綿ばく露防止のための措置の概要を記載することとされているので、本計画
届の審査に当たっては、後記(2)のアの(イ)の内容についても確認すること。その結果、当該
内容について問題が見られた場合には、必要な指導等を行うこと。
(イ) 石綿等の除去作業を行う具体的な時期を、計画届の受理時に工程表等により確認すること。
なお、当該時期について変更がなされる場合又は届出時に時期が確定していない場合には、
作業実施前に変更又は確定した当該時期について連絡するよう指導すること。
イ 計画届に係る実地調査
計画届の審査等の結果、その作業現場の状況を確認する必要があるものについては、実地調
査を実施すること。
(2) 作業届
ア 作業届の審査等
提出された作業届については、届出様式中の次に掲げる欄ごとに、それぞれ確認すべき内容を
確認し、その結果、記載内容が石綿則の規定に違反している場合又はその措置の内容が確認でき
ない場合には、周知用パンフレット等を活用して指導を行うとともに、別添の指導文書により必
要な改善指導を行うこと。
また、郵送等による提出についても同様に確認の上、同パンフレット等を同封の上、同指導文
書を送付する等により改善指導を行うこと。
なお、作業届の提出は、「あらかじめ」とされていることから、作業開始直前となる場合もあ
り得るので、その場合には、速やかに確認を行うこと。
おって、(ウ)に掲げる欄については、当該時期について変更する場合又は届出時に時期が確定
していない場合には、作業実施前に変更又は確定した当該時期について連絡するよう指導するこ
と。
(ア) 「作業主任者の氏名」の欄
石綿作業主任者の氏名が記載されていること。(石綿則第19条)
(イ) 「石綿ばく露防止のための措置の概要」の欄
[1] 吹き付けられた石綿等の除去作業(労働安全衛生規則(昭和40年労働省令第32号。以下「安
衛則」という。)第90条第5号の2に該当するものを除く。)、石綿等が使用されている保温材
等の除去作業(石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。)及び石綿則第10条第1項の規定に
よる石綿等の封じ込め若しくは囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断
等の作業を伴うものに限る。)については、作業場所の隔離その他の措置を行うこと。(石
綿則第6条)
[2] 石綿等が使用されている保温材等の除去作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除く。)
及び石綿則第10条第1項の規定による石綿等の囲い込みの作業(石綿等の切断等の作業を伴う
ものを除く。)については、当該作業場所すること。(石綿則第7条)
[3] 吹き付けられた石綿等の切断等による除去作業(安衛則第90条第5号の2に該当するものを
除く。)又は石綿等が使用されている保温材等の切断等による除去作業については、当該石
綿等を湿潤な状態のものとすること。(石綿則第13条)
[4] 石綿等の切断等による除去作業に労働者を従事させる時は、当該労働者に呼吸用保護具及
び作業衣又は保護衣を使用させること。(石綿則第14条)
また、これらの保護具、器具、工具、足場等については、付着した物を除去した後でなけ
ればその持ち出しをしないこと。(石綿則第32条の2、第46条)
(ウ) 「「仕事の開始予定年月日」及び「仕事の終了予定年月日」」の欄
実際に当該仕事が行われる時期が記載されていること。
イ 作業届に添付する図面の審査
作業届に添付する図面には、除去する石綿等の箇所及び隔離又は立入禁止を行う場所が明記さ
れていることを確認すること。
ウ 作業届に係る個別指導
作業届の審査等の結果、その作業現場の状況を確認する必要があるものについては、個別指導
を実施すること。
3 監督指導及び個別指導
(1) 1の(4)により、無届解体工事を把握した場合は、優先的に監督指導の対象とするとともに、当
該工事を行った店社事業場についても、監督指導又は個別指導等(以下「監督指導等」という。)
を実施すること。
(2) 2における改善指導等を行ったにもかかわらず、なお、石綿則違反のおそれがあるものについて
は、監督指導又は個別指導(以下「監督指導等」という。)を実施すること。
(3) (1)又は(2)の監督指導等を実施した結果、労働安全衛生関係法令等違反が認められた場合には、
所要の措置を講じること。
4 発注者等に対する要請等
(1) 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業については、計画届又は作業届の提出が義務
付けられていることを周知徹底するために、発注機関連絡会議、労働基準行政関係事業者団体等
の各種会議等において、発注者等に対して、次の措置内容を中心にその徹底が図られるよう要請
を行うこと。
ア 石綿則第8条に基づき請負人に対し発注時に当該仕事に係る建築物等における石綿等の使用状
況等の通知を行うこと。
イ 石綿則第9条に基づき石綿等の使用の有無の調査、解体等の作業の方法、費用又は工期等につ
いて、石綿則等の規定の尊守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならな
いこと。
(2) 計画届に係る実地調査、監督指導及び個別指導等の結果、当該措置の履行状況について問題が
認められた場合には、発注者等に対して必要な要請等を行い、その改善を求めること。
(3) 建設リサイクル法に基づき、都道府県知事の登録を受けなければならない解体工事事業者(建設
業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者を除
く。)の把握に努め、当該事業者に対して、必要に応じ関係行政機関と連携の上、石綿則に定める
措置及び上記1の(3)の措置等について周知を図ること。
また、当該事業者のうち、これまでアスベストが使用されている建築物等の解体等の作業に係
る工事を届け出たことのない事業場を把握しておくこと。
第3 建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策
1 関係行政機関との連携による石綿等が付けられた建築物の把握等
(1) 都道府県等により、民間建築物等の吹付けアスベストの使用状態調査が行われる場合があるこ
とから、都道府県等に対し当該調査結果の提供について依頼し、当該結果の入手に努めること。
(2) (1)の結果、吹き付けられた石綿等の損傷等により労働者が石綿粉じんにばく露するおそれのあ
る事業場を一定数まとまって把握した場合には、集団指導等を行い、上記2の4の(1)に掲げる事項
を含め石綿則に定める措置等について周知を図ること。その際、可能な限り地方公共団体と連携し
て集団指導を行うなど、効率的・効果的な実施に努めること。その上で、特に必要が認められる場
合には、監督指導等を行うこと。
2 石綿等の除去等の措置の確保
(1) 監督指導又は個別指導等において、労働者の就業する建築物の壁、柱、天井等に吹付け材が使
用され、当該吹付け材が損傷し、又は劣化するおそれがあると考えられる場合には、当該吹付け
材が石綿を含有しているか否かについて、事業者に確認すること。
この場合、事業者が石綿を含有しているか否かを了知していないときには、事業者に対してそ
の確認を行うよう指導すること。
なお、耐火・準耐火建築物である鉄骨造の工場建屋、倉庫、大型店舗の駐車場、ボイラー室等
には石綿等が吹き付けられている割合が高いこと及びエレベーター昇降路内にも石綿等が吹き付
けられている場合があることに留意すること。
(2) 吹付け材が石綿を含有し、労働者にばく露のおそれがある場合には、事業者に対して当該石綿
等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を行うよう指導すること。
この場合、損傷等のある吹き付け材が2以上の事業者が借り受けて使用している建築物の共用部
分にあるときには、建築物貸与者に対して同様の措置を講ずるよう指導すること。
(3) 監督指導等を実施した結果、労働安全衛生関係法令等違反が認められた場合には、所要の措置
を講じること。
3 関係者への周知
石綿ばく露防止対策を推進するに当たっては、建築物の使用者に限らず、建築物の所有者への周知
の実施も重要であることから、社団法人日本ビルヂング協会連合会等関係事業者団体をとらえた周知
を図ること。
また、ボイラー室、エレベーター昇降路内での作業を有するメンテナンス業者等の団体に対しても、
呼吸用保護具の使用等について周知を図ること。
第4 石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底等
1 全面禁止の措置の徹底について
平成19年3月16日付け基安発第0316003号「石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止
の徹底について」を踏まえ、商社等も含め、必要に応じリーフレット等を活用しつつ、全面禁止の措
置の周知徹底を図ること。
2 適用除外製品等の代替化の促進について
全面禁止に係る適用除外製品等については、今後も見直しを行い、猶予措置の撤廃を図っていくこ
ととしており、関係団体に対しては、平成19年9月26日付け基発第0926007号「労働安全衛生法施行令
の一部を改正する政令の一部を改正する政令の周知について」をもって、適用除外製品等を使用して
いる傘下事業者に対し、次の事項について引き続き指導をするよう要請しているので、管内の適用除
外製品等を使用している事業者に対しては、非石綿製品への代替化を図るよう、引き続き指導するこ
と。
[1] 代替製品メーカー等と協力して実証試験等を行い、代替が可能と判断されたものから速やかに石
綿を含有しない代替物に交換すること。
[2] 実証試験において、なお代替化が困難とされる部位に使用される石綿含有製品については、施設
・設備・機械等の設計、施行方法の変更等を検討することにより、代替化の促進に努めること。
3 石綿等を取り扱う事業場等における石綿ばく露防止対策
石綿等を取り扱う事業場について、石綿ばく露防止上の問題があると考えられる場合は、この事業
場に対し確実に監督指導等を実施し、石綿則に規定する措置の履行確保を図ること。