安全衛生情報の提供を通じて、広く国民全般の労働安全衛生に対する関心を高め、事業場の安全衛生活動を応援します。

  1. ホーム >
  2. 法令・通達[目次] >
  3. 法令改正一覧(令和6年) >
  4. 法令改正概要一覧(令和6年)

法令改正概要一覧

令和6年に公布された労働安全衛生関係の法令です。法令名をクリックすると全文がご覧いただけます。

法令名

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年4月30日
施行日 令和7年4月1日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項及び第115条の2の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を定めたものである。
法令名

労働安全衛生規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年4月25日
施行日 令和8年7月1日(一部令和6年7月1日、令和7年1月1日)
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第1項及び第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を定めたものである。
法令名

労働安全衛生法及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとする件別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年4月22日
施行日 令和6年4月22日
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項の規定により、都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとしたものである。
法令名

作業環境測定基準等の一部を改正する告示別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年4月10日
施行日 令和7年1月1日(一部令和6年7月1日)
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第2項、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第2条第2項第1号及び第2号、第17条第2項第2号及び第3号並びに第28条の3の2第4項第1号、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第52条の3の2第4項第1号、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の3の2第4項第1号並びに粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の2第4項第1号の規定に基づき、作業環境測定基準等の一部を改正する告示を定めたものである。
法令名

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の一部を改正する件別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年4月5日
施行日 令和6年5月1日
担当課室名 計画課
概要 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省 国土交通省 環境省告示第1号)の一部を改正する告示を定めたものである。
法令名

事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年3月29日
施行日 令和6年4月1日
担当課室名 労働条件政策課
概要 労働基準法(昭和22年法律第49号)第96条第2項及び医療法(昭和23年法律第205号)第23条第1項の規定に基づき、事業附属寄宿舎規程及び医療法施行規則の一部を改正する省令を定めたものである。
法令名

労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部を改正する件別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年3月28日
施行日 令和6年4月1日
担当課室名 労災管理課
概要 労働基準法施行規則の規定に基づき、令和6年4月1日から同年6月30日までの間における休業補償の額の算定に当たり用いる率を定めたものである。
法令名

労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年3月27日
施行日 令和6年3月27日
担当課室名 化学物質対策課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4第3項の規定に基づき、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表したものである。
法令名

じん肺法施行規則等の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年3月18日
施行日 令和7年1月1日
担当課室名 計画課
概要 じん肺法(昭和35年法律第30号)及び関係法令の規定に基づき、じん肺法施行規則等の一部を改正する省令を定めたものである。
法令名

有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令別ウィンドウが開きます

公布日 令和6年3月18日
施行日 令和8年10月1日(一部令和6年7月1日)
担当課室名 計画課
概要 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第27条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令を定めたものである。
このページの先頭へ戻る

法令・通達

労働災害事例

健康づくり

快適職場づくり

職場のあんぜんサイト外部リンクが開きます
(外部サイトへリンク)

Copyright(C) Japan Advanced InformationCenter of Safety and Health. All Rights Reserved.