特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を定める件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び関係法令の規定に基づき、特定化学物質障害予防規
則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示を次のように定める。

   特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する
  告示 
 
  (特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能の一部改正) 
第一条 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第
 七十五号)の一部を次のように改正する。
  第一号中「1から」の下に「3まで、4から」を「第一号から」の下に「第三号まで、第四号から」を
 加え、同号の表五酸化バナジウムの項の次に次のように加える。 
コバルト及びその無機化合物 コバルトとして〇・〇二ミリグラム
  第二号中「第二号」の下に「3の2、」を、「別表第一」の下に「第三号の二、」を加える。

  (作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部改正)
第二条 作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(昭和五十
 一年労働省告示第九号)の一部を次のように改正する。
  第二号の表作業環境測定法施行規則別表第四号の作業場の項機器等の欄に次のように加える。
 ニ 誘導結合プラズマ質量分析装置

  (作業環境測定士規程の一部改正)
第三条 作業環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項の表別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術の項中「第二号(」の下に  「3の2、」を、「13」の下に「、13の2」を加え、同表別表第四号の作業場の作業環境について行う分  析の技術の項中「及び蛍光光度分析方法」を「、蛍光光度分析方法及び誘導結合プラズマ質量分析方法」  に改め、「第二号」の下に「3の2、」を「13」の下に「、13の2」を加える。
  第三条第一項の表別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項中「第二号(」の下に
 「3の2、」を、「13」の下に「、13の2」を加え、同表別表第四号の作業場の作業環境について行う分
 析の実務の項中「及び蛍光光度分析方法」を「、蛍光光度分析方法及び誘導結合プラズマ質量分析方法」  に改め、「第二号」の下に「3の2、」を、「13」の下に「、13の2」を加える。   (作業環境測定基準の一部改正) 第四条 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。   第十条第三項中「第三十九号」の下に「。第十三条において「特化則」という。」を加える。   第十三条第一項中「屋内作業場」の下に「(同条第七号の作業場(特化則第三十六条の五の作業場に限  る。) を含む。)」を加え、同条第三項中「前二項の規定」の下に「(エチルベンゼンにあつては、第十  条第一項の規定)」を加え、「に限る。」を「に限り、エチルベンゼン(前項各号に掲げる物を主成分と  する混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)を含む。以下「有機溶剤」という。」に  改め、「第二十八条の二第一項」の下に「(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)」を、  「濃度の測定」の下に「(エチルベンゼンにあつては、特化則第三十六条の五において準用する有機溶  剤中毒予防規則第二十八条第二項の規定に基づき行うものに限る。)」を、「に掲げる方法」の下に「(  エチルベンゼンにあつては、第十条第一項に掲げる方法)」を加え、同条第四項中「有機溶剤」の下に  「(エチルベンゼンを含む。)」を加える。   別表第一アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) の項の次に次  のように加える。
インジウム化合物 第二条第二項の要件に該当する分粒装置を用いるろ過捕集方法 誘導結合プラズマ質量分析方法
エチルベンゼン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
  別表第一五酸化バナジウムの項の次に次のように加える。
コバルト及びその無機化合物 ろ過捕集方法 原子吸光分析方法

  (作業環境評価基準の一部改正)
第五条 作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第四項中「有機溶剤」の下に「(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)
 第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条
 の二第一項の規定による作業環境測定の結果の評価にあつては、エチルベンゼンを含む。以下この項に
 おいて同じ。)」を加える。
  別表四の項の次に次の一項を加える。
四の二 エチルベンゼン 二〇ppm
  別表十二の項の次に次の一項を加える。
十二の二 コバルト及びその無機化合物  コバルトとして〇・〇二mg/m3

  (特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部改正)
第六条 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告
 示第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
  第一号イ中「1から」の下に「3まで、4から」を加える。

   附 則
  (適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び第三条の規定中作
 業環境測定士規程第三条第一項の改正規定は同年七月一日から、第四条の規定中作業環境測定基準第十
 三条第三項の改正規定は平成二十六年一月一日から適用する。
  (経過措置)
第二条 第二条の規定の適用の日において、現に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条
 第一項の登録を受けている者及び同日前になされた同条第二項の登録の申請に係る作業環境測定法施行
 規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五十四条第二号の基準については、なお従前の例による。




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