インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具を定める件

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十八条の七第一項第二号の規定に基
づき、インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼
吸用保護具を次のように定め、平成二十五年一月一日から適用する。

   インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければなら
   ない呼吸用保護具

一 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の2に掲げる物又
 は特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二に掲げる物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従
 事させるときは、次の表の上欄に掲げる単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四
 十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。)についての空気中のインジウム化合物の
 濃度に係る特定化学物質障害予防規則第三十六条第一項又は労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十
 七号)第六十五条第五項の規定による測定の結果から得られた値の区分に応じて、それぞれ同表の下欄
 に掲げる呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具を使用させなければならない。
区 分 呼吸用保護具
〇・三μg/m3以上三μg/m3未満 半面形の面体を有する取替え式防じんマスク(粒子捕集効率が九九・九%以上のものに限る。)
三μg/m3以上七・五μg/m3未満 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であってフード又はフェイスシールドを有するもの(粒子捕集効率が九九・九七%以上のものに限る。)
七・五μg/m3以上一五μg/m3未満 全面形の面体を有する取替え式防じんマスク(粒子捕集効率が九九・九%以上のものに限る。)
一五μg/m3以上三〇μg/m3未満 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって全面形面体を有するもの(粒子捕集効率が九九・九七%以上のものに限る。)又は全面形の面体を有する一定流量形のエアラインマスク
三〇μg/m3以上三〇〇μg/m3未満 全面形の面体を有するプレッシャデマンド形のエアラインマスク
三〇〇μg/m3以上 全面形の面体を有するプレッシャデマンド形の空気呼吸器又は全面形の面体を有する圧縮酸素形で、かつ、陽圧形の酸素呼吸器
二 前号の値は、次のイ又はロに掲げる場合に応じて、それぞれ当該イ又はロに掲げるものとする。
 イ A測定(作業環境測定基準第十条第四項において準用する作業環境測定基準第二条第一項第一号から
  第二号までの規定により行う測定をいう。以下同じ。)のみを行った場合 空気中のインジウムの濃度
  の第一評価値(作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)第二条第一項の第一評価値を
  いう。以下同じ。)
 ロ A測定及びB測定(作業環境測定基準第十条第四項において準用する作業環境測定基準第二条第一項
  第二号の二の規定により行う測定をいう。以下同じ。)を行った場合 空気中のインジウムの濃度の第
  一評価値又はB測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値)
  のうちいずれか大きい値
三 前号の規定は、C測定(作業環境測定基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定を
 いう。)及びD測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定をいう。)に
 ついて準用する。この場合において、前号イ中「A測定(作業環境測定基準第十条第四項において準用す
 る作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定をいう。以下同じ。)」と
 あるのは「C測定(作業環境基準第十条第五項第一号から第四号までの規定により行う測定をいう。以下
 同じ。)」と、「作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)第二条第一項」とあるのは「作
 業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)第四条において読み替えて準用する作業環境評価
 基準第二条第一項」と、同号ロ中「A測定」とあるのは「C測定」と、「B測定(作業環境測定基準第十条
 第四項において準用する作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定をいう。以下
 同じ。)」とあるのは「D測定(作業環境測定基準第十条第五項第五号及び第六号の規定により行う測定
 をいう。以下同じ。)」と、「B測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、その
 うちの最大値)」とあるのは「D測定の測定値(二人以上の者に対してD測定を実施した場合には、その
 うちの最大値)」と、それぞれ読み替えるものとする。
四 第一号の表の粒子捕集効率のうち、防じんマスクに係るものについては、防じんマスクの規格(昭和
 六十三年労働省告示第十九号)第六条に規定する試験方法により、防じん機能を有する電動ファン付き
 呼吸用保護具に係るものについては、電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成二十六年厚生労働省告
 示第四百五十五号)第七条に規定する試験方法により測定しなければならない。

   附 則(令和五・三・二七 厚生労働省告示第八八号)(抄)
 この告示は、令和五年十月一日から適用する。<後略>
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