| 労働安全衛生法 |
登録製造時検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関の登録の告示
 |
労働安全衛生法第五十七条第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章 |
| 労働安全衛生法施行令 |
労働安全衛生法施行令第十八条第二十四号及び別表第四第六号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する物を定める告示 |
| 労働安全衛生法関係手数料令 |
労働安全衛生法関係手数料令第二条第二号等の規定に基づき、厚生労働大臣が定める金額及び厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
労働安全衛生法関係手数料令第五条の二第一項の審査のため職員を出張させる場合の告示 |
| 労働安全衛生規則 |
労働安全衛生規則第五条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修 |
労働安全衛生規則第五条第三号に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
安全衛生推進者等の選任に関する基準 |
労働安全衛生規則第十四条第二項第一号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五六号により廃止) |
労働安全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五七号により廃止) |
労働安全衛生規則第十八条の四第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
労働安全衛生規則第二十四条の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修を定める告示 |
労働安全衛生規則第三十六条第三十一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める機械を定める告示 |
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
労働安全衛生規則第四十五条の二第一項及び第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める項目を定める告示 |
労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等 |
労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七に基づき危険物の量に関する厚生労働大臣の定める基準を定める告示 |
労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一四七号により廃止) |
労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針 |
労働安全衛生規則第十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習科目を定める件 |
労働安全衛生規則第五十三条第一項の表令第二十三条第十一号の業務の項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件 |
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| ボイラー及び圧力容器安全規則 |
ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置 |
| クレーン等安全規則 |
クレーン等安全規則第二百二十三条第五号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示 |
| ゴンドラ安全規則 |
|
| 有機溶剤中毒予防規則 |
有機溶剤中毒予防規則第二条第二項第一号及び第二号並びに第十七条第二項第二号及び第三号の規定に基づき有機溶剤等の量に乗ずべき数値を定める告示 |
有機溶剤中毒予防規則第十五条の二第二項ただし書の規定に基づき、厚生労働大臣が定める濃度を定める告示 |
有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める構造及び性能を定める告示 |
有機溶剤中毒予防規則第十八条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を定める告示 |
有機溶剤中毒予防規則第二十四条第二項の規定に基づき同条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示 |
| 鉛中毒予防規則 |
鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件 |
鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能 |
| 四アルキル鉛中毒予防規則 |
|
| 特定化学物質障害予防規則 |
特定化学物質障害予防規則第七条第五号及び第五十条第一項第七号への規定に基づき厚生労働大臣が定める性能を定める告示 |
特定化学物質等障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件を定める件 |
特定化学物質等障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一項第八号ホの厚生労働大臣が定める要件を定める要件 |
| 高気圧作業安全衛生規則 |
|
| 電離放射線障害防止規則 |
電離放射線障害防止規則第三条第三項等の規定に基づき厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める告示 |
電離放射線障害防止規則第五十九条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業を定める件 |
| 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(除染則) |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第二条第六項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法、基準及び区分を定める件 |
除染等業務特別教育規程を定める件 |
| 酸素欠乏症等防止規則 |
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| 事務所衛生基準規則 |
|
| 粉じん障害防止規則 |
粉じん障害防止規則第十一条第五号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件を定める告示 |
粉じん障害防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を定める告示 |
粉じん障害防止規則第十二条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を定める告示 |
| 石綿障害予防規則 |
石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能 |
石綿障害予防規則第十六条第二項第三号の厚生労働大臣が定める要件 |
石綿障害予防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件 |
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| 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第二号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間 |
労働安全衛生法第七十五条の二第一項の規定に基づき指定試験機関を指定した告示 |
労働安全衛生法第七十五条の二第一項の規定に基づき指定試験機関に試験事務を行わせることを定めた告示 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令別表下欄の規定に基づき厚生労働大臣の定める科目、厚生労働大臣の定める研究及び厚生労働大臣が定める者 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の十九第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める発破実技講習の実施方法を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の六第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるコンサルタント講習の講習科目の範囲及び時間を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第二十五条の二十一第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める筆記試験免除講習の講習科目の範囲及び時間を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第五十五条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める計画作成参画者研修の研修科目の範囲及び時間を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間を定める件 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八十三条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める就業制限業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間を定める件 |
| 機械等検定規則 |
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| 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 |
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| 作業環境測定法 |
作業環境測定法第二十条第一項の規定に基づき指定試験機関を指定した告示 |
作業環境測定法の規定に基づき指定登録機関として指定した告示 |
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| 作業環境測定法施行規則 |
作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の規定に基づき第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五五号により廃止) |
作業環境測定法施行規則第五条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一四八号により廃止) |
作業環境測定士規程 |
作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の厚生労働大臣の認定する大学等を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一四九号により廃止) |
作業環境測定法施行規則第五条の二第一項の厚生労働大臣が認定する大学等を認定した告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五四号により廃止) |
作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示 |
作業環境測定法施行規則第五条の五第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める科目の実施方法を定める件 |
作業環境測定法施行規則第十七条の四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める試験免除講習の講習科目の範囲、時間及び試験方法を定める件 |
| じん肺法施行規則 |
じん肺法施行規則別表第二十三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する長大ずい道を定める告示 |
| 労働災害防止団体法及び同施行規則 |
労働災害防止団体等に関する法律第二条第四号の規定に基づき業種を指定する告示 |
労働災害防止団体法施行規則第一条第二号の規定に基づき安全管理士の資格を定める告示 |
労働災害防止団体法施行規則第二条第三号の規定に基づき衛生管理士の資格を定める告示 |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 |
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二十六条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める期間を定める告示 |
| 労働基準法 |
労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 |
| 労働基準法施行規則 |
労働基準法施行規則別表第一に基づく有害物を指定する告示 |
労働基準法施行規則別表第一の二第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示 |
労働基準法施行規則別表第一の二第八号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する疾病を定める告示 |
| 労働災害防止計画関係 |
第1次労働災害防止計画(昭和33年-昭和37年)
(PDF:67KB) |
第2次労働災害防止計画(昭和38年-昭和42年)
(PDF:110KB) |
第3次労働災害防止計画(昭和43年-昭和47年)
(PDF:17KB) |
第4次労働災害防止計画(昭和48年度-昭和52年度) (PDF:23KB) |
第5次労働災害防止計画(昭和53年-昭和57年)
(PDF:26KB) |
第6次労働災害防止計画(昭和58年-昭和62年)
(PDF:41KB) |
第7次労働災害防止計画(昭和63年-平成4年)
(PDF:48KB) |
第8次労働災害防止計画(平成5年-平成9年)
(PDF:44KB) |
第9次労働災害防止計画(平成10年-平成14年)
(PDF:59KB) |
第10次労働災害防止計画(平成15年-平成19年)
(PDF:60KB) |
第11次労働災害防止計画(平成20年-平成24年) (PDF:58KB) |
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| 能力向上教育に関する指針公示関係 |
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針 |
| 技術上の指針に関する公示関係 |
スリップフォーム工法による施工の安全基準に関する技術上の指針 |
工業用加熱炉の燃焼設備の安全基準に関する技術上の指針 |
感電防止用漏電しゃ断装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針 |
工作機械の構造の安全基準に関する技術上の指針 |
コンベヤの安全基準に関する技術上の指針 |
移動式足場の安全基準に関する技術上の指針 |
ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針 |
墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針 |
プレス機械の金型の安全基準に関する技術上の指針 |
鉄鋼業における水蒸気爆発の防止に関する技術上の指針 |
油炊きボイラー及びガス炊きボイラーの燃焼設備の構造及び管理に関する技術上の指針 |
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針(平成23年6月1日技術上の指針公示第18号により廃止) |
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続及び使用の安全基準に関する技術上の指針について |
産業用ロボットの使用等の安全基準に関する技術上の指針 |
可搬型ゴンドラの設置の安全基準に関する技術上の指針 |
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示 技術上の指針公示第17号 |
労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示 技術上の指針公示第18号 |
| リスクアセスメント指針に関する公示関係 |
労働安全衛生法第28条の2第2項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関する指針に関する公示(危険性又は有害性等の調査等に関する指針)
 |
労働安全衛生法第28条の2第2項の規定に基づく危険性又は有害性等の調査等に関する指針に関する公示(化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針)
 |
| 健康障害を防止するための指針に関する公示関係 |
労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質を定める告示 |
四塩化炭素による健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
1,4−ジオキサンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
1,2−ジクロルエタンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
パラ−ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
クロロホルムによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)による健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
酢酸ビニルによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
1,1,1−トリクロルエタンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
パラ−ジクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
ビフェニルによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
アントラセンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
ジクロロメタンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
N,N−ジメチルホルムアミドによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
2,3-エポキシ-1-プロパノールによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
キノリン及びその塩による健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼンによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物による健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
2−ブテナールによる健康障害を防止するための指針(平成23年10月28日健康障害を防止するための指針公示第21号により廃止) |
労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針 |
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| 製造許可基準関係 |
ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準 |
クレーン等製造許可基準 |
| 構造規格関係【特定機械関係】 |
ボイラー構造規格  |
小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格  |
簡易ボイラー等構造規格 |
圧力容器構造規格  |
クレーン構造規格  |
移動式クレーン構造規格  |
デリツク構造規格  |
エレベーター構造規格  |
簡易リフト構造規格  |
建設用リフト構造規格  |
ゴンドラ構造規格  |
| 構造規格関係【安全関係】 |
労働安全衛生法の規定に基づく厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 |
プレス機械又はシャーの安全装置構造規格  |
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格 |
電気機械器具防爆構造規格  |
クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格 |
アセチレン溶接装置のアセチレン発生器構造規格 |
研削盤等構造規格  |
木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格
 |
手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格
 |
動力プレス機械構造規格  |
アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器構造規格 |
交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格
 |
絶縁用保護具等の規格 |
絶縁用防護具の規格 |
フォークリフト構造規格 |
車両系建設機械構造規格 |
型わく支保工用のパイプサポート等の規格
 |
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格  |
つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格
 |
合板足場板の規格 |
紡績機械及び製綿機械並びにこれらの安全装置の構造規格 |
保護帽の規格 |
安全帯の規格 |
ショベルローダー等構造規格 |
ストラドルキャリヤー構造規格 |
不整地運搬車構造規格 |
高所作業車構造規格 |
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| 構造規格関係【衛生関係】 |
防じんマスクの規格 |
防毒マスクの規格 |
再圧室構造規格 |
潜水器構造規格 |
エックス線装置構造規格 |
ガンマ線照射装置構造規格 |
チエーンソーの規格 |
| 自主検査指針に関する公示関係 |
移動式クレーンの定期自主検査指針 |
化学設備等定期等自主検査指針 |
天井クレーンの定期自主検査指針 |
ショベルローダー等の定期自主検査指針 |
ゴンドラの定期自主検査指針 |
不整地運搬車の定期自主検査指針 |
高所作業車の定期自主検査指針 |
車両系建設機械の定期自主検査指針 |
フォークリフトの定期自主検査指針 |
フォークリフトの定期自主検査指針(労働安全衛生規則第151条22の定期自主検査に係るもの) |
動力プレスの定期自主検査指針 |
ボイラーの定期自主検査指針 |
局所排気装置の定期自主検査指針 (PDF:210K) |
プッシュプル型換気装置の定期自主検査指針 (PDF:142K) |
除じん装置の定期自主検査指針 (PDF:231K) |
| 化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針関係 |
化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針 |
| 有害性の調査に関する基準関係 |
労働安全衛生法第五十七条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準を定める告示 |
労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準を定める告示
 |
| 特別教育規程関係 |
安全衛生特別教育規程 |
小型ボイラー取扱業務特別教育規程 |
クレーン取扱い業務等特別教育規程 |
ゴンドラ取扱い業務特別教育規程 |
四アルキル鉛等業務特別教育規程 |
高気圧業務特別教育規程 |
酸素欠乏危険作業特別教育規程 |
透過写真撮影業務特別教育規程 |
粉じん作業特別教育規程 |
核燃料物質等取扱業務特別教育規程 |
石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程 |
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| 安全衛生教育に関する指針公示関係 |
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針 |
| 作業環境測定に関する基準関係 |
作業環境測定基準 |
作業環境評価基準 |
| 健康診断結果に基づく措置に関する指針公示関係 |
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針 |
| 健康保持増進のための指針に関する公示関係 |
労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針に関する公示 |
事業場における労働者の健康保持増進のための指針 |
労働者の心の健康の保持増進のための指針 |
| 快適な職場環境の形成のための措置に関する指針関係 |
事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針 |
| 免許・試験規程関係 |
衛生管理者規程 |
ガス溶接作業主任者免許規程 |
林業架線作業主任者免許規程 |
発破技師免許試験規程 |
揚貨装置運転士免許規程 |
ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程
 |
クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程
 |
高圧室内作業者主任者免許試験及び潜水士免許試験規程 |
エックス線作業主任者免許試験規程 |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験規程 |
| 実技教習規程関係 |
揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程 |
| 技能講習規程関係 |
木材加工用機械作業主任者技能講習規程 |
プレス機械作業主任者技能講習規程 |
乾燥設備作業主任者技能講習規程 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程 |
採石のための掘削作業主任者技能講習規程 |
はい作業主任者技能講習規程 |
船内荷役作業主任者技能講習規程 |
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程 |
足場の組立て等作業主任者技能講習規程 |
ガス溶接技能講習規程 |
フォークリフト運転技能講習規程 |
車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習規程 |
ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程
 |
玉掛け技能講習規程 |
化学物質関係作業主任者技能講習規程 |
酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程 |
コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程 |
ショベルローダー等運転技能講習規程 |
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程 |
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程 |
ずい道等の覆工作業主任者技能講習規程 |
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習規程 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習規程 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程 |
クレーン等運転関係技能講習規程 |
不整地運搬車運転技能講習規程 |
高所作業車運転技能講習規程 |
鋼橋架設等作業主任者技能講習規程 |
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習規程 |
石綿障害予防規則第四十八条の二第三項の規定に基づき、石綿作業主任者技能講習規程を定める告示 |
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| 労働災害再発防止講習規程関係 |
労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五十号により廃止) |
クレーン運転士等労働災害再発防止講習規程(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五一号により廃止) |
車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五二号により廃止) |
玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五三号により廃止) |
| 通達関係 |
指針 |
| 平成5年 |
変異原性が認められた化学物質等による健康障害を防止するための指針(基発第312号の3
別添1) |
| 平成12年 |
化学プラントにかかるセーフティ・アセスメントに関する指針(基発第149号
別添) |
| 平成13年 |
機械の包括的な安全基準に関する指針(基発第501号 別添)(平成19年基発第731001号により廃止) |
| 平成19年 |
機械の包括的な安全基準に関する指針(基発第731001号 別添) |