特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項及び第六十五条の二第二項並びに特定
化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号及び第八条第一項の規定に
基づき、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を
次のように定める。

   特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する
  告示 
 
  (特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正) 
第一条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第
 七十五号)の一部を次のように改正する。
  第一号中「19の2」を「19の3」に、「第十九号の二」を「第十九号の三」に改める。

  (作業環境測定基準の一部改正)
第二条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。
  第十三条第三項及び第四項中「エチルベンゼン」の下に「及び一・二−ジクロロプロパン」を加える。
  別表第一三・三′−ジクロロ-四・四′−ジアミノジフェニルメタンの項の次に次の一項を加える。
一・二−ジクロロプロパン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
  別表第二N・N−ジメチルホルムアミドの項中「直接捕集方法」を「固体捕集方法」に改める。

  (作業環境評価基準の一部改正)
第三条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第四項中「エチルベンゼン」の下に「及び一・二−ジクロロプロパン」を加える。
  別表中十七の二の項を十七の三の項とし、十七の項の次に次の一項を加える。
十七の二 一・二−ジクロロプロパン 一〇ppm

  (特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正)
第四条 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告
 示第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
  第一号イ中「19の2」を「19の3」に改める。





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