安全衛生情報の提供を通じて、広く国民全般の労働安全衛生に対する関心を高め、事業場の安全衛生活動を応援します。

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健康づくり

 定期健康診断結果の有所見率は上昇の傾向にあります。この主な要因としては、労働者の高齢化が考えられます。生活習慣病は若年期からの適度な運動、健全な食生活、ストレスのコントロール等の健康的な生活習慣を身につけることにより、予防し、発症の時期を遅らせ、発症の程度を軽くすることが可能とされています。労働者の高齢化による健康対策や加令に伴う心身の機能の低下による労働災害の防止、技術革新による作業態様の急速な変化等によるストレスの増加に伴う心の健康対策への対応が求められています。労働者がいつまでも心とからだが健康で、その能力、技術を十分に発揮できるようにしておくことは労働者にとっても幸せであり、事業の活動の活性化の面からも最重要事項です。

 このような状況から、昭和63年(1988年)5月に労働安全衛生法が改正され、同年10月より施行されました。労働安全衛生法第70条の2の規定により厚生労働大臣が公表した健康保持増進のための指針(健康づくり指針)に沿って事業場における労働者の健康保持増進措置を普及するため、厚生労働省と中央労働災害防止協会では、心とからだの健康づくり「THP」(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)を推進しています。

この概要は、事業場の安全衛生委員会又は衛生委員会の審議を得て、健康保持増進計画(中長期の目標の設定、年次計画)を決め、各職場での健康保持増進措置の実施についての事業場内での協力体制をつくり、その健康保持増進計画に基づいて産業医を中核としたスタッフ(運動指導担当者、運動実践担当者、心理相談担当者、産業栄養指導担当者及び産業保健指導担当者)がそれぞれの専門性を生かしつつチームを組んで個人の健康づくりを進めるものです。

事業場内でこれらのスタッフが全て揃った場合には、産業医を長とする「健康保持増進専門委員会」を設置し、個々の労働者に対する健康保持増進措置に関して専門技術的立場から検討や評価を行い、個々の労働者に各種の具体的な指導をすることが望まれます。

中央労働災害防止協会では、これらのスタッフの養成研修やこの研修の修了者の登録を行っています。労働者の健康保持増進措置は、事業場単独で全て実施できることがあるべき姿ですが、事業場によっては健康保持増進計画の策定、健康測定及び運動指導等を担当するスタッフや健康づくりに必要な施設を確保することがむつかしいところもみられます。この場合には外部の専門機関の支援のもとに健康保持増進措置を実施することが必要となります。事業場の健康保持増進措置が円滑に進められるようにするため、中央労働災害防止協会では、健康測定及び運動指導等の健康指導が全て行える労働者健康保持増進サービス機関や運動指導が行える労働者健康保持増進指導機関の登録を行っています。

健康保持増進措置を熱心に実施している事業場では、年間1人当りの休業日数が減少したとか、医療費の負担が減少したとか、仕事に対する満足度が高くなったとかの効果があったことについての報告をしているところがあります。

健康人が多いことは、企業にとっては事業の活性化、個人にとっては自己実現、社会にとっては活力のある地域社会の形成の基本でありますことから、健康は社会資源という考えが広がりつつあります。THPは、事業者、働く人、サービス機関等がそれぞれの立場で地道に努力することにより、一人一人が心とからだの両面にわたる健康的な生活習慣へ行動を変容していくことを目指しています。

 

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