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別紙2

製造時等検査の実施に当たっての留意事項

第1の1 ボイラーの構造検査
1 共通事項
 (1) ボイラーの構造検査の申請があったときは、申請のあったボイラーが、ボイラーに該当するもので
  あることを確認すること。
 (2) 申請のあったボイラーについての製造許可(既に製造許可を受けているボイラー等と同一型式のも
  のの場合にあっては、当該製造許可)に当たって、他の登録設計審査等機関が設計審査を行っていた
  場合、申請を受け付けず、設計審査を行った登録設計審査等機関に申請を行うよう説明すること。
 (3) 構造検査における製造許可の確認については、次によること。
  ① 申請のあったボイラー等が、製造許可を受けているか、又は製造許可を受けているものと同一型
   式であるかを、製造許可書の写し等により確認すること。このため、構造検査の申請書には製造許
   可を受けていること又は製造許可を受けているものと同一型式のものであることが明らかにできる
   書類を添付する必要があること。
  ② 申請のボイラー等が製造許可を受けていないことが明らかになった場合は、検査を中止し、申請
   者に製造許可を受けるよう指導すること。製造許可を受けたものであるか疑問がある場合は、申請
   者に、製造許可を受けたものであることを所轄都道府県労働局が確認した文書の提出を求める、登
   録機関が所轄都道府県労働局に確認を行う等により確認すること。
  ③ 製造許可を受けている部品(鏡板等)を購入して製造する場合は、申請書に当該部品の製造許可の
   写しを添付すること、また、当該部品を使用することとして製造許可受けている場合はそのことが
   わかる書類を添付することが必要であること。
  ④ 溶接検査の対象とならない溶接部について、溶接の方法が、所轄都道府県労働局長の製造許可を
   受けている区分の溶接施行法によるものであることを確認すること。このため、申請書には所轄都
   道府県労働局長の製造許可を受けている溶接施行法の区分の一覧表等溶接の方法が許可を受けてい
   る範囲のものであることを示す書類を添付する必要があること。

2 書類審査
 (1) 労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法(令和8
  年厚生労働省告示第121号。以下「製造時等検査告示」という。)別表第1の1の「1 書類審査」の項
  目の検査に当たっては、次の事項に留意すること。
  ① ボイラー明細書、強度計算書、構造図等により、申請のボイラーの構造がボイラー構造規格(平
   成15年厚生労働省告示第197号。以下「ボ構規」という。)の規定に適合していることを確認するこ
   と。
  ② ボイラー本体等の強度計算のほか、使用材料の適否、附属品の取付け位置の適否、安全弁に必要
   な吹出し量の計算等を確認すること。
  ③ ボ構規の適用に関し、ボ構規第86条の特例等(例示基準にない材料の使用を含む。)を受けている
   ものについては、当該特例等に当たって付された条件に適合していることを確認すること。申請者
   は、特例等については事前に都道府県労働局から認定、承認、了解等を受けることが必要であるこ
   と。
 (2) 申請書には、ボ構規等に適合していること等を示す次の書面(溶接検査の申請書に添付したものを
  除く。)を添付することが必要であること。ただし、申請時点で未定であるものは、検査終了までに
  提出することで差し支えないこと。
  ① 製造許可書又はその写し
  ② ボイラー本体及び附属設備の構造(形状、寸法、附属品等の取付け位置等)を示した図面
  ③ 強度計算書
  ④ 主要材料の種類を示した書面
  ⑤ ミルシート等
  ⑥ 溶接継手の構造(接手の種類、寸法等)を示した図面
  ⑦ 溶接施行法が製造許可を受けていることを示す書類
  ⑧ 溶接を行う者が所定の資格を有することを示す書類
  ⑨ 水圧試験圧力の計算書
  ⑩ 安全弁等の吹出し量の計算書
  ⑪ 安全弁等及び水面測定装置の種類、構造等を示した書面
  ⑫ 移動式ボイラーにあっては、附属品の仕様を示した書面
  ⑬ 都道府県労働局長からボ構規第86条の規定による適用の特例等の認定等(材料の確認を含む。)を
   受けているときは、その内容、条件等を記載した書類
  ⑭ 必要な場合、申請のボイラーがボイラーに該当するものであることを示した書面
 (3) 登録設計審査等機関は、適正な検査の実施のため、必要に応じ、申請者に(2)の書面以外の書面の
  提供を求めるものとすること。

3 材料検査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の1の「2 材料検査」の項目の検査に当たっては、材料の確認方法とし
  て、ミルシートによるほか、フランジ、ボルト等に付された刻印によることがあること。また、ミル
  シート等による確認は、次のとおりとすること。
  ① ミルシート等による確認は、ボ構規に規定する主要材料であって、次のいずれかに該当するもの
   について行うこと。
   ア 胴、鏡板・管板、炉筒・火室、水管・煙管、管寄せ、過熱器、節炭器、気水分離器、セクショ
    ン、ふた板、ステー、ふた板締付けボルト及び管に使用するもの(ふた板締付けボルトは、掃除
    穴、検査穴等の小径のふた板に使用するものを除き、胴フランジ、大径のフランジ等の締付けに
    使用するものを含む。)
   イ ボ構規の例示基準で示されている材料以外で都道府県労働局においてその使用が認められたも
    の
   ウ 脆性破壊のおそれのある温度又はクリープ損傷の発生のおそれのあるクリープ領域で使用され
    るもの
   エ 材料に係る規格に機械的性質が規定されていないもの
  ② 設計図書に記載された材料の使用について疑義があるとき、構造上重要であり、材料の確認が必
   要であるとき、材料の管理が不十分であると認められるとき等、適正な材料検査のために必要なと
   きは、登録設計審査等機関は、申請者にミルシート等の提出又は提示を求めるものとすること。
  ③ 申請者は、①の材料以外の材料についても、申請書類にミルシート等を添付して差し支えないこ
   と。
  ④ 申請者は、申請書類にミルシートを添付しないものを含め、ボ構規の主要材料に該当する材料に
   ついては必要なミルシート等を整備するとともに、材料の種類が適正に識別できるよう管理を行う
   必要があること。
 (3) ①の材料以外の主要材料については、構造図等の設計図書に記載された材料の種類等により、ボ構
  規の規定に適合したものであることを確認すること。
 (4) 溶接検査において確認を行った材料については、重ねて材料検査を行う必要はないこと。
 (5) 使用材料が明細書等に記載されているものと異なる場合であっても、当該材料がボ構規に適合して
  いるものであれば、記載事項を修正することで差し支えないこと。

4 外観検査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の1の「3 外観検査」の項目の検査のうち、(1)の寸法測定等については、
  次によること。
  ① 寸法の測定は検査員が行うほか、申請者が行う測定に立ち会う、申請者の行った測定の記録を利
   用しつつ寸法を確認するといった方法があること。
  ② 既存のボイラーを改修し、製造するものの場合は、改修部分以外の部分の検査については、過去
   に受けた検査の検査済の印のある明細書を活用して確認することとして差し支えないこと。
 (2) 同項(2)の工作上の措置及び欠陥等の確認については、次によること。
  ① 曲げ加工等を行った部分に所定の熱処理が行われているか確認すること。
  ② 胴の真円度、鏡板の公差については、検査員が目視により確認するとともに、受検者が測定した
   結果又は鏡板等の部品を製造したメーカーの検査記録を確認することでよいこと。
  ③ 胴及び炉筒の一部に平らな部分が残る等板曲げ工作が不良と認められるものについては、その付
   近の割れの有無を確認すること。
  ④ 管端については、長手方向の割れ等の有無を確認すること。
  ⑤ マンホール、掃除穴等で折込みフランジによって補強したものについては、成形不良、端部の割
   れ等の有無を確認すること。
  ⑥ 管の取付けがころ広げにより行われていること等管の取付部がボ構規第41条の規定に適合してい
   ることを確認すること。
  ⑦ 溶接検査において検査を行っていない溶接部については、溶接検査の方法及び判定基準に従い検
   査を行うこと。この場合の検査は次によること。
   ア 材料検査については、本表の2の材料検査又は溶接検査の材料検査と併せて行うこととして差
    し支えないこと。
   イ 開先検査については、省略して差し支えないこと。なお、溶接施工後、突合せ溶接における継
    手面の食違い及び厚さの異なる板の突合せ溶接がボ構規の規定に適合したものであることを確認
    する必要があること。
   ウ 機械試験については、立会いを要しないこと。
  ⑧ 既存のボイラーを改修し、製造するものの場合は、改修部分の腐食等の損傷について確認するこ
   と。
  ⑨ 被覆物が取り付けられているときは、外観検査の実施に支障がない場合を除き、被覆物を取り除
   くよう受検者に要請すること。被覆物の除去について受検者に要請したときは、それが実施される
   までは検査を中断することとして差し支えないこと。
 (3) 判定基準に適合しないものには次のようなものがあること。
  ① 耐圧部の厚さがボ構規の規定に適合しないもの
  ② 胴、炉筒等の真円度又は鏡板の丸みの公差がボ構規の規定に適合しないもの
  ③ 胴、鏡板等の圧力を受ける部分、鋳鉄製ボイラーのセクション等に割れのあるもの
  ④ ラミネーション、ブリスター又ははがれのあるもの
  ⑤ 強度に著しい影響を及ぼす工作上の欠陥又は使用に伴う損傷があるもの
  ⑥ 安全弁等の附属品の取付穴がないもの又はボ構規の規定に適合しないもの
 (4) 同項(1)のボイラーの各部の寸法が、設計確認で確認した明細書、構造図等と異なる場合であって
  も、現物の構造がボ構規の規定に適合しているものであれば、明細書、構造図等を修正することで差
  し支えないこと。
 (5) 同項(3)の安全弁等の附属品の取付け位置について、その位置が書類審査で確認した構造図と異な
  る場合であっても、ボ構規の規定に適合しているものであれば、構造図を修正することで差し支えな
  いこと。

5 水圧試験
 (1) 製造時等検査告示別表第1の1の「4 水圧試験」の項目の検査は、次によること。
  ① 水圧試験は、ボ構規第61条に定めるところにより行うこと。
  ② 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で30分以上
   保持すること。なお、この保持の時間の間、検査を行う者が立ち会っている必要はないこと。
  ③ 水圧力は、所定の試験圧力の6%増を超えないようにすること。
  ④ 水圧試験に使用する水の温度は、結露を発生させないものとすること。
  ⑤ 水圧試験における本体の温度は、脆性破壊の危険のない温度以上とすること。
  ⑥ 水圧等の値を計測する圧力計は、最大指示値が水圧試験圧力の1.5倍以上3倍以下であるものを、
   ボイラーの見やすい位置に取り付けさせること。ブルドン管式の圧力計と同等以上の精度を有する
   ものであれば、電子式のものでも差し支えないこと。なお、圧力計測の精度を確保する方法の一つ
   として複数の圧力計を用いる方法があること。
  ⑦ 水圧試験等に使用する閉止板、フランジ締付けボルト等は、十分な強度を有するものを使用させ
   ること。
  ⑧ 漏れの確認は、直接目視によるほか、必要に応じ、ファイバースコープ等を用いて行うこと。
  ⑨ 漏れの確認のため必要な場合は、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物除去につ
   いて受検者に要請したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えないこ
   と。
  ⑩ 水圧試験に伴う危険防止措置の実施について留意すること。
 (2) ボ構規第61条第3項又は第93条第3号の規定に基づく水圧試験について確認すること。この確認は、
  製造者、申請者等において行った水圧試験の結果を活用して行うことができること。
 (3) 判定基準に適合しないものには次のようなものがあること。
  ① 局部的なふくらみ、伸び又は著しい変形があるもの
  ② 溶接部等から漏れがあるもの

6 備考
 (1) 製造時等検査告示別表第1の1の「備考」における特例の認定を受けたボイラーの構造検査に当たっ
  ては、2(1)③に掲げる情報が記載された書類が必要であり、当該書類により特例等に係る条件への適
  合について確認すること。
 (2) 都道府県労働局長の適用の特例等の認定を受けているボイラーで、当該特例等の認定に当たって付
  された条件に適合していないときは、判定基準を満たさないものとすること。条件に適合しているか
  判断し難いときは、必要に応じ、認定を行った都道府県労働局の判断を求め、その回答を提示するよ
  う指示すること。
 (3) 耐圧部の構造がボ構規第1編第2章又は第2編の規定に適合しない場合、最高使用圧力を低下させる
  ことによりボ構規の規定に適合させることができるときは、最高使用圧力を当該低下した値とするこ
  とにより合格として差し支えないこと。

第1の2 ボイラーの溶接検査
1 共通事項
 (1) 溶接検査の申請があったときは、申請のあったボイラーが、それぞれボイラーに該当するものであ
  ることを確認すること。
 (2) 溶接検査の申請があったときは、申請のあったボイラー等の溶接が溶接検査の対象となるものであ
  ることを確認すること。
 (3) 申請のあったボイラー等についての製造許可(既に製造許可を受けているボイラー等と同一型式の
  ものの場合にあっては、当該既に受けた製造許可)に当たり他の登録設計審査等機関が設計審査を行
  った場合、申請を受け付けず、設計審査を行った登録設計審査等機関に申請を行うよう説明すること。
 (4) 材料検査等に先立ち、溶接方法がボ構規又は圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。
  以下「圧構規」という。)の規定に適合したものであることを溶接明細書等により確認すること。
 (5) ボ構規等の溶接に関係する規定の適用に関し、ボ構規第86条又は圧構規第70条の特例等(例示基準
  にない材料の使用を含む。)を受けているものについては、その内容が分かる書類を申請書に添付す
  ることが必要であること。

2 材料検査
  製造時等検査告示別表第1の2の「1 材料検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の1ボ
 イラーの構造検査の3(1)から(5)と同様であること。

3 開先検査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の2の「2 開先検査」の項目の検査は、次によること。
  ① 開先の形状を確認し、構造図等に記載されたものと齟齬がないことを確認すること。
  ② 突合せ溶接における継手面の食違い及び厚さの異なる板の突合せ溶接が、ボ構規の規定に適合し
   たものであることを確認すること。
  ③ 胴の長手継手の端部には、機械試験の試験板が取り付けられていることを確認すること。
  ④ 胴の周継手又はドーム等の取付け部の溶接については、周継手用の試験板が準備されていること
   を確認すること。ただし、これらの溶接が長手継手の溶接と同一条件で行われる場合には、この試
   験板を省略することができること。
  ⑤ 開先検査を省略した場合の継手面の食違い等の検査は、外観検査により行うものとし、目視等に
   よるほか、申請者が行った開先部の検査の記録、写真等で確認することとして差し支えないこと。
 (2) 別途示される条件に該当する申請者については、開先検査を省略することができること。

4 外観検査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の2の「3 外観検査」の項目の検査のうち、(1)の寸法測定等については、
  次によること。
  ① 必要に応じ拡大鏡を用いる等により、割れ、アンダカット、オーバーラップ、クレータ等の溶接
   工作上の欠陥がないか確認すること。
  ② 重ね溶接部で、板の境界部の空気が膨張するおそれのあるものについては、重ね部に空気抜きが
   設けられていることを確認すること。
 (2) 同項(2)の余盛の検査については、次によること。
  ① 余盛りの削り方が溶接明細書の記載内容に従って行われていることを確認すること。
  ② 余盛りが、板の面からなめらかに盛り上げて最大厚さに達していることを確認すること。
 (3) 同項(3)の溶接後熱処理については、温度―時間曲線等により。ボ構規の規定に従って行われてい
  ることを確認すること。
 (4) 溶接を行った者については、次により必要な資格を有することを確認すること。
  ① 溶接を行った者をボイラー溶接明細書、溶接を行った溶接士のリスト、溶接記録等により把握し、
   申請者の作成したボイラー溶接士一覧等により、必要な資格を有する者が溶接を行ったものである
   ことを確認すること。この際、溶接を行った者について、資格が疑わしいときを除き、免許の提示
   まで求める必要はないこと。
  ② 必要な資格を有しない者が溶接を行ったと認められた場合は、検査を中止すること。
 (5) 必要な場合、ボ構規第61条第3項第1号の規定に基づく水圧試験が同項の規定に従って実施されてい
  ることを確認すること。この確認については、製造者、申請者等において行った水圧試験の結果を活
  用して行うことができること。
 (6) 判定基準に適合しないものには次のようなものがあること。
  ① 裏波溶接において裏波がでていないもの
  ② 割れ、アンダカット、オーバーラップ、クレータ、スラグの巻込み、ブローホール等の有害な欠
   陥があるもの
  ③ 余盛の高さがボ構規の規定に適合しないもの
  ④ 溶接後熱処理がボ構規の規定に適合しないもの
 
 5 機械試験
 (1) 製造時等検査告示別表第1の2の「4 機械試験」の項目の検査は、次によること。
  ① 引張試験については機械試験の結果により、曲げ試験については試験後の曲げ試験片により適否
   を確認するものであること。
  ② 機械試験の実施には、原則として、検査を行う者が立ち会うこと。
  ③ 機械試験が、工業試験場等公的機関により行われる場合には、試験に立ち会うことなく、その試
   験成績書により適否を確認することでよいこと。
  ④ 別途示される条件に該当する申請者については、機械試験の立ち合いを省略することができるこ
   と。
 
 6 放射線検査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の2の「5 放射線検査」の項目の検査に当たっては、次によること。
  ① 放射線検査の方法が、ボ構規の規定に従い実施されていることを確認すること。
  ② 放射線透過写真によりブローホール、スラグの巻込み、溶込み不足等を確認し、ボ構規の規定に
   適合していることを確認すること。
 
7 その他等
 (1) 製造時等検査告示別表第1の2の「6 その他」の項目の検査に当たっては、次によること。
  ① 構造検査の申請に先立ち溶接検査の申請があったときは、申請のあったボイラー等が、製造許可
   を受けているか、又は製造許可を受けているものと同一型式であるかを、確認すること。この確認
   等については、第1の1ボイラーの構造検査の1(3)と同様であること。構造検査の一環としてこの確
   認を行う場合は、重ねて行う必要はないこと。
  ② 申請があったボイラー等の溶接の方法が、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けている区分の
   溶接施行法によるものであることを確認すること。このため、申請書には所轄都道府県労働局長の
   製造許可を受けている溶接施行法の区分の一覧表等溶接の方法が許可を受けている範囲のものであ
   ることを示す書類を添付する必要があること。
 (2) 製造時等検査告示別表第1の2の「備考」における特例の認定を受けたボイラーの構造検査に当たっ
  ては、1(3)に掲げる情報が記載された書類が必要であり、その内容が分かる書類を申請書に添付する
  ことが必要であり、当該書類に従って特例等に係る条件への適合について確認すること。
 (3) 都道府県労働局長の適用の特例等の認定を受けているボイラーで、当該特例等の認定に当たって付
  された条件に適合していないときは、判定基準を満たさないものとすること。条件に適合しているか
  判断し難いときは、必要に応じ、認定を行った都道府県労働局の判断を求め、その回答を提示するよ
  う指示すること。 
 
第1の3 ボイラーの使用検査
1 共通事項
 (1) ボイラーの使用検査の申請があったときは、申請のあったボイラーが、ボイラーに該当するもので
  あることを確認すること。
 (2) 製造時等検査告示第3号の証明書が添付された場合のボイラーの使用検査については、次によるこ
  と。
  ① 指定外国検査機関の作成した証明書が添付されている場合は、証明書を活用して検査を行うこと。
  ② 証明書に記載された検査日が有効期間内にない場合、証明書作成者が名簿にない場合等は、証明
   書を活用して検査を行うことはできないこと。これらの場合を含め、証明書に不備、誤り等があっ
   て当該証明書を活用することができない場合でも、そのことをもって不合格とするものではなく、
   証明書がないものとして使用検査を行って差し支えないこと。
  ③ 指定外国検査機関の検査の一部に不備があった場合でも、適正に検査が実施されていると認めら
   れる部分については、当該証明書を活用して検査を行って差し支えないこと。
  ④ 申請書に添付する証明書は原本ではなく写しで差し支えないこと。この際、当該写しが原本と相
   違ない旨の証明も要しないこと。
  ⑤ 証明書が有効なものであっても、使用材料が都道府県労働局の了解、認定等を得たものでない場
   合は、都道府県労働局の了解等を受けるまでは申請を受理しないか、又は、検査を保留すること。
  ⑥ 証明書が発行されてから相当時間が経過しているものについては、腐食の発生の有無等に留意す
   ること。
	 
2 書類審査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の3の「1 書類審査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の1
  ボイラーの構造検査の「2 書類審査」と同様であること。
 (2) 使用検査申請書に添付する書面については、(1)のほか、溶接部に係る検査のために機械試験の結
  果、放射線検査の結果、溶接後熱処理の結果等が必要であること。
 (3) 過去に受けた検査の資料(構造検査済若しくは使用検査済の印が押印されているボイラー明細書又
  はボイラー溶接検査済のボイラー溶接明細書、それらに添付された構造図及び強度計算書等)がある
  ときは、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。

3 材料検査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の3の「2 材料検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の1 
  ボイラーの構造検査の「3材料検査」と同様であること。
 (2) 過去に受けた検査の資料(構造検査済若しくは使用検査済の印が押印されているボイラー明細書又
  は溶接検査済のボイラー溶接明細書、それらに添付された構造図及び強度計算書等)があるときは、
  それとの照合により確認することとして差し支えないこと。

4 外観検査
 (1) 製造時等検査告示別表第1の3の「3 外観検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の1 
  ボイラーの構造検査の「4 外観検査」及び第1の2 ボイラーの溶接検査の「4 外観検査」と同様で
  あること。
 (2) 過去に設置されたことがあるボイラー又は輸入したボイラーで証明書が活用できないものにあって
  は、割れ、腐食、過熱等の異常の有無及びステー、管等が確実に取り付けられていることを目視、フ
  ァイバースコープ、超音波厚さ計等により確認すること。
 (3) 過去に受けた検査の資料(構造検査済若しくは使用検査済の印が押印されているボイラー明細書又
  は溶接検査済のボイラー溶接明細書、それらに添付された構造図及び強度計算書等)があるときは、
  可能な場合はそれを活用して確認することとして差し支えないこと。 

5 水圧試験
 (1) 製造時等検査告示別表第1の3の「4 水圧試験」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の1 
  ボイラーの構造検査の「5 水圧試験」と同様であること。
 (2) 水圧試験を行うときに、ボイラー等に被覆物が取り付けられているときは、漏れ等の確認に支障が
  ない場合を除き、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物の除去について受検者に要請
  したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えないこと。

6 溶接部
 (1) 製造時等検査告示別表第1の3の「5 溶接部」の判定基準は、製造時等検査告示別表第1の2の判定
  基準と同様であること。
 (2) 使用を廃止したボイラーを再び設置する場合等においては、過去に受けた検査の資料(溶接検査済
  の印が押印されているボイラー溶接検査明細書及びそれに添付された書面)がある場合は、溶接を行
  った者の資格を含め当該明細書等と照合することにより確認することとして差し支えないこと。
 (3) 輸入したボイラーについては、溶接部の機械試験成績、溶接施行方法に関する証明書、溶接後熱処
  理の記録及び透過写真によりボイラーの溶接検査に準じて確認すること。

7 備考
  第1の1 ボイラーの構造検査の「6 備考」については、ボイラーの使用検査において同様であるこ
 と。

第2の1 第一種圧力容器の構造検査
1 共通事項
  第1の1 ボイラーの構造検査の「1 共通事項」については、第一種圧力容器の構造検査において同
 様であること。
 
2 書類審査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の1の「1 書類審査」の項目の検査に当たっては、次の事項に留意する
  こと。
  ① 第一種圧力容器明細書、強度計算書、構造図等により、申請の第一種圧力容器の構造が圧構規の
   規定に適合していることを確認すること。
  ② 第一種圧力容器本体等の強度計算のほか、使用材料の適否、附属品の取付け位置の適否、安全弁
   に必要な吹出し量の計算等を確認すること。
  ③ 圧構規の適用に関し、圧構規第70条の特例等(例示基準にない材料の使用を含む。)を受けている
   ものについては、当該特例等に当たって付された条件に適合していることを確認すること。申請者
   は、特例等については事前に都道府県労働局から認定、承認、了解等を受けることが必要であるこ
   と。
 (2) 申請書には、ボ構規等に適合していること等を示す次の書面(溶接検査の申請書に添付したものを
  除く。)を添付することが必要であること。ただし、申請時点で未定であるものは、検査終了までに
  提出することで差し支えないこと。
  ① 製造許可書又はその写し
  ② 第一種圧力容器の構造(形状、寸法、附属品等の取付け位置等)を示した図面
  ③ 強度計算書
  ④ 主要材料の種類を示した書面
  ⑤ ミルシート等
  ⑥ 溶接継手の構造(接手の種類、寸法等)を示した図面
  ⑦ 溶接施行法が製造許可を受けていることを示す書類
  ⑧ 溶接を行う者が所定の資格を有することを示す書類
  ⑨ 水圧試験又は気圧試験の圧力の計算書
  ⑩ 安全弁の吹出し量等の計算
  ⑪ 安全弁等の安全装置の種類、構造等を示した書面(安全弁等を設けない場合はその根拠を記載し
   た書面)
  ⑫ ふたの急速開閉装置を設けるときは、その構造及び機能並びにふたのクラッチ部の形状及び構造
   を示した書面
  ⑬ 移動式第一種圧力容器にあっては、附属品の仕様を示した書面
  ⑭ 都道府県労働局長から圧構規第70条の規定による適用の特例等の認定等(例示基準にない材料の
   使用を含む。)を受けているときは、その内容、条件等を記載した書類
  ⑮ 必要な場合、申請の第一種圧力容器が第一種圧力容器に該当するものであることを示した書面
 (3) 登録設計審査等機関は、適正な検査の実施のために必要なときは、(2)の書面以外の書面の提供を
  求めるものとすること。 
 
3 材料検査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の1の「2 材料検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の1 
  ボイラーの構造検査の「3 材料検査」(3(1)を除く。)と同様であること。また、ミルシート等によ
  る確認は、圧構規に規定する主要材料であって、次のいずれかに該当するものについて行うこと。
  ① 胴、鏡板・管板、管寄せ、ふた板、ステー、ふた板締付けボルト及び管に使用するもの(ふた板
   締付けボルトは、掃除穴、検査穴等の小径のふた板に使用するものを除き、胴フランジ、大径のフ
   ランジ等の締付けに使用するものを含む。)
  ② 圧構規の例示基準で示されている材料以外で都道府県労働局においてその使用が認められたもの
  ③ 脆性破壊のおそれのある温度又はクリープ損傷の発生のおそれのあるクリープ領域で使用される
   もの
  ④ 材料規格に機械的性質が規定されていないもの
  ⑤ のぞき窓のガラス 
 
4 外観検査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の1の「3 外観検査」の項目の検査のうち、(1)の寸法測定等については、
  次によること。
  ① 寸法の測定は検査員が行うほか、申請者が行う測定に立ち会う、申請者の行った測定の記録を利
   用しつつ寸法を確認するといった方法でよいこと。
  A 既存の第一種圧力容器を改修し、製造するものの場合は、改修部分以外の部分の検査については、
   過去に受けた検査の検査済の印のある明細書を活用して確認することとして差し支えないこと。
 (2) 同項(2)の工作上の措置及び欠陥等の確認については、次によること。
  ① 曲げ加工等を行った部分に所定の熱処理が行われているか確認すること。
  ② 胴の真円度、鏡板の公差については、検査員が目視により確認するとともに、受検者が測定した
   結果又は鏡板等の部品を製造したメーカーの検査記録を確認する方法があること。
  ③ 胴の一部に平らな部分が残る等板曲げ工作が不良と認められるものについては、その付近の割れ
   の有無を確認すること。
  ④ 管端については、長手方向の割れ等の有無を確認すること。
  ⑤ 管の取付部が圧構規第35条の規定に適合していることを確認すること。
  ⑥ 溶接検査において検査を行っていない溶接部については、溶接検査の方法及び判定基準に従い検
   査を行うこと。この場合の検査は次によること。
   ア 材料検査については、本表の2の材料検査又は溶接検査の材料検査と併せて行うこととして差し
    支えないこと。
   イ 開先検査については、省略して差し支えないこと。なお、溶接施工後、突合せ溶接における継
    手面の食違い及び厚さの異なる板の突合せ溶接が圧構規の規定に適合したものであることを確認
    する必要があること。
   ウ 機械試験については、立会いを要しないこと
  ⑦ 既存の第一種圧力容器を改修し、製造するものの場合は、改修部分の腐食等の損傷について確認
   すること。
  ⑧ 被覆物が取り付けられているときは、外観検査の実施に支障がない場合を除き、被覆物を取り除
   くよう受検者に要請すること。被覆物の除去について受検者に要請したときは、それが実施される
   までは検査を中断することとして差し支えないこと。
 (3) ジャケット付容器、固定管板式熱交換器等で、最終組み立て後に溶接部分の全部または一部の状況
  を目視できなくなるものについては、原則として、内部の胴等の溶接後及び外側の他の耐圧部材の溶
  接取付け後に外観検査を行うこと。ただし、通常の目視検査によることが困難な場合等通常の目視検
  査によらないことに合理性がある場合においては、検査員の指示の下、ビデオカメラ等を用いて目視
  による検査(遠隔目視検査)を行って差し支えないこと。
 (4) 第1の1 ボイラーの構造検査の4(2)⑦から⑨までについては、第一種圧力容器の構造検査について
  も同様であること。 
 
5 水圧試験
 (1) 製造時等検査告示別表第2の1の「4 水圧試験」の項目の検査のうち、水圧試験は、次によること。
  ① 水圧試験は、圧構規第63条に定めるところにより行うこと。
  ② 水圧試験においては、水圧力を所定の試験圧力まで徐々に上昇させ、そのままの状態で30分以上
   保持すること。なお、この保持の時間の間、検査を行う者が立ち会っている必要はないこと。
  ③ 水圧力は、所定の試験圧力の6%増を超えないようにすること。
  ④ 水圧試験に使用する水の温度は、結露を発生させないものとすること。
  ⑤ 水圧試験における本体の温度は、脆性破壊の危険のない温度以上とすること。
  ⑥ 水圧等の値を計測する圧力計は、最大指示値が水圧試験圧力の1.5倍以上3倍以下であるものを、
   第一種圧力容器の見やすい位置に取り付けさせること。ブルドン管式の圧力計と同等以上の精度を
   有するものであれば、電子式のものでも差し支えないこと。なお、圧力計測の精度を確保する方法
   の一つとして複数の圧力計を用いる方法があること。
  ⑦ 水圧試験等に使用する閉止板、フランジ締付けボルト等は、十分な強度を有するものを使用させ
   ること。
  ⑧ 漏れの確認は、直接目視によるほか、必要に応じ、ファイバースコープ等を用いて行うこと。
  ⑨ 漏れの確認のため必要な場合は、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物の除去に
   ついて受検者に要請したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えない
   こと。
  ⑩ 水圧試験に伴う危険防止措置の実施について留意すること。
 (2) 圧構規第63条第3項の規定に基づく気圧試験は、次によること。
  ① 気圧試験は、圧構規第63条第3項の規定に基づき、水圧試験によることが適当でないものに限り
   行うことができるものであること。
  ② 圧構規第56条第1項第6号の規定に基づき、溶接継手の全長について放射線検査が行われ、当該検
   査に合格しているものであることを確認すること。
  ③ 気圧試験は、圧構規第63条第3項に定める試験圧力について、同条第5項に定めるところにより行
   うこと。
  ④ 気体圧力は、所定の試験圧力を超える圧力を極力小さくするようにすること。
  ⑤ 気圧試験における本体の温度は、脆性破壊の危険のない温度以上とすること。
  ⑥ 気圧等の値を計測する圧力計は、最大指示値が気圧試験圧力の1.5倍以上3倍以下であるものを、
   第一種圧力容器の見やすい位置に取り付けさせること。ブルドン管式の圧力計と同等以上の精度を
   有するものであれば、電子式のものでも差し支えないこと。なお、圧力計測の精度を確保する方法
   の一つとして複数の圧力計を用いる方法があること。
  ⑦ 気圧試験等に使用する閉止板、フランジ締付けボルト等は、十分な強度を有するものを使用させ
   ること。
  ⑧ 漏れの確認は、漏れ音、指示圧力の低下、石鹸水の塗布等により行うこと。
  ⑨ 漏れの確認のため必要な場合は、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物の除去に
   ついて受検者に要請したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えない
   こと。
  ⑩ 気圧試験に伴う危険防止措置の実施について留意すること。
 (3) 第1の1 ボイラーの構造検査の5(3)については、第一種圧力容器の構造検査についても同様である
  こと。
	
6 備考
  第1の1 ボイラーの構造検査の「6 備考」については、第一種圧力容器の構造検査についても同様
 であること。	

第2の2 第一種圧力容器の溶接検査
1 共通事項
  第1の2 ボイラーの溶接検査の「1 共通事項」については、第一種圧力容器の溶接検査において同
 様であること。

2 材料検査
  製造時等検査告示別表第2の2の「1 材料検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の2 
 ボイラーの溶接検査の「2 材料検査」と同様であること。

3 開先検査
  製造時等検査告示別表第2の2の「2 開先検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の2 
 ボイラーの溶接検査の「2 開先検査」と同様であること。

4 外観検査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の2の「3 外観検査」の項目の検査のうち、(1)の寸法測定等については、
  必要に応じ拡大鏡を用いる等により、割れ、アンダカット、オーバーラップ、クレータ等の溶接工作
  上の欠陥がないか確認すること。
 (2) 同項(2)の余盛の検査については、余盛りの削り方が溶接明細書の記載内容に従って行われている
  ことを確認すること。
 (3) 同項(3)の溶接後熱処理については、温度―時間曲線等によりボ構規の規定に従って行われている
  ことを確認すること。
 (4) 溶接を行った者については、次により必要な資格を有することを確認すること。
  ① 溶接を行った者をボイラー溶接明細書、溶接を行った溶接士のリスト、溶接記録等により把握し、
   申請者の作成したボイラー溶接士一覧等により、必要な資格を有する者が溶接を行ったものである
   ことを確認すること。この際、溶接を行った者について、資格が疑わしいときを除き、免許の提示
   まで求める必要はないこと。
  ② 必要な資格を有しない者が溶接を行ったと認められた場合は、検査を中止すること。
 (5) 必要な場合、ボ構規第61条第3項第1号の規定に基づく水圧試験が同項の規定に従って実施されてい
  ることを確認すること。この確認については、製造者、申請者等において行った水圧試験の結果を活
  用して行うことができること。
 (6) 判定基準に適合しない場合については、第1の2 ボイラーの溶接検査の「3 材料検査」と同様で
  あること。

5 機械試験
 (1) 製造時等検査告示別表第2の2の「4 機械試験」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第1の2 
  ボイラーの溶接検査の「3 材料検査」と同様であること。

6 放射線検査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の2の「5 放射線検査」の項目の検査に当たっては、次によること。
  ① 放射線検査の方法が、圧構規の規定に従い実施されていることを確認すること。
  ② 継手の全長の20%について放射線検査を行うものにあっては、放射線検査の対象に長手継手と周
   継手が交差する部分がすべて含まれていることを確認すること。
  ③ 放射線透過写真によりブローホール、スラグの巻込み、溶込み不足等を確認し、圧構規の規定に
   適合していることを確認すること。
 (2) 放射線検査以外の非破壊試験については、当該試験の実施に立ち会い、試験方法及び試験結果が圧
  構規に適合していることを確認すること。ただし、申請者が非破壊検査を実施する機関に依頼して実
  施する場合で、非破壊検査の実施者が日本産業規格に定める資格を有する者である場合は、検査結果
  の記録により確認することとして差し支えないこと。

7 その他等
 (1) 製造時等検査告示別表第2の2の「6 その他」及び「備考」については、第1の2 ボイラーの溶接
  検査の「7 その他等」と同様であること。
 
第2の3 第一種圧力容器の使用検査
1 共通事項
  第1の3 第一種圧力容器の使用検査の「1 共通事項」については、第一種圧力容器の使用検査にお
 いて同様であること。
   
2 書類審査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の3の「1 書類審査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第2の1 
  第一種圧力容器の構造検査の「2 書類審査」と同様であること。
 (2) 使用検査申請書に添付する書面については、(1)のほか、溶接部に係る検査のために機械試験の結
  果、放射線検査の結果、溶接後熱処理の結果等が必要であること。
 (3) 過去に受けた検査の資料(構造検査済若しくは使用検査済の印が押印されている第一種圧力容器明
  細書又は溶接検査済の第一種圧力容器溶接明細書、それらに添付された構造図及び強度計算書等)が
  あるときは、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。

3 材料検査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の3の「2 材料検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第2の1 
  第一種圧力容器の構造検査の「3 材料検査」と同様であること。
 (2) 過去に受けた検査の資料(構造検査済若しくは使用検査済の印が押印されている第一種圧力容器明
  細書又は溶接検査済の第一種圧力容器溶接明細書、それらに添付された構造図及び強度計算書等)が
  あるときは、それとの照合により確認することとして差し支えないこと。

4 外観検査
 (1) 製造時等検査告示別表第2の3の「3 外観検査」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第2の1 
  第一種圧力容器の構造検査の「4 外観検査」及び第2の2 第一種圧力容器の溶接検査の「4 外観検
  査」と同様であること。
 (2) 過去に設置されたことがある第一種圧力容器又は輸入した第一種圧力容器で証明書が活用できない
  ものにあっては、割れ、腐食、過熱等の異常の有無及びステー、管等が確実に取り付けられているこ
  とを目視、ファイバースコープ、超音波厚さ計等により確認すること。
 (3) 過去に受けた検査の資料(構造検査済若しくは使用検査済の印が押印されている第一種圧力容器明
  細書又は溶接検査済の第一種圧力容器溶接明細書、それらに添付された構造図及び強度計算書等)が
  あるときは、可能な場合はそれを活用して確認することとして差し支えないこと。 
 
5 水圧試験
 (1) 製造時等検査告示別表第2の3の「4 水圧試験」の項目の検査に当たって留意すべき点は、第2の1 
  第一種圧力容器の構造検査の「5 水圧試験」と同様であること。
 (2) 水圧試験を行うときに、第一種圧力容器等に被覆物が取り付けられているときは、漏れ等の確認に
  支障がない場合を除き、被覆物を取り除くよう受検者に要請すること。被覆物の除去について受検者
  に要請したときは、それが実施されるまでは検査を中断することとして差し支えないこと。

6 溶接部
 (1) 製造時等検査告示別表第2の3の「5 溶接部」の判定基準は、製造時等検査告示別表第2の2の判定
  基準と同様であること。
 (2) 使用を廃止した第一種圧力容器を再び設置する場合等においては、過去に受けた検査の資料(溶接
  検査済の印が押印されている第一種圧力容器溶接検査明細書及びそれに添付された書面)がある場合
  は、溶接を行った者の資格を含め当該明細書等と照合することにより確認することとして差し支えな
  いこと。
 (3) 輸入した第一種圧力容器については、溶接部の機械試験成績、溶接施行方法に関する証明書、溶接
  後熱処理の記録及び透過写真により第一種圧力容器の溶接検査に準じて確認すること。

7 備考
  第2の1 第一種圧力容器の構造検査の「6 備考」については、第一種圧力容器の使用検査について
 も同様であること。 
 
第3 移動式クレーン
1 書類審査
  製造検査の受検には、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「ク則」という。)第55条
 第5項の規定により、移動式クレーン製造検査申請書のほか、移動式クレーン明細書、移動式クレーン
 の組立図及び構造部分の強度計算書の提出が必要となる。このうち組立図は、「クレーン等安全規則の
 一部を改正する省令の施行について」(昭和46年9月7日付け基発第621号)に示されているが、製造許可
 における設計審査に必要なものと同等であり、具体的には下記イからチである。
 イ 移動式クレーンの外観及び主要寸法
 ロ ク則別表の右欄に掲げる構造部分の概要(全体の形状及び寸法並びに構成部材の種類、材質、寸法
  及び継手の方式がわかる程度)
 ハ つり上げ装置、走行装置、旋回装置等の概要(ドラムの形状及び寸法、シーブの形状及び寸法、動
  力伝導装置の主要寸法等がわかる程度)
 ニ 安全装置及びブレーキの型式並びに配置
 ホ 原動機の配置
 ヘ つり具の形状及び寸法
 ト 運転する位置
 チ 台車または台船の外観及び主要寸法

  書類審査に当たっては、必要に応じて、過負荷防止装置に係る型式検定合格証の写し又は検定番号が
 わかる書面、定格総荷重表及び移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号。以下「移ク構規」
 という。)第44条の適用除外を受けたことを示す書類を求め、審査することが考えられる。またこれら
 以外に、審査・検査をする上で必要となる書類・情報を求めて審査・検査することが考えられる。
  書類審査にて移ク構規第2条から第43条までの適合状態を確認するとは、製造時等検査告示別表3等に
 記載した内容について確認するものとする。このうち、一部検査内容について、次項以降の実機での確
 認に代えることができる。また実機で確認するものを書類での確認に代えることができる。
  本基準は製造検査のほか、簡素化が適用された製造検査及び使用検査(輸入、製造検査後未設置で2年
 以上経過、廃止後再使用)に適用される。
  移ク構規第44条の適用除外の対象であるか、又は第45条の適用除外が適用されているかを書面により
 確認する。該当する場合、第44条の適用除外に該当する項目(第16条、下部走行体のブレーキ、第30条、
 第36条)は検査不要となる。 

2 材料検査
  移ク構規第1条に適合とは、クレーンの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材
 若しくは「これらと同等以上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労働基準局長が認め
 た」材料であるか組立図等により確認するものである。(全体の形状及び寸法、構造部材の種類、材質、
 寸法及び継手の方法並びに控えの形状及び寸法がわかる程度)
  これらの材料が強度計算書に記載されている材料か、照合する必要があること。また、「これらと同
 等以上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労働基準局長が認めた」材料であるかを、
 書面により確認する必要がある。
  材料をミルシートにより確認する場合、以下の点に留意する。
 (1) 材料が規格値内、又は「これらと同等以上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労
  働基準局長が認めた」ものの範囲内であることを確認する。
 (2) 実際に使用している部材がミルシートと一致することを確認する。塗装されている等の理由で直接
  確認できない場合、製造者の検査記録等を確認する等の方法で確認できる。
 (3) 「ミルシート等により確認」の「等」には、指定外国検査機関の作成したデータに基づく証明、当
  該材料を製造するものとの契約書が含まれ、使用検査においては過去の製造検査の結果が含まれる。
 (4) ミルシートを申請書に添付することに代え、検査時等に提示し確認を受けることができる。

3 外観検査
 (1) 構造部分等
   移ク構規第12条に適合とは、構造部分に有害なき裂、著しい損傷、局部曲げ又は著しい腐食がない
  ことをいう。
   構造部分の有害なき裂とは、このまま使用を続けるとき裂の拡大、部材の破損等につながり、安全
  作業に支障が出るものをいう。構造部分の部材であっても、荷重の発生部位や発生頻度により判断さ
  れる必要があり、著しい損傷、局部曲げ又は著しい腐食についても同様である。
   外観検査の結果により、動作試験・荷重試験を行うことが適当か判断される必要がある。
   製造検査における外観検査には、以下の確認方法を含まれる。以下「3 外観検査」(2)から(9)ま
  で、「4 動作試験」から「6 安定度試験」までの検査項目において同じ。
  ① 「移動式クレーンに係る製造検査の簡素化について」(平成9年12月19日付け基発第763号)に示さ
   れた、各ジブの状態における外観及び作動状態の自主検査の結果を確認するもの
  ② 製造したものが行った社内検査表等の確認をするもの(主に都道府県労働局からの求め等により
   活用されてきたもの。)

   その他、ク則及び移ク構規における構造部分には該当しないが、強度が必要とされる部分について
  検査する。ここでいう検査すべき部分については、例えば以下の箇所(※)があるが、移動式クレーン
  の構造次第では、この例によらず必要なものは検査の対象にする必要がある。
   ※ マスト、Aフレーム、ブライドル等のジブ支持機構、旋回フレーム特にジブフート部、クロー
    ラフレーム、シュー、トラックフレーム、ホイルフレーム、台船、アウトリガー、フロート、ジ
    ブ倒れ止め装置

   台船に関しては、台船各部の腐食等の有無、クレーンを搭載する架台の固定方法の適否、クレーン
  基礎と架台又は台船との緊結状態の適否を確認する。この確認方法には、3(2)①から⑤までの方法が
  含まれる。
   移ク構規第38条に適合とは、製造時の各項の適合状況に加え、溶接部にき裂や損傷等がないことを
  いう。
   移ク構規第39条に適合とは、リベット穴、ボルト穴にかえり及び割れがないことをいう。この際、
  検査の方法の「目視、ハンマリング、超音波探傷器等」には、浸透探傷試験が含まれる。
   ボルト穴等の確認をする場合、既に締結されている箇所を目視で確認し必要がある場合、外させて
  確認する。一方、通常分解することがないボルトについて外す必要はないが、ジブの入れ替え等で外
  すことがあるボルトについては、確認のために必要に応じて外させる。
 (2) ブレーキ等
  ① 共通事項
    この検査項目の確認方法として、あ又はいの場合に、i又はiiの方法を用いることができる。こ
   こでいう「試験データ、点検等の記録」とは、基準となる数値が示されている場合においては測定
   した値、又はそれに準じた数値データを指す。
   あ 高所にある等のために検査・測定ができない又は困難な場合
   い 検査対象物の分解(容易な分解を除く。)が必要な場合
    i  移動式クレーンを製造した者、輸入した者、設置した者若しくはその依頼を受けた整備業者
     等が検査前に行った試験データ、点検等の記録を確認すること
    ii 動作させて振動、音、焼き付きによる異臭等を確認すること

    なお、廃止後再使用又は有効期限切れの使用検査においては、併せて労働安全衛生法第五十三条
   の三において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める性能検査の方法
   (令和8年厚生労働省告示第93号。以下「性能検査告示」という。)別表第4の検査の方法等を参照す
   る。以下(9)までにおいて同じ。
  ② ブレーキ
    ブレーキ部分の外観検査において移ク構規第17条から第19条までに適合とは、ブレーキ部分に著
   しい摩耗等がないことをいう。著しい摩耗等の確認方法の例として、以下の点を確認する方法があ
   る。
   ・ブレーキドラム面にリムの原寸の30%を超える摩耗がないこと
   ・ブレーキライニングに原寸の50%を超える摩耗がないこと
   ・リベット又はねじ止めの場合は当該リベット又はねじの頭部から摩耗面までの距離が1mm以上あ
    ること
   ・ディスク面に原寸の10%を超える摩耗がないこと
   ・パッドの厚さが原寸厚さの30%を下回らず、かつ3mmを下回らないこと
  ③ その他の装置等
    移ク構規第17条のうちブレーキ以外の以下の装置等(※)について、目視、距離測定装置等により、
   潤滑油・作動油・冷却水の量の適否や、著しい漏れ、異音、振動、排気の異常、配管のつぶれ等の
   異常の有無について確認する。
   ※ 原動機(走行のため以外の原動機を含む。)、動力伝達装置、クラッチ、操縦装置、(つり上げ
    装置)、旋回装置、走行装置、起伏装置・起伏シリンダ、(伸縮装置)、ドラムロック、油圧機器
    及び油圧配管
 (3) ドラム等
   移ク構規第20条から第23条までに適合とは、ドラム等に著しい摩耗がないこと、巻上用歯車に著し
  い摩耗、損傷がないこと、ドラム等についてき裂及び損傷がないこと、ワイヤロープのドラム等への
  巻き込み状態、緊結状態、ドラム、シャフト、ピン等の状態及び取付け状態に著しい摩耗、損傷等が
  ないことをいう。
   また、巻上げ用歯車に著しい摩耗がないことを確認する方法の例として、巻上げ用歯車の第1段の
  歯車の歯厚に原寸の5%を超える摩耗が、第1段以外の歯車の歯厚に原寸の20%を超える摩耗がそれぞ
  れ生じておらず、これらの歯車の表面に硬化層を有することを測定により確認する方法がある。
   さらに、シーブに著しい摩耗がないことを確認する方法の例として、シーブ(エコライザーシーブ
  を含む。)の溝部にワイヤロープ径の30%を超える摩耗がなく、フランジ部にフランジ肉厚の原寸の
  30%を超える摩耗がないことを、測定等により確認する方法がある。
   このほか、この検査項目の確認方法として、(2)①に掲げる方法が含まれる。
 (4) 安全装置等
   移ク構規の各条に適合とは、各条における装置について、巻過防止装置等(24条〜26条)、過負荷防
  止装置(27条)、安全弁等(28条)、警報装置(30条)、傾斜角指示装置(31条)、外れ止め装置(32条)、
  前照燈等(33条)の各装置及びそれらの取付部に損傷、脱落、緩みがないこと、回転部分の防護(29条)
  がなされていること、操作回路(34条)が正常に作動することをいう。
   また、過負荷防止装置が型式検定合格品であるかは、検定合格の銘板により確認する。
   製造検査において、メーカーの生産工程の都合により検定合格の銘板が表示されていない場合は、
  型式検定合格証の写し、検定番号が確認できる書面等により確認し、出荷までに銘板の表示がされる
  ことを確認する。
   絶縁性を要する箇所に係る絶縁抵抗を測定する場合の基準として、抵抗値が0.2MΩ(電圧が300Vを
  超えるものにあっては0.4MΩ)以上であることがある。
   さらに、この項目の確認方法として(2)①に掲げる方法が含まれ、この方法を使うことができる場
  合として、例えば絶縁抵抗の測定結果を参照する場合がある。
 (5) 操作部分等
   移ク構規第35条に適合とは、操作部分の視野が確保されていること、表示がされていること、損傷、
  摩耗、緩みがないことをいう。
   移ク構規第36条に適合とは、運転室の視野が確保されており、転落しない構造としているもの、前
  面ガラスが安全ガラスとなっていて自動式の窓ふき機を備えており、損傷等がなく正常に機能するも
  のをいう。
   製造検査において、メーカーの生産工程の都合により移ク構規第35条第2項の操作部分の表示がさ
  れていない場合、出荷までに表示がされることを確認する。
 (6) 伸縮装置
   移ク構規第37条に適合とは、規格に定めるジブの伸縮順序に適合するもの、又はただし書に規定さ
  れた過負荷防止装置等により安全性が確保されていることをいう。
 (7) ボルト等
   移ク構規第40条に適合とは、緩み止め又は抜け止めが施されていること、高力ボルトを用い管理が
  されている場合を含め、ナット、ボルト等に緩みがないことをいう。
 (8) ワイヤロープ及びつりチェーン
   移ク構規第41条及び第42条に適合とは、設計上のワイヤロープ又はつりチェーンが用いられている
  こと、ワイヤロープ及びつりチェーンの摩耗や損傷状況等、ドラムに残る捨て巻が移ク構規の規定に
  適合することをいう。
   この項目の確認方法として、(2)①に掲げる方法が含まれ、この方法を使うことができる場合とし
  て、伸縮ワイヤロープが外観から見えないときにロープの交換記録、点検等の記録を確認する場合が
  ある。
   また、ラチスジブをはじめジブの長さによって捨て巻の確認が困難であるとき等には、現在使用し
  ているワイヤロープの長さが適切であるかを確認する方法がある。
 (9) フック等
   フックの損傷等を確認する方法の例として、以下①から④までの方法がある。
  ① フックに原寸の5%を超える局部摩耗、5%を超える口の開き、損傷等がないことを確認すること
  ② (4)のうち外れ止め装置(32条)の確認方法
  ③ 浸透探傷試験
  ④ (2)①に掲げる方法
 (10) 定格荷重表示
    移ク構規第43条第1項に適合とは、運転者及び玉掛者の見やすい位置に定格荷重が明確に表示され
   ていることをいう。
    製造検査において、メーカーの生産工程の都合により表示がされていない場合、出荷までは表示さ
   れることを確認する。以下(11)及び(12)において同じ。
 (11) 銘板
    移ク構規第43条第2項に適合とは、製造者名、製造年月及びつり上げ荷重が表示されていることを
   いう。
 (12) その他
    移ク構規第43条第3項に適合とは、警告が明確に表示されていることをいう。

4 動作試験
  この項目の試験は、運転の方式が複数である移動式クレーンにあっては、それぞれの方法の動作を確
 認する。
  移ク構規第12条に適合とは、3(1)における構造部分等の部分が異常なく動作するものをいう。
  移ク構規第17条から第19条までに適合とは、ブレーキ及びブレーキ以外の各装置において異常な振動、
 衝撃、音響等がなく、正常に動作しているものをいう。
  移ク構規第19条第2項及び第3項に規定するつり上げ装置等のブレーキのトルクについては、「5 荷
 重試験」にて確認する。
  移ク構規第23条に適合とは、つり上げ装置等が異常なく動作するものをいう。
  移ク構規第24条び第25条第1項に適合とは、巻過防止装置が所定の位置で作動し、所定の動作を停
 止させることをいう。
  移ク構規第26条に適合とは、第24条の巻過ぎを防止するための警報装置において、所定の位置で作動
 し、警音を発することをいう。
  移ク構規第27条に適合とは、過負荷防止装置が正常に動作していることをいう。
  移ク構規第30条(警報装置)、第31条(傾斜角指示装置)、第32条(外れ止め装置)、第33条(前照燈等)、
 第35条(つり上げ装置等の操作部分)、第37条(伸縮装置)の各条に適合とは、それぞれの装置・機器等が、
 移ク構規に定められたとおりに維持され正常に動作することをいう。
  ク則第65条に適合とは、製造時等検査告示別表第3の「4 動作試験」(2)①について、つり具の上面
 又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面が接触するおそれのある物(ジブを除く。)が0.25m以上(直働式
 の巻過防止装置にあっては、0.05m以上)となるよう調整されていることをいう。

5 荷重試験
  この項目の試験は、運転の方式が複数である移動式クレーンにあっては、それぞれの方法で試験を行
 うものとする。「6の安定度試験」において同じ。
  移ク構規第12条に適合とは、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、き裂、変形及び損傷がないこと
 をいう。
  移ク構規第17条から第19条までに適合とは、ブレーキ及びブレーキ以外の各装置において異常な振動、
 衝撃、音響等が無く、正常に動作していることをいう。
  移ク構規第19条第2項及び第3項に規定するつり上げ装置等のブレーキのトルクについては、荷重試験
 にて確認する。
  移ク構規第23条に適合とは、つり上げ装置等が異常なく動作すること、定格荷重に相当する荷重の荷
 をつって、異常な振動、衝撃、音響、き裂、変形及び損傷がないことをいう。
  移ク構規第27条に適合とは、過負荷防止装置が作動したときの試験荷重の値が定格荷重の値の110%
 以下であることをいう。

6 安定度試験
  この項目の安定度試験は、ク則第55条に規定する方法により行う。
  移ク構規第13条第14条及び第16条の適合は、書類審査又は社内検査表等により確認する。
  浮きクレーンについては、台船の形状等によりの安定度が変わることから、安定度に係る計算書を提
 出させて確認する。また、浮きクレーンについては、安定度試験を荷重試験と合わせて実施しても差し
 支えない。

7 備考
  移ク構規第45条の規定による適用除外の認定を受けている場合、厚生労働省労働基準局長により認め
 られたことが確認できる書面を添付し、確認を受ける必要がある。

第4 ゴンドラ
1 書類審査
  製造検査の受検には、ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)第4条第4項の規定により、ゴンド
 ラ製造検査申請書のほか、ゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算
 書を提出する必要がある。このうち組立図は、製造許可における設計審査に必要なものと同等であり、
 具体的には下記イからホである。
 イ ゴンドラの外観及び主要寸法
 ロ 構造部分の概要
 ハ 昇降装置、走行装置等の概要
 ニ 安全装置及びブレーキの型式及び配置
 ホ 作業床の形状及び主要寸法

  書類審査に当たって、これら以外に審査・検査をする上で必要となる書類・情報を求め、審査するこ
 とが考えられる。
  書類審査にてゴンドラ構造規格(平成6年労働省告示第26号。以下「ゴ構規」という。)第2条から第44
 条までの適合状態を確認するが、詳細は、次項以降の検査項目及び判断基準、解説に記載した内容につ
 いて確認するものとする。
  このうち一部検査内容について、次項以降の実機での確認に代えることができる。また、実機で確認
 するものを書類での確認に代えることができる。
  また、ゴ構規第45条の適用除外の対象であるかを書面により確認する。

2 材料検査
  ゴ構規第1条に適合とは、ゴンドラの構造部分の材料が、同条に示す日本産業規格に適合した鋼材若
 しくはアルミニウム合金材、「これらと同等以上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省
 労働基準局長が認めた」材料であるか組立図により確認するものである。(ゴンドラの外観及び主要寸
 法)
  また、これらの材料が強度計算書に記載されている材料か、照合する必要があるとともに、「これら
 と同等以上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労働基準局長が認めた」材料であるか
 を、書面により確認する必要がある。
  材料をミルシートにより確認する場合、以下の(1)から(4)までの点に留意する。
 (1) 材料が規格値内、又は「これらと同等以上」の材料であると認められたもの、又は「厚生労働省労
  働基準局長が認めた」ものの範囲内であることを確認する。
 (2) 実際に使用している部材がミルシートと一致することを確認する。なお、塗装されている等の理由
  で直接確認できない場合、製造者の検査記録等を確認する等の方法で確認できる。
 (3) 「ミルシート等により確認」の「等」には、厚生労働大臣が指定した外国検査機関の作成したデー
  タに基づく証明、当該材料を製造するものとの契約書が含まれ、使用検査においては過去の製造検査
  の結果が含まれる。
 (4) ミルシートを申請書に添付することに代え、検査時等に提示し確認を受けることができること。

3 外観検査
 (1) 構造部分
   ゴ構規第1条第3項に適合とは、構造部分に使用する木材について、強度上の著しい欠点となる割れ、
  虫食い、節、繊維の傾斜等がないことをいう。
   ゴ構規第16条に適合とは、構造部分に有害なき裂、著しい損傷、局部曲げ又は著しい腐食がないこ
  とをいう。ここでいう構造部分の有害なき裂とは、このまま使用を続けるとき裂の拡大、部材の破損
  等につながり、安全作業に支障が出るものをいう。
   なお、構造部分の部材であっても、荷重の発生部位や発生頻度により判断される必要があり、著し
  い損傷、局部曲げ又は著しい腐食についても同様である。
   外観検査の結果により、動作試験・荷重試験を行うことが適当か判断される必要がある。
   ゴンドラの製造検査の各検査・試験においては、製造したものが行った社内検査表等(従前、都道
  府県労働局からの求め等により活用されてきたもの)を確認する方法が含まれる。以下「3 外観検査」
  (8)、「4 動作試験」「5 荷重試験」までの検査項目で同じ。
   ゴ構規第37条に適合とは、製造時の各項の適合状況に加え、溶接部にき裂や損傷等がないことをい
  う。
   ゴ構規第38条に適合とは、リベット穴及びボルト穴にかえり及び割れがないことをいう。この項目
  の確認方法の「目視、ハンマリング、超音波探傷器等」には、浸透探傷試験が含まれる。
   ボルト穴等の確認をする際、既に締結されている箇所を目視で確認する必要がある場合、外させて
  確認する。この際、通常分解することがないボルトについては外す必要はないが、通常使用の範囲内
  で外すことがあるものについては、確認のために必要に応じて外させる。
 (2) 作業床等
   ゴ構規第18条に適合とは、作業床について床板材がすき間なく、枠に確実に固定され、周囲には所
  定の覆い又は手すりが設けられていることをいう。
   ゴ構規第19条に適合とは、ゴンドラには墜落制止用器具その他の命綱を取り付けるための金具等が
  備えられていることをいう。
   ゴ構規第20条に適合とは、軌道式のゴンドラについて、軌道の端部に緩衝装置若しくは緩衝材、又
  はレールの端部に所定の車輪止めを備えることをいう。また、同条第2項は軌道を切り替えることの
  できる構造の軌道式ゴンドラについて、軌道が正確に切り替えられていない場合に、軌道の切り替わ
  る部分の手前の位置で当該ゴンドラの走行を停止させる構造となっていることをいう。
   ゴ構規第20条の適合の確認に当たっては、部材及び接合部に有害なき裂、著しい損傷、局部曲げ又
  は著しい腐食が生じていないことを確認するものであり、確認方法に浸透探傷試験が含まれる。
   製造者の工場内に設置されている検査用設備のレールなど、実際の作業に使われるために設置され
  たレールでないものは、外観検査の対象にならない。
 (3) ブレーキ
  ① 共通事項
    この検査項目の確認方法として、あ又はいに掲げる場合、以下のi又はiiの方法を用いることが
   できる。ここでいう試験データ、点検等の記録とは、基準となる数値が示されている場合において
   は測定した値、又はそれに準じた数値データである。
   あ 高所にある等のために検査・測定ができない又は困難な場合
   い 検査対象物の分解(容易な分解を除く。)が必要な場合
    i  ゴンドラを製造したもの、輸入したもの、設置したもの若しくはその依頼を受けた整備業者
     等が検査前に行った試験データ、点検等の記録を確認すること
    ii 動作させて振動、音、焼き付きによる異臭等を確認すること

    また、廃止後再使用又は有効期限切れの使用検査においては、性能検査告示別表第4の検査の方
   法等を参照する。以下(8)までにおいて同じ。
  ② ブレーキ
    ブレーキ部分の外観検査においてゴ構規第21条及び第22条に適合とは、ブレーキ部分に著しい摩
   耗等がないことをいう。著しい摩耗等を確認する方法の例として、以下の点を確認する方法がある。
   ・ブレーキドラム面にリムの原寸の30%を超える摩耗がないこと
   ・ブレーキライニングに原寸の50%を超える摩耗がないこと
   ・リベット又はねじ止めの場合は当該リベット又はねじの頭部から摩耗面までの距離が1mm以上あ
    ること
   ・ディスク面に原寸の10%を超える摩耗がないこと
   ・パッドの厚さが原寸厚さの30%を下回らず、かつ3mmを下回らないこと
   ・爪又は爪車に亀裂又は摩耗がないこと
 (4) ドラム等
   ゴ構規第23条から第26条までに適合とは、ドラム等の直径、昇降装置用歯車の摩耗等、ワイヤロー
  プのドラム等への巻き込み状態、緊結状態、ドラムやシャフト、ピン等の取り付け状態に異常がない
  ことをいう。
   昇降装置用歯車に著しい摩耗等がないことを確認する方法の例として、以下①又は②を測定して確
  認する方法がある。
  ① 昇降用歯車の第1段の歯車の歯厚に原寸の5%を超える摩耗が、第1段以外の歯車の歯厚に原寸の
   20%を超える摩耗がそれぞれ生じていないか又はこれらの歯車の表面に硬化層を有すること
  ② 走行用の歯車の第1段の歯車の第1段の歯車の歯厚に原寸の10%を超える摩耗が、第1段以外の歯
   車の歯厚に原寸の40%を超える摩耗がそれぞれ生じておらずこれらの歯車の表面に硬化層を有する
   こと

    また、シーブに著しい摩耗がないことを確認する方法の例として、シーブ(エコライザーシーブ
   を含む。)の溝部にワイヤロープ径の30%を超える摩耗がなく、フランジ部にフランジ肉厚の原寸
   の30%を超える摩耗がないことを確認する方法がある。
    さらに、この検査項目の確認方法として、(3)①の方法が含まれる。
    その他、この検査項目のうち回転軸、軸接手等について、接触防止のための覆い、囲いの有無、
   変形、摩耗、油切れ等の有無や取付け状態を検査する。
 (5) 安全装置等
   ゴ構規第27条から第30条に適合とは、各条における装置について、巻過防止装置等(第27第28条)、
  安全弁等(第29条)、速度制御装置(第30条)の各装置及びそれらの取付部に損傷、脱落、緩みがないこ
  とをいう。
   ゴ構規第31条に適合とは、ゴンドラの作業床の傾きを容易に矯正する機構を備えるものをいう。
   ゴ構規第32条に適合とは、歯車、軸、軸継手等の回転部分に覆い、囲い等がなされていることをい
  う。
   ゴ構規第33条に適合とは、電磁接触器等の操作回路であって、接地した場合に電磁接触器等が閉路
  されるおそれのあるものについて同条各号の定めるところにより電路に接続されているものをいう。
   ゴ構規第34条に適合とは、ゴンドラの制御装置の仕様について同条の規定に適合するものをいう。
   ゴ構規第35条に適合とは、制御装置、ブレーキ、警報装置及び開閉器の操作部分について操作者が
  容易に操作できる位置に設けられており、更に操作部分にはゴンドラの作動の種別及び方向、電路の
  開閉の状態等が表示されているものをいう。
   ゴ構規第36条に適合とは、制御装置の操作部分が2以上ある場合、同時操作が行われない構造とな
  っているものをいう。
   絶縁性を要する箇所に関する絶縁抵抗を測定する場合の基準として、抵抗値が0.2MΩ(電圧が300V
  を超えるものにあっては0.4MΩ)以上であることがある。
   さらに、この検査項目の確認方法として(3)①に掲げる方法が含まれ、この方法を使うことができ
  る場合として、例えば絶縁抵抗の測定結果を参照する場合がある。
   その他、安全装置、電気機器等のうち、電動機等における損傷状態、取付状態、作動状態等や、イ
  ンターフォン、信号装置等機外の者に連絡するための装置の異常の有無を確認する。
 (6) ボルト等
   ゴ構規第39条に適合とは、緩み止め又は抜け止めが施されていること、高力ボルトを用い管理がさ
  れている場合を含め、ナット、ボルト等に緩みがないことをいう。
 (7) ワイヤロープ等
   ゴ構規第40条及び第41条に適合とは、設計上のワイヤロープが用いられ安全率が確保されているこ
  と、ワイヤロープの摩耗や損傷状況等、ドラムに残る捨て巻がゴ構規の規定に適合することをいう。
   ゴ構規第42条に適合とは、ワイヤロープが管等で覆われている場合には、ワイヤロープが容易に点
  検できる構造になっているものをいう。
   ゴ構規第43条に適合とは、ライフラインとして使用する繊維ロープの安全率等の仕様がゴ構規に適
  合しており、外観検査において、腐食又は著しい損傷がないことをいう。
   捨て巻の確認が困難であるときには、適切な長さのワイヤロープを使用しているか確認する方法が
  ある。
 (8) 走行レール等
   走行レール、アウトリガー等について外観検査を行い、当該ゴンドラの使用に支障となるものがな
  いことを確認するものである。
   レールが検査の対象にならない場合、ゴ構規第20条は判定基準の対象外である。これには、実際に
  作業に使われるために設置されたレールではないレールであって、例えば製造者の工場内に設置され
  ている検査用設備としてのレールの場合が該当する。
   その他、走行車輪に関する損傷状態、取付状態、作動状態等を確認する。
 (9) 積載荷重の表示
   ゴ構規第44条に適合とは、積載荷重、製造年月日及び製造者名がゴンドラの見やすい位置に表示さ
  れているものをいう。

4 動作試験
  ゴ構規第16条に適合とは、3(1)における構造部分が異常なく動作するものをいう。
  ゴ構規第20条に適合とは、軌道式のゴンドラについて、軌道の端部に緩衝装置若しくは緩衝材、又は
 レールの端部に所定の車輪止めを備えることをいう。また、同条第2項は軌道を切り替えることのでき
 る構造の軌道式ゴンドラについて、軌道が正確に切り替えられていない場合に、軌道の切り替わる部分
 の手前の位置で当該ゴンドラの走行を停止させる構造となっていることをいう。
  ゴ構規第21条及び第22条に適合とは、ブレーキ及びブレーキ以外の各装置において異常な振動、衝撃、
 音響等がなく、正常に動作しているものをいう。なお、第21条第2項の昇降装置等のブレーキのトルク
 については荷重試験で確認する。
  ゴ構規第26条に適合とは、昇降装置等を構成する部品が異常なく動作するものをいう。
  ゴ構規第27条及び第28条に適合とは、巻過防止装置が所定の位置で作動し、所定の動作を停止させる
 ことをいう。なお、巻過防止装置等について「ゴンドラ構造規格の適用について」(平成6年7月12日付
 け基発第452号)に示された以下の解釈を併せて参考にする。
 (1) ワイヤロープを用いる昇降装置の「巻過防止装置」の停止位置については、作業床の最上部と当該
  最上部と接触するおそれがあるアーム、シーブ等の下面との間隔が0.2m以上となるよう指導すること
 (2) 「巻過ぎを防止するための警報装置」とは、ワイヤロープが巻過ぎの状態となる前に、音により自
  動的にその旨を運転者に警報する装置をいうこと

  これらに加え、巻過防止装置が作動したとき、又は巻過ぎを防止するための警報装置が作動しはじめ
 たときに、ゴンドラの搭乗者が周囲に接触するのを防止するため、作業床の上面、アーム先端のシーブ、
 デッキ型ゴンドラの突りょう、モノレール型ゴンドラのトロリー等、搭乗者が接触するおそれのある物
 との間隔が2m以上確保されているかどうかを、併せて検査する。
  ゴ構規第30条に適合とは、速度制御装置について同条各号の規定により速度を自動的に制御又は自動
 的に制止するものをいう。
  ゴ構規第30条の試験では、実機で許容降下速度以上の速度を出すことが困難な場合、例えば速度検出
 器に直接信号を与えて疑似的に許容降下速度を超える状態にして確認する方法がある。
  ゴ構規第31条に適合とは、ゴンドラの作業床の傾きを容易に矯正する機構の動作が確認できるものを
 いう。
  ゴ構規第34条に適合とは、ゴンドラの制御装置について操作者が手を放した際に自動的にゴンドラの
 作動を停止させる構造の動作が確認できるものをいう。
  ゴ構規第35条に適合とは、制御装置、ブレーキ、警報装置及び開閉器の操作部分について操作者が容
 易に操作できる位置に設けられており、更に操作部分にはゴンドラの作動の種別及び方向、電路の開閉
 の状態等が表示されているものをいう。
  ゴ構規第36条に適合とは、制御装置の操作部分が2以上ある場合、同時操作が行われない構造となっ
 ているものをいう。
  逸走防止装置とは、ゴ構規第20条の車輪止め又は第22条の走行を制動するためのブレーキをいう。
  運転の方式が複数であるゴンドラにあっては、それぞれの方法の動作を確認するものとする。その他、
 昇降、走行、昇降とアームの伸縮等の各作動間にインターロック装置があるときはその作動状態につい
 て検査する。

5 荷重試験
  ゴ構規第16条に適合とは、荷重試験後に3(1)における構造部分を確認し、き裂や変形、損傷が無いこ
 とをいう。
  ゴ構規第21条及び第22条に適合とは、ブレーキ及びブレーキ以外の各装置において異常な振動、衝撃、
 音響等が無く、正常に動作しているものをいう。なお、第21条第2項の昇降装置等のブレーキのトルク
 については、荷重試験にて確認する。
  ゴ構規第26条に適合とは、昇降装置等を構成する部品が異常なく動作するものをいう。
  ゴ構規第30条に適合とは、速度制御装置について同条各号の規定により速度を自動的に制御又は自動
 的に制止するものをいう。
  ゴ構規第30条の試験のうち、実機で許容降下速度以上の速度を出すことが困難な場合、例えば速度検
 出器に直接信号を与えて疑似的に許容降下速度を超える状態にして確認する方法がある。
  ゴ構規第31条に適合とは、ゴンドラの作業床の傾きを容易に矯正する機構の動作が確認できるものを
 いう。

6 備考
  ゴ構規第45条の規定による適用除外の認定を受けている場合、厚生労働省労働基準局長により認めら
 れたことが確認できる書面を添付し、確認を受ける必要がある。