特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を定める件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項及び第六十五条の二第二項並びに特定
化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号及び第五十条の二第二項に
おいて準用する同令第五十条第一項第七号ヘの規定に基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく
厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を次のように定め、平成二十五年四月一日から適用す
る。

   特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する
  告示 
 
  (特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正) 
第一条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第
 七十五号)の一部を次のように改正する。
  第一号の表ベリリウム及びその化合物の項中「〇・〇〇二ミリグラム」を「ベリリウムとして〇・〇
 〇一ミリグラム」に、同表オルト−フタロジニトリルの項中「〇・一ミリグラム」を「〇・〇一ミリグ
 ラム」に改める。

  (作業環境測定基準の一部改正)
第二条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。
  別表第一オルト−フタロジニトリルの項中「ろ過捕集方法」を「固体捕集方法及びろ過捕集方法」に、
 「吸光光度分析方法」を「ガスクロマトグラフ分析方法」に改める。

  (作業環境評価基準の一部改正)
第三条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正する。
  別表九の項の次に次のように加える。
九の二 オルト−フタロジニトリル 〇・〇一mg/m3
  別表二十七の項中「〇・〇〇二mg/m3」を「〇・〇〇一mg/m3」に改める。



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