安全衛生情報の提供を通じて、広く国民全般の労働安全衛生に対する関心を高め、事業場の安全衛生活動を応援します。

  1. ホーム >
  2. 快適職場づくり[目次]  >
  3. 職場の喫煙対策事例

職場の喫煙対策事例

 職場の喫煙対策(空間分煙)事例、空間分煙のポイント喫煙室の事例などを紹介します。

「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく職場の分煙対策

労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令等の施行について(外国登録製造時等検査機関等、受動喫煙の防止及び特別安全衛生改善計画関係)」(平成27年5月15日基発0515第1号)により「職場における喫煙対策のためのガイドライン」は廃止となりましたが、参考事例として掲載しています。

施設・設備対策の3つのポイント

ポイント1 喫煙室を設置する。

  • 可能な限り喫煙室を作り、非喫煙場所に煙が漏れないようにします。
  • 喫煙室を設置することが難しい場合は喫煙コーナーを設けます。
  • 喫煙コーナーは天井から吊り下げた板などによる壁、または衝立、防炎フィルムによる囲い等により非喫煙場所に対する開口面をできるだけ小さくします。

ポイント2 たばこの煙と臭いは屋外に排出する。

  • 可能なかぎり局所排気処理装置または換気扇などのたばこの煙を吸引して屋外に排出する喫煙対策機器を設置します。 やむを得ず、空気清浄装置を設置する場合は適切に維持管理するとともに、換気に特段の注意を払って下さい。

ポイント3 職場の空気環境を測定する。

浮遊粉じん濃度 0.15mg/m3以下
一酸化炭素濃度 10ppm以下
気流※ 0.2m/s以上

アンケートを使って、従業員の喫煙に対する意識の調査をしましょう

  • 空間分煙対策を円滑に進めるには、喫煙に関するアンケートを実施することが望まれます。

    アンケートの様式の例

喫煙室・喫煙コーナーの事例

喫煙行動基準

喫煙行動基準4ヶ条の遵守

  • 1ヶ条 喫煙許容人数の遵守!!
    • 喫煙者数が定められた許容人数(定員)を超えるときは喫煙を見合わせる。
  • 2ヶ条 喫煙範囲の遵守!!
    • (ケース1  局所排気処理方式の場合)
      喫煙できる範囲内で喫煙し、機器の吸い込み口にむけて煙を吐き出す。
    • (ケース2 全体処理方式(換気扇等)の場合
      出来る限り機器の近くで喫煙し、喫煙場所の出入口付近では喫煙しない。
  • 3ヶ条 灰皿、イス、テーブル等の取扱いの遵守!!
    • あらかじめ設置されている灰皿、椅子、テーブル等を設置場所から移動させない。
    • 余分な灰皿、椅子、テーブル等を喫煙場所に持ち込まない。
    • 灰皿は排気装置の真下辺りの喫煙範囲となるテーブルの上などに置く。
  • 4ヶ条 吸い殻の取扱いの遵守!!
    • 吸い殻の火が確実に消えたことを確認し、灰皿又は決められた吸い殻いれ等に捨てる。
このページの先頭へ戻る

法令・通達

労働災害事例

健康づくり

快適職場づくり

職場のあんぜんサイト外部リンクが開きます
(外部サイトへリンク)

Copyright(C) Japan Advanced InformationCenter of Safety and Health. All Rights Reserved.